○一宮市職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び第25条第3項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例13・一部改正)
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当をいう。
(平15条例2・平16条例12・平17条例18・平18条例10・令6条例9・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(平17条例18・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項に規定する者をいう。)以外の職員に適用するものとする。
(平13条例2・平19条例37・平28条例13・令元条例5・令2条例67・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間数を同条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例2・追加、平17条例18・令4条例33・一部改正)
(昇給の基準)
第5条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の給料表適用の職種から他の給料表適用の職種に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前において市長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平10条例36・平18条例10・平25条例31・平29条例4・令4条例33・一部改正)
(給料の調整額)
第5条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。
(平18条例10・追加)
(給料の支払)
第6条 この条例の規定に基づく給与は、第3条第3項に定める場合を除くほか、現金で支払われなければならない。この場合において、端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
3 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
4 給料期間の給料の支給日は、市長が定める。
5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
6 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
7 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平17条例18・一部改正)
第7条 削除
(平17条例18)
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給に係る給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。
(平18条例10・全改、平19条例7・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9条例32・平10条例36・平12条例51・平14条例35・平15条例39・平17条例179・平19条例7・平19条例47・平28条例44・一部改正)
第9条 削除
(地域手当)
第9条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、給料表の適用を受ける職員に地域手当を支給する。
2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(規則で定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合)を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で市長の定めるものに限る。)の地域手当の月額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(平18条例10・平19条例37・平21条例5・平26条例44・令2条例67・令3条例6・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)
2 前項の住居手当の月額は、28,000円以内の範囲とし、その額及び支給方法は、市長が規則で定める。
(平15条例39・平16条例12・平25条例31・令元条例19・一部改正)
(平13条例2・追加、平16条例12・平26条例44・令4条例33・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、通勤している職員(交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に対して支給する。
2 前項に定める職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円を超えない範囲内とし、その額及び支給方法は、市長が規則で定める。
(平16条例12・平18条例10・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平16条例12・追加、平26条例44・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第10条の3 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例9・追加)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、この条例及び一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年一宮市条例第20号)の定めるところにより支給する。
(平17条例18・全改)
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間の場合、第14条第2項に規定する休日の場合及びその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に対して、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平22条例4・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条及び第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。
4 第1項の規定により正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)に係る時間及び第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に規定する市長が別に定める時間にした勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)に係る時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項勤務に係る部分にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えた全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務に係る部分にあっては100分の50から第2項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平13条例2・平13条例29・平17条例18・平21条例4・平22条例4・平22条例42・令4条例33・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平13条例2・平17条例18・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき6,100円を宿日直手当として支給する。
(平9条例32・平11条例30・平14条例35・平15条例39・平17条例18・平19条例37・一部改正)
(平13条例2・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平13条例2・平14条例35・平17条例18・平26条例44・一部改正)
(期末手当)
第15条の6 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の8までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第15条の8においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条の2第7項本文の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が規則で定める職員を除く。第16条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平9条例32・平11条例30・平12条例51・平13条例2・平13条例29・平14条例35・平15条例39・平17条例18・平18条例10・平19条例37・平21条例23・平21条例40・平22条例42・平29条例8・平30条例41・令元条例8・令2条例35・令2条例67・令4条例27・令4条例33・令5条例35・一部改正)
(1) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例8・一部改正)
第15条の8 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令4条例33・一部改正)
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平9条例32・平12条例51・平13条例2・平14条例35・平17条例18・平17条例179・平18条例10・平19条例47・平21条例23・平21条例40・平22条例42・平26条例44・平28条例12・平28条例44・平29条例4・平29条例8・平30条例9・平30条例41・令元条例8・令元条例19・令4条例33・令4条例41・令5条例35・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第16条の2 特定任期付職員業績手当は、この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年一宮市条例第2号)第4条第4項及び第5項の定めるところにより支給する。
(平15条例2・追加、平17条例18・一部改正)
(退職手当)
第16条の3 退職手当は、この条例及び一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の定めるところにより支給する。
(平17条例18・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。
(平18条例10・一部改正)
(休職者の給与)
第17条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条(法第28条第2項各号に規定する事由に該当する場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(平12条例8・平14条例5・平17条例18・平18条例10・平19条例7・令元条例8・一部改正)
第18条 削除
(管理職手当等の支給方法)
第19条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(平16条例12・平18条例10・一部改正)
(給与からの控除)
第20条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法律で定めるものを除き、次に掲げるものとする。
(1) 一宮市職員互助会(以下「互助会」という。)が規約又は規程の定めるところにより毎月徴収する掛金
(2) 互助会の貸付規程による貸付金の償還金及びその利息
(3) 互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(4) 互助会の団体特別契約に基づく保険料及び団体信託預金
(5) 法第52条に規定する職員団体(法第53条第2項に規定する要件に適合するものに限る。)が、その団体の運営のための経費として、その構成員である職員から毎月一定の率又は額により徴収する組合費
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたもの
(平17条例18・平19条例37・令5条例36・一部改正)
(専従休職者の給与)
第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的任用職員の給与)
第21条の2 臨時的に任用された職員の給与については、時間額、日額又は月額により、この条例に規定する給与との権衡を失しない範囲で市長が定める。
(平13条例2・令元条例5・一部改正)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に定める職員に適用する従前の給与条例中、この条例にてい触する部分は、これら職員についてはその効力を失う。
3 昭和49年度に限り、第15条の5の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職した職員及び昭和49年3月1日(以下「基準日」という。)に在職した職員(基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員を含む。)で施行日の前日までに退職又は死亡した職員(以下「基準日に在職した職員」という。)に対して、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第33号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日に在職した職員にあっては、施行日において職員を受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の5の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とし、基準日に在職した職員にあっては、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が規則で定める。
7 次の条例は、廃止する。
伝染病予防救治に関する給与条例(昭和41年一宮市条例第7号)
一宮市教育長給与条例(昭和23年一宮市条例第58号)
(平21条例23・追加)
(満55歳以上の職員に支給する給料月額等に関する特例措置)
9 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)、栄養士職等給料表及び保健師職等給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの、行政職給料表(2)の適用を受ける職員並びに定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「特定職員」という。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の受ける給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号に係る給料月額に達しない場合にあっては、当該最低の号に係る給料月額を当該特定職員の給料月額から減じた額)を減ずる。
(平22条例42・追加、平26条例44・令4条例33・一部改正)
(平22条例42・追加)
(平22条例42・追加)
(令4条例33・追加)
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 一宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 一宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例33・追加)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
(令4条例33・追加)
付則(昭和26年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和27年1月21日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条及び第17条の2以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 第5条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。
3 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は切替日におけるその者の給料月額に対応する付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間の日における職務の級及び号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はその者が受けていた給料月額に対応する付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
5 付則第3項又は前項の規定により求められた新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えるものについては、その最高額に付則別表により求められた新給料月額の号給とその級の最高額に相当する号給との差の箇数に、その者の属する級の給料表の最高額とその直近下位の額との差額を乗じた額を加算して得た額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の定めに基いてされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
7 付則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びその他の規程に従って定められたものでなければならない。
8 この条例施行前、改正前の条例に基づき、すでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の定めによる給与の内払いとみなす。
付則別表 略
付則(昭和28年1月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第15条の5及び第16条並びに別表の改正規定並びに付則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の4の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正後の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えるものについては、前2項の規定にかかわらず、その最高額に付則別表により求められた新給料月額の号給とその級の最高額に相当する号給との差の箇数にその者の属する級の給料表の最高額とその直近下位の額との差額を乗じて額を加算して得た額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 付則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
