○一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条及び第28条の規定に基づき、病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第2項の規定により採用された職員並びに臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(給料表)

第2条 条例第4条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3又は別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が規程で定める。

(平28病事管理規程3・令元病事管理規程3・令2病事管理規程4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第2条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、管理者が別に定めるその者の勤務時間数を一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号。以下「就業規則」という。)第16条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2病事管理規程4・追加、令5病事管理規程4・一部改正)

(給料の支払)

第3条 この規程の規定に基づく給与は、条例第3条第3項に定める場合を除くほか、現金で支払われなければならない。この場合において、端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 給料期間の給料の支給日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

6 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

7 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

8 第5項又は第6項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から就業規則第17条及び第18条の規定に基づく週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平22病事管理規程8・令2病事管理規程4・一部改正)

(管理職手当)

第4条 条例第5条第1項の管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が規程で指定するものは、次の各号の表の区分の欄に掲げる職とし、同条第2項の規程で定める管理職手当の月額は、当該職員の属する給料表の職務の級及び区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

部長及びその相当職

104,200円

8級

次長及びその相当職

84,600円

7級

課長及びその相当職

73,000円

6級

専任課長及びその相当職

52,100円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

6級

院長

148,100円

副院長

133,300円

5級

院長

117,100円

副院長及び診療局長

105,400円

科部長及びその相当職

93,700円

4級

院長

110,100円

副院長及び診療局長

99,100円

科部長及びその相当職

88,100円

3級

科部長及びその相当職

82,200円

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

薬剤局長及び医療技術局長

87,200円

7級

薬剤局長、医療技術局長、副医療技術局長、技師長及びこれらの相当職

72,300円

6級

副薬剤局長、副技師長及びこれらの相当職

52,100円

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

看護局長及びその相当職

79,500円

6級

看護局長及びその相当職

71,500円

5級

副看護局長及びその相当職

49,600円

(平21病事管理規程3・平22病事管理規程8・平24病事管理規程4・平28病事管理規程3・平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

(扶養手当)

第5条 条例第6条第1項ただし書の管理者が規程で定める職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。

2 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

5 前各項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平19病事管理規程34・平29病事管理規程6・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・令7病事管理規程9・一部改正)

(地域手当)

第6条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の7(管理者の定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で管理者の定める割合)を乗じて得た額とする。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者の定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平21病事管理規程7・平27病事管理規程3・令3病事管理規程2・令7病事管理規程9・一部改正)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ就業規則第17条及び第18条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、管理者が定めるところにより、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が就業規則第16条第1項で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

4 第1項の規定により正規の勤務時間外にした勤務(以下この項において「第1項勤務」という。)に係る時間及び第2項の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に規定する管理者が別に定める時間にした勤務を除く。以下この項において「第2項勤務」という。)に係る時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えた全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務に係る部分にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務に係る部分にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(平22病事管理規程8・平31病事管理規程8・令2病事管理規程4・令5病事管理規程4・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、条例第23条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(平31病事管理規程8・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 医師に支給する宿日直手当の額は、その勤務1回につき13,600円とする。

2 前項に規定する職員以外の職員が宿日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき6,100円を宿日直手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第18条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 4,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 8,000円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 12,000円

 6時間を超える勤務時間 18,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 3,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 6,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 10,000円

 6時間を超える勤務時間 15,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,800円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 5,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 8,500円

 6時間を超える勤務時間 12,750円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,600円

 4時間を超え6時間以内の勤務時間 7,000円

 6時間を超える勤務時間 10,500円

2 条例第18条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,800円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 6,000円

(2) 次長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 5,000円

(3) 課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,700円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 3,400円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 4,300円

(4) 専任課長及びその相当職 次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 2,800円

 4時間を超え7時間以内の勤務時間 3,500円

3 条例第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(平27病事管理規程3・平28病事管理規程3・令2病事管理規程12・令7病事管理規程9・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき管理者が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、管理者が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21病事管理規程13・平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・平30病事管理規程11・令元病事管理規程5・令2病事管理規程4・令2病事管理規程14・令4病事管理規程5・令5病事管理規程4・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第1項に規定する職員の勤務期間による割合及び職員の勤務成績による割合は、管理者が別に定める。

