○一宮市職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び第25条第3項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例13・一部改正)

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当をいう。

(平15条例2・平16条例12・平17条例18・平18条例10・令6条例9・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(平17条例18・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項に規定する者をいう。)以外の職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3又は別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、市長が規則で定める。

(平13条例2・平19条例37・平28条例13・令元条例5・令2条例67・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間数を同条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例2・追加、平17条例18・令4条例33・一部改正)

(昇給の基準)

第5条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の給料表適用の職種から他の給料表適用の職種に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前において市長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平10条例36・平18条例10・平25条例31・平29条例4・令4条例33・一部改正)

(給料の調整額)

第5条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。

(平18条例10・追加)

(給料の支払)

第6条 この条例の規定に基づく給与は、第3条第3項に定める場合を除くほか、現金で支払われなければならない。この場合において、端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 給料期間の給料の支給日は、市長が定める。

5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

6 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

7 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

8 第5項又は第6項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務時間条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(平17条例18・一部改正)

第7条 削除

(平17条例18)

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給に係る給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

(平18条例10・全改、平19条例7・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例32・平10条例36・平12条例51・平14条例35・平15条例39・平17条例179・平19条例7・平19条例47・平28条例44・一部改正)

第9条 削除

(地域手当)

第9条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、給料表の適用を受ける職員に地域手当を支給する。

2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(規則で定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)の地域手当の月額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(平18条例10・平19条例37・平21条例5・平26条例44・令2条例67・令3条例6・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎又は借り受けている建物その他市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定めるもの

2 前項の住居手当の月額は、28,000円以内の範囲とし、その額及び支給方法は、市長が規則で定める。

(平15条例39・平16条例12・平25条例31・令元条例19・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第9条の4 第5条第8条第9条の2第3項及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平16条例12・平26条例44・令4条例33・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、通勤している職員(交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に対して支給する。

2 前項に定める職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円を超えない範囲内とし、その額及び支給方法は、市長が規則で定める。

(平16条例12・平18条例10・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平16条例12・追加、平26条例44・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第10条の3 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例9・追加)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、この条例及び一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年一宮市条例第20号)の定めるところにより支給する。

(平17条例18・全改)

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間の場合、第14条第2項に規定する休日の場合及びその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に対して、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条及び第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 第1項の規定により正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)に係る時間及び第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に規定する市長が別に定める時間にした勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)に係る時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項勤務に係る部分にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えた全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務に係る部分にあっては100分の50から第2項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平13条例2・平13条例29・平17条例18・平21条例4・平22条例4・平22条例42・令4条例33・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。

(平13条例2・平17条例18・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき6,100円を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平9条例32・平11条例30・平14条例35・平15条例39・平17条例18・平19条例37・一部改正)

(第13条から前条までの特例)

第15条の3 断続的労働その他特殊な職務に従事する者であって特に市長の定める職員に対しては、第13条から前条までの規定を適用せず、市長が別に定める。

(管理職員についての適用除外)

第15条の4 第13条第14条第1項及び第15条の規定は、第7条の2第1項に規定する管理職員には、適用しない。

(平13条例2・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の5 市長は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日に勤務した場合(勤務時間条例第4条及び第5条の規定により、任命権者が当該週休日以外の勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある当該週休日に割り振った場合を除く。)又は第14条第2項に規定する休日(次項において単に「休日」という。)に勤務した場合には、規則で定める基準により、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、その勤務したことに対し、相応の手当その他の給付が別に支給される場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平13条例2・平14条例35・平17条例18・平26条例44・一部改正)

(期末手当)

第15条の6 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の8までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第15条の8においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条の2第7項本文の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が規則で定める職員を除く。第16条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平9条例32・平11条例30・平12条例51・平13条例2・平13条例29・平14条例35・平15条例39・平17条例18・平18条例10・平19条例37・平21条例23・平21条例40・平22条例42・平29条例8・平30条例41・令元条例8・令2条例35・令2条例67・令4条例27・令4条例33・令5条例35・一部改正)

第15条の7 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止められた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例8・一部改正)

第15条の8 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令4条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在をいう。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条の6第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の7中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平9条例32・平12条例51・平13条例2・平14条例35・平17条例18・平17条例179・平18条例10・平19条例47・平21条例23・平21条例40・平22条例42・平26条例44・平28条例12・平28条例44・平29条例4・平29条例8・平30条例9・平30条例41・令元条例8・令元条例19・令4条例33・令4条例41・令5条例35・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第16条の2 特定任期付職員業績手当は、この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年一宮市条例第2号)第4条第4項及び第5項の定めるところにより支給する。

(平15条例2・追加、平17条例18・一部改正)

(退職手当)

第16条の3 退職手当は、この条例及び一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の定めるところにより支給する。

(平17条例18・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。

(平18条例10・一部改正)

(休職者の給与)

第17条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条(法第28条第2項各号に規定する事由に該当する場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

6 法第28条第2項及び分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第15条の6第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第15条の6第1項の規定により市長が規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の7及び第15条の8の規定を準用する。この場合において、第15条の7中「前条第1項」とあるのは、「第17条の2第7項」と読み替えるものとする。

(平12条例8・平14条例5・平17条例18・平18条例10・平19条例7・令元条例8・一部改正)

第18条 削除

(管理職手当等の支給方法)

第19条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16条例12・平18条例10・一部改正)

(給与からの控除)

第20条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法律で定めるものを除き、次に掲げるものとする。

(1) 一宮市職員互助会(以下「互助会」という。)が規約又は規程の定めるところにより毎月徴収する掛金

(2) 互助会の貸付規程による貸付金の償還金及びその利息

(3) 互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(4) 互助会の団体特別契約に基づく保険料及び団体信託預金

(5) 法第52条に規定する職員団体(法第53条第2項に規定する要件に適合するものに限る。)が、その団体の運営のための経費として、その構成員である職員から毎月一定の率又は額により徴収する組合費

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたもの

(平17条例18・平19条例37・令5条例36・一部改正)

(専従休職者の給与)

第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時的任用職員の給与)