付則別表 略
付則(昭和28年12月21日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。
2 昭和28年における勤勉手当については、条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 昭和28年6月15日に支給したる期末手当の繰上支給分は同年12月15日に支給する同手当の内払とする。
付則(昭和29年3月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、第7条の改正規定は昭和29年3月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもってその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。条例第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
5 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後の給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表 略
付則(昭和31年1月4日条例第8号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和30年12月15日より適用する。但し、支給期日に支給する期末手当の額のうち改正前の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は1ケ月以内に支給することができる。
付則(昭和31年10月4日条例第29号)
1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
2 この条例施行の際、従前の規定によりすでに支給された給与は、この条例により支給された給与とみなす。
付則(昭和31年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日より適用する。
付則(昭和32年7月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用をうけることとなった改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員については市長の定める期間)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第5項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項ただし書の規定により昇給した職員の他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところによりその者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。
11 付則第2項、付則第3項及び付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。
12 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第19条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
14 改正前の規定に基いて職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
(昭和32年条例第19号)
行政職給料表(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員(付則別表第3及び付則別表第4の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,600 | 5,100 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
4,700 | 5,300 | 3 | 11,600 | 12,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
4,800 | 5,300 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
4,900 | 5,500 | 3 | 12,600 | 13,300 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
5,000 | 5,500 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
5,100 | 5,700 | 3 | 13,600 | 14,300 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
5,300 | 5,700 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 14,600 | 15,300 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 49,100 | 51,000 |
|
5,800 | 6,300 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 50,700 | 53,200 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 52,300 | 55,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 53,900 | 55,400 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
6,400 | 7,000 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 59,100 | 62,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 22,800 | 23,800 |
|
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 23,600 | 25,500 | 3 |
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 26,200 | 27,500 |
|
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
|
|
|
9,600 | 10,600 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
|
|
|
10,000 | 10,600 |
| 30,600 | 32,000 |
|
|
|
|
10,400 | 11,400 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
|
|
|
10,800 | 11,400 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
|
|
|
付則別表第2
(昭和32年条例第19号)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,500 | 5,100 | 3 | 7,200 | 7,800 | 3 | 15,100 | 15,700 |
|
4,600 | 5,100 |
| 7,500 | 8,200 | 6 | 15,600 | 16,300 |
|
4,700 | 5,200 | 3 | 7,800 | 8,200 |
| 16,300 | 17,500 | 3 |
4,800 | 5,200 |
| 8,100 | 8,700 | 3 | 17,000 | 18,100 |
|
4,900 | 5,300 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 18,700 |
|
5,000 | 5,300 |
| 8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 19,300 |
|
5,100 | 5,400 |
| 9,000 | 9,700 | 3 | 19,100 | 19,900 |
|
5,200 | 5,500 |
| 9,300 | 9,700 |
| 19,800 | 20,500 |
|
5,300 | 5,600 |
| 9,600 | 10,300 | 3 | 20,500 | 21,700 | 6 |
5,400 | 5,700 |
| 10,000 | 10,900 | 6 | 21,200 | 22,300 |
|
5,500 | 5,800 |
| 10,400 | 10,900 |
| 22,000 | 22,900 |
|
5,600 | 5,900 |
| 10,800 | 11,500 | 3 | 22,800 | 24,100 | 6 |
5,700 | 6,000 |
| 11,200 | 12,100 | 6 | 23,600 | 24,700 |
|
5,800 | 6,200 |
| 11,600 | 12,700 | 6 | 24,400 | 25,900 | 3 |
5,900 | 6,500 | 3 | 12,100 | 12,700 |
| 25,300 | 26,500 |
|
6,050 | 6,800 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 26,200 | 27,700 | 3 |
6,200 | 6,800 |
| 13,100 | 13,900 | 3 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,400 | 7,100 | 3 | 13,600 | 14,500 | 3 | 28,400 | 30,100 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 15,100 | 6 | 29,500 | 30,700 |
|
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,700 | 6 |
|
|
|
付則別表第3
(昭和32年条例第19号)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 23,600 | 25,200 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 24,400 | 26,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 25,300 | 26,800 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 26,200 | 28,400 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 27,300 | 30,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 29,500 | 31,600 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 30,600 | 33,200 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 31,700 | 33,200 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
10,000 | 10,800 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 |
10,400 | 11,800 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 | 36,700 | 39,600 | 9 |
11,200 | 11,800 |
| 38,100 | 39,600 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 39,600 | 41,200 |
|
12,100 | 12,800 |
| 41,100 | 42,800 |
|
12,600 | 13,800 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
13,100 | 13,800 |
| 44,300 | 46,000 |
|
13,600 | 14,800 | 6 | 45,900 | 47,600 |
|
14,100 | 14,800 |
| 47,500 | 49,600 | 3 |
14,600 | 15,800 | 6 | 49,100 | 51,600 | 6 |
15,100 | 15,800 |
| 50,700 | 53,600 | 6 |
15,600 | 17,000 | 6 | 52,300 | 55,600 |
|
16,300 | 17,000 |
| 53,900 | 55,600 |
|
17,000 | 18,200 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
17,700 | 19,400 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
18,400 | 19,400 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
19,100 | 20,800 | 9 | 60,900 | 62,400 |
|
19,800 | 20,800 | 3 |
|
|
|
20,500 | 22,200 | 9 |
|
|
|
21,200 | 22,200 |
|
|
|
|
22,000 | 23,600 | 6 |
|
|
|
22,800 | 23,600 |
|
|
|
|
付則別表第4
(昭和32年条例第19号)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,300 | 5,900 | 3 | 15,600 | 16,500 |
|
5,400 | 5,900 |
| 16,300 | 17,500 | 3 |
5,500 | 6,100 | 3 | 17,000 | 18,500 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 17,700 | 19,500 | 9 |
5,700 | 6,300 | 3 | 18,400 | 19,500 |
|
5,800 | 6,300 |
| 19,100 | 20,500 | 6 |
5,900 | 6,500 | 3 | 19,800 | 21,500 | 9 |
6,050 | 6,500 |
| 20,500 | 21,500 |
|
6,200 | 6,700 |
| 21,200 | 22,500 | 3 |
6,400 | 6,900 |
| 22,000 | 23,500 | 6 |
6,600 | 7,300 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
6,900 | 7,800 | 6 | 23,600 | 24,500 |
|
7,200 | 7,800 |
| 24,400 | 25,500 |
|
7,500 | 8,300 | 6 | 25,300 | 26,700 | 3 |
7,800 | 8,300 |
| 26,200 | 27,900 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 27,300 | 29,100 | 6 |
8,400 | 8,900 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
8,700 | 9,500 | 6 | 29,500 | 31,500 | 6 |
9,000 | 9,500 |
| 30,600 | 32,700 | 6 |
9,300 | 10,200 | 6 | 31,700 | 33,900 | 6 |
9,600 | 10,200 |
| 32,800 | 35,100 | 6 |
10,000 | 11,000 | 6 | 33,900 |
|
|
10,400 | 11,800 |
|
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 |
|
|
|
11,200 | 11,800 |
|
|
|
|
11,600 | 12,600 | 3 |
|
|
|
12,100 | 13,500 | 9 |
|
|
|
12,600 | 13,500 | 3 |
|
|
|
13,100 | 14,500 | 9 |
|
|
|
13,600 | 14,500 | 3 |
|
|
|
14,100 | 15,500 | 9 |
|
|
|
14,600 | 15,500 | 3 |
|
|
|
15,100 | 16,500 | 9 |
|
|
|
付則(昭和32年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
付則(昭和33年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
付則(昭和34年6月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1および第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において、条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高額をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
(昭和34年条例第15号)
行政職給料表(1)医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に揚げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,780 | 円 5,500 | 円 26,220 | 円 25,000 |
5,990 | 5,700 | 27,480 | 26,200 |
6,200 | 5,900 | 28,840 | 27,500 |
