○職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和26年10月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果等については、この条例の定めるところによる。

(平11条例20・平14条例5・一部改正)

(法第29条第2項に規定する法人のうち条例で定めるもの)

第2条 法第29条第2項に規定する法人のうち条例で定めるものは、一宮地方総合卸売市場株式会社とする。

(平14条例5・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次条及び第5条の規定による減給の期間及び額並びに停職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間又は額を明示しなければならない。

(平14条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬)の10分の1以下を減ずるものとし、その期間及び額は、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平14条例5・旧第3条繰下・一部改正、令元条例5・令4条例33・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

(平14条例5・旧第4条繰下)

第6条 停職中の職員は、停職にされた時占めていた職又は停職中に異動した職を保有するが、職務には従事しない。

2 停職者は、法第50条第3項の規定による場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(平14条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(懲戒処分と刑事事件との関係)

第7条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても任命権者は同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(平14条例5・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例5・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和32年7月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(単純労務者の給与に関する条例等における読替)

27 職員に暫定手当が支給される間、改正後の単純労務者の給与に関する条例第2条及び改正後の公務災害補償条例第2条第2項中「調整手当」とあるのは、「調整手当、暫定手当」と、改正後の一宮市退職手当支給条例第5条第3項中「並びにこれらに対する調整手当」とあるのは、これに対する調整手当ならびに「暫定手当」と、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和43年3月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和55年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第20号)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

昭和26年10月29日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)