第21条の2 臨時的に任用された職員の給与については、時間額、日額又は月額により、この条例に規定する給与との権衡を失しない範囲で市長が定める。

(平13条例2・令元条例5・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に定める職員に適用する従前の給与条例中、この条例にてい触する部分は、これら職員についてはその効力を失う。

3 昭和49年度に限り、第15条の5の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職した職員及び昭和49年3月1日(以下「基準日」という。)に在職した職員(基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員を含む。)で施行日の前日までに退職又は死亡した職員(以下「基準日に在職した職員」という。)に対して、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第33号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日に在職した職員にあっては、施行日において職員を受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の5の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とし、基準日に在職した職員にあっては、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が規則で定める。

(児童手当法附則第6条第1項の給付に係る扶養手当の特例)

6 児童手当法附則第6条第1項の給付が行われる間、当該給付を児童手当とみなして、第8条第4項の規定を適用する。この場合において、同項第1号中「第6条第1項第1号」とあるのは「附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号」と、同項第2号中「第6条第1項第3号」とあるのは「附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。

7 次の条例は、廃止する。

伝染病予防救治に関する給与条例(昭和41年一宮市条例第7号)

一宮市教育長給与条例(昭和23年一宮市条例第58号)

8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条の6第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定の適用については、第15条の6第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第16条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例23・追加)

(満55歳以上の職員に支給する給料月額等に関する特例措置)

9 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)、栄養士職等給料表及び保健師職等給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの、行政職給料表(2)の適用を受ける職員並びに定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「特定職員」という。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の受ける給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号に係る給料月額に達しない場合にあっては、当該最低の号に係る給料月額を当該特定職員の給料月額から減じた額)を減ずる。

(平22条例42・追加、平26条例44・令4条例33・一部改正)

10 当分の間、前項の規定の適用を受ける特定職員に対する地域手当の支給に当たっては、当該特定職員の地域手当の月額から、同項の規定により減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずる。

(平22条例42・追加)

11 前2項の規定は、付則第9項の規定の適用を受ける特定職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該特定職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給について準用する。

(平22条例42・追加)

(60歳超職員の給料月額の特例)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例33・追加)

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 一宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 一宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例33・追加)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例33・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところにより、付則第14項及び第15項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

17 付則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例33・追加)

18 付則第12項から前項までに定めるもののほか、付則第12項の規定による給料月額、付則第14項の規定による給料その他付則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令4条例33・追加)

(昭和26年8月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年1月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条及び第17条の2以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 第5条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。

3 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は切替日におけるその者の給料月額に対応する付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間の日における職務の級及び号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はその者が受けていた給料月額に対応する付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 付則第3項又は前項の規定により求められた新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えるものについては、その最高額に付則別表により求められた新給料月額の号給とその級の最高額に相当する号給との差の箇数に、その者の属する級の給料表の最高額とその直近下位の額との差額を乗じた額を加算して得た額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の定めに基いてされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

7 付則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びその他の規程に従って定められたものでなければならない。

8 この条例施行前、改正前の条例に基づき、すでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の定めによる給与の内払いとみなす。

付則別表 略

(昭和28年1月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第15条の5及び第16条並びに別表の改正規定並びに付則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の4の規定は、昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正後の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えるものについては、前2項の規定にかかわらず、その最高額に付則別表により求められた新給料月額の号給とその級の最高額に相当する号給との差の箇数にその者の属する級の給料表の最高額とその直近下位の額との差額を乗じて額を加算して得た額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 付則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

付則別表 略

(昭和28年12月21日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。

2 昭和28年における勤勉手当については、条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和28年6月15日に支給したる期末手当の繰上支給分は同年12月15日に支給する同手当の内払とする。

(昭和29年3月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、第7条の改正規定は昭和29年3月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもってその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。条例第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

5 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表 略

(昭和31年1月4日条例第8号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和30年12月15日より適用する。但し、支給期日に支給する期末手当の額のうち改正前の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は1ケ月以内に支給することができる。

(昭和31年10月4日条例第29号)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定によりすでに支給された給与は、この条例により支給された給与とみなす。

(昭和31年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日より適用する。

(昭和32年7月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用をうけることとなった改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員については市長の定める期間)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第5項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項ただし書の規定により昇給した職員の他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところによりその者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。

11 付則第2項、付則第3項及び付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

14 改正前の規定に基いて職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

(昭和32年条例第19号)

行政職給料表(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員(付則別表第3及び付則別表第4の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,600

5,100

 

11,200

12,300

6

33,900

37,100

9

4,700

5,300

3

11,600

12,300

 

35,300

37,100

 

4,800

5,300

 

12,100

13,300

6

36,700

38,800

3

4,900

5,500

3

12,600

13,300

 

38,100

40,500

6

5,000

5,500

 

13,100

14,300

6

39,600

42,200

6

5,100

5,700

3

13,600

14,300

 

41,100

44,400

9

5,300

5,700

 

14,100

15,300

6

42,700

44,400

 

5,400

5,900

 

14,600

15,300

 

44,300

46,600

3

5,500

6,100

6

15,100

16,300

6

45,900

48,800

6

5,600

6,100

 

15,600

17,300

9

47,500

51,000

9

5,700

6,300

6

16,300

17,300

 

49,100

51,000

 

5,800

6,300

 

17,000

18,300

3

50,700

53,200

3

5,900

6,600

6

17,700

19,300

6

52,300

55,400

 

6,050

6,600

 

18,400

20,300

9

53,900

55,400

 

6,200

7,000

6

19,100

20,300

3

55,500

57,600

 

6,400

7,000

 

19,800

21,400

9

57,300

60,000

 

6,600

7,400

6

20,500

21,400

 

59,100

62,400

 

6,900

7,400

 

21,200

22,600

6

60,900

62,400

 

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

 

 

 

7,500

8,000

 

22,800

23,800

 

 

 

 

7,800

8,600

6

23,600

25,500

3

 

 

 

8,100

8,600

 

24,400

26,200

6

 

 

 

8,400

9,200

6

25,300

27,500

9

 

 

 

8,700

9,200

 

26,200

27,500

 

 

 

 

9,000

9,800

6

27,300

28,900

3

 

 

 

9,300

9,800

 

28,400

30,300

6

 

 

 

9,600

10,600

6

29,500

32,000

9

 

 

 

10,000

10,600

 

