○一宮市水道事業等職員の定年等に関する条例
昭和59年3月30日
条例第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員の定年による退職については、一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
○一宮市水道事業等職員の定年等に関する条例
昭和59年3月30日
条例第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員の定年による退職については、一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。