○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、市長が定める場合

第3条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に対してこの条例の規定を適用する。この場合においては、任命権者とあるは、一宮市教育委員会と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月4日条例第28号)

この改正条例は、昭和31年10月1日より施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月1日 条例第7号

(昭和31年10月4日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第7号
昭和31年10月4日 条例第28号