30,600

32,000

 

 

 

 

10,400

11,400

6

31,700

33,700

3

 

 

 

10,800

11,400

 

32,800

35,400

6

 

 

 

付則別表第2

(昭和32年条例第19号)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,500

5,100

3

7,200

7,800

3

15,100

15,700

 

4,600

5,100

 

7,500

8,200

6

15,600

16,300

 

4,700

5,200

3

7,800

8,200

 

16,300

17,500

3

4,800

5,200

 

8,100

8,700

3

17,000

18,100

 

4,900

5,300

6

8,400

9,200

6

17,700

18,700

 

5,000

5,300

 

8,700

9,200

 

18,400

19,300

 

5,100

5,400

 

9,000

9,700

3

19,100

19,900

 

5,200

5,500

 

9,300

9,700

 

19,800

20,500

 

5,300

5,600

 

9,600

10,300

3

20,500

21,700

6

5,400

5,700

 

10,000

10,900

6

21,200

22,300

 

5,500

5,800

 

10,400

10,900

 

22,000

22,900

 

5,600

5,900

 

10,800

11,500

3

22,800

24,100

6

5,700

6,000

 

11,200

12,100

6

23,600

24,700

 

5,800

6,200

 

11,600

12,700

6

24,400

25,900

3

5,900

6,500

3

12,100

12,700

 

25,300

26,500

 

6,050

6,800

6

12,600

13,300

 

26,200

27,700

3

6,200

6,800

 

13,100

13,900

3

27,300

28,900

3

6,400

7,100

3

13,600

14,500

3

28,400

30,100

3

6,600

7,400

6

14,100

15,100

6

29,500

30,700

 

6,900

7,400

 

14,600

15,700

6

 

 

 

付則別表第3

(昭和32年条例第19号)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

23,600

25,200

6

7,200

8,000

6

24,400

26,800

9

7,500

8,000

 

25,300

26,800

3

7,800

8,600

6

26,200

28,400

6

8,100

8,600

 

27,300

30,000

9

8,400

9,200

6

28,400

30,000

3

8,700

9,200

 

29,500

31,600

6

9,000

9,800

6

30,600

33,200

9

9,300

9,800

 

31,700

33,200

 

9,600

10,800

9

32,800

34,800

3

10,000

10,800

3

33,900

36,400

6

10,400

11,800

9

35,300

38,000

9

10,800

11,800

6

36,700

39,600

9

11,200

11,800

 

38,100

39,600

 

11,600

12,800

6

39,600

41,200

 

12,100

12,800

 

41,100

42,800

 

12,600

13,800

6

42,700

44,400

 

13,100

13,800

 

44,300

46,000

 

13,600

14,800

6

45,900

47,600

 

14,100

14,800

 

47,500

49,600

3

14,600

15,800

6

49,100

51,600

6

15,100

15,800

 

50,700

53,600

6

15,600

17,000

6

52,300

55,600

 

16,300

17,000

 

53,900

55,600

 

17,000

18,200

3

55,500

57,600

 

17,700

19,400

9

57,300

60,000

 

18,400

19,400

3

59,100

62,400

 

19,100

20,800

9

60,900

62,400

 

19,800

20,800

3

 

 

 

20,500

22,200

9

 

 

 

21,200

22,200

 

 

 

 

22,000

23,600

6

 

 

 

22,800

23,600

 

 

 

 

付則別表第4

(昭和32年条例第19号)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,300

5,900

3

15,600

16,500

 

5,400

5,900

 

16,300

17,500

3

5,500

6,100

3

17,000

18,500

6

5,600

6,100

 

17,700

19,500

9

5,700

6,300

3

18,400

19,500

 

5,800

6,300

 

19,100

20,500

6

5,900

6,500

3

19,800

21,500

9

6,050

6,500

 

20,500

21,500

 

6,200

6,700

 

21,200

22,500

3

6,400

6,900

 

22,000

23,500

6

6,600

7,300

3

22,800

24,500

9

6,900

7,800

6

23,600

24,500

 

7,200

7,800

 

24,400

25,500

 

7,500

8,300

6

25,300

26,700

3

7,800

8,300

 

26,200

27,900

3

8,100

8,900

6

27,300

29,100

6

8,400

8,900

 

28,400

30,300

6

8,700

9,500

6

29,500

31,500

6

9,000

9,500

 

30,600

32,700

6

9,300

10,200

6

31,700

33,900

6

9,600

10,200

 

32,800

35,100

6

10,000

11,000

6

33,900

 

 

10,400

11,800

 

 

 

 

10,800

11,800

6

 

 

 

11,200

11,800

 

 

 

 

11,600

12,600

3

 

 

 

12,100

13,500

9

 

 

 

12,600

13,500

3

 

 

 

13,100

14,500

9

 

 

 

13,600

14,500

3

 

 

 

14,100

15,500

9

 

 

 

14,600

15,500

3

 

 

 

15,100

16,500

9

 

 

 

(昭和32年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1および第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において、条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高額をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

(昭和34年条例第15号)

行政職給料表(1)医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に揚げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,780

5,500

26,220

25,000

5,990

5,700

27,480

26,200

6,200

5,900

28,840

27,500

6,410

6,100

30,310

28,900

6,620

6,300

31,770

30,300

6,830

6,500

33,550

32,000

7,040

6,700

35,330

33,700

7,360

7,000

37,110

35,400

7,780

7,400

38,890

37,100

8,200

7,800

40,670

38,800

9,020

8,600

42,450

40,500

9,850

9,400

44,230

42,200

10,680

10,200

46,540

44,400

11,210

10,700

48,840

46,600

11,950

11,400

51,150

48,800

12,680

12,100

53,450

51,000

13,530

12,900

55,750

53,200

14,470

13,800

58,060

55,400

15,420

14,700

60,360

57,600

16,370

15,600

62,870

60,000

17,310

16,500

65,390

62,400

18,260

17,400

67,900

64,800

19,210

18,300

 

 

20,260

19,300

 

 

21,300

20,300

 

 

22,460

21,400

 

 

23,710

22,600

 

 

24,970

23,800

 

 

付則別表第2

(昭和34年条例第15号)

