○一宮市病院事業職員の定年等に関する条例

平成19年6月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 一宮市病院事業職員(以下「職員」という。)の定年による退職については、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定年)

第2条 職員の定年は、年齢65年とする。

(令4条例33・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、職員の定年による退職については、一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令4条例33・旧付則・一部改正)

(定年に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令4条例33・追加)

3 前項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の第2条ただし書に規定する職員には適用しない。

(令4条例33・追加)

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市病院事業職員の定年等に関する条例

平成19年6月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月26日 条例第34号
令和4年9月27日 条例第33号