6,410 | 6,100 | 30,310 | 28,900 |
6,620 | 6,300 | 31,770 | 30,300 |
6,830 | 6,500 | 33,550 | 32,000 |
7,040 | 6,700 | 35,330 | 33,700 |
7,360 | 7,000 | 37,110 | 35,400 |
7,780 | 7,400 | 38,890 | 37,100 |
8,200 | 7,800 | 40,670 | 38,800 |
9,020 | 8,600 | 42,450 | 40,500 |
9,850 | 9,400 | 44,230 | 42,200 |
10,680 | 10,200 | 46,540 | 44,400 |
11,210 | 10,700 | 48,840 | 46,600 |
11,950 | 11,400 | 51,150 | 48,800 |
12,680 | 12,100 | 53,450 | 51,000 |
13,530 | 12,900 | 55,750 | 53,200 |
14,470 | 13,800 | 58,060 | 55,400 |
15,420 | 14,700 | 60,360 | 57,600 |
16,370 | 15,600 | 62,870 | 60,000 |
17,310 | 16,500 | 65,390 | 62,400 |
18,260 | 17,400 | 67,900 | 64,800 |
19,210 | 18,300 |
|
|
20,260 | 19,300 |
|
|
21,300 | 20,300 |
|
|
22,460 | 21,400 |
|
|
23,710 | 22,600 |
|
|
24,970 | 23,800 |
|
|
付則別表第2
(昭和34年条例第15号)
行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | |
円 5,400 | 円 5,100 | 円 15,630 | 円 14,900 | |
5,500 | 5,200 | 16,260 | 15,500 | |
5,600 | 5,300 | 16,890 | 16,100 | |
5,700 | 5,400 | 17,510 | 16,700 | |
5,810 | 5,500 | 18,040 | 17,200 | |
5,910 | 5,600 | 18,570 | 17,700 | |
6,120 | 5,800 | 19,100 | 18,200 | |
6,320 | 6,000 | 19,630 | 18,700 | |
6,530 | 6,200 | 20,260 | 19,300 | |
6,730 | 6,400 | 20,880 | 19,900 | |
6,940 | 6,600 | 21,510 | 20,500 | |
7,250 | 6,900 | 22,140 | 21,100 | |
7,570 | 7,200 | 22,770 | 21,700 | |
7,880 | 7,500 | 23,400 | 22,300 | |
8,200 | 7,800 | 24,030 | 22,900 | |
8,610 | 8,200 | 24,650 | 23,500 | |
9,030 | 8,600 | 25,280 | 24,100 | |
9,560 | 9,100 |
|
| |
10,080 | 9,600 |
|
| |
10,600 | 10,100 |
|
| |
11,230 | 10,700 |
|
| |
11,860 | 11,300 |
|
| |
12,490 | 11,900 |
|
| |
13,120 | 12,500 |
|
| |
13,750 | 13,100 |
|
| |
14,370 | 13,700 |
|
| |
15,000 | 14,300 |
|
|
付則別表第3
(昭和34年条例第15号)
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 12,560 | 円 12,000 | 円 38,160 | 円 36,400 |
13,600 | 13,000 | 39,840 | 38,000 |
14,450 | 13,800 | 41,510 | 39,600 |
15,300 | 14,600 | 43,190 | 41,200 |
16,140 | 15,400 | 44,860 | 42,800 |
16,990 | 16,200 | 46,540 | 44,400 |
18,050 | 17,200 | 48,210 | 46,000 |
19,200 | 18,300 | 49,890 | 47,600 |
20,360 | 19,400 | 51,980 | 49,600 |
21,830 | 20,800 | 54,080 | 51,600 |
23,290 | 22,200 | 56,170 | 53,600 |
24,760 | 23,600 | 58,270 | 55,600 |
26,430 | 25,200 | 60,360 | 57,600 |
28,110 | 26,800 | 62,870 | 60,000 |
29,780 | 28,400 | 65,390 | 62,400 |
31,460 | 30,000 | 67,900 | 64,800 |
33,140 | 31,600 | 70,410 | 67,200 |
34,810 | 33,200 | 72,900 | 69,600 |
36,490 | 34,800 | 75,440 | 72,000 |
付則別表第4
(昭和34年条例第15号)
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,410 | 円 6,100 | 円 17,520 | 円 16,700 |
6,620 | 6,300 | 18,470 | 17,600 |
6,830 | 6,500 | 19,420 | 18,500 |
7,040 | 6,700 | 20,470 | 19,500 |
7,250 | 6,900 | 21,510 | 20,500 |
7,470 | 7,100 | 22,560 | 21,500 |
8,090 | 7,700 | 23,610 | 22,500 |
8,710 | 8,300 | 24,650 | 23,500 |
9,340 | 8,900 | 25,700 | 24,500 |
10,070 | 9,600 | 26,750 | 25,500 |
10,590 | 10,100 | 28,000 | 26,700 |
11,230 | 10,700 | 29,260 | 27,900 |
11,970 | 11,400 | 30,520 | 29,100 |
12,800 | 12,200 | 31,770 | 30,300 |
13,640 | 13,000 | 33,030 | 31,500 |
14,580 | 13,900 | 34,290 | 32,700 |
15,630 | 14,900 | 35,540 | 33,900 |
16,580 | 15,800 | 36,800 | 35,100 |
付則(昭和35年7月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
付則(昭和35年11月1日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日において一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項および同条第7項後段の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は市長の定めるところによる。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年2月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定および同条例第7条の3の改正規定ならびに付則第11項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴なう措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級は1等級を改正後の条例の規定による行政職給料表(1)の1等級から3等級に、2等級を3等級から4等級に、3等級を5等級から6等級に、4等級を6等級から7等級に分類し、また改正前の条例の規定による行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級は、2等級を改正後の条例の規定による行政職給料表(2)の2等級、3等級に分類し、市長の定める基準により決定する。
3 前項の規定により決定された職員の各等級のそれぞれの号給ならびにその他の職員の号給については、改正前の条例の規定により職務の等級の最高以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の号給期間欄に掲げる月数の合計月数を加え得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切りすてる。)に1を加えて得た数を号数とする。ただし、行政職給料表、医療職給料表(3)の適用を受ける者については、別に定める月数を切替月数から減じた月数とする。なお、切替日に改正後の条例に規定する給料表の等級のわく外になるものについては、市長が別に定める。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は市長が定めるところによる。
5 切替日の前日において、医療職給料表(1)の1等級の職の給料月額を受ける職員の切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、2等級の1号給から3号給まで、3等級の1号給から11号給まで、4等級の1号給から18号給までの号給を受ける者、行政職給料表(2)の適用を受ける職員で1等級の1号給から8号給まで、2等級の1号給から26号給までの号給を受ける者医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、3等級の1号給4等級の1号給から6号給まで、5等級の1号給から9号給まで、6等級1号給から11号給の号給を受ける者、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、2等級の1号給、3等級の1号給から7号給まで、4等級の1号給から16号給までの号給を受ける者に対する付則第3項の適用については切替月数に12月を加え、またこれらの号給の直近上位の号給には9月を加え、その2号上位の号給まで3月ずつを減じた月数を切替月数に加えるものとする。
7 改正後の条例第5条第5項および第7項の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切りすてられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項または付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。
9 付則2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行にともなう職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
10 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年12月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で、市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第5項および第7項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなった職員またはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額については、異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとたる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職員の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長が定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
6 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 切替日以後施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する昭和32年改正条例付則第14項および付則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第17項および付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)についてはその達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもってその者のその期間にかかる同条例付則第14項および付則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。
8 削除
9 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当の特例)
11 昭和36年12月に支給する勤勉手当については、第16条の規定による支給総額を超えて支給することができる。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和37年12月26日条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給(行政職給料表(ニ)の適用をうける者についてはその者の旧号給の1等級下位の等級の旧号給。以下同じ。)に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)、医療職給料表(一)の1等級の給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該給号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
6 前項の場合において付則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 付則別表第三に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員については、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第5条第2項および第3項中「号給」とあるのは「号給または一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)付則第3項に規定する給料月額若しくは付則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 付則第3項、付則第5項、付則第8項若しくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第5条第2項若しくは第3項の規定により付則第3項の規定による給料月額若しくは付則第5項の市長の定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第6項の規定の適用については市長が定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年一宮市条例第19号。以下「昭和32年改正条例」という。)付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例付則第14項、付則第15項および付則第17項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもってその者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(旧号給等の基礎)
13 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(市長が定める規則への委任)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の特例)
17 昭和37年12月に支給する勤勉手当については、条例第16条の規定による支給総額を超えて支給することができる。
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,600 | 8 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 19,700 | 9 |
|
| ||
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,800 | 10 |
|
| ||
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | 3 | 18,200 | ||
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 | 6 | 19,100 | ||
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 | 9 | 19,700 | ||
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| ||
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,500 | 15 |
|
| ||
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,400 | 16 |
|
| ||
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 29,100 |
|
|
| ||
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 3 | 20,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 | 6 | 21,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 6 | 9 | 22,900 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 9 | 9 | 26,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| ||
13 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| ||
