○一宮市病院事業職員就業規則
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条―第15条の2)
第2節 勤務時間及び週休日(第16条―第29条)
第3節 休日及び休暇(第30条―第41条)
第3章 給与(第42条)
第4章 退職(第43条)
第5章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院並びに同条例第2条の3に規定する病院事業部の職員の就業に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者を除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。
(1) 日々雇い入れられる者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される者
(平22病事管理規程7・令2病事管理規程6・令5病事管理規程4・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則、病院事業部管理規程その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 都合により前項の規定により難いときは、事前に所属長に届けなければならない。
3 正当な理由がなく前項の規定による届けがない場合には、無断欠勤又は遅刻をしたものとみなす。
(離席の制限等)
第5条 職員は、上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、又は勤務時間の変更若しくは職務の交換をしてはならない。
(欠勤)
第6条 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
(事故の報告)
第7条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損害したときは、遅滞なく所属長に報告し、指示を受けなければならない。
2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったときは、速やかにその旨を所属長に報告するとともに、事故報告書を提出しなければならない。
(届出の義務)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更を生じたときは、直ちに病院事業部経営企画課長に届け出なければならない。
(1) 氏名、本籍地又は現住所
(2) 学歴又は免許
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業部長が人事管理上必要と認めた事項
(遅参又は早退の手続)
第9条 職員が遅参又は早退をしようとするときは、休暇届を所属長に提出し、あらかじめ定められたところにより承認を受けなければならない。
2 職員が一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に該当するときは、所属長は、1か月分をまとめて翌月5日までに病院事業部経営企画課長に欠勤報告書により報告しなければならない。
(平28病事管理規程9・一部改正)
(傷病の手続)
第10条 傷病により7日以上の休暇(第35条に規定する病気休暇に該当する場合を除く。)を必要とする職員は、長期休暇報告書に休養見込み日数を記載した医師の診断書を添え、所属長の確認印を受けたうえ、それを病院事業部経営企画課長に提出しなければならない。
(服務届)
第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤務可能を証明する医師の診断書又は助産師の証明書を添付して届け出なければならない。
(1) 産後6週間を経過し、8週間以内に勤務に服しようとするとき。
(2) 傷病のため1か月以上の期間(年次有給休暇の期間を含む。)について、勤務しないことにつき承認を受けた場合において、勤務に服しようとするとき。
2 所属長は、職員が引き続き29日以内の病気休暇を終了して勤務に服しようとする場合において、必要があると認めるときは、勤務可能を証明する医師の診断書を提出させるものとする。
(令6病事管理規程12・一部改正)
(職員章)
第13条 職員は、品位を保ち、相互の親ぼくを図るため、職員章(別記ひな型1)を上衣の左襟に付けなければならない。
2 職員章は、これを貸与する。
3 職員は、職員章を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度定める。)を納めなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員章を管理者に返納しなければならない。
(名札)
第14条 職員は、勤務中名札(別記ひな型2)を付けなければならない。
2 名札は、これを貸与する。
3 職員は、名札を亡失し、又はき損したときは、速やかに管理者に届け出て、再交付を受けるものとする。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度定める。)を納めなければならない。
4 職員は、職員でなくなったときは、速やかに名札を管理者に返納しなければならない。
(身分証明書)
第15条 職員は、その身分を明らかにするため、常に一宮市病院事業職員身分証明書(別記ひな型3)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項等について変更があったときは、速やかに届け出て訂正を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、身分証明書をき損したときは、き損した身分証明書を添えなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を管理者に返納しなければならない。
(非常勤職員等の勤務条件)
第15条の2 常時勤務を要しない職員及び臨時的に任用された職員の勤務時間その他の勤務条件については、この章の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
(令元病事管理規程9・追加)
第2節 勤務時間及び週休日
(勤務時間)
第16条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、交替勤務職員についての勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 管理者は、職務の特殊性その他の理由により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(平21病事管理規程4・平26病事管理規程6・一部改正)
(勤務時間及び週休日の割り振り)
第17条 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 管理者は、業務その他の都合により、半日勤務時間(3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間をいう。以下同じ。)を割り振ることができる。この場合においては、第19条に規定する始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振りを行わなければならない。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
4 管理者は、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前3項の規定にかかわらず、勤務時間及び週休日の割り振りを別に定めることができる。
5 管理者は、前項の規定により勤務時間及び週休日の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(3) 4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けること。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
6 交替勤務職員についての毎月の勤務の割り振りは、前月の25日までに所属長が命ずる。
(平21病事管理規程4・一部改正)
(週休日の振替等)
第18条 管理者は、職員に前条第3項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第1項、第2項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日及び同項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(始業及び終業時刻)
第19条 職員の始業時刻及び終業時刻は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は、2時間の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種類 | 従事する職員 | 区分 | 始業時間 | 終業時間 | |
