○一宮市公告式条例

昭和25年8月10日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(平17条例23・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長がこれに署名しなければならない。

2 条例の公布は、一宮市役所本庁舎の掲示場に掲示してこれを行う。

3 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、市のウェブサイトに設置した掲示場に掲示して行う。

(平17条例23・平26条例1・令5条例1・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(令5条例1・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「規則を除く市長」とあるのは「市の機関」と、「市長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

(平17条例23・平26条例1・一部改正)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(大正10年一宮市条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和30年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。

(昭和30年4月1日条例第16号)

この改正条例は、昭和30年4月1日より施行する。

(昭和31年1月4日条例第7号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和30年4月7日より適用する。

(昭和35年11月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年5月7日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一宮市行政手続条例の一部改正)

2 一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市市税条例の一部改正)

4 一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市屋外広告物条例の一部改正)

5 一宮市屋外広告物条例(令和2年一宮市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市公告式条例

昭和25年8月10日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)