○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等ヘの職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例38・一部改正)

(法第2条第1項に規定する公益的法人等のうち条例で定めるもの等)

第2条 法第2条第1項に規定する公益的法人等のうち条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 一宮市土地開発公社

(2) 一般財団法人一宮市学校給食会

(3) 社会福祉法人一宮市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人一宮市シルバー人材センター

(5) 公益財団法人尾州ファッションデザインセンター

(6) 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

(7) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(8) 愛知県市長会

(9) 愛知県都市職員共済組合

(10) 一般財団法人愛知県建築住宅センター

(11) 愛知県農業共済組合

(12) 公益財団法人全国市町村研修財団

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)

(5) 一宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平18条例46・平19条例5・平19条例37・平20条例38・平21条例33・平23条例30・平24条例5・平25条例7・平25条例27・平26条例6・平30条例4・令元条例5・令元条例15・令4条例33・令6条例22・一部改正)

(法第2条第3項の条例で定める事項)

第3条 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員(以下「派遣職員」という。)の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 派遣職員の派遣先団体における業務への従事の状況の連絡に関する事項

(法第5条第1項の条例で定める場合)

第4条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が法第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は職員の分限に関する条例第2条の規定に該当する場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員(以下「企業職員」という。)である派遣職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例8・平17条例15・平18条例10・一部改正)

(派遣職員が職務に復帰した場合における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例10・一部改正)

(派遣職員が職務に復帰した場合における給与条例の特例)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合における一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。第8条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

(平18条例46・一部改正)

(派遣職員が職務に復帰した後退職した場合等における退職手当条例の特例)

第8条 派遣職員が、職務に復帰した後退職した場合又は職員派遣の期間中に退職した場合における一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定より退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、第6条の規定の例により、必要な調整を行うことができる。

(平18条例12・一部改正)

(職員派遣に関する状況の報告)

第9条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人として条例で定めるもの等)

第10条 法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)として条例で定めるものは、一宮地方総合卸売市場株式会社とする。

2 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

3 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が当該特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認めるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人の業務への従事に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

4 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職していたものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(法第10条第2項の条例で定める事項)

第11条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務への従事の状況の連絡に関する事項

(退職派遣者が職員として採用された場合における派遣職員に関する規定の準用)

第12条 第6条及び第7条の規定は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員及び単純労務職員である職員を除く。次条において同じ。)として採用された場合について準用する。

(退職派遣者が職員として採用された後退職した場合における退職手当条例の特例)

第13条 第8条第1項の規定は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された後退職した場合について準用する。

2 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、特定法人の役職員となるため退職し、かつ、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された場合における退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 退職手当条例第7条(第5項を除く。)の規定は、前項の場合における特定法人の役職員としての在職期間の計算について準用する。

4 職員が法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人の役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類等)

第14条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

2 第6条及び第7条(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)並びに第8条(同条第1項の規定を前条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、企業職員又は単純労務職員である派遣職員について準用する。この場合において、第7条(第12条において準用する場合を含む。)中「一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項」とあるのは「一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)若しくは単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項又は一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第24条」と、第8条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)中「一宮市職員の退職手当に関する条例」とあるのは「一宮市水道事業等職員の退職手当に関する条例(昭和57年一宮市条例第61号)又は一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)において準用する一宮市職員の退職手当に関する条例」と、「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」と、同条第2項中「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 前2条の規定は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により企業職員又は単純労務職員として採用された場合について準用する。この場合において、第12条中「を除く」とあるのは、「に限る」と読み替えるものとする。

(平18条例10・平18条例12・平19条例37・一部改正)

(退職派遣者に関する状況の報告)

第15条 任命権者は、市長が定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第13条まで及び第14条第3項並びに次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第10条から第13条まで及び第14条第3項の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の分限に関する条例の一部改正)

第2条 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年一宮市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の一部改正)

第5条 一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和42年一宮市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の給与に関する条例の一部改正)

第6条 一宮市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第7条 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の一部改正)

2 一宮市職員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和42年一宮市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条から第4条まで並びに次項及び付則第3項の規定 平成21年12月1日

(一宮市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 一宮市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例(昭和38年一宮市条例第5号)

(2) 昭和40年度における一宮市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例(昭和40年一宮市条例第45号)

(3) 昭和42年度以後における一宮市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例(昭和42年一宮市条例第20号)

(4) 平成元年4月から同年7月までの昭和42年度以後における一宮市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例の規定による遺族年金に係る加算額等の改定に関する条例(平成2年一宮市条例第5号)

(一宮市職員互助会条例の一部改正)

3 一宮市職員互助会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する経過措置)

第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する第5条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この条において「新公益的法人等派遣条例」という。)の規定の適用については、新公益的法人等派遣条例第2条第2項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とする。

(令和6年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月27日 条例第5号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成14年3月27日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第46号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年6月26日 条例第37号
平成20年9月29日 条例第38号
平成21年9月28日 条例第33号
平成23年12月20日 条例第30号
平成24年3月27日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第7号
平成25年9月24日 条例第27号
平成26年3月26日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第15号
令和4年9月27日 条例第33号
令和6年6月26日 条例第22号