○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例

平成11年6月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、本来行うべき事務・事業に支障を来す場合を除き、一宮市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、一般職の職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 一宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例2・平14条例5・平19条例37・令元条例5・令4条例33・一部改正)

(派遣の期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下この条から第8条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ一般の派遣職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例8・平17条例16・平18条例10・平23条例2・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に対する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(職務に復帰した場合等における給料月額の調整)

第6条 一般の派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職務に復帰した日以後において、任命権者の定めるところにより、その者の給料月額の調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。

2 一般の派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、任命権者は、その者の給料月額の調整をすることができる。

(一般の派遣職員に対する一宮市職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 一般の派遣職員に対する一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に対する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平14条例5・平18条例12・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第8条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)に定める赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与等)

第9条 第4条から前条までの規定は、企業職員又は単純労務職員である派遣職員について準用する。この場合において、第5条中「一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項」とあるのは「一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)若しくは単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項又は一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第24条」と、第7条第1項中「一宮市職員の退職手当に関する条例」とあるのは「一宮市水道事業等職員の退職手当に関する条例(昭和57年一宮市条例第61号)又は一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)において準用する一宮市職員の退職手当に関する条例」と、「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」と、同条第2項中「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平14条例5・平18条例12・平19条例37・一部改正)

(報告)

第10条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市職員定数条例の一部改正)

2 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日一宮市条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条中一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の改正規定並びに付則第9条及び付則第14条 公布の日

(2) 第10条中一宮市職員の退職手当に関する条例第10条第11項の改正規定 令和4年10月1日

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の一宮市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第2条の規定による改正後の一宮市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の市長が規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)付則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該市長が規則で定める職にあっては、市長が規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定により期限が延長された職員の勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の市長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の市長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の市長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。付則第8条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の市長が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第6条 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(付則第3条又は第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の市長が規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該市長が規則で定める短時間勤務の職にあっては、市長が規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該市長が規則で定める短時間勤務の職にあっては、市長が規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、60歳とする。

(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に関する経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第4条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務条例の規定を適用する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する経過措置)

第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する第5条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この条において「新公益的法人等派遣条例」という。)の規定の適用については、新公益的法人等派遣条例第2条第2項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とする。

(給与に関する経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の6第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び第2条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 一宮市職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条の2第3項並びに第9条の3並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(退職手当に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)に対する第10条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは、「者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」とする。

第14条 新退職手当条例第10条第4項の規定は、付則第1条第1号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例

平成11年6月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成11年6月30日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第16号
平成18年3月29日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年6月26日 条例第37号
平成23年3月28日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第33号