(平22病事管理規程16・平29病事管理規程6・令元病事管理規程5・一部改正)

(条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当)

第13条の2 条例第23条ただし書の管理者が規程で定める手当は、特殊勤務手当(その額が月額により定められているものに限る。)とする。

(平31病事管理規程8・追加)

(休職者の給与)

第14条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条(法第28条第2項各号に掲げる事由に該当する場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、休職にされた原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で条例第19条に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(令元病事管理規程3・一部改正)

(給与からの控除)

第15条 職員に給与を支給する際、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。

(1) 法令で定めるもの

(2) 書面による労使協定により給与から控除することとされているもの

(支給方法)

第16条 第2条から前条までに定めるもののほか、職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法については、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院(付則第6項において「病院等」という。)の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

3 平成19年12月に支給する期末手当に係る第12条の規定の適用については、施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、当分の間、一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する給与の支給等の取扱い及び施行日前に職員に対して適用されていた給与の支給等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。

(平22病事管理規程8・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第12条第1項の規定の適用については、同項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

(平21病事管理規程9・追加)

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に係る第13条第1項の割合については、同月に支給する市長部局の職員の勤勉手当の支給の例により管理者が別に定める。

(平21病事管理規程9・追加)

(満55歳以上の職員に支給する給料月額等に関する特例措置)

7 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの並びに行政職給料表(2)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。以下「特定職員」という。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日とする。以下同じ。)以後の給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の受ける給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該特定職員の属する職務の級の最低の号に係る給料月額に達しない場合にあっては、当該最低の号に係る給料月額を当該特定職員の給料月額から減じた額)を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

8 当分の間、前項の規定の適用を受ける特定職員に対する地域手当の月額の支給に当たっては、当該特定職員の地域手当の月額から、同項の規定により減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずる。

(平22病事管理規程16・追加)

9 前2項の規定は、付則第7項の規定の適用を受ける特定職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該特定職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給について準用する。

(平22病事管理規程16・追加)

10 平成30年3月31日までの間、特定職員が満55歳に達した日後における最初の4月1日以後の管理職手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22病事管理規程16・追加、平27病事管理規程3・一部改正)

(60歳超職員の給料月額の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで並びに第12条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令6病事管理規程6・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号)による改正前の一宮市病院事業職員の定年等に関する条例(平成19年一宮市条例第34号)第2条ただし書に規定する職員

(3) 一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 一宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令6病事管理規程6・追加)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令6病事管理規程6・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、付則第13項及び第14項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

16 付則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令6病事管理規程6・追加)

17 付則第11項から前項までに定めるもののほか、付則第11項の規定による給料月額、付則第13項の規定による給料その他付則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令6病事管理規程6・追加)

(平成19年12月25日病院事業部管理規程第34号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成21年4月1日

(2) 第3条の規定 平成22年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第8号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後にされる第1項勤務(新規程第7条第3項に規定する第1項勤務をいう。以下同じ。)及び第2項勤務(同条第3項に規定する第2項勤務をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた第1項勤務及び第2項勤務については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「新規程」という。)第12条若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月30日病院事業部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条(第2条の規定による改正後の一宮市病院事業任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第14条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において準用する同条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第26条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月27日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日又は平成25年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年前の日から採用日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき一宮市へ派遣されていた愛知県職員(医療技師及び看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であった場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に100分の98を乗じて得た額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平27病事管理規程3・一部改正)

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、同項の規定に基づく給料の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平成26年12月16日病院事業部管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第11条の規定は、この規程の施行の日以降になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規程で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「給与規程」という。)付則第7項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第5条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平28病事管理規程3・一部改正)

(平成28年3月23日病院事業部管理規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程の規定は平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

