○一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年6月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

2 一宮市病院事業職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。第26条を除き、以下「職員」という。)の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合は、この限りでない。

(令2条例18・令4条例33・一部改正)

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が規程で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給に係る給料月額の100分の25を超えない範囲内で管理者が規程で定める額とする。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が規程で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例24・一部改正)

(地域手当)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、給料表の適用を受ける職員に地域手当を支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が規程で定める職員を除く。)に支給する。

2 前項の住居手当の月額は、28,000円以内の範囲とし、その額及び支給方法は、管理者が規程で定める。

(平25条例38・令元条例27・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、通勤している職員(交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に対して支給する。

2 前項に定める職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円を超えない範囲内とし、その額及び支給方法は、管理者が規程で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、法令に特別の定めがある場合、第13条第2項に規定する休日の場合及びその勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に対して、1時間につき、第23条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例4・平31条例19・一部改正)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)をいう。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等の特例)

第16条 断続的労働その他特殊な職務に従事する者であって特に管理者の定める職員に対しては、第12条から前条までの規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

(管理職員についての適用除外)

第17条 第12条第13条第1項及び第14条の規定は、第5条に規定する管理職員には、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 管理者は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)に勤務した場合(週休日の振替えを行った場合を除く。)又は第13条第2項に規定する休日(次項において単に「休日」という。)に勤務した場合には、規程で定める基準により、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、その勤務したことに対し、相応の手当その他の給付が別に支給される場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平26条例54・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(令元条例8・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(令元条例8・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第21条 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、管理者が定めるところにより、その給料月額に相当する額を支給する。

(退職手当)

第22条 退職手当は、一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)の定めるところにより支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算出する場合における勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理者が規程で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。

(平31条例19・一部改正)

(休職者の給与)

第24条 職員が休職にされたときは、管理者が規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第25条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員等の給与)

第26条 常時勤務を要しない職員、臨時的に任用された職員及び定年前再任用短時間勤務職員の給与については、時間額、日額又は月額により、この条例に規定する給与との権衡を失しない範囲で管理者が定める。

(令2条例18・令4条例33・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外)

第27条 第4条から第6条まで、第8条及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる第1項勤務(新給与条例第13条第4項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第4項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年4月1日

(2) 第2条の規定 平成26年10月1日

(平成26年12月16日条例第54号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する1時間当たりの給与額について適用し、同日前の勤務に対する1時間当たりの給与額ついては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、この条例による改正後の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正条例」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正条例第8条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月24日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成19年6月26日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月26日 条例第35号
平成22年3月26日 条例第4号
平成25年12月19日 条例第38号
平成26年12月16日 条例第54号
平成29年3月23日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第8号
令和元年12月24日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第18号
令和4年9月27日 条例第33号