○一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例
平成19年6月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、病院事業職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)が退職し、又は死亡した場合において、その者又はその者の遺族に対して支給する。
2 職員以外の者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12か月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。
(令2条例18・令4条例33・令4条例42・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の退職手当の支給については、一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の規定を準用する。
(平22条例5・旧第4条繰上・一部改正)
(規程への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の退職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。
(平22条例5・旧第5条繰上)
付則
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院に勤務する職員又は職員以外の者で引き続きこの条例の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この条例の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。
付則(平成22年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月24日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後退職手当条例」という。)及び第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後病院退職手当条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項並びに改正後病院退職手当条例第2条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。