○一宮市病院事業職員の定年等に関する条例
平成19年6月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 一宮市病院事業職員(以下「職員」という。)の定年による退職については、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定年)
第2条 職員の定年は、年齢65年とする。
(令4条例33・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の定年による退職については、一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(令4条例33・旧付則・一部改正)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
付則(令和4年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。