○一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(平21条例4・令4条例33・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平21条例4・令4条例33・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(令4条例33・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平22条例4・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

第7条 削除

(平19条例4)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のために臨時の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例14・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が規則で定める期間内にある第10条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例4・追加、平28条例41・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の免除)

第8条の3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次条第2項において同じ。)をさせてはならない。

(平22条例23・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合(当該子について、前条の規定による請求をした場合を除く。)には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

3 前条及び前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例4・旧第8条の2繰下、平22条例23・旧第8条の3繰下・一部改正、平29条例5・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が同項の祝日法による休日及び年末年始の休日を他の日と定めたときは、その日を同項の規定による祝日法による休日及び年末年始の休日とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条から第5条までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例4・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平28条例41・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において、職員以外の地方公務員等(一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)第7条第5項に規定するものをいう。以下この号において「職員以外の地方公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 職員以外の地方公務員等として在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 前2項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令4条例33・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一宮市職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条例4・平28条例41・平29条例5・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例41・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例41・一部改正)

(規則への委任)

第17条 第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(令4条例33・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例の廃止)

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年一宮市条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の職員の勤務時間に関する条例の規定に基づきなされた措置その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたものがこの条例の施行の日の前日において介護休暇を取得していた場合における同日から引き続く尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員として取得した介護休暇の期間は、第15条第2項に規定する連続する6月の期間にこれを通算する。

(平成19年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、別段の定めをすることができる。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(一宮市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる第1項勤務(新給与条例第13条第4項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第4項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第23号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務免除開始日(時間外勤務の免除を請求する一の期間について、その初日をいう。)とする請求を行おうとする職員は、施行日前においても当該請求を行うことができる。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月23日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に関する経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第4条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務条例の規定を適用する。

一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年3月24日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年6月29日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月20日 条例第41号
平成29年3月23日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第14号
令和4年9月27日 条例第33号