第4条 第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程等の一部を改正する規程の規定よる給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

(平成28年12月26日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がいないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)」を削る。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び」とする。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月17日病院事業部管理規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第3号)

この規程中第14条第7項の改正規定は令和元年12月14日から、第2条第2項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

2 一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日病院事業部管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日病院事業部管理規程第14号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日病院事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第3号)の規定により期末手当を支給された者に対してこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与規程第12条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第3項から第5項まで並びに第14条第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第9条において企業職員である派遣職員について準用する同条例第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与規程第12条第1項に規定する職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年12月20日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第2条の2、第5条第5項、第7条第2項及び第3項、第12条第2項、別表第1、並びに別表第2の規定を適用する。この場合において、改正後の給与規程第2条の2中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日における最高の号給を超える職員の号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における号給が改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程別表第1又は別表第2の給料表におけるその職務の級の最高の号給(以下この項において「最高号給」という。)を超える職員の施行日における号給は、当該職員が施行日に昇格(一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第2条第2号に規定する昇格をいう。)し、又は降格(同条第3号に規定する降格をいう。)する場合を除き、最高号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日病院事業部管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項においては、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同規程第2条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第15条の2の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第16条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第7条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第12条第2項の規定を適用する。

6 一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第6条、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第5条及び第6条第2項並びに一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号)第5条から第9条まで及び第12条第2項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7病事管理規程9・一部改正)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日病院事業部管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第12条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和7年3月25日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第5条の規定の適用については、同条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日においてこの規程による改正前の一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において改正前の給与規程別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程(令和6年一宮市病院事業部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

第8条 付則第2条から付則第6条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表 号給の切替表

ア 行政職給料(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

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37

33

33

29

25

4

7

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34

34

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35

35

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5


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37

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111

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113

109







イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

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1

7

7

3

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1

8

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4

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1

9

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14

1

10

10

6

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1

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11

7

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1

12

12

8

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1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

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20

4

16

16

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5

17

17

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6

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25

25

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14

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27

23

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28

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17

29

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34

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32

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35

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24

36

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37

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41

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42

42

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43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

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53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

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51

51

47

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52

52

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53

53

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54

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55

55

51

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44

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56

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119



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125


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130


126



131


127



132


128



133


129



ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

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6

2

2

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15

15

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7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

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17

17

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9

5

5

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18

18

14

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6

6

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19

19

15

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7

7

24

20

20

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12

8

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21

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9

9

26

22

22

18

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10

10

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23

23

19

15

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11

28

24

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16

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29

25

25

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17

13

13

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26

26

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14

14

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15

15

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16

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18

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19

19

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85





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86

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89

89





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100

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101





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110

106






111

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112

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113

109






エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

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6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

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6

2

1

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11

7

3

1

16

12

12

8

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1

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9

5

1

18

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16

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28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





別表第1(第2条関係)行政職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・令7病事管理規程9・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700




47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000




48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300




49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500




50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800




51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100




52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400




53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600




54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500





75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800





76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000





77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200





78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500





79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800





80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000





81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200





82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000







87

256,300

297,400

346,400







88

256,600

297,700

346,800







89

256,900

298,000

347,000







90

257,200

298,300

347,400







91

257,500

298,600

347,800







92

257,800

299,000

348,200







93

258,100

299,200

348,400







94


299,400

348,800







95


299,700

349,200







96


300,100

349,500







97


300,300

349,800







98


300,600

350,200







99


301,000

350,600







100


301,400

351,000







101


301,600

351,500







102


301,900

351,900







103


302,200

352,300







104


302,500

352,700







105


302,700

353,200







106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200








111


304,600








112


304,900








113


305,100








114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係)医療職給料表

(令2病事管理規程4・全改、令4病事管理規程9・令5病事管理規程4・令5病事管理規程6・令5病事管理規程17・令6病事管理規程13・令7病事管理規程9・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