行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,400

5,100

15,630

14,900

5,500

5,200

16,260

15,500

5,600

5,300

16,890

16,100

5,700

5,400

17,510

16,700

5,810

5,500

18,040

17,200

5,910

5,600

18,570

17,700

6,120

5,800

19,100

18,200

6,320

6,000

19,630

18,700

6,530

6,200

20,260

19,300

6,730

6,400

20,880

19,900

6,940

6,600

21,510

20,500

7,250

6,900

22,140

21,100

7,570

7,200

22,770

21,700

7,880

7,500

23,400

22,300

8,200

7,800

24,030

22,900

8,610

8,200

24,650

23,500

9,030

8,600

25,280

24,100

9,560

9,100

 

 

10,080

9,600

 

 

10,600

10,100

 

 

11,230

10,700

 

 

11,860

11,300

 

 

12,490

11,900

 

 

13,120

12,500

 

 

13,750

13,100

 

 

14,370

13,700

 

 

15,000

14,300

 

 

付則別表第3

(昭和34年条例第15号)

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

38,160

36,400

13,600

13,000

39,840

38,000

14,450

13,800

41,510

39,600

15,300

14,600

43,190

41,200

16,140

15,400

44,860

42,800

16,990

16,200

46,540

44,400

18,050

17,200

48,210

46,000

19,200

18,300

49,890

47,600

20,360

19,400

51,980

49,600

21,830

20,800

54,080

51,600

23,290

22,200

56,170

53,600

24,760

23,600

58,270

55,600

26,430

25,200

60,360

57,600

28,110

26,800

62,870

60,000

29,780

28,400

65,390

62,400

31,460

30,000

67,900

64,800

33,140

31,600

70,410

67,200

34,810

33,200

72,900

69,600

36,490

34,800

75,440

72,000

付則別表第4

(昭和34年条例第15号)

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,410

6,100

17,520

16,700

6,620

6,300

18,470

17,600

6,830

6,500

19,420

18,500

7,040

6,700

20,470

19,500

7,250

6,900

21,510

20,500

7,470

7,100

22,560

21,500

8,090

7,700

23,610

22,500

8,710

8,300

24,650

23,500

9,340

8,900

25,700

24,500

10,070

9,600

26,750

25,500

10,590

10,100

28,000

26,700

11,230

10,700

29,260

27,900

11,970

11,400

30,520

29,100

12,800

12,200

31,770

30,300

13,640

13,000

33,030

31,500

14,580

13,900

34,290

32,700

15,630

14,900

35,540

33,900

16,580

15,800

36,800

35,100

(昭和35年7月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年11月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日において一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項および同条第7項後段の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は市長の定めるところによる。

3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定および同条例第7条の3の改正規定ならびに付則第11項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴なう措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級は1等級を改正後の条例の規定による行政職給料表(1)の1等級から3等級に、2等級を3等級から4等級に、3等級を5等級から6等級に、4等級を6等級から7等級に分類し、また改正前の条例の規定による行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級は、2等級を改正後の条例の規定による行政職給料表(2)の2等級、3等級に分類し、市長の定める基準により決定する。

3 前項の規定により決定された職員の各等級のそれぞれの号給ならびにその他の職員の号給については、改正前の条例の規定により職務の等級の最高以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の号給期間欄に掲げる月数の合計月数を加え得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切りすてる。)に1を加えて得た数を号数とする。ただし、行政職給料表、医療職給料表(3)の適用を受ける者については、別に定める月数を切替月数から減じた月数とする。なお、切替日に改正後の条例に規定する給料表の等級のわく外になるものについては、市長が別に定める。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は市長が定めるところによる。

5 切替日の前日において、医療職給料表(1)の1等級の職の給料月額を受ける職員の切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、2等級の1号給から3号給まで、3等級の1号給から11号給まで、4等級の1号給から18号給までの号給を受ける者、行政職給料表(2)の適用を受ける職員で1等級の1号給から8号給まで、2等級の1号給から26号給までの号給を受ける者医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、3等級の1号給4等級の1号給から6号給まで、5等級の1号給から9号給まで、6等級1号給から11号給の号給を受ける者、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、2等級の1号給、3等級の1号給から7号給まで、4等級の1号給から16号給までの号給を受ける者に対する付則第3項の適用については切替月数に12月を加え、またこれらの号給の直近上位の号給には9月を加え、その2号上位の号給まで3月ずつを減じた月数を切替月数に加えるものとする。

7 改正後の条例第5条第5項および第7項の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切りすてられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項または付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。

9 付則2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行にともなう職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

10 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で、市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第5項および第7項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなった職員またはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額については、異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとたる期間は、市長の定めるところによる。

5 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職員の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長が定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

6 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 切替日以後施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する昭和32年改正条例付則第14項および付則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第17項および付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)についてはその達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもってその者のその期間にかかる同条例付則第14項および付則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。

8 削除

9 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当の特例)

11 昭和36年12月に支給する勤勉手当については、第16条の規定による支給総額を超えて支給することができる。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年12月26日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給(行政職給料表(ニ)の適用をうける者についてはその者の旧号給の1等級下位の等級の旧号給。以下同じ。)に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)、医療職給料表(一)の1等級の給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該給号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

6 前項の場合において付則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 付則別表第三に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員については、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第5条第2項および第3項中「号給」とあるのは「号給または一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)付則第3項に規定する給料月額若しくは付則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 付則第3項、付則第5項、付則第8項若しくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第5条第2項若しくは第3項の規定により付則第3項の規定による給料月額若しくは付則第5項の市長の定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第6項の規定の適用については市長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年一宮市条例第19号。以下「昭和32年改正条例」という。)付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例付則第14項、付則第15項および付則第17項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもってその者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

13 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(市長が定める規則への委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の特例)

17 昭和37年12月に支給する勤勉手当については、条例第16条の規定による支給総額を超えて支給することができる。

附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

3

18,600

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

6

19,700

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

9

20,800

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

3

23,200

12

3

18,200

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

6

19,100

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

9

19,700

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

3

27,500

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

6

28,400

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

9

29,100

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

7

3

24,900

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

8

6

25,800

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

9

26,700

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

10

3

28,800

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

11

6

29,700

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

9

30,500

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

14

6

32,600

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

9

33,200

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

15

 

