○一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条及び第28条の規定に基づき、病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第2項の規定により採用された職員並びに臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(給料表)

第2条 条例第4条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3又は別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が規程で定める。

(平28病事管理規程3・令元病事管理規程3・令2病事管理規程4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、管理者が別に定めるその者の勤務時間数を一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号。以下「就業規則」という。)第16条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2病事管理規程4・追加、令5病事管理規程4・一部改正)

(給料の支払)

第3条 この規程の規定に基づく給与は、条例第3条第3項に定める場合を除くほか、現金で支払われなければならない。この場合において、端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 給料期間の給料の支給日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

6 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

7 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

8 第5項又は第6項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から就業規則第17条及び第18条の規定に基づく週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平22病事管理規程8・令2病事管理規程4・一部改正)

(管理職手当)

第4条 条例第5条第1項の管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が規程で指定するものは、次の各号の表の区分の欄に掲げる職とし、同条第2項の規程で定める管理職手当の月額は、当該職員の属する給料表の職務の級及び区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

部長及びその相当職

104,200円

8級

次長及びその相当職

84,600円

7級

課長及びその相当職

73,000円

6級

専任課長及びその相当職

52,100円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

6級

院長

148,100円

副院長

133,300円

5級

院長

117,100円

副院長及び診療局長

105,400円

科部長及びその相当職

93,700円

4級

院長

110,100円

副院長及び診療局長

99,100円

科部長及びその相当職

88,100円

3級

科部長及びその相当職

82,200円

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

薬剤局長及び医療技術局長

87,200円

7級

薬剤局長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長及びこれらの相当職

72,300円

6級

副薬剤局長、副技師長及びこれらの相当職

52,100円

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

看護局長及びその相当職

79,500円

6級

看護局長及びその相当職

71,500円

5級

副看護局長及びその相当職

49,600円

(平21病事管理規程3・平22病事管理規程8・平24病事管理規程4・平28病事管理規程3・平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

(扶養手当)

第5条 条例第6条第1項ただし書の管理者が規程で定める職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。

2 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

5 前各項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平19病事管理規程34・平29病事管理規程6・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・令7病事管理規程9・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の7(管理者の定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で管理者の定める割合)を乗じて得た額とする。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平21病事管理規程7・平27病事管理規程3・令3病事管理規程2・令7病事管理規程9・一部改正)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ就業規則第17条及び第18条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、管理者が定めるところにより、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が就業規則第16条第1項で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

4 第1項の規定により正規の勤務時間外にした勤務(以下この項において「第1項勤務」という。)に係る時間及び第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に規定する管理者が別に定める時間にした勤務を除く。以下この項において「第2項勤務」という。)に係る時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務に係る部分にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(平22病事管理規程8・平31病事管理規程8・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 医師に支給する宿日直手当の額は、その勤務1回につき13,600円とする。

2 前項に規定する職員以外の職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき6,100円を宿日直手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第18条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 4,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 8,000円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 12,000円

 6時間を超える勤務時間 18,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 3,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 6,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 10,000円

 6時間を超える勤務時間 15,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,800円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 5,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 8,500円

 6時間を超える勤務時間 12,750円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 7,000円

 6時間を超える勤務時間 10,500円

2 条例第18条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,800円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 6,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 5,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,700円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 3,400円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 4,300円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 2,800円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 3,500円

3 条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(平27病事管理規程3・平28病事管理規程3・令2病事管理規程12・令7病事管理規程9・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき管理者が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、管理者が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21病事管理規程13・平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・平30病事管理規程11・令元病事管理規程5・令2病事管理規程4・令2病事管理規程14・令4病事管理規程5・令5病事管理規程4・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・令7病事管理規程15・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第1項に規定する職員の勤務期間による割合及び職員の勤務成績による割合は、管理者が別に定める。

(平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・令元病事管理規程5・一部改正)

(条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当)

第13条の2 条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当は、特殊勤務手当(その額が月額により定められているものに限る。)とする。

(平31病事管理規程8・追加)

(休職者の給与)

