○一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条及び第28条の規定に基づき、病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第2項の規定により採用された職員並びに臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(給料表)

第2条 条例第4条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3又は別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が規程で定める。

(平28病事管理規程3・令元病事管理規程3・令2病事管理規程4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、管理者が別に定めるその者の勤務時間数を一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号。以下「就業規則」という。)第16条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2病事管理規程4・追加、令5病事管理規程4・一部改正)

(給料の支払)

第3条 この規程の規定に基づく給与は、条例第3条第3項に定める場合を除くほか、現金で支払われなければならない。この場合において、端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 給料期間の給料の支給日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

6 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

7 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

8 第5項又は第6項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から就業規則第17条及び第18条の規定に基づく週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平22病事管理規程8・令2病事管理規程4・一部改正)

(管理職手当)

第4条 条例第5条第1項の管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が規程で指定するものは、次の各号の表の区分の欄に掲げる職とし、同条第2項の規程で定める管理職手当の月額は、当該職員の属する給料表の職務の級及び区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

部長及びその相当職

104,200円

8級

次長及びその相当職

84,600円

7級

課長及びその相当職

73,000円

6級

専任課長及びその相当職

52,100円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

6級

院長

148,100円

副院長

133,300円

5級

院長

117,100円

副院長及び診療局長

105,400円

科部長及びその相当職

93,700円

4級

院長

110,100円

副院長及び診療局長

99,100円

科部長及びその相当職

88,100円

3級

科部長及びその相当職

82,200円

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

薬剤局長及び医療技術局長

87,200円

7級

薬剤局長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長及びこれらの相当職

72,300円

6級

副薬剤局長、副技師長及びこれらの相当職

52,100円

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

看護局長及びその相当職

79,500円

6級

看護局長及びその相当職

71,500円

5級

副看護局長及びその相当職

49,600円

(平21病事管理規程3・平22病事管理規程8・平24病事管理規程4・平28病事管理規程3・平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

(扶養手当)

第5条 条例第6条第1項ただし書の管理者が規程で定める職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。

2 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

5 前各項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平19病事管理規程34・平29病事管理規程6・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(管理者の定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で管理者の定める割合)を乗じて得た額とする。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平21病事管理規程7・平27病事管理規程3・令3病事管理規程2・一部改正)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ就業規則第17条及び第18条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、管理者が定めるところにより、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が就業規則第16条第1項で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

4 第1項の規定により正規の勤務時間外にした勤務(以下この項において「第1項勤務」という。)に係る時間及び第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に規定する管理者が別に定める時間にした勤務を除く。以下この項において「第2項勤務」という。)に係る時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務に係る部分にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(平22病事管理規程8・平31病事管理規程8・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 医師に支給する宿日直手当の額は、その勤務1回につき13,600円とする。

2 前項に規定する職員以外の職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき6,100円を宿日直手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第18条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 4,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 8,000円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 12,000円

 6時間を超える勤務時間 18,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 3,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 6,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 10,000円

 6時間を超える勤務時間 15,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,800円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 5,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 8,500円

 6時間を超える勤務時間 12,750円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 7,000円

 6時間を超える勤務時間 10,500円

2 条例第18条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,800円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 6,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 5,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,700円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 3,400円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 4,300円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 2,800円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 3,500円

3 条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27病事管理規程3・平28病事管理規程3・令2病事管理規程12・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき管理者が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、管理者が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21病事管理規程13・平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・平30病事管理規程11・令元病事管理規程5・令2病事管理規程4・令2病事管理規程14・令4病事管理規程5・令5病事管理規程4・令5病事管理規程17・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第1項に規定する職員の勤務期間による割合及び職員の勤務成績による割合は、管理者が別に定める。

(平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・令元病事管理規程5・一部改正)

(条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当)

第13条の2 条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当は、特殊勤務手当(その額が月額により定められているものに限る。)とする。

(平31病事管理規程8・追加)

(休職者の給与)

第14条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条(法第28条第2項各号に掲げる事由に該当する場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第19条に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(令元病事管理規程3・一部改正)

(給与からの控除)

第15条 職員に給与を支給する際、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。

(1) 法令で定めるもの

(2) 書面による労使協定により給与から控除することとされているもの

(支給方法)

第16条 第2条から前条までに定めるもののほか、職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法については、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院(付則第6項において「病院等」という。)の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

3 平成19年12月に支給する期末手当に係る第12条の規定の適用については、施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、当分の間、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する給与の支給等の取扱い及び施行日前に職員に対して適用されていた給与の支給等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。

(平22病事管理規程8・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第12条第1項の規定の適用については、同項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

