○一宮市職員の退職手当に関する条例

昭和31年10月4日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、同条第1項に規定する本市職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)が退職し、又は死亡した場合において、その者又はその者の遺族に対して支給する。

2 職員以外の者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。第10条第2項において同じ。)のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(平13条例4・平18条例12・令4条例33・令4条例42・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例5・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平18条例12・一部改正、平22条例5・旧第2条の2繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例12・追加、平22条例5・旧第2条の3繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第8条第8項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平18条例12・平22条例5・平26条例7・平27条例24・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(4) 第8条第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200

(平13条例4・平18条例12・平26条例7・令4条例33・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第8条第8項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第8条第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105

(平13条例4・平18条例12・平26条例7・令4条例33・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、その者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下この項において「給料月額」という。)の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと、又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと、又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(平18条例12・全改、平22条例5・平26条例7・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職したものであって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平18条例12・全改、平19条例41・平26条例7・令4条例33・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職の理由の記録)

第5条の5 任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、市長が別に定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平26条例7・全改)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平18条例12・全改)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例12・追加)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例12・追加、平26条例7・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち市長が規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平18条例12・追加、平22条例5・平26条例7・平27条例4・令4条例33・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて市長が規則で定める額とする。

(平18条例12・追加、平22条例5・一部改正)

(市長等の退職手当)

第6条の6 市長、副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、退職日給料月額に市長等としての在職年数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の440

(2) 副市長 100分の280

(3) 教育長 100分の240

(4) 水道事業等管理者 100分の240

(5) 病院事業管理者 100分の240

(6) 常勤の監査委員 100分の200

2 前項の在職年数は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48(教育長にあっては、36。以下この項において同じ。)を超える場合にあっては、48)を12で除した年数とする。

3 前項の規定により計算した在職年数に、1年未満の端数月がある場合のその者に対する退職手当は、第1項の規定による退職手当の額に、その者の同項の規定による1年に相当する退職手当の額に12分の端数月を乗じて得た額を加算した額とする。

4 退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。

5 前各項に定めるもののほか、市長等に対する退職手当の支給については、一般の退職手当の支給の例による。

(平16条例14・一部改正、平18条例12・旧第6条の2繰下、平19条例8・平19条例37・平25条例10・平26条例7・平27条例4・平30条例10・一部改正)

(国家公務員から引き続き副市長となった者に係る退職手当の特例)

第6条の7 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)から退職手当を支給されないで引き続き副市長となった者が退職した場合の退職手当については、前条第1項の規定にかかわらず、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間(以下「国家公務員としての勤続期間」という。)と当該退職に係る副市長としての在職期間を通算して計算するものとし、その額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職日給料月額及びその者の当該退職に係る副市長として引き続いた在職期間を基礎として、前条の規定により計算して得た額

(2) 国家公務員を退職した日におけるその者の俸給月額(俸給月額に関する規定が当該退職の日後に改正された場合には、前号の退職の日において適用されることとなる俸給月額)及びその者の国家公務員としての勤続期間を基礎として、第3条から第5条まで、第6条第6条の2及び第6条の4の規定により計算して得た額

2 前条第4項の規定は、前項の規定による退職手当については、適用しない。

(平15条例23・追加、平18条例12・旧第6条の3繰下・一部改正、平19条例8・平26条例7・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、再び職員となった場合が資格の変更によるときは、市長が定める場合を除き、この限りでない。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員、国家公務員又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の公務員若しくは一般地方独立行政法人(同法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、移行型一般地方独立行政法人(同法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)で、市長が定めるもの(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の在職した地方公共団体等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職日給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第6条の5又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(平14条例5・平15条例23・平16条例14・平18条例12・平22条例5・平26条例7・平30条例10・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 第2条第2項に規定する者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間は、前条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第8条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第8項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集の期間

(4) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(5) 第6項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)に係る手続

(6) 第9項の規定による通知の予定時期

(7) 募集に関する問い合わせを受けるための連絡先

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に通知しなければならない。

6 次に掲げる者以外の職員は、市長が別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募することができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

7 応募は、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は、職員に対しこれを強制してはならない。

8 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。

(1) 応募が募集実施要項又は第6項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第6項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

9 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅延なく、市長が別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

10 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅延なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、市長が別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

11 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第13項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、市長が別に定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

12 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、市長が別に定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

13 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第10項及び前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第6項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

14 任命権者は、募集及び認定について、市長が別に定めるところにより、募集実施要項及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(平26条例7・全改、令4条例33・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が別に定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に定める期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき、第1項第2号の規定の例により、その者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例により、その者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したこと、その他市長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平12条例48・平13条例4・平15条例40・平18条例12・平19条例41・平22条例5・平22条例34・平28条例45・平29条例30・令4条例33・令4条例42・一部改正)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、「懲戒免職等処分」とは、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