 

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

16

 

 

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

17

 

 

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第二 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

4等級

5等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,800

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,100

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,130

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,600

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,600

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,600

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,300

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,200

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

19,900

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,300

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

21,900

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,400

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表(一)

1~12

1~13

1~18

1~18

5~18

11~20

15~17

行政職給料表(二)

10~28

17~29

24~32

 

 

 

 

医療職給料表(一)

 

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~12

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

 

備考

1 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第5項または第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第5項または第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったものおよびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。

(市長の定める規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1

2

3

4

5

6

7

行政職給料表(1)

1―13

1―14

1―19

4―19

8―19

14―21

 

行政職給料表(2)

10―29

13―29

20―30

27―33

 

 

 

医療職給料表(1)

 

1―16

1―19

2―23

9―26

 

 

医療職給料表(2)

1―13

1―16

6―21

11―25

14―23

 

 

医療職給料表(3)

1―24

6―24

12―21

16―19

 

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 旧等級が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項および付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表(一)の2等級である職員(付則第7項に規定する職員および3等級に切替えられる職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(昇格期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において、付則別表第2に掲げられている号給を受けてい職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定の定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

9 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給または給料月額を受けていた期間(付則第7項の規定により当該号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。

(勤勉手当の特例)

13 昭和39年12月に支給する勤勉手当については、改正後の一宮市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の90とする。

(給与の内払)

14 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長の定める規則への委任)

15 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

7等級

8等級

行政職給料表(二)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

付則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

イ 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1~13

1~14

4~19

9~19

13~19

19~21

行政職給料表(二)

18~21

25~28

32・33

 

 

 

医療職給料表(一)

 

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(二)

1~13

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

 

ロ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

行政職給料表(二)

22~29

29・30

備考 これらの表中「1~13」等とあるのは「一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定による1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和40年10月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定並びに付則第13項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一宮市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に、同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の5及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条の5第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表(一)

 

 

1~3

2~8

6~12

12~18

 

行政職給料表(二)

11~21

18~28

25~31

 

 

 

 

医療職給料表(一)

 

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

 

備考

(1) 本表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日において、その者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(付則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

付則別表 略

(昭和42年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例{同条例第2条、第15条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第16条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。(以下「改正後の条例」という。)}の規定、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第13項、第20項の規定並びにこの法律付則第7項から第9項まで及び第12項の規定、付則第13項の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当の特例)

10 昭和42年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の85とする。

(昭和43年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例第15条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第15条の5第1項および第2項、第16条ならびに第17条の2第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から、第1条中同条例第21条の改正規定は昭和43年12月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1および別表第2の規定ならびに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当の特例)

11 昭和43年6月に支給する勤勉手当については、改正前の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の105とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の85とする。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者であって、その届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日似内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替潮間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日からi5日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第15条の5および第16条の規定の適用については同条例第15条の5第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年一宮市条例第31号)第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当の特例)

13 昭和44年6月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の125とし、同年12月に支給する勤勉手当については100分の116とする。

(昭和45年6月29条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(医療職給料表(一)の1等級の給料月額の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(一)の1等級に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額等を基準として、市長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(単純労務者の給与に関する条例の一部改正)

10 単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(勤勉手当の特例)

11 昭和45年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の135.5とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の116とする。

(昭和46年7月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一宮職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項のただし書にかかる改正規定を除く。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条別(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(勤勉手当の特例)

9 昭和46年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の131.2とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の111.5とする。

(昭和47年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和48年7月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和48年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項のただし書にかかる改正規定を除く。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第2項および第3項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第41号)付則別表イからホまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の特例)

14 昭和48年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の138.7以内とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の140以内とする。

付則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

付則第3項、第4項および第5項に定める期間

暫定給料月額

2等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

3等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

4等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

5等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

6等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

7等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

87,300

8等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

付則第3項、第4項および第5項に定める期間

暫定給料月額

1等級

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

3等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

4等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

5等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

付則第3項、第4項および第5項に定める期間

暫定給料月額

3等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

4等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

5等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

付則第3項、第4項および第5項に定める期間

暫定給料月額

1等級

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

付則第3項、第4項および第5項に定める期間

暫定給料月額

特1等級

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年7月1日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下[改正後の条例]という。)別表第2ハの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において、医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和49年7月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項および第15条の5第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2第1項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第42号で昭和52年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級の規定を除く。)は昭和54年4月1日から、別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級については同年10月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級については同年10月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年7月1日条例第29号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第40号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から、別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらずこの条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により計算して得た額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級については、昭和56年9月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年6月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第47号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の5第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の4及び第21条の2の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び付則第6項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第8条第4項及び付則第6項の改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2又は付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表第1

職務の級への切替表(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

5級

4等級

6級

7級

3等級

8級

2等級

9級

10級

1等級

11級

行政職給料表(2)

5等級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

 

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第2

号給の切替表(付則第4項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

20

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

21

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

22

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

 

26

22

 

 

27

 

27

22

 

 

28

 

28

23

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

5

5

5

6

5

5

6

6

6

7

6

6

7

7

7

8

7

7

8

8

8

9

8

8

9

9

9

10

9

9

10

10

10

11

10

10

11

11

11

12

11

11

12

12

12

13

12

12

13

13

 

14

13

13

14

14

 

15

14

14

15

15

 

16

15

15

16

16

 

17

16

16

17

17

 

18

17

17

18

18

 

19

18

18

19

19

 

20

19

19

20

20

 

21

20

20

21

 

 

22

21

21

22

 

 

23

 

22

23

 

 

24

 

23

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

付則別表第3

行政職給料表(2)又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

(付則第4項関係)

ア 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第8条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日におげる号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条働の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日におげる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日におげる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第6項ただし書の改正規定並びに付則第8項及び付則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 付則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第17条の2第1項の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

9 付則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第17条の2第6項ただし書の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による災害のため職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条第3項中「4,500円」を「5,500円」に、「10,500円」を「11,000円」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条の2第1項及び第15条の4の改正規定、第15条の5を第15条の6とし、第15条の4の次に1条を加える改正規定、第17条の2第8項本文の改正規定並びに第19条の改正規定(「及び期末手当並びに勤勉手当」を「、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当」に改める部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号の規定に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号の規定に該当する者にあっては切替日において、第3号の規定に該当する者にあってはその者が同号の規定に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号に規定する扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例に基づく規則の定めるところにより届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったもの

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年6月28日条例第26号)

この条例は、平成5年9月26日から施行する。

(平成5年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の6第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成5年12月1日に在職する職員に対して支給する平成6年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成5年12月1日を基準日とする期末手当の額に21分の1を乗じて得た額

(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の6第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成6年12月1日に在職する職員に対して支給する平成7年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成6年12月1日を基準日とする期末手当の額に20分の1を乗じて得た額

(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

(月)

暫定給料

月額(円)

新号給

期間

(月)

暫定給料

月額(円)

新号給

期間

(月)

暫定給料月額(円)

1

 

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに付則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平18条例10・旧第11項繰上)

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例10・旧第12項繰上)

(平成11年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び次項から付則第10項までの規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号。付則第7項において「平成10年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成12年3月分の期末手当の額の特例)

8 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成11年12月1日に在職する職員に対して支給する平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成11年12月1日を基準日とする期末手当の額に190分の25(改正後の条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、170分の25)を乗じて得た額

(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に50分の25を乗じて得た額

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6第2項及び第16条第2項の改正規定並びに付則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月分の期末手当の額の特例)

3 この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日に在職する職員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から、次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)及び平成12年12月1日を基準日とする勤勉手当の額と新条例第16条第2項の規定を適用するものとした場合における勤勉手当の額との差額の合計額を差し引いて得た額とする。

(1) 平成12年12月1日を基準日とする期末手当の額に175分の15(新条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、155分の15)を乗じて得た額

(2) 新条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の15を乗じて得た額

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月分の期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成13年12月1日に在職する職員に対して支給する平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成13年12月1日を基準日とする期末手当の額に160分の5(改正後の条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、140分の5)を乗じて得た額

(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の5を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年2月4日条例第1号)

1 この条例は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例別表第2ウの表の適用を受けている職員は、別段の辞令により同表の適用を受けないものとされた場合を除き、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例別表第2ウの表の適用を受けるものとみなす。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第15条の5第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条並びに付則第7項、第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用される場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 施行日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の施行日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与並びに宿日直手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当及び宿日直手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から施行日までの間において市長が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の一宮市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用する場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、現に在職する職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の別表第1ア行政職給料表(1)の次の表の左欄に掲げる号給に決定されているものに係る施行日における号給は、別に給料が定められた場合を除き、改正後の別表第1ア行政職給料表(1)の次の表の右欄に掲げる号給とする。

2級1号給

2級2号給

2級2号給

2級3号給

2級3号給

2級4号給

2級4号給

2級5号給

2級5号給

2級6号給

2級6号給

2級7号給

2級7号給

2級8号給

2級8号給

2級9号給

2級9号給

2級10号給

2級10号給

2級11号給

2級11号給

2級12号給

2級12号給

2級13号給

2級13号給

2級14号給

2級14号給

2級15号給

2級15号給

2級16号給

2級16号給

2級17号給

2級17号給

2級18号給

2級18号給

2級19号給

2級19号給

2級20号給

2級20号給

2級21号給

2級21号給

2級22号給

2級22号給

2級23号給

(平成17年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年尾西市条例第4号)、木曽川町職員の給与に関する条例(昭和36年木曽川町条例第1号)又は尾西地方特定公共下水道管理組合職員の給与に関する条例(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月28日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用する場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一宮市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

4 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において旧給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧給与条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は付則第9項の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号)付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平23条例29・一部改正)

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例37・旧第13項繰上、平23条例29・旧第12項繰上)

(一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第14項繰上、平23条例29・旧第13項繰上)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第15項繰上、平23条例29・旧第14項繰上)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第16項繰上、平23条例29・旧第15項繰上)

(一宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第17項繰上、平23条例29・旧第16項繰上)

(特別職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職員の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第18項繰上、平23条例29・旧第17項繰上)

(単純労務者の給与に関する条例の一部改正)

14 単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例37・旧第19項繰上、平23条例29・旧第18項繰上)

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(1)

4級

4級

5級

5級

6級

付則別表第2 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(付則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

7

3

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

8

4

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

9

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

6

2

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

11

7

3

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

12

8

4

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

13

9

5

1

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

13

9

5

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

14

10

6

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

15

11

7

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

16

12

8

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

17

13

9

1

1

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

17

13

9

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

18

14

10

1

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

19

15

11

1

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

20

16

12

1

1

4

1

1

1

1

12月以上

13

21

17

13

1

1

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

21

17

13

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

22

18

14

2

1

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

23

19

15

3

1

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

24

20

16

4

1

8

4

1

1

1

12月以上

17

25

21

17

5

1

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

25

21

17

5

1

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

26

22

18

6

2

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

27

23

19

7

3

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

28

24

20

8

4

12

8

4

1

1

12月以上

21

29

25

21

9

5

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

29

25

21

9

5

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

30

26

22

10

6

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

31

27

23

11

7

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

32

28

24

12

8

16

12

8

4

4

12月以上

25

33

29

25

13

9

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

33

29

25

13

9

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

34

30

26

14

10

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

35

31

27

15

11

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

36

32

28

16

12

20

16

12

8

8

12月以上

29

37

33

29

17

13

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

37

33

29

17

13

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

38

34

30

18

14

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

39

35

31

19

15

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

40

36

32

20

16

24

20

16

12

12

12月以上

31

41

37

33

21

17

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

41

37

33

21

17

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

42

38

34

22

18

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

43

39

35

23

19

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

44

40

36

24

20

28

24

20

16

16

12月以上

33

45

41

37

25

21

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

45

41

37

25

21

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

46

42

38

26

22

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

47

43

39

27

23

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

48

44

40

28

24

32

28

24

20

20

12月以上

34

49

45

41

29

25

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

49

45

41

29

25

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

50

46

42

30

26

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

51

47

43

31

27

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

52

48

44

32

28

36

32

28

24

24

12月以上

35

53

49

45

33

29

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

53

49

45

33

29

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

54

50

46

34

30

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

55

51

47

35

31

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

56

52

48

36

32

40

36

32

28

28

12月以上

37

57

53

49

37

33

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

57

53

49

37

33

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

58

54

49

38

34

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

59

55

50

39

35

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

60

56

50

40

36

44

40

36

32

32

12月以上

38

61

57

51

41

37

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

61

57

51

41

37

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

62

58

51

41

38

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

63

59

52

42

39

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

64

60

52

42

40

48

44

40

36

36

12月以上

39

65

61

53

43

41

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

65

61

53

43

41

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

66

62

54

43

42

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

67

63

55

44

43

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

68

64

56

44

44

52

48

44

 