(平21病事管理規程9・追加)

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に係る第13条第1項の割合については、同月に支給する市長部局の職員の勤勉手当の支給の例により管理者が別に定める。

(平21病事管理規程9・追加)

(満55歳以上の職員に支給する給料月額等に関する特例措置)

7 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの並びに行政職給料表(2)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。以下「特定職員」という。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日とする。以下同じ。)以後の給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の受ける給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号に係る給料月額に達しない場合にあっては、当該最低の号に係る給料月額を当該特定職員の給料月額から減じた額)を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

8 当分の間、前項の規定の適用を受ける特定職員に対する地域手当の月額の支給に当たっては、当該特定職員の地域手当の月額から、同項の規定により減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加)

9 前2項の規定は、付則第7項の規定の適用を受ける特定職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該特定職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給について準用する。

(平22病事管理規程16・追加)

10 平成30年3月31日までの間、特定職員が満55歳に達した日後における最初の4月1日以後の管理職手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

(60歳超職員の給料月額の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで並びに第12条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令6病事管理規程6・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市病院事業職員の定年等に関する条例(平成19年一宮市条例第34号)第2条ただし書に規定する職員

(3) 一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 一宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令6病事管理規程6・追加)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令6病事管理規程6・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、付則第13項及び第14項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

16 付則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

17 付則第11項から前項までに定めるもののほか、付則第11項の規定による給料月額、付則第13項の規定による給料その他付則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6病事管理規程6・追加)

(平成19年12月25日病院事業部管理規程第34号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成21年4月1日

(2) 第3条の規定 平成22年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第8号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後にされる第1項勤務(新規程第7条第3項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第3項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月30日病院事業部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条(第2条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月27日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日又は平成25年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年前の日から採用日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき一宮市へ派遣されていた愛知県職員(医療技師及び看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であった場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に100分の98を乗じて得た額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平27病事管理規程3・一部改正)

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、同項の規定に基づく給料の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平成26年12月16日病院事業部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第11条の規定は、この規程の施行の日以降になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規程で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「給与規程」という。)付則第7項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平28病事管理規程3・一部改正)

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程の規定は平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

第4条 第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定よる給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平成28年12月26日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がいないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)」を削る。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び」とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月17日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第3号)

この規程中第14条第7項の改正規定は令和元年12月14日から、第2条第2項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

2 一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日病院事業部管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日病院事業部管理規程第14号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日病院事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第3号)の規定により期末手当を支給された者に対してこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与規程第12条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第3項から第5項まで並びに第14条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において企業職員である派遣職員について準用する同条例第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与規程第12条第1項に規定する職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年12月20日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第2条の2、第5条第5項、第7条第2項及び第3項、第12条第2項、別表第1、並びに別表第2の規定を適用する。この場合において、改正後の給与規程第2条の2中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日における最高の号給を超える職員の号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給が改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1又は別表第2の給料表におけるその職務の級の最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超える職員の施行日における号給は、当該職員が施行日に昇格(一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第2条第2号に規定する昇格をいう。)し、又は降格(同条第3号に規定する降格をいう。)する場合を除き、最高号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日病院事業部管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第15条の2の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第16条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第7条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第2項の規定を適用する。

6 一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第6条及び第8条、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第5条及び第6条第2項並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで及び第12条第2項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)行政職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係)医療職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