2 この条から第15条まで及び第17条において、「退職手当管理機関」とは、地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が規則で定める機関)をいう。

(平22条例5・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項(同条例第5条において準用する場合を含む。)に定める掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例5・全改、令元条例8・令5条例1・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例5・追加、平27条例31・令4条例33・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例5・追加、令4条例33・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 一宮市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例33・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 一宮市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加)

(退職手当の受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する一宮市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をし、又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 一宮市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例5・追加、令4条例33・一部改正)

(一宮市退職手当審査会)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)について調査し、審議するため、一宮市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員4人で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 副市長

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日をもって解任されたものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員(第2項第2号に掲げる委員を除く。)には、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

6 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

7 審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

8 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求め、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求め、その他必要な調査をすることができる。

9 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

10 審査会の庶務は、総務部において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例5・追加、平30条例1・平31条例1・一部改正)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例14・一部改正、平22条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例5・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日以後退職したる者の退職手当に適用する。

2 一宮市退職手当支給条例(昭和28年一宮市条例第33号)は、廃止する。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(一宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号。次項及び付則第5項において「条例第20号」という。)付則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び付則第8項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに付則第3項」とする。

(平15条例40・平18条例12・平22条例5・平25条例10・平30条例10・令4条例33・一部改正)

4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第20号付則第4項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び付則第11項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平15条例40・平18条例12・平25条例10・令4条例33・一部改正)

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第20号付則第5項の規定に該当する者を除く。)第5条又は付則第9項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例12・令4条例33・一部改正)

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する一宮市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(平18条例12・追加)

7 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例30・追加、令4条例33・一部改正)

8 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第8項」とする。

(令4条例33・追加)

9 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第9項」とする。

(令4条例33・追加)

10 前2項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号。以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令4条例33・追加)

11 一宮市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例33・追加)

12 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達する日」とあるのは「定年(付則第10項規定する職員以外の者にあっては60歳とし、同項に規定する職員にあっては65歳とする。)に達する日」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(付則第10項に規定する職員以外の者にあっては60歳とし、付則第10項に規定する職員にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例33・追加)

13 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

付則第10項に規定する職員以外の者

60年

付則第10項に規定する職員

65年

(令4条例33・追加)

14 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び第8条の規定の適用については、第5条の3及び第8条第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条の3中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第8条第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4条例33・追加)

15 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって付則第13項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「付則第13項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例33・追加)

16 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって付則第13項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例33・追加)

(昭和32年7月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(単純労務者の給与に関する条例等における読替)

27 職員に暫定手当が支給される間、改正後の単純労務者の給与に関する条例第2条及び改正後の公務災害補償条例第2条第2項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例第5条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和33年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和33年1月1日現に在職する職員のうち、職員としての勤続期間が10年以上の者が年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間同条の規定の範囲内の退職手当を支給することができる。

(昭和37年4月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 適用日の前日に在職する職員で、新条例第2条の職員に該当するものが適用日以後に新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)をした場合において、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、その者につき旧条例第4条の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定により計算した退職手当とのいずれか多い額とする。

(平18条例12・全改、平22条例5・一部改正)

4 消防職員(消防司令補(一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第3章に規定する他の職への降任等により消防司令補となった者を除く。)、消防士長、消防副士長若しくは消防士である者をいう。以下同じ。)に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の3までの規定による退職手当の額に、その者の退職日給料月額又は特定減額前給料月額に付則別表に掲げる在職年数(適用日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。

(平19条例8・令5条例37・一部改正)

5 適用日以後の死亡により退職した職員に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2までの規定にかかわらずこれらの規定により計算した額に、その者の給料月額に、100分の300を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において職員退職及死亡給与金条例(大正10年第10号議決)第3条中死亡の場合における死亡給与金の3カ月の支給および加給は適用しないものとする。

付則別表

(平15条例40・一部改正)

在職年数

増加月数

1

0.07

2

0.12

3

0.17

4

0.21

5

0.26

6

0.31

7

0.36

8

0.41

9

0.46

10

0.51

11

0.57

12

0.62

13

0.68

14

0.73

15

0.80

16

0.86

17

0.92

18

0.99

19

1.06

20

1.14

21

1.22

22

1.30

23

1.38

24

1.48

25

1.57

26

1.68

27

1.78

28

1.89

29

2.01

30

2.14

31

2.27

32

2.40

33

2.55

34

2.70

35

2.86

36

3.04

37

3.21

38

3.40

39

3.60

40以上

3.81

(昭和40年1月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、その日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和44年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他の不正の行為によって同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員および同条第2項に規定する職員とみなされた者ならびに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては昭和50年3月31日までの間、同条第1項および第3項から第6項までに定めるもののほか必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものにかかる就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格にかかる基準日数から当該受給資格にかかる待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が就職するに至った日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格にかかる待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格にかかる退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