291,400

370,000

426,700

484,400

574,500

602,200

2

293,700

372,600

428,700

486,200

577,600

608,400

3

296,000

375,100

430,700

488,000

580,700

614,600

4

298,200

377,600

432,600

489,800

583,800

620,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

586,700

626,800

6

303,800

382,800

436,100

493,300

589,100

633,000

7

307,300

385,500

437,700

495,000

591,500

639,200

8

310,700

388,100

439,300

496,700

593,900

645,400

9

314,100

390,200

440,900

498,400

596,100

651,600

10

317,600

392,700

442,700

500,500

597,600

657,800

11

321,000

395,200

444,500

502,600

599,100

664,000

12

324,400

397,700

446,300

504,700

600,600

670,200

13

327,800

400,300

448,100

506,700

602,100

676,400

14

331,300

403,000

449,900

508,600

603,200

682,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

604,300

688,800

16

338,100

408,100

453,500

512,700

605,200

695,000

17

341,500

410,500

455,100

514,600

606,400

701,200

18

344,600

412,700

457,100

516,600

607,400

707,400

19

347,700

414,800

459,000

518,600

608,400

713,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

609,400

719,800

21

354,000

419,000

462,300

522,200

610,400

726,000

22

357,100

420,500

464,100

524,000

611,400

732,200

23

360,200

422,000

465,900

525,800

612,400

738,400

24

363,200

423,500

467,700

527,600

613,400

744,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

614,400

750,800

26

368,500

426,400

471,300

531,000

615,400

757,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

616,400

763,200

28

373,000

429,300

474,900

534,600

617,400

769,400

29

374,900

430,700

476,700

536,200

618,400

775,600

30

376,600

432,200

478,500

538,000

619,400

781,800

31

378,300

433,700

480,300

539,800

620,400

788,000

32

380,100

435,100

482,100

541,500

621,400

794,200

33

381,900

436,500

483,900

543,100

622,400

800,400

34

383,700

438,000

485,800

544,900

623,400

806,600

35

385,300

439,500

487,700

546,600

624,400

812,800

36

386,700

440,900

489,600

548,300

625,400

819,000

37

388,100

442,300

491,500

549,800

626,400

825,200

38

389,600

443,700

493,200

551,400

627,400

831,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

628,400

837,600

40

392,600

446,500

496,800

554,400

629,400

843,800

41

394,100

447,900

498,400

555,900

630,400

850,000

42

394,800

449,300

500,200

557,300

631,400

856,200

43

395,400

450,700

502,000

558,700

632,400

862,400

44

396,100

452,100

503,600

560,000

633,400

868,600

45

397,000

453,500

505,000

561,200

634,400

874,800

46

397,600

454,900

506,700

562,200

635,400

881,000

47

398,200

456,300

508,500

563,200

636,400

887,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

637,400

893,400

49

399,400

459,100

511,700

565,200

638,400

899,600

50

399,900

460,800

513,000

566,100

639,400

905,800

51

400,400

462,400

514,300

567,000

640,400

912,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

641,400

918,200

53

401,400

465,600

516,600

568,700

642,400

924,400

54

401,800

466,800

517,900

569,600



55

402,200

468,000

519,200

570,500



56

402,600

469,100

520,500

571,400



57

403,000

470,100

521,500

572,300



58

403,400

471,100

522,300

573,200



59

403,800

472,000

523,100

574,100



60

404,200

472,800

523,900

574,800



61

404,600

473,500

524,800

575,700



62

405,000

474,200

525,600

576,600



63

405,400

474,900

526,400

577,500



64

405,800

475,500

527,100

578,400



65

406,100

476,200

527,900

579,300



66


476,900

528,700




67


477,500

529,400




68


478,100