595,800

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

602,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

608,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

614,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

620,400

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

626,600

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

632,800

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

639,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

645,200

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

651,400

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

657,600

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

663,800

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

670,000

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

676,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

682,400

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

688,600

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

694,800

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

701,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

707,200

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

713,400

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

719,600

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

725,800

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

732,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

738,200

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

744,400

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

750,600

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

756,800

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

763,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

769,200

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

775,400

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

781,600

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

787,800

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

794,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

800,200

35

365,800

427,800

481,300

540,400

618,000

806,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

812,600

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

818,800

38

371,900

433,500

487,100

545,300

621,000

825,000

39

374,000

435,300

488,900

546,700

622,000

831,200

40

376,000

437,200

490,700

548,300

623,000

837,400

41

378,000

439,000

492,300

549,800

624,000

843,600

42

378,700

440,700

494,100

551,200

625,000

849,800

43

379,300

442,400

495,900

552,600

626,000

856,000

44

380,000

444,200

497,500

553,900

627,000

862,200

45

380,900

446,000

498,900

555,100

628,000

868,400

46

382,200

447,800

500,600

556,100

629,000

874,600

47

383,500

449,500

502,400

557,100

630,000

880,800

48

384,800

451,200

504,100

558,100

631,000

887,000

49

385,600

452,800

505,600

559,100

632,000

893,200

50

386,400

454,500

506,900

560,000

633,000

899,400

51

387,200

456,200

508,200

560,900

634,000

905,600

52

387,700

457,900

509,500

561,800

635,000

911,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

636,000

918,000

54

389,300

461,000

511,800

563,500



55

390,000

462,200

513,100

564,400



56

390,700

463,400

514,400

565,300



57

391,400

464,400

515,400

566,200



58

392,300

465,400

516,200

567,100



59

393,000

466,300

517,000

568,000



60

393,600

467,100

517,800

568,700



61

394,100

467,900

518,700

569,600



62

394,600

468,600

519,500

570,500



63

395,000

469,300

520,400

571,400



64

395,400

469,900

521,200

572,300



65

395,700

470,600

522,100

573,200



66


471,300

523,000




67


471,900

523,700




68


472,500

524,600




69


472,800

525,500




70


473,400

526,300




71


474,100

527,200




72


474,800

528,100




73


475,200

528,900




74


475,800

529,800




75


476,500

530,700




76


477,200

531,400




77


477,600

532,200




78


478,200

533,100




79


478,800

534,000




80


479,300

534,900




81


479,900

535,700




82


480,400

536,600




83


480,900

537,500




84


481,400

538,400




85


481,800

539,200




86


482,400

540,100




87


482,800

541,000




88


483,300

541,900




89


483,800

542,700




90


484,400





91


485,000





92


485,400





93


485,900





94


486,500





95


487,100





96


487,600





97


488,100





定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400


備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

427,900

備考 この表は、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

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376,100

2

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212,900

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3

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4

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5

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7

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141

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142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







170








171








172








173








174








175








176








177








178








179








180








181








定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、助産師、看護師、准看護師その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第3 行政職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、令3病事管理規程2・令6病事管理規程7・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

1 部長の職務

2 参事の職務

イ 行政職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

4級

1 運転主任の職務

2 数名の技能員、工務員、補助員又は運転士を直接指揮監督する技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

5級

1 困難な業務を行う運転主任の職務

2 特に管理者が定める技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

別表第4 医療職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 困難な業務を行う医師の職務

3級

1 科部長の職務

2 医長の職務

3 困難な業務を行う副医長の職務

4級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 診療局長の職務

4 困難な業務を行う科部長の職務

5 困難な業務を行う医長の職務

5級

1 困難な業務を行う院長の職務

2 困難な業務を行う副院長の職務

3 困難な業務を行う診療局長の職務

4 特に困難な業務を行う科部長の職務

5 特に困難な業務を行う医長の職務

6級

1 一宮市立市民病院の院長の職務

2 一宮市立市民病院の副院長の職務

イ 医療職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

科長補佐の職務

6級

1 副薬剤局長の職務

2 薬剤科長の職務

3 副技師長の職務

7級

1 医療技術局長の職務

2 薬剤局長の職務

3 一宮市立市民病院の副薬剤局長の職務

4 一宮市立市民病院の副医療技術局長の職務

5 技師長の職務

6 センター長の職務

8級

1 一宮市立市民病院の薬剤局長の職務

2 一宮市立市民病院の医療技術局長の職務

ウ 医療職給料表(3)

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

看護主任の職務

4級

看護主査の職務

5級

1 副看護局長の職務

2 看護師長の職務

3 副看護師長の職務

6級

1 看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の副看護局長の職務

7級

1 一宮市立市民病院の看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の看護監の職務

一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号
平成19年12月25日 病院事業部管理規程第34号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第7号
平成21年5月28日 病院事業部管理規程第9号
平成21年11月30日 病院事業部管理規程第13号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第8号
平成22年11月30日 病院事業部管理規程第16号
平成23年11月30日 病院事業部管理規程第8号
平成24年3月27日 病院事業部管理規程第4号
平成26年12月16日 病院事業部管理規程第10号
平成27年3月24日 病院事業部管理規程第3号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第3号
平成28年12月26日 病院事業部管理規程第11号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第6号
平成30年3月23日 病院事業部管理規程第4号
平成30年12月17日 病院事業部管理規程第11号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第8号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第3号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第5号
令和元年12月24日 病院事業部管理規程第7号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第4号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第8号
令和2年10月29日 病院事業部管理規程第12号
令和2年11月30日 病院事業部管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第2号
令和4年3月23日 病院事業部管理規程第3号
令和4年5月23日 病院事業部管理規程第5号
令和4年12月20日 病院事業部管理規程第9号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第6号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第8号
令和5年12月21日 病院事業部管理規程第17号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第6号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第7号