普通勤務 | 交替勤務の職員以外の職員 | 月曜日から 金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | |
交替勤務 | 医師、薬剤師、医療技師、助産師、看護師、准看護師(管理者が指定する職員を除く。) | 医師 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
ロング日勤① | 午前8時30分 | 午後7時00分 | |||
ロング日勤② | 午前8時30分 | 午後7時15分 | |||
ロング日勤③ | 午前8時30分 | 午後9時15分 | |||
日夜勤① | 午前8時30分 | 午後11時00分 | |||
日夜勤② | 午前8時30分 | 午前8時30分 | |||
準夜勤 | 午後5時15分 | 午前2時00分 | |||
夜勤 | 午後5時15分 | 午前8時30分 | |||
薬剤師 医療技師 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||
ロング日勤 | 午前8時30分 | 午後9時30分 | |||
日夜勤 | 午前8時30分 | 午前8時30分 | |||
遅出勤 | 午後0時30分 | 午後9時15分 | |||
準夜勤 | 午後5時15分 | 午前1時30分 | |||
夜勤 | 午後5時15分 | 午前8時30分 | |||
助産師 看護師 准看護師 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||
ロング日勤 | 午前8時30分 | 午後9時30分 | |||
遅出勤① | 午前11時30分 | 午後8時15分 | |||
遅出勤② | 午後0時00分 | 午後8時45分 | |||
遅出勤③ | 午後0時30分 | 午後9時15分 | |||
遅出勤④ | 午後1時15分 | 午後10時00分 | |||
準夜勤 | 午後4時30分 | 午前1時15分 | |||
深夜勤 | 午前0時30分 | 午前9時15分 | |||
夜勤① | 午後4時30分 | 午前9時00分 | |||
夜勤② | 午後8時00分 | 午前9時00分 |
(平21病事管理規程4・平26病事管理規程6・令6病事管理規程12・一部改正)
(休憩時間)
第20条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 交替勤務職員の休憩時間の割り振りは、業務の実情に応じて管理者が定める。
(1) 勤務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間
(2) 勤務の開始から46時間以内の継続(15時間を超える宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合) 18時間の休息時間
2 管理者は、対象医師について、勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの間のできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下この条において「代償休息」という。)を確保するものとする。
3 管理者は、対象医師について、やむを得ず継続して15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る勤務が終了してから次の業務に係る勤務が開始するまでの間に、当該業務に係る勤務時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下この条において「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
4 管理者は、第1項ただし書に規定する場合において、宿日直勤務中に対象医師を勤務させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に勤務した日の属する月の翌月末日までの間に、当該医師の心身にかかる負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
(1) 休憩時間の延長又は追加
(2) 勤務間インターバルの延長
(令6病事管理規程1・追加)
(正規の勤務時間以外の勤務)
第21条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条の規定に基づく協定を締結した場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。この場合において、管理者は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(宿日直勤務)
第22条 管理者は、業務のために必要があると認める場合には、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間に行う勤務として宿日直勤務を職員に命ずることができる。
2 管理者が宿日直勤務を命ずる職員は、次のとおりとする。
(1) 医師
(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士
(3) 助産師及び看護師
(1) 新たに採用された者で、採用の日から2週間を経過しないもの
(2) 負傷又は疾病により宿日直勤務を行うことができないと認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が宿日直勤務を免除する必要があると認めた者
(平26病事管理規程6・令6病事管理規程12・一部改正)
(平22病事管理規程13・追加)
3 前条及び前2項の規定は、第37条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員(以下「要介護者を介護する職員」という。)について準用する。この場合において、前条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第25条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、第28条において準用する第25条に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第22条の2第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平22病事管理規程13・平29病事管理規程3・一部改正)
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第25条 第23条第1項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに請求をしなければならない。
2 管理者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条各号のいずれにも該当することとなった場合
6 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
8 前各項に定めるもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22病事管理規程13・一部改正)
第26条 削除
(平22病事管理規程13)
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務免除等開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務免除等開始日を当該変更前の時間外勤務免除等開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合(第22条の2の規定による請求に限る。)
(3) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合(第23条第2項の規定による請求に限る。)
8 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
9 前各項に定めるもののほか、時間外勤務の免除又は制限に関する手続その他の時間外勤務の免除又は制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22病事管理規程13・一部改正)
(平22病事管理規程13・一部改正)
(平22病事管理規程13・一部改正)
第3節 休日及び休暇
(休日)
第30条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(交替勤務職員にあっては、勤務時間の割り振りの事情により、管理者が他の日と定めたときは、その日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(休日の代休日)
第31条 管理者は、職員に前条第2項に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間の全部について勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 休日の代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