530,300




69


478,400

531,200




70


479,000

532,000




71


479,700

532,900




72


480,400

533,800




73


480,800

534,600




74


481,400

535,500




75


482,100

536,400




76


482,800

537,100




77


483,200

537,900




78


483,800

538,800




79


484,400

539,700




80


484,900

540,600




81


485,400

541,400




82


485,900

542,300




83


486,400

543,200




84


486,900

544,100




85


487,300

544,900




86


487,800

545,800




87


488,200

546,700




88


488,700

547,600




89


489,200

548,400




90


489,800





91


490,400





92


490,800





93


491,300





94


491,900





95


492,500





96


493,000





97


493,500





定年前再任用短時間勤務職員


301,700

344,400

399,500

473,300

573,800


備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






定年前再任用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

433,400

備考 この表は、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、助産師、看護師、准看護師その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第3 行政職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、令3病事管理規程2・令6病事管理規程7・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

専任課長の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

1 部長の職務

2 参事の職務

イ 行政職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

4級

1 運転主任の職務

2 数名の技能員、工務員、補助員又は運転士を直接指揮監督する技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

5級

1 困難な業務を行う運転主任の職務

2 特に管理者が定める技能員、工務員、補助員又は運転士の職務

別表第4 医療職給料表等級別基準職務表(第2条関係)

(平28病事管理規程3・追加、平31病事管理規程8・令2病事管理規程8・令4病事管理規程3・令5病事管理規程8・令6病事管理規程2・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 困難な業務を行う医師の職務

3級

1 科部長の職務

2 医長の職務

3 困難な業務を行う副医長の職務

4級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 診療局長の職務

4 困難な業務を行う科部長の職務

5 困難な業務を行う医長の職務

5級

1 困難な業務を行う院長の職務

2 困難な業務を行う副院長の職務

3 困難な業務を行う診療局長の職務

4 特に困難な業務を行う科部長の職務

5 特に困難な業務を行う医長の職務

6級

1 一宮市立市民病院の院長の職務

2 一宮市立市民病院の副院長の職務

イ 医療職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

科長補佐の職務

6級

1 副薬剤局長の職務

2 薬剤科長の職務

3 副技師長の職務

7級

1 医療技術局長の職務

2 薬剤局長の職務

3 一宮市立市民病院の副薬剤局長の職務

4 一宮市立市民病院の副医療技術局長の職務

5 技師長の職務

6 センター長の職務

8級

1 一宮市立市民病院の薬剤局長の職務

2 一宮市立市民病院の医療技術局長の職務

ウ 医療職給料表(3)

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

看護主任の職務

4級

看護主査の職務

5級

1 副看護局長の職務

2 看護師長の職務

3 副看護師長の職務

6級

1 看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の副看護局長の職務

7級

1 一宮市立市民病院の看護局長の職務

2 一宮市立市民病院の看護監の職務

一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第21号
平成19年12月25日 病院事業部管理規程第34号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第7号
平成21年5月28日 病院事業部管理規程第9号
平成21年11月30日 病院事業部管理規程第13号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第8号
平成22年11月30日 病院事業部管理規程第16号
平成23年11月30日 病院事業部管理規程第8号
平成24年3月27日 病院事業部管理規程第4号
平成26年12月16日 病院事業部管理規程第10号
平成27年3月24日 病院事業部管理規程第3号
平成28年3月23日 病院事業部管理規程第3号
平成28年12月26日 病院事業部管理規程第11号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第6号
平成30年3月23日 病院事業部管理規程第4号
平成30年12月17日 病院事業部管理規程第11号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第8号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第3号
令和元年12月13日 病院事業部管理規程第5号
令和元年12月24日 病院事業部管理規程第7号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第4号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第8号
令和2年10月29日 病院事業部管理規程第12号
令和2年11月30日 病院事業部管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業部管理規程第2号
令和4年3月23日 病院事業部管理規程第3号
令和4年5月23日 病院事業部管理規程第5号
令和4年12月20日 病院事業部管理規程第9号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第6号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第8号
令和5年12月21日 病院事業部管理規程第17号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第2号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第6号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第7号
令和6年12月23日 病院事業部管理規程第13号
令和7年3月25日 病院事業部管理規程第9号