 

12月以上

40

69

65

57

45

45

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

69

65

57

45

45

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

70

66

57

45

46

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

71

67

58

45

47

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

72

68

58

46

48

56

52

48

 

 

12月以上

 

73

69

59

46

49

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

73

69

59

46

49

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

74

70

59

46

49

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

75

71

60

47

50

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

76

72

60

47

50

60

56

52

 

 

12月以上

 

77

73

61

47

51

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

77

73

61

47

51

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

78

74

61

48

51

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

79

75

61

48

52

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

80

76

62

48

52

64

60

 

 

 

12月以上

 

81

77

62

49

53

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

81

77

62

49

53

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

82

78

62

49

54

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

83

79

63

49

55

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

84

80

63

49

56

68

64

 

 

 

12月以上

 

85

81

63

50

57

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

85

81

63

50

57

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

86

82

64

50

58

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

87

83

64

50

59

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

88

84

64

50

60

72

68

 

 

 

12月以上

 

89

85

65

51

61

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

89

85

65

51

61

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

86

65

51

62

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

87

66

51

63

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

88

66

51

64

76

 

 

 

 

12月以上

 

93

89

67

52

65

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

93

89

67

52

65

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

90

67

52

66

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

91

68

52

67

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

92

68

52

68

 

 

 

 

 

12月以上

 

93

93

69

53

69

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

53

69

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

53

70

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

53

71

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

54

72

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

54

73

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

54

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

54

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

55

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

55

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

55

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

55

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

56

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

56

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

56

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

57

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

2

3月以上6月未満

2

1

1

3

6月以上9月未満

3

1

1

4

9月以上12月未満

4

1

1

5

12月以上

5

1

1

6

3

3月未満

5

1

1

12

3月以上6月未満

6

2

1

13

6月以上9月未満

7

3

1

14

9月以上12月未満

8

4

1

15

12月以上

9

5

1

16

4

3月未満

9

5

1

23

3月以上6月未満

10

6

1

24

6月以上9月未満

11

7

1

25

9月以上12月未満

12

8

1

26

12月以上

13

9

1

27

5

3月未満

13

9

1

32

3月以上6月未満

14

10

2

33

6月以上9月未満

15

11

3

34

9月以上12月未満

16

12

4

35

12月以上

17

13

5

36

6

3月未満

17

13

5

42

3月以上6月未満

18

14

6

43

6月以上9月未満

19

15

7

44

9月以上12月未満

20

16

8

45

12月以上

21

17

9

46

7

3月未満

21

17

9

53

3月以上6月未満

22

18

10

53

6月以上9月未満

23

19

11

53

9月以上12月未満

24

20

12

53

12月以上

25

21

13

53

8

3月未満

25

21

13

53

3月以上6月未満

26

22

14

53

6月以上9月未満

27

23

15

53

9月以上12月未満

28

24

16

53

12月以上

29

25

17

53

9

3月未満

29

25

17

53

3月以上6月未満

30

26

18

53

6月以上9月未満

31

27

19

53

9月以上12月未満

32

28

20

53

12月以上

33

29

21

53

10

3月未満

33

29

21

53

3月以上6月未満

34

30

22

53

6月以上9月未満

35

31

23

53

9月以上12月未満

36

32

24

53

12月以上

37

33

25

53

11

3月未満

37

33

25

53

3月以上6月未満

38

34

26

53

6月以上9月未満

39

35

27

53

9月以上12月未満

40

36

28

53

12月以上

41

37

29

53

12

3月未満

41

37

29

53

3月以上6月未満

42

38

30

53

6月以上9月未満

43

39

31

53

9月以上12月未満

44

40

32

53

12月以上

45

41

33

53

13

3月未満

45

41

33

 

3月以上6月未満

46

42

34

 

6月以上9月未満

47

43

35

 

9月以上12月未満

48

44

36

 

12月以上

49

45

37

 

14

3月未満

49

45

37

 

3月以上6月未満

50

46

38

 

6月以上9月未満

51

47

39

 

9月以上12月未満

52

48

40

 

12月以上

53

49

41

 

15

3月未満

53

49

41

 

3月以上6月未満

54

50

42

 

6月以上9月未満

55

51

43

 

9月以上12月未満

56

52

44

 

12月以上

57

53

45

 

16

3月未満

57

53

45

 

3月以上6月未満

58

54

46

 

6月以上9月未満

59

55

47

 

9月以上12月未満

60

56

48

 

12月以上

61

57

49

 

17

3月未満

61

57

49

 

3月以上6月未満

62

58

50

 

6月以上9月未満

63

59

51

 

9月以上12月未満

64

60

52

 

12月以上

65

61

53

 

18

3月未満

65

61

53

 

3月以上6月未満

65

62

54

 

6月以上9月未満

65

63

55

 

9月以上12月未満

65

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

19

3月未満

 

65

57

 

3月以上6月未満

 

66

58

 

6月以上9月未満

 

67

59

 

9月以上12月未満

 

68

60

 

12月以上

 

69

61

 

20

3月未満

 

69

61

 

3月以上6月未満

 

70

62

 

6月以上9月未満

 

71

63

 

9月以上12月未満

 

72

64

 

12月以上

 

73

65

 

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

付則別表第3 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(付則第4項関係)

旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

19

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

20

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

1

6月以上9月未満

55

1

9月以上12月未満

56

1

12月以上

57

1

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一宮市職員の給与に関する条例第16条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた手当その他の給付の額の算定に係る同条第2項に規定する支給割合については、なお従前の例による。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

栄養士職等給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

保健師職等給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる第1項勤務(新給与条例第13条第4項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第4項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成22年11月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新給与条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

