○職員の分限に関する条例

昭和26年10月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づく職員の意に反する休職の事由並びに法第28条第3項及び第4項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例については、この条例の定めるところによる。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項各号に掲げる場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(平14条例5・全改)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条の2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は一宮市職員の降給に関する条例(平成28年一宮市条例第14号)第3条第1号イの事由により職員の降給を実施する場合においては、あらかじめ診断を行わせなければならない。

(平28条例14・一部改正)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかについて、法第13条及び第56条に規定する趣旨を尊重しなければならない。

第4条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次条第1項の規定により休職の期間を定めたときは、前項の書面に、その期間を明示しなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

4 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件の裁判所に係属する間とする。

6 任命権者は、前各項の規定による休職の期間が経過したとき、又は第1項から第4項までの規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。ただし、法第16条第1号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平14条例5・令元条例5・令元条例8・一部改正)

第6条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するが、職務には従事しない。

2 休職者には、法第50条第3項の規定による場合及び条例で特別の定めをなす場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第7条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で、その罪が過失によるものであって、かつ、刑の執行を猶予されたものについて、情状により特に必要があると認める場合は、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消された場合は、その職を失う。

(令元条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(平17条例11・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で編入の日の前日において、法第28条第2項の規定による休職中であったものが編入の日において同項の規定による休職の発令を受けた場合には、編入の日の前日から引き続く休職の期間を通算する。

(平17条例11・追加)

(昭和55年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第44号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年10月29日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月29日 条例第30号
昭和55年12月25日 条例第40号
昭和57年12月20日 条例第44号
平成8年6月26日 条例第17号
平成14年3月27日 条例第5号
平成17年3月24日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第8号