第14条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条(法第28条第2項各号に掲げる事由に該当する場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第19条に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(令元病事管理規程3・一部改正)

(給与からの控除)

第15条 職員に給与を支給する際、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。

(1) 法令で定めるもの

(2) 書面による労使協定により給与から控除することとされているもの

(支給方法)

第16条 第2条から前条までに定めるもののほか、職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法については、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院(付則第6項において「病院等」という。)の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

3 平成19年12月に支給する期末手当に係る第12条の規定の適用については、施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、当分の間、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する給与の支給等の取扱い及び施行日前に職員に対して適用されていた給与の支給等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。

(平22病事管理規程8・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第12条第1項の規定の適用については、同項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

(平21病事管理規程9・追加)

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に係る第13条第1項の割合については、同月に支給する市長部局の職員の勤勉手当の支給の例により管理者が別に定める。

(平21病事管理規程9・追加)

(満55歳以上の職員に支給する給料月額等に関する特例措置)

7 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの並びに行政職給料表(2)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。以下「特定職員」という。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日とする。以下同じ。)以後の給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の受ける給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号に係る給料月額に達しない場合にあっては、当該最低の号に係る給料月額を当該特定職員の給料月額から減じた額)を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

8 当分の間、前項の規定の適用を受ける特定職員に対する地域手当の月額の支給に当たっては、当該特定職員の地域手当の月額から、同項の規定により減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加)

9 前2項の規定は、付則第7項の規定の適用を受ける特定職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該特定職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給について準用する。

(平22病事管理規程16・追加)

10 平成30年3月31日までの間、特定職員が満55歳に達した日後における最初の4月1日以後の管理職手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

(60歳超職員の給料月額の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで並びに第12条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令6病事管理規程6・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市病院事業職員の定年等に関する条例(平成19年一宮市条例第34号)第2条ただし書に規定する職員

(3) 一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 一宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令6病事管理規程6・追加)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令6病事管理規程6・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、付則第13項及び第14項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

16 付則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

17 付則第11項から前項までに定めるもののほか、付則第11項の規定による給料月額、付則第13項の規定による給料その他付則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6病事管理規程6・追加)

(平成19年12月25日病院事業部管理規程第34号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成21年4月1日

(2) 第3条の規定 平成22年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第8号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後にされる第1項勤務(新規程第7条第3項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第3項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月30日病院事業部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条(第2条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月27日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日又は平成25年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年前の日から採用日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき一宮市へ派遣されていた愛知県職員(医療技師及び看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であった場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に100分の98を乗じて得た額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平27病事管理規程3・一部改正)

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、同項の規定に基づく給料の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平成26年12月16日病院事業部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第11条の規定は、この規程の施行の日以降になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規程で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「給与規程」という。)付則第7項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平28病事管理規程3・一部改正)

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程の規定は平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

第4条 第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定よる給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平成28年12月26日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がいないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)」を削る。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び」とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月17日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第3号)

この規程中第14条第7項の改正規定は令和元年12月14日から、第2条第2項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

2 一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日病院事業部管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日病院事業部管理規程第14号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日病院事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第3号)の規定により期末手当を支給された者に対してこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与規程第12条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第3項から第5項まで並びに第14条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において企業職員である派遣職員について準用する同条例第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与規程第12条第1項に規定する職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年12月20日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第2条の2、第5条第5項、第7条第2項及び第3項、第12条第2項、別表第1、並びに別表第2の規定を適用する。この場合において、改正後の給与規程第2条の2中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日における最高の号給を超える職員の号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給が改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1又は別表第2の給料表におけるその職務の級の最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超える職員の施行日における号給は、当該職員が施行日に昇格(一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第2条第2号に規定する昇格をいう。)し、又は降格(同条第3号に規定する降格をいう。)する場合を除き、最高号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日病院事業部管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第15条の2の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第16条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第7条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第2項の規定を適用する。

6 一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第6条、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第5条及び第6条第2項並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで及び第12条第2項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7病事管理規程9・一部改正)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和7年3月25日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第5条の規定の適用については、同条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日においてこの規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において改正前の給与規程別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程(令和6年一宮市病院事業部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