(休暇)
第32条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平28病事管理規程9・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの その者の採用された月に応じ、次に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
採用月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
休暇日数 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
(3) 当該年の前年において、職員以外の地方公務員等(一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)第7条第5項又は一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)に規定するものをいう。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 前項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。
3 前2項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、時間を単位とした年次有給休暇が4時間に達した時点で、半日の年次有給休暇を取得したものとみなす。
5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(令5病事管理規程4・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第34条 前条の規定により1の年に与えられた年次有給休暇のうち、その年次に利用しなかった日数があるときは、20日を超えない範囲内の残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を次の年次に限って利用することができる。
(病気休暇)
第35条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 前項に規定する疾病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含むものとする。
3 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づく必要最小限度の時間又は日数とする。ただし、引き続く日数の場合にあっては、90日間を限度とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公民休暇として、必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公務休暇として、必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供(以下この号において「骨髄等の提供」という。)を希望する者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄等の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 ドナー休暇として、必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ボランティア休暇として、1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
エ 国、地方公共団体その他管理者が定める団体が行う事業に係る活動で管理者が定めるもの
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚休暇として、管理者が定める期間内における5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 不妊治療休暇として、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 産前休暇として、出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 産後休暇として、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 育児時間休暇として、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は子若しくは子の配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産介護休暇として、管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間
(10) 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子若しくは孫又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)若しくは孫(当該出産に係る孫の兄弟姉妹に限る。)を養育する職員が、これらの子若しくは孫の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産養育休暇として、当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 子の看護休暇として、1の年において5日(その看護をする小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 第37条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
死亡した者 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 7日以内 | ―― |
1親等の直系尊属(父母) | 7日以内 | 5日以内 |
同 卑属(子) | 7日以内 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 5日以内 | 2日以内 |
同 卑属(孫) | 3日以内 | ―― |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 3日以内 | ―― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 5日以内 | 2日以内 |
3親等の傍系尊属(おじ、おば) | 1日 | ―― |
同 卑属(おい、めい) | 1日 | ―― |
4親等の傍系者(いとこ) | 1日 | ―― |
(14) 職員の父母の命日に当たる場合 祭事休暇として、1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 夏期休暇として、1の年の7月から9月までの期間(職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由があると管理者が認めた場合には、別に定める期間)内における5日の範囲内の期間
(16) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 生理休暇として、生理1回につき2日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 事故休暇として、7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その職員がその現住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及びその職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、その職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間
(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院又は交通の遮断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 感染症休暇として、必要と認められる期間
(21) 管理者において臨時に必要があると認める場合 臨時休暇として、必要と認められる期間
2 前項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(平21病事管理規程4・平22病事管理規程13・平23病事管理規程5・平24病事管理規程7・令3病事管理規程7・令4病事管理規程8・令6病事管理規程1・令6病事管理規程10・一部改正)
(介護休暇)
第37条 介護休暇は、職員が、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合にこれを与える。