14 | 12 | 9 | 30,500 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| ||
16 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| ||
17 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| ||
18 | 15 | 9 | 33,200 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| ||
19 | 15 |
|
| 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| ||
20 | 16 |
|
| 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| ||
21 | 17 |
|
| 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | ||
22 | 18 |
|
| 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | ||
23 | 19 |
|
| 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | ||
24 | 20 |
|
| 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| ||
25 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | ||
26 | 22 |
|
| 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | ||
27 | 23 |
|
| 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | ||
28 | 24 |
|
| 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| ||
29 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | ||
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | ||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | ||
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
付則別表第二 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | ||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | ||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | ||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | ||
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | ||
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | ||
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | ||
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | ||
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
| 22 |
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | ||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | ||
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | ||
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | ||
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | ||
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | ||
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| ||
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| ||
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 20,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 6 | 30,100 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 9 | 32,130 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,600 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 19,600 | 7 |
|
| ||
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,600 | 8 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,300 | ||
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,200 | ||
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 19,900 | ||
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,300 | ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 21,900 | ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,400 | ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
付則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表(一) | 1~12 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 11~20 | 15~17 |
行政職給料表(二) | 10~28 | 17~29 | 24~32 |
|
|
|
|
医療職給料表(一) |
| 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~12 | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
|
医療職給料表(三) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
|
備考
1 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。
付則(昭和38年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第5項または第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第5項または第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったものおよびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。
(市長の定める規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
行政職給料表(1) | 1―13 | 1―14 | 1―19 | 4―19 | 8―19 | 14―21 |
|
行政職給料表(2) | 10―29 | 13―29 | 20―30 | 27―33 |
|
|
|
医療職給料表(1) |
| 1―16 | 1―19 | 2―23 | 9―26 |
|
|
医療職給料表(2) | 1―13 | 1―16 | 6―21 | 11―25 | 14―23 |
|
|
医療職給料表(3) | 1―24 | 6―24 | 12―21 | 16―19 |
|
|
|
備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年1月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 旧等級が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項および付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表(一)の2等級である職員(付則第7項に規定する職員および3等級に切替えられる職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(昇格期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において、付則別表第2に掲げられている号給を受けてい職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定の定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
9 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給または給料月額を受けていた期間(付則第7項の規定により当該号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。
(勤勉手当の特例)
13 昭和39年12月に支給する勤勉手当については、改正後の一宮市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の90とする。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長の定める規則への委任)
15 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表(一) | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 | |
7等級 | 8等級 | |
行政職給料表(二) | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
付則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表(一) | 1~13 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 19~21 |
行政職給料表(二) | 18~21 | 25~28 | 32・33 |
|
|
|
医療職給料表(一) |
| 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
医療職給料表(二) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
医療職給料表(三) | 6~24 | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
ロ 6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
行政職給料表(二) | 22~29 | 29・30 |
備考 これらの表中「1~13」等とあるのは「一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定による1号給から13号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年10月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月25日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定並びに付則第13項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一宮市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に、同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の5及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条の5第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表(一) |
|
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
|
行政職給料表(二) | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
|
|
|
|
医療職給料表(一) |
|
|
| 1~6 | 7~13 |
|
|
医療職給料表(二) |
|
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
|
医療職給料表(三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
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|
備考
(1) 本表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第46号)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
付則(昭和41年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日において、その者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(付則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則別表 略
付則(昭和42年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
付則(昭和43年1月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例{同条例第2条、第15条の5(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第16条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。(以下「改正後の条例」という。)}の規定、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第13項、第20項の規定並びにこの法律付則第7項から第9項まで及び第12項の規定、付則第13項の規定による改正後の一宮市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当の特例)
10 昭和42年12月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の85とする。
付則(昭和43年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例第15条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第15条の5第1項および第2項、第16条ならびに第17条の2第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から、第1条中同条例第21条の改正規定は昭和43年12月14日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1および別表第2の規定ならびに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当の特例)
11 昭和43年6月に支給する勤勉手当については、改正前の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の105とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の85とする。
付則(昭和44年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者であって、その届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日似内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替潮間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日からi5日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第15条の5および第16条の規定の適用については同条例第15条の5第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年一宮市条例第31号)第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当の特例)
13 昭和44年6月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の125とし、同年12月に支給する勤勉手当については100分の116とする。
付則(昭和45年6月29条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和45年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(医療職給料表(一)の1等級の給料月額の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(一)の1等級に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給料月額等を基準として、市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(単純労務者の給与に関する条例の一部改正)