10 付則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

11 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

12 付則第5項から前項までに規定するもののほか就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和48年7月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の条例第39号付則第3項の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

3 適用日に在職する職員(適用日に職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法第2条に規定する者として在職する者で、在職した後引き続いて市長が定める職員となったものを含む。次項及び付則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に一宮市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は付則第8項若しくは第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3まで及び付則第8項から第16項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(平15条例40・平18条例12・平25条例10・平30条例10・令4条例33・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に一宮市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2及び付則第11項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平15条例40・平18条例12・平22条例5・平25条例10・令4条例33・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に一宮市職員の退職手当に関する条例第5条又は付則第9項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平15条例40・平18条例12・平25条例10・令4条例33・一部改正)

6 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定および付則第3項から前項までの規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和50年10月6日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項又は第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和55年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に市長等の職にある者で、施行日の属する任期前に市長等の任期のあったものの施行日の属する任期に係る退職手当の算定の基礎となる在職年数は、第6条の2第1項の規定にかかわらず、施行日の属する任期前のそれぞれの任期に係る在職年数を、施行日の属する任期に係る在職年数に通算した年数とする。この場合において、市長等を退職した日の属する月に再び市長等となったときは、その月は、第6条の2第2項の規定にかかわらず、後の任期の在職年数に算入しない。

3 水道事業等管理者の職にある者の退職手当については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第48号)

1 この条例中、第1条および付則第3項の規定は、公布の日から、第2条および次項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第3項(同条例付則第4項又は第5項において例による場合を含む。)および同条例付則第4項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例付則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の118」と、同条例付則第4項中「38年」とあるのは「41年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例付則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の116」と、同条例付則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条例付則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の114」と、同条例付則第4項中「38年」とあるのは「39年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同条例付則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の112」と、同条例付則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和56年4月1日から昭和56年8月31日までに退職した者にかかる退職手当の特例)

3 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級および別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の適用を受け、昭和56年4月1日から昭和56年8月31日までの間に退職した者にかかる退職手当については、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年一宮市条例第47号)の適用が、昭和56年4月1日からあったものとした場合の給料月額により計算して得られる額とする。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第48号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定および第5条の改正規定中25年以上勤続して定年に達したことにより退職した者に係る規定並びに第7条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和59年3月31日に在職する職員(職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法第2条に規定する者として在職する者で、在職した後引き続いて市長が定める職員となったものを含む。)で、定年に達したことにより退職し、又は年齢55歳以上でその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職したもの(新条例第5条の規定に該当する者を除く。)について準用する。

(昭和59年12月26日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)付則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法付則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法付則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)付則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)付則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 付則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第10条第5項若しくは第6項の規定又は付則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と付則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と付則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月2日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧しょうについて適用し、新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号。以下「条例第39号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号。以下「条例第20号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第7号。以下「条例第7号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2、この条例による改正前の条例第39号付則第3項及び第4項、この条例による改正前の条例第20号付則第3項から第5項まで、又はこの条例による改正前の条例第7号付則第2項及び第3項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第2条から第5条の3まで、この条例による改正後の条例第39号付則第3項及び第4項、この条例による改正後の条例第20号付則第3項から第5項まで、又はこの条例による改正後の条例第7号付則第2項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもって、その者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(昭和61年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年7月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第34号で平成3年9月29日から施行)

2 改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の3まで、一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号)付則第3項(以下「条例第39号付則」という。)又は一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号)付則第3項から第5項まで(以下「条例第20号付則」という。)の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の3まで、条例第39号付則又は条例第20号付則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成3年9月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の4及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第39号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第27号)

1 この条例は、平成5年9月26日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の3まで、一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号)付則第3項(以下「条例第39号付則」という。)又は一宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号)付則第3項から第5項まで(以下「条例第20号付則」という。)の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の3まで、条例第39号付則又は条例第20号付則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成6年12月22日条例第31号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年12月21日条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条第1項及び第5条第1項の改正規定並びに第10条第1項の改正規定(「地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに」を削る部分に限る。)、同条第3項及び第5項の改正規定(これらの規定中「再任用職員等及び」を削る部分に限る。)並びに同条第6項から第8項までの改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年4月1日前に退職した職員に係るこの条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第23号)

この条例は、平成15年7月3日から施行する。

(平成15年12月19日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第4条並びに付則第10項及び第11項の規定 平成16年1月1日

(2) 付則第12項の規定 平成17年1月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から付則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること、又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 付則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に対する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第2項及び第3項並びに前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が規則で定めるところによる。