(1) 配偶者、父母、子又は配偶者の父母
(2) 祖父母若しくは孫又は兄弟姉妹
(3) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、管理者が定めるもの(職員と同居している者に限る。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書に記入して管理者に請求し、その承認を受けなければならない。
6 管理者は、介護休暇について、その事由を確認し、又は介護の状況を把握するため必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
7 介護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、給与条例第23条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28病事管理規程9・平29病事管理規程3・平31病事管理規程3・一部改正)
(介護時間)
第37条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第23条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28病事管理規程9・追加、平31病事管理規程3・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第38条 病気休暇、特別休暇(第36条第1項第6号及び第7号に掲げる休暇を除く。次条及び第40条第2項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。
(平28病事管理規程9・一部改正)
2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求については、第37条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平28病事管理規程9・一部改正)
(年次有給休暇等の届出等)
第40条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇届により管理者に届け出なければならない。
2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届により管理者に請求しなければならない。
4 病気休暇の承認を受けようとする職員は、その事実を証する書類を添付して申請書により管理者に請求しなければならない。
5 第36条第1項第6号の申出は、あらかじめ申請書により管理者に対し行わなければならない。
6 第36条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を届出書により速やかに管理者に届け出なければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第41条 地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年一宮市条例第7号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」及び「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
第3章 給与
第42条 職員に対する給与については、給与条例の定めるところによる。
(平28病事管理規程9・一部改正)
第4章 退職
第43条 職員が退職を希望するときは、死亡による退職を除き、原則として退職しようとする日の30日前までに退職願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第5章 雑則
(帳票)
第44条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院若しくは一宮市立木曽川市民病院又は一宮市立市民病院付属一宮休日急病診療所(以下「病院等」という。)に勤務する職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものについて、施行日の前日までに一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号)又は一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年一宮市規則第23号)(以下これらを「条例等」という。)の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の場合において、条例等の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間は、この規程の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間とみなして、通算する。
4 施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものに係る施行日以後における年次有給休暇の日数は、第34条の規定にかかわらず、条例等の規定により承認された年次有給休暇の残日数とする。
付則(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。
付則(平成22年3月26日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月29日病院事業部管理規程第13号)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2 平成22年4月1日からこの規程の施行の日前までに改正前の一宮市病院事業職員就業規則第36条第1項第11号の規定により使用された休暇は、同日以後は、改正後の一宮市病院事業職員就業規則第36条第1項第11号の規定により使用された休暇とみなす。
付則(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月7日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成23年6月9日から施行する。
付則(平成24年8月17日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年5月30日病院事業部管理規程第6号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
付則(平成28年12月26日病院事業部管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第38条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第37条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
付則(平成29年3月23日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日病院事業部管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日病院事業部管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月20日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年9月27日病院事業部管理規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員就業規則(以下この項において「改正後の就業規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の就業規則第2条第2号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とし、改正後の就業規則第33条第2項中「地方公務員法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項」とする。
付則(令和6年2月9日病院事業部管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月26日病院事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第36条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇の承認に係る請求は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和6年9月24日病院事業部管理規程第12号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第44条関係)
帳票番号 | 帳票の名称 |
1 | 職員章等(再)交付申請書 |
2 | 休暇届 |
別記ひな型1(第13条関係)
別記ひな型2(第14条関係)