10 単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(勤勉手当の特例)
11 昭和45年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の135.5とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の116とする。
付則(昭和46年7月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一宮職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項のただし書にかかる改正規定を除く。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条別(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
(勤勉手当の特例)
9 昭和46年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の131.2とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の111.5とする。
付則(昭和47年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(昭和48年7月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
付則(昭和48年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項のただし書にかかる改正規定を除く。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第2項および第3項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第41号)付則別表イからホまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当の特例)
14 昭和48年6月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず100分の138.7以内とし、同年12月に支給する勤勉手当については、100分の140以内とする。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 付則第3項、第4項および第5項に定める期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 12 | 12 | 月 3 | 月 6 | 円 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
7等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
8等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 付則第3項、第4項および第5項に定める期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 19 | 19 | 月 3 | 月 6 | 円 119,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 付則第3項、第4項および第5項に定める期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 | 18 | 18 | 月 3 | 月 6 | 円 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 付則第3項、第4項および第5項に定める期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 11 | 11 | 月 3 | 月 6 | 円 177,400 |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 付則第3項、第4項および第5項に定める期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 | 15 | 15 | 月 3 | 月 6 | 円 158,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
付則(昭和49年7月1日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下[改正後の条例]という。)別表第2ハの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において、医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(昭和49年7月1日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(昭和49年12月25日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項および第15条の5第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和50年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和52年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月24日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2第1項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第42号で昭和52年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和53年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和54年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級の規定を除く。)は昭和54年4月1日から、別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第2医療職給料表 ア 医療職給料表(一)1等級については同年10月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和55年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級については同年10月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和56年7月1日条例第29号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和56年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第40号で昭和56年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から、別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級の規定は、昭和56年9月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらずこの条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により計算して得た額とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)1等級及び別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)1等級については、昭和56年9月1日とする。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和57年6月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年12月20日条例第47号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の5第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和59年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和59年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の4及び第21条の2の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和60年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び付則第6項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第8条第4項及び付則第6項の改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2又は付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表第1
職務の級への切替表(付則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 8等級 | 1級 |
7等級 | 2級 | |
6等級 | 3級 | |
5等級 | 4級 | |
5級 | ||
4等級 | 6級 | |
7級 | ||
3等級 | 8級 | |
2等級 | 9級 | |
10級 | ||
1等級 | 11級 | |
行政職給料表(2) | 5等級 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 | |
医療職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 |
| |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
特2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
付則別表第2
号給の切替表(付則第4項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
|
|
20 |
| 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
|
|
21 |
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
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22 |
| 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
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23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
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24 |
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| 24 | 23 | 19 |
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25 |
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 |
16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 |
17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 |
18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 |
25 | 25 | 25 | 21 | 23 |
|
26 |
| 26 | 22 |
|
|
27 |
| 27 | 22 |
|
|
28 |
| 28 | 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
|
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
|
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
|
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|
21 | 20 | 20 | 21 |
|
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
|
23 |
| 22 | 23 |
|
|
24 |
| 23 |
|
|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
付則別表第3
行政職給料表(2)又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
(付則第4項関係)
ア 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
付則(昭和61年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和62年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和63年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成元年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日におげる号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条働の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日におげる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日におげる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成2年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第6項ただし書の改正規定並びに付則第8項及び付則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 付則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第17条の2第1項の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
9 付則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第17条の2第6項ただし書の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による災害のため職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成3年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月20日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条第3項中「4,500円」を「5,500円」に、「10,500円」を「11,000円」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成4年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条の2第1項及び第15条の4の改正規定、第15条の5を第15条の6とし、第15条の4の次に1条を加える改正規定、第17条の2第8項本文の改正規定並びに第19条の改正規定(「及び期末手当並びに勤勉手当」を「、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当」に改める部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号の規定に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号の規定に該当する者にあっては切替日において、第3号の規定に該当する者にあってはその者が同号の規定に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号に規定する扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例に基づく規則の定めるところにより届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がなかったもの
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成5年6月28日条例第26号)
この条例は、平成5年9月26日から施行する。
付則(平成5年12月24日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の6第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成5年12月1日に在職する職員に対して支給する平成6年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。
(1) 平成5年12月1日を基準日とする期末手当の額に21分の1を乗じて得た額
(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成6年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の6第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成6年12月1日に在職する職員に対して支給する平成7年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。
(1) 平成6年12月1日を基準日とする期末手当の額に20分の1を乗じて得た額