第8条 付則第2条から付則第6条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表 号給の切替表

ア 行政職給料(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和7年12月24日病院事業部管理規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1(第2条関係)行政職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・令7病事管理規程9・令7病事管理規程15・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係)医療職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・令7病事管理規程9・令7病事管理規程15・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

305,600

385,300

441,900

500,800

592,100

619,700

2

307,900

387,900

443,900

502,600

595,200

625,900

3

310,200

390,400

445,900

504,400

598,300

632,100

4

312,400

392,900

447,800

506,200

601,400

638,300

5

314,500

395,400

449,700

508,000

604,300

644,300

6

318,000

398,100

451,300

509,700

606,700

650,000

7

321,500

400,800

452,900

511,400

609,100

656,200

8

324,900

403,400

454,500

513,100

611,500

662,400

9

328,300

405,500

456,100

514,800

613,700

668,600

10

331,800

408,000

457,900

516,900

615,000

674,800

11

335,200

410,500

459,700

519,000

616,500

680,500

12

338,600

413,000

461,500

521,100

618,000

686,700

13

342,000

415,600

463,300

523,100

619,500

692,900

14

345,500

418,300

465,100

525,000

620,300

699,100

15

348,900

420,900

466,900

527,100

621,400

705,300

16

352,300

423,300

468,700

529,100

622,300

711,500

17

355,700

425,600

470,300

531,000

623,500

717,700

18

358,800

427,800

472,300

533,000

624,500

723,900

19

362,000

429,800

474,200

535,000

625,200

730,100

20

365,200

431,900

476,100

536,800

626,200

736,300

21

368,500

434,000

477,500

538,600

627,200

742,500

22

371,600

435,500

479,200

540,400

628,200

748,200

23

374,700

437,000

481,000

542,200

629,200

754,400

24

377,700

438,500

482,800

544,000

630,200

760,600

25

380,800

439,900

484,600

545,600

631,200

766,800

26

383,100

441,300

486,300

547,400

632,200

773,000

27

385,400

442,800

488,100

549,200

633,200

779,200

28

387,600

444,200

489,900

551,000

634,200

785,400

29

389,500

445,500

491,700

552,600

635,200

791,600

30

391,200

447,000

493,400

554,400

636,200

797,800

31

392,900

448,400

495,200

556,200

637,100

804,000

32

394,700

449,800

497,000

557,900

638,100

810,200

33

396,400

451,100

498,800

559,500

639,100

815,400

34

398,200

452,600

500,700

561,300

640,000

821,600

35

399,800

454,000

502,600

563,000

641,000

827,800

36

401,100

455,400

504,500

564,700

642,000

834,000

37

402,500

456,800

506,400

566,200

643,000

840,200

38

403,900

458,200

508,100

567,800

643,900

846,400

39

405,300

459,500

509,900

569,200

644,900

852,600

40

406,700

460,900

511,700

570,800

645,900

858,800

41

408,200

462,300

513,300

572,300

646,900

865,000

42

408,900

463,600

515,100

573,500

647,800

871,200

43

409,500

465,000

516,900

574,900

648,800

877,400

44

410,100

466,400

518,400

576,200

649,800

883,100

45

410,900

467,700

519,800

577,400

650,800

889,300

46

411,500

469,100

521,500

578,200

651,700

895,500

47

412,100

470,400

523,300

579,200

652,700

901,700

48

412,600

471,800

525,000

580,200

653,700

907,900

49

413,100

473,200

526,500

581,200

654,700

914,100

50

413,500

474,900

527,800

582,100

655,600

920,300

51

414,000

476,500

529,100

582,900

656,600

926,500

52

414,400

478,000

530,400

583,800

657,600

932,700

53

414,800

479,600

531,400

584,600

658,600

938,900

54

415,100

480,800

532,700

585,500



55

415,400

481,900

534,000

586,400



56

415,800

483,000

535,300

587,300



57

416,100

484,000

536,300

588,200



58

416,500

484,900

537,100

589,100



59

416,800

485,800

537,900

590,000



60

417,200

486,600

538,700

590,700



61

417,600

