○一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第11条の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第3条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 市税等の賦課又は徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額290円以内で規則で定める額

(2) 市税等以外の歳入に係る滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額240円

(3) 時間外用地等交渉従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額270円

(3)の2 精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額300円

(4) 行旅病人又は行旅死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、1件につき2,200円以内で規則で定める額

(5) 漏油事故処理従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、1件につき190円

(6) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額290円

(7) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額900円以内で規則で定める額

(8) 動物死体処理作業従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、1件につき200円

(9) 動物愛護管理業務従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額290円

(10) 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額520円以内で規則で定める額

(11) 取締業務従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額290円

(12) 消防吏員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、1件につき290円以内で規則で定める額

(13) 病原体検査業務従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額290円

(14) 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額270円

(15) 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当 規則で定める区分に応じ、日額4,000円

(平18条例11・平19条例37・平27条例3・平28条例16・令2条例68・令3条例29・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

3 当分の間、防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、第3条第6号の規定にかかわらず、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の病原体を有する者若しくは新型コロナウイルス感染症の病原体を有する疑いのある者として市長が認める者を救護する業務又は新型コロナウイルス感染症の病原体等に汚染されている施設等の内部の防疫作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事したときは、日額3,000円(新型コロナウイルス感染症の病原体を有する者若しくは新型コロナウイルス感染症の病原体を有する疑いのある者として市長が認める者の身体に接触して、又はその者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令2条例21・追加、令3条例22・一部改正)

(平成18年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第6号の規定は、この条例の施行の日以後になされた勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)付則第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和2年12月21日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月24日 条例第20号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第11号
平成19年6月26日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第16号
令和2年6月23日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第68号
令和3年6月24日 条例第22号
令和3年12月20日 条例第29号