(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成7年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月29日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成7年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成8年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 (月) | 暫定給料 月額(円) | 新号給 | 期間 (月) | 暫定給料 月額(円) | 新号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額(円) | |
1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
付則(平成9年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成10年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに付則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平18条例10・旧第11項繰上)
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例10・旧第12項繰上)
付則(平成11年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び次項から付則第10項までの規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号。付則第7項において「平成10年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成12年3月分の期末手当の額の特例)
8 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成11年12月1日に在職する職員に対して支給する平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。
(1) 平成11年12月1日を基準日とする期末手当の額に190分の25(改正後の条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、170分の25)を乗じて得た額
(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に50分の25を乗じて得た額
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成12年3月27日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の6第2項及び第16条第2項の改正規定並びに付則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成13年3月分の期末手当の額の特例)
3 この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日に在職する職員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から、次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)及び平成12年12月1日を基準日とする勤勉手当の額と新条例第16条第2項の規定を適用するものとした場合における勤勉手当の額との差額の合計額を差し引いて得た額とする。
(1) 平成12年12月1日を基準日とする期末手当の額に175分の15(新条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、155分の15)を乗じて得た額
(2) 新条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の15を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成13年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月分の期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第15条の6第2項の規定にかかわらず、平成13年12月1日に在職する職員に対して支給する平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。
(1) 平成13年12月1日を基準日とする期末手当の額に160分の5(改正後の条例第15条の6第2項に規定する特定幹部職員にあっては、140分の5)を乗じて得た額
(2) 改正後の条例第15条の6第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の5を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成14年2月4日条例第1号)
1 この条例は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例別表第2ウの表の適用を受けている職員は、別段の辞令により同表の適用を受けないものとされた場合を除き、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例別表第2ウの表の適用を受けるものとみなす。
付則(平成14年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月12日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条の5第1項の改正規定 公布の日
(2) 第2条並びに付則第7項、第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用される場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 施行日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の施行日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与並びに宿日直手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当及び宿日直手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から施行日までの間において市長が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の一宮市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
付則(平成15年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年11月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用する場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成16年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、現に在職する職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の別表第1ア行政職給料表(1)の次の表の左欄に掲げる号給に決定されているものに係る施行日における号給は、別に給料が定められた場合を除き、改正後の別表第1ア行政職給料表(1)の次の表の右欄に掲げる号給とする。
2級1号給 | 2級2号給 |
2級2号給 | 2級3号給 |
2級3号給 | 2級4号給 |
2級4号給 | 2級5号給 |
2級5号給 | 2級6号給 |
2級6号給 | 2級7号給 |
2級7号給 | 2級8号給 |
2級8号給 | 2級9号給 |
2級9号給 | 2級10号給 |
2級10号給 | 2級11号給 |
2級11号給 | 2級12号給 |
2級12号給 | 2級13号給 |
2級13号給 | 2級14号給 |
2級14号給 | 2級15号給 |
2級15号給 | 2級16号給 |
2級16号給 | 2級17号給 |
2級17号給 | 2級18号給 |
2級18号給 | 2級19号給 |
2級19号給 | 2級20号給 |
2級20号給 | 2級21号給 |
2級21号給 | 2級22号給 |
2級22号給 | 2級23号給 |
付則(平成17年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年尾西市条例第4号)、木曽川町職員の給与に関する条例(昭和36年木曽川町条例第1号)又は尾西地方特定公共下水道管理組合職員の給与に関する条例(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年11月28日条例第179号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用する場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一宮市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成18年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において旧給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧給与条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は付則第9項の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号)付則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平23条例29・一部改正)
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平19条例37・旧第13項繰上、平23条例29・旧第12項繰上)
(一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年一宮市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第14項繰上、平23条例29・旧第13項繰上)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第15項繰上、平23条例29・旧第14項繰上)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)
11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第16項繰上、平23条例29・旧第15項繰上)
(一宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第17項繰上、平23条例29・旧第16項繰上)
(特別職員の給与に関する条例の一部改正)
13 特別職員の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第18項繰上、平23条例29・旧第17項繰上)
(単純労務者の給与に関する条例の一部改正)
14 単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例37・旧第19項繰上、平23条例29・旧第18項繰上)
付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | ||
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
行政職給料表(2) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
医療職給料表(1) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
5級 | 6級 |
付則別表第2 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(付則第3項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 18 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 20 | 16 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 21 | 17 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 21 | 17 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 22 | 18 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 23 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 24 | 20 | 16 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 25 | 21 | 17 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 25 | 21 | 17 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 26 | 22 | 18 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 27 | 23 | 19 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 28 | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 29 | 25 | 21 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 29 | 25 | 21 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 30 | 26 | 22 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 31 | 27 | 23 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 32 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 33 | 29 | 25 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 33 | 29 | 25 | 13 | 9 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 34 | 30 | 26 | 14 | 10 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 35 | 31 | 27 | 15 | 11 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 36 | 32 | 28 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 37 | 33 | 29 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 37 | 33 | 29 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 38 | 34 | 30 | 18 | 14 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 39 | 35 | 31 | 19 | 15 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 40 | 36 | 32 | 20 | 16 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 41 | 37 | 33 | 21 | 17 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 41 | 37 | 33 | 21 | 17 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 42 | 38 | 34 | 22 | 18 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 43 | 39 | 35 | 23 | 19 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 44 | 40 | 36 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 45 | 41 | 37 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 45 | 41 | 37 | 25 | 21 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 46 | 42 | 38 | 26 | 22 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 47 | 43 | 39 | 27 | 23 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 48 | 44 | 40 | 28 | 24 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 49 | 45 | 41 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 49 | 45 | 41 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 50 | 46 | 42 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 51 | 47 | 43 | 31 | 27 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 52 | 48 | 44 | 32 | 28 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 53 | 49 | 45 | 33 | 29 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 