栄養士職等給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

保健師職等給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成24年4月1日

(2) 第4条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新給与条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

栄養士職等給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

保健師職等給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第31号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第5条第5項及び第6項の改正規定 平成26年1月1日

(2) 第1条中第9条の3第1項第1号及び第3号並びに第2項の改正規定 平成26年4月1日

(3) 第2条の規定 平成26年10月1日

(平成26年12月16日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第9項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第6条 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合」と、給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額」とする。

(平28条例12・一部改正)

(委任)

第8条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年一宮市条例第44号。以下「平成26年改正条例」という。)付則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び付則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第3条による改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成28年4月1日から、第1条による改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条による改正後の給与条例又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による一宮市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の給与条例」という。)第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がいないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条による改正後の給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「6,500円、同項第2号」とする。

3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条による改正後の給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(令元条例19・一部改正)

(委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成30年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年一宮市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第67号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号)の規定により期末手当を支給された者に対して第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与条例第15条の6第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第4項から第6項まで並びに第17条の2第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第15条の6第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(給与に関する経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の6第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び第2条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 一宮市職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条の2第3項並びに第9条の3並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(令和4年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日における最高の号給を超える職員の号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給が改正後の一宮市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表におけるその職務の級の最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超える職員の施行日における号給は、当該職員が施行日に昇格(一宮市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する昇格をいう。)し、又は降格(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)第2条第3号に規定する降格をいう。)する場合を除き、最高号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条の6第2項及び第3項並びに第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第20条第6号の規定による申出は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表(第4条関係)

(令元条例19・全改、令4条例33・令4条例41・令5条例6・令5条例35・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、労務職員で市長が規則で定めるものに適用する。

別表第2 医療職給料表(第4条関係)

(令2条例67・全改、令4条例33・令4条例41・令5条例6・令5条例35・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師で市長が規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

427,900

備考 この表は、獣医師、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で市長が規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







170








171








172








173








174








175








176








177








178








179








180








181








定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が規則で定めるものに適用する。

別表第3 行政職給料表等級別基準職務表(第4条関係)

(平28条例13・追加、令3条例6・令6条例9・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

1 部長の職務

2 参事の職務

イ 行政職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務

3級

1 班長の職務

2 特に高度の技能又は経験を必要とする外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務

4級

1 工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長又は運転主任の職務

2 困難な業務を行う班長の職務

3 数名の外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士を直接指揮監督する外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務

5級

困難な業務を行う工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長又は運転主任の職務

別表第4 医療職給料表等級別基準職務表(第4条関係)

(平28条例13・追加、平29条例16・平31条例5・令2条例67・令5条例36・令6条例9・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

保健所における医師の職務

2級

保健所において相当の知識経験を必要とする業務を行う医師の職務

3級

1 保健所長の職務

2 保健所において業務を所掌する医師の職務

4級

1 相当の知識経験を必要とする業務を行う保健所長の職務

2 保健所において困難な業務を所掌する医師の職務

5級

高度の知識経験を必要とする業務を行う保健所長の職務

イ 医療職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 獣医師又は薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

ウ 医療職給料表(3)

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師又は看護師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

1 専任課長の職務

2 課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

次長の職務

一宮市職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第5号
昭和26年8月1日 条例第25号
昭和27年1月21日 条例第3号
昭和28年1月24日 条例第2号
昭和28年12月21日 条例第39号
昭和29年3月25日 条例第11号
昭和31年1月4日 条例第8号
昭和31年10月4日 条例第29号
昭和31年12月25日 条例第49号
昭和32年7月15日 条例第19号
昭和32年12月28日 条例第24号
昭和33年12月27日 条例第14号
昭和34年6月24日 条例第15号
昭和35年7月5日 条例第28号
昭和35年11月1日 条例第44号
昭和36年2月8日 条例第1号
昭和36年12月25日 条例第45号
昭和37年12月26日 条例第46号
昭和38年12月27日 条例第35号
昭和40年1月6日 条例第1号
昭和40年10月20日 条例第36号
昭和40年12月25日 条例第48号
昭和41年12月28日 条例第39号
昭和42年9月30日 条例第21号
昭和43年1月1日 条例第1号
昭和43年12月25日 条例第46号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年12月28日 条例第31号
昭和45年6月29日 条例第30号
昭和45年12月21日 条例第49号
昭和46年7月8日 条例第10号
昭和46年12月28日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第40号
昭和48年7月17日 条例第19号
昭和48年12月27日 条例第41号
昭和49年7月1日 条例第33号
昭和49年7月1日 条例第35号
昭和49年12月25日 条例第61号
昭和50年12月26日 条例第41号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年12月27日 条例第40号
昭和52年4月1日 条例第26号
昭和52年12月24日 条例第55号
昭和53年12月25日 条例第36号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和54年12月24日 条例第39号
昭和55年12月25日 条例第42号
昭和56年7月1日 条例第29号
昭和56年12月25日 条例第47号
昭和57年6月1日 条例第28号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和57年12月20日 条例第47号
昭和58年12月22日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和59年12月26日 条例第47号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和61年12月22日 条例第41号
昭和62年12月21日 条例第38号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年12月22日 条例第35号
平成3年3月28日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第50号
平成4年12月22日 条例第51号
平成5年6月28日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第47号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年3月27日 条例第3号
平成7年6月29日 条例第23号
平成7年12月22日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第34号
平成9年9月26日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第32号
平成10年12月21日 条例第36号
平成11年12月21日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第51号
平成13年3月27日 条例第2号
平成13年12月20日 条例第29号
平成14年2月4日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月12日 条例第35号
平成15年3月26日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第12号
平成17年3月24日 条例第18号
平成17年11月28日 条例第179号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第7号
平成19年6月26日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第47号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月24日 条例第42号
平成23年11月30日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第31号
平成26年12月16日 条例第44号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第13号
平成28年12月20日 条例第44号
平成29年3月23日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第8号
平成29年3月23日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第41号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第8号
令和元年12月24日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第35号
令和2年12月21日 条例第67号
令和3年3月23日 条例第6号
令和4年5月23日 条例第27号
令和4年9月27日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第41号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第35号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月21日 条例第9号