8 付則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、付則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例付則第3項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第5条の3の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第4条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号)付則第3項(同条例付則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例付則第4項の規定の適用については、同条例付則第3項中「第5条の2まで及び」とあるのは「第5条の3まで及び」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例付則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第5条の3」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で一宮市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例12・平25条例10・一部改正)

13 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が規則で定める。

(平成16年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び付則第3項から第5項まで、付則第7条の規定による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号。以下この条及び次条において「条例第39号」という。)付則第3項、付則第8条の規定による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号。以下この条及び次条において「条例第20号」という。)付則第3項から第5項まで並びに付則第9条の規定による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年一宮市条例第40号。以下この条及び次条において「条例第40号」という。)付則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例付則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、一宮市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに付則第3項から第5項まで、付則第4条、付則第5条、付則第7条の規定による改正後の条例第39号付則第3項、条例第20号付則第3項から第5項まで並びに条例第40号付則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項の規定により新条例第5条の2第2項第2号に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

(平22条例5・平25条例10・平30条例10・令4条例33・一部改正)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び付則第3項から第5項まで、付則第7条の規定による改正前の条例第39号付則第3項、付則第8条の規定による改正前の条例第20号付則第3項から第5項まで並びに付則第9条の規定による改正前の条例第40号付則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が別に定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第12号)付則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正)

第7条 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第8条 一宮市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第9条 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年一宮市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第10条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第12条 一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第13条 公営企業職員の退職手当に関する条例(昭和57年一宮市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成19年4月1日

(2) 第2条の規定 平成21年4月1日(第1条の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

(3) 第3条の規定 公布の日

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第41号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平19条例48・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成19年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 一宮市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第6条並びに次項の規定 公布の日

(2) 第2条、第4条、第5条及び第7条並びに付則第3項から第6項までの規定 平成25年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の退職手当条例、第3条の規定による改正後の条例第20号及び第6条の規定による改正後の条例第12号の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)、第4条の規定による改正後の条例第20号(以下「新条例第20号」という。)、第5条の規定による改正後の条例第40号(以下「新条例第40号」という。)及び第7条の規定による改正後の条例第12号(以下「新条例第12号」という。)の規定は、付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 新退職手当条例付則第3項(新退職手当条例付則第5項及び新条例第40号付則第12項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、新退職手当条例付則第3項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年9月30日までの間における退職にあっては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間における退職にあっては「100分の92」とする。

5 新条例第20号付則第3項(新条例第20号付則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、新条例第20号付則第3項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年9月30日までの間における退職にあっては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間における退職にあっては「100分の92」とする。

6 新条例第12号付則第2条第1項の規定の適用については、同項中、「100分の87」とあるのは、施行日から平成25年9月30日までの間における退職にあっては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間における退職にあっては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成25年9月30日までの間における退職にあっては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間における退職にあっては「104分の92」とする。

(平成26年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第3項、第5条の3、第5条の5、第6条の3並びに第6条の4第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の4第1項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条の6第2項の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(平成27年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した一宮市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における一宮市職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び付則第5項において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び付則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した一宮市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の退職手当に関する条例第7条第5項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条中一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の改正規定並びに付則第9条及び付則第14条 公布の日

(2) 第10条中一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第11項の改正規定 令和4年10月1日

(退職手当に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)に対する第10条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは、「者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」とする。

第14条 新退職手当条例第10条第4項の規定は、付則第1条第1号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和4年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後退職手当条例」という。)及び第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後病院退職手当条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項並びに改正後病院退職手当条例第2条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市職員の退職手当に関する条例

昭和31年10月4日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和31年10月4日 条例第34号
昭和32年7月15日 条例第19号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和37年4月2日 条例第9号
昭和37年12月26日 条例第39号
昭和40年1月6日 条例第4号
昭和40年10月20日 条例第36号
昭和43年1月1日 条例第1号
昭和43年6月27日 条例第17号
昭和44年10月6日 条例第20号
昭和45年10月6日 条例第39号
昭和48年7月17日 条例第20号
昭和50年10月6日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年12月25日 条例第48号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和57年12月20日 条例第48号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和59年12月26日 条例第48号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和61年6月23日 条例第26号
昭和62年7月3日 条例第23号
平成3年3月28日 条例第9号
平成3年9月27日 条例第41号
平成4年6月30日 条例第39号
平成5年6月28日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第31号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年9月26日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第48号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第5号
平成15年7月1日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第40号
平成16年3月24日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年6月26日 条例第37号
平成19年9月26日 条例第41号
平成19年12月25日 条例第48号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年9月27日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年9月25日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第45号
平成29年6月23日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第8号
令和4年9月27日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第42号
令和5年3月23日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第37号