53 | 49 | 45 | 33 | 29 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 54 | 50 | 46 | 34 | 30 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 55 | 51 | 47 | 35 | 31 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 52 | 48 | 36 | 32 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 57 | 53 | 49 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 57 | 53 | 49 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 58 | 54 | 49 | 38 | 34 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 59 | 55 | 50 | 39 | 35 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 60 | 56 | 50 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 61 | 57 | 51 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 61 | 57 | 51 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 62 | 58 | 51 | 41 | 38 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 63 | 59 | 52 | 42 | 39 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 64 | 60 | 52 | 42 | 40 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 65 | 61 | 53 | 43 | 41 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 65 | 61 | 53 | 43 | 41 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 66 | 62 | 54 | 43 | 42 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 67 | 63 | 55 | 44 | 43 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 68 | 64 | 56 | 44 | 44 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 69 | 65 | 57 | 45 | 45 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 69 | 65 | 57 | 45 | 45 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 70 | 66 | 57 | 45 | 46 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 71 | 67 | 58 | 45 | 47 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 72 | 68 | 58 | 46 | 48 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 73 | 69 | 59 | 46 | 49 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 73 | 69 | 59 | 46 | 49 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 70 | 59 | 46 | 49 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 71 | 60 | 47 | 50 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 72 | 60 | 47 | 50 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 77 | 73 | 61 | 47 | 51 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 77 | 73 | 61 | 47 | 51 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 74 | 61 | 48 | 51 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 75 | 61 | 48 | 52 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 76 | 62 | 48 | 52 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
| 81 | 77 | 62 | 49 | 53 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
| 81 | 77 | 62 | 49 | 53 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 78 | 62 | 49 | 54 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 79 | 63 | 49 | 55 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 80 | 63 | 49 | 56 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
| 85 | 81 | 63 | 50 | 57 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
| 85 | 81 | 63 | 50 | 57 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 82 | 64 | 50 | 58 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 83 | 64 | 50 | 59 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 84 | 64 | 50 | 60 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
| 89 | 85 | 65 | 51 | 61 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 65 | 51 | 61 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 86 | 65 | 51 | 62 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 87 | 66 | 51 | 63 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 88 | 66 | 51 | 64 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 89 | 67 | 52 | 65 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
| 93 | 89 | 67 | 52 | 65 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 90 | 67 | 52 | 66 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 91 | 68 | 52 | 67 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 92 | 68 | 52 | 68 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 69 | 53 | 69 |
|
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 53 | 69 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 53 | 70 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 53 | 71 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 54 | 72 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 54 | 73 |
|
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 54 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 54 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 55 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 55 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 55 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 55 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 56 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 56 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 56 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 57 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 12 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 13 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 14 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 15 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 16 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 23 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 24 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 25 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 26 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 27 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 32 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 33 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 34 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 35 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 36 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 42 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 43 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 44 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 45 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 46 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 53 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 53 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 53 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 53 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 53 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 53 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 53 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 53 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 53 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 53 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 53 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 53 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 53 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 53 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 53 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 53 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 53 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 53 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 53 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 53 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 53 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 53 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 53 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 53 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 53 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 53 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 53 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 53 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 |
| |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 |
| |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 |
| |
12月以上 | 49 | 45 | 37 |
| |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
|
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 |
| |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 |
| |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 |
| |
12月以上 | 53 | 49 | 41 |
| |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 |
| |
12月以上 | 57 | 53 | 45 |
| |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 |
| |
12月以上 | 61 | 57 | 49 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 65 | 61 | 53 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
| |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 |
| |
12月以上 |
| 69 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 |
| |
12月以上 |
| 73 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