487,300

539,600

591,400



62

417,900

488,000

540,400

592,300



63

418,200

488,700

541,200

593,200



64

418,500

489,300

541,900

594,100



65

418,800

489,900

542,700

595,000



66


490,600

543,500




67


491,200

544,200




68


491,800

545,100




69


492,100

546,000




70


492,700

546,800




71


493,300

547,700




72


494,000

548,600




73


494,400

549,400




74


495,000

550,200




75


495,700

551,000




76


496,400

551,700




77


496,800

552,500




78


497,400

553,400




79


498,000

554,300




80


498,500

555,200




81


499,000

556,000




82


499,500

556,900




83


500,000

557,800




84


500,500

558,700




85


500,900

559,500




86


501,400

560,400




87


501,800

561,300




88


502,200

562,200




89


502,700

563,000




90


503,300





91


503,800





92


504,200





93


504,700





94


505,300





95


505,900





96


506,400





97


506,900





定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

590,500


備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再任用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、助産師、看護師、准看護師その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第3 行政職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、令3病事管理規程2・令6病事管理規程7・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

1 部長の職務

2 参事の職務

イ 行政職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

4級

1 運転主任の職務

2 数名の技能員、工務員、補助員又は運転士を直接指揮監督する技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

5級

1 困難な業務を行う運転主任の職務

2 特に管理者が定める技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

別表第4 医療職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 困難な業務を行う医師の職務

3級

1 科部長の職務

2 医長の職務

3 困難な業務を行う副医長の職務

4級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 診療局長の職務

4 困難な業務を行う科部長の職務

5 困難な業務を行う医長の職務

5級

1 困難な業務を行う院長の職務

2 困難な業務を行う副院長の職務

3 困難な業務を行う診療局長の職務

4 特に困難な業務を行う科部長の職務

5 特に困難な業務を行う医長の職務

6級

1 一宮市立市民病院の院長の職務

2 一宮市立市民病院の副院長の職務

イ 医療職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

科長補佐の職務

6級

1 副薬剤局長の職務

2 薬剤科長の職務

3 副技師長の職務

7級

1 医療技術局長の職務

2 薬剤局長の職務

3 一宮市立市民病院の副薬剤局長の職務

4 一宮市立市民病院の副医療技術局長の職務

5 技師長の職務

6 センター長の職務

8級

1 一宮市立市民病院の薬剤局長の職務

2 一宮市立市民病院の医療技術局長の職務

ウ 医療職給料表(3)

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

看護主任の職務

4級

看護主査の職務

5級

1 副看護局長の職務

2 看護師長の職務

3 副看護師長の職務

6級

1 看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の副看護局長の職務

7級

1 一宮市立市民病院の看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の看護監の職務

一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号
平成19年12月25日 病院事業部管理規程第34号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第7号
平成21年5月28日 病院事業部管理規程第9号
平成21年11月30日 病院事業部管理規程第13号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第8号
平成22年11月30日 病院事業部管理規程第16号
平成23年11月30日 病院事業部管理規程第8号
平成24年3月27日 病院事業部管理規程第4号
平成26年12月16日 病院事業部管理規程第10号
平成27年3月24日 病院事業部管理規程第3号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第3号
平成28年12月26日 病院事業部管理規程第11号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第6号
平成30年3月23日 病院事業部管理規程第4号
平成30年12月17日 病院事業部管理規程第11号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第8号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第3号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第5号
令和元年12月24日 病院事業部管理規程第7号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第4号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第8号
令和2年10月29日 病院事業部管理規程第12号
令和2年11月30日 病院事業部管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第2号
令和4年3月23日 病院事業部管理規程第3号
令和4年5月23日 病院事業部管理規程第5号
令和4年12月20日 病院事業部管理規程第9号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第6号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第8号
令和5年12月21日 病院事業部管理規程第17号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第6号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第7号
令和6年12月23日 病院事業部管理規程第13号
令和7年3月25日 病院事業部管理規程第9号
令和7年12月24日 病院事業部管理規程第15号