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| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
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| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
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| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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| |
12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
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| |
12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
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12月以上 | 161 |
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付則別表第3 旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(付則第4項関係)
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 1 | |
12月以上 | 49 | 1 | |
19 | 3月未満 | 49 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 1 | |
6月以上9月未満 | 51 | 1 | |
9月以上12月未満 | 52 | 1 | |
12月以上 | 53 | 1 | |
20 | 3月未満 | 53 | 1 |
3月以上6月未満 | 54 | 1 | |
6月以上9月未満 | 55 | 1 | |
9月以上12月未満 | 56 | 1 | |
12月以上 | 57 | 1 |
付則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一宮市職員の給与に関する条例第16条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成21年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた手当その他の給付の額の算定に係る同条第2項に規定する支給割合については、なお従前の例による。
付則(平成21年5月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
栄養士職等給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
保健師職等給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年3月26日条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる第1項勤務(新給与条例第13条第4項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第4項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。
付則(平成22年11月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新給与条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
栄養士職等給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
保健師職等給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新給与条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新給与条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
栄養士職等給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
保健師職等給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年一宮市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年12月19日条例第31号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条第5項及び第6項の改正規定 平成26年1月1日
(2) 第1条中第9条の3第1項第1号及び第3号並びに第2項の改正規定 平成26年4月1日
(3) 第2条の規定 平成26年10月1日
付則(平成26年12月16日条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第9項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第6条 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合」と、給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める額」とする。
(平28条例12・一部改正)
(委任)
第8条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(平成28年3月23日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年一宮市条例第44号。以下「平成26年改正条例」という。)付則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び付則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第3条による改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成28年4月1日から、第1条による改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条による改正後の給与条例又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による一宮市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の給与条例」という。)第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がいないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条による改正後の給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「6,500円、同項第2号」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条による改正後の給与条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条による改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。
(令元条例19・一部改正)
(委任)
第5条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(平成30年12月17日条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年一宮市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第67号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号)の規定により期末手当を支給された者に対して第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与条例第15条の6第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第4項から第6項まで並びに第17条の2第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正後の給与条例第15条の6第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年9月27日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(給与に関する経過措置)
第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の6第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び第2条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 一宮市職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第8条、第9条の2第3項並びに第9条の3並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は市長が規則で定める。
付則(令和4年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(令和5年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(施行日における最高の号給を超える職員の号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給が改正後の一宮市職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表におけるその職務の級の最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超える職員の施行日における号給は、当該職員が施行日に昇格(一宮市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する昇格をいう。)し、又は降格(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)第2条第3号に規定する降格をいう。)する場合を除き、最高号給とする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和5年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条の6第2項及び第3項並びに第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第20条第6号の規定による申出は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 行政職給料表(第4条関係)
(令元条例19・全改、令4条例33・令4条例41・令5条例6・令5条例35・一部改正)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
備考 この表は、労務職員で市長が規則で定めるものに適用する。
別表第2 医療職給料表(第4条関係)
(令2条例67・全改、令4条例33・令4条例41・令5条例6・令5条例35・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | |||||
67 | 471,900 | 523,700 | |||||
68 | 472,500 | 524,600 | |||||
69 | 472,800 | 525,500 | |||||
70 | 473,400 | 526,300 | |||||
71 | 474,100 | 527,200 | |||||
72 | 474,800 | 528,100 | |||||
73 | 475,200 | 528,900 | |||||
74 | 475,800 | 529,800 | |||||
75 | 476,500 | 530,700 | |||||
76 | 477,200 | 531,400 | |||||
77 | 477,600 | 532,200 | |||||
78 | 478,200 | 533,100 | |||||
79 | 478,800 | 534,000 | |||||
80 | 479,300 | 534,900 | |||||
81 | 479,900 | 535,700 | |||||
82 | 480,400 | 536,600 | |||||
83 | 480,900 | 537,500 | |||||
84 | 481,400 | 538,400 | |||||
85 | 481,800 | 539,200 | |||||
86 | 482,400 | 540,100 | |||||
87 | 482,800 | 541,000 | |||||
88 | 483,300 | 541,900 | |||||
89 | 483,800 | 542,700 | |||||
90 | 484,400 | ||||||
91 | 485,000 | ||||||
92 | 485,400 | ||||||
93 | 485,900 | ||||||
94 | 486,500 | ||||||
95 | 487,100 | ||||||
96 | 487,600 | ||||||
97 | 488,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、医師で市長が規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||||
106 | 332,400 | |||||||||
107 | 332,800 | |||||||||
108 | 333,000 | |||||||||
109 | 333,200 | |||||||||
110 | 333,600 | |||||||||
111 | 334,000 | |||||||||
112 | 334,400 | |||||||||
113 | 334,600 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 | 427,900 |
備考 この表は、獣医師、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で市長が規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |||
号給 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 | ||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | |||||||||
173 | |||||||||
174 | |||||||||
175 | |||||||||
176 | |||||||||
177 | |||||||||
178 | |||||||||
179 | |||||||||
180 | |||||||||
181 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が規則で定めるものに適用する。
別表第3 行政職給料表等級別基準職務表(第4条関係)
(平28条例13・追加、令3条例6・令6条例9・一部改正)
ア 行政職給料表(1)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 専任課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
9級 | 1 部長の職務 2 参事の職務 |
イ 行政職給料表(2)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務 |
3級 | 1 班長の職務 2 特に高度の技能又は経験を必要とする外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務 |
4級 | 1 工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長又は運転主任の職務 2 困難な業務を行う班長の職務 3 数名の外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士を直接指揮監督する外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、技能員又は運転士の職務 |
5級 | 困難な業務を行う工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長又は運転主任の職務 |
別表第4 医療職給料表等級別基準職務表(第4条関係)
(平28条例13・追加、平29条例16・平31条例5・令2条例67・令5条例36・令6条例9・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 保健所における医師の職務 |
2級 | 保健所において相当の知識経験を必要とする業務を行う医師の職務 |
3級 | 1 保健所長の職務 2 保健所において業務を所掌する医師の職務 |
4級 | 1 相当の知識経験を必要とする業務を行う保健所長の職務 2 保健所において困難な業務を所掌する医師の職務 |
5級 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う保健所長の職務 |
イ 医療職給料表(2)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士又は医療技師の職務 |
2級 | 1 獣医師又は薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 専任課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
ウ 医療職給料表(3)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師又は看護師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 1 専任課長の職務 2 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 次長の職務 |