○一宮市病院事業職員就業規則

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条―第15条の2)

第2節 勤務時間及び週休日(第16条―第29条)

第3節 休日及び休暇(第30条―第41条)

第3章 給与(第42条)

第4章 退職(第43条)

第5章 雑則(第44条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院及び一宮市立木曽川市民病院並びに同条例第2条の3に規定する病院事業部の職員の就業に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平20病事管理規程5・平21病事管理規程3・平22病事管理規程15・平23病事管理規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者を除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。

(1) 日々雇い入れられる者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される者

(平22病事管理規程7・令2病事管理規程6・令5病事管理規程4・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則、病院事業部管理規程その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 都合により前項の規定により難いときは、事前に所属長に届けなければならない。

3 正当な理由がなく前項の規定による届けがない場合には、無断欠勤又は遅刻をしたものとみなす。

(離席の制限等)

第5条 職員は、上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、又は勤務時間の変更若しくは職務の交換をしてはならない。

(欠勤)

第6条 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

(事故の報告)

第7条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損害したときは、遅滞なく所属長に報告し、指示を受けなければならない。

2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったときは、速やかにその旨を所属長に報告するとともに、事故報告書を提出しなければならない。

(届出の義務)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更を生じたときは、直ちに病院事業部経営企画課長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍地又は現住所

(2) 学歴又は免許

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業部長が人事管理上必要と認めた事項

(遅参又は早退の手続)

第9条 職員が遅参又は早退をしようとするときは、休暇届を所属長に提出し、あらかじめ定められたところにより承認を受けなければならない。

2 職員が一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に該当するときは、所属長は、1か月分をまとめて翌月5日までに病院事業部経営企画課長に欠勤報告書により報告しなければならない。

(平28病事管理規程9・一部改正)

(傷病の手続)

第10条 傷病により7日以上の休暇(第35条に規定する病気休暇に該当する場合を除く。)を必要とする職員は、長期休暇報告書に休養見込み日数を記載した医師の診断書を添え、所属長の確認印を受けたうえ、それを病院事業部経営企画課長に提出しなければならない。

(服務届)

第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤務可能を証明する医師の診断書又は助産師の証明書を添付して届け出なければならない。

(1) 産後6週間を経過し、8週間以内に勤務に服しようとするとき。

(2) 傷病のため1か月以上の期間(年次有給休暇の期間を含む。)について、勤務しないことにつき承認を受けた場合において、勤務に服しようとするとき。

2 所属長は、職員が引き続き29日以内の病気休暇を終了して勤務に服しようとする場合において、必要があると認めるときは、勤務可能を証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(医師の指定)

第12条 第10条の場合において管理者が必要と認めるときは、その指定する医師に診断させることができる。

(職員章)

第13条 職員は、品位を保ち、相互の親ぼくを図るため、職員章(別記ひな型1)を上衣の左襟に付けなければならない。

2 職員章は、これを貸与する。

3 職員は、職員章を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度定める。)を納めなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員章を管理者に返納しなければならない。

(名札)

第14条 職員は、勤務中名札(別記ひな型2)を付けなければならない。

2 名札は、これを貸与する。

3 職員は、名札を亡失し、又はき損したときは、速やかに管理者に届け出て、再交付を受けるものとする。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度定める。)を納めなければならない。

4 職員は、職員でなくなったときは、速やかに名札を管理者に返納しなければならない。

(身分証明書)

第15条 職員は、その身分を明らかにするため、常に一宮市病院事業職員身分証明書(別記ひな型3)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項等について変更があったときは、速やかに届け出て訂正を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、身分証明書をき損したときは、き損した身分証明書を添えなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を管理者に返納しなければならない。

(非常勤職員等の勤務条件)

第15条の2 常時勤務を要しない職員及び臨時的に任用された職員の勤務時間その他の勤務条件については、この章の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令元病事管理規程9・追加)

第2節 勤務時間及び週休日

(勤務時間)

第16条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、交替勤務職員についての勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 管理者は、職務の特殊性その他の理由により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平21病事管理規程4・平26病事管理規程6・一部改正)

(勤務時間及び週休日の割り振り)

第17条 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

2 管理者は、業務その他の都合により、半日勤務時間(3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間をいう。以下同じ。)を割り振ることができる。この場合においては、第19条に規定する始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振りを行わなければならない。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

4 管理者は、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前3項の規定にかかわらず、勤務時間及び週休日の割り振りを別に定めることができる。

5 管理者は、前項の規定により勤務時間及び週休日の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(3) 4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けること。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

6 交替勤務職員についての毎月の勤務の割り振りは、前月の25日までに所属長が命ずる。

(平21病事管理規程4・一部改正)

(週休日の振替等)

第18条 管理者は、職員に前条第3項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第1項第2項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日及び同項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(始業及び終業時刻)

第19条 職員の始業時刻及び終業時刻は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は、2時間の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種類

従事する職員

区分

始業時間

終業時間

普通勤務

交替勤務の職員以外の職員

月曜日から

金曜日まで

午前8時30分

午後5時15分

交替勤務

病棟等に勤務する助産師、看護師、准看護師等(管理者が指定する職員を除く。)

2交替

日勤

午前8時30分

午後5時15分

遅出勤

午前11時30分

午後8時15分

夜勤

午後4時30分

午前9時

変則2交替

日勤

午前8時30分

午後5時15分

ロング日勤

午前8時30分

午後9時30分

遅出勤

午後0時

午後8時45分

夜勤

午後8時

午前9時

3交替

日勤

午前8時30分

午後5時15分

遅出勤

午後0時30分

午後9時15分

準夜勤

午後4時30分

午前1時15分

深夜勤

午前0時30分

午前9時15分

(平21病事管理規程4・平26病事管理規程6・一部改正)

(休憩時間)

第20条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 交替勤務職員の休憩時間の割り振りは、業務の実情に応じて管理者が定める。

(勤務間インターバル等)

第20条の2 管理者は、次条の規定による勤務及び第31条の規定による勤務に係る勤務時間が年960時間を超えることが見込まれる職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。以下この条において「対象医師」という。)について、勤務の割り振りを作成するに際しては、次の各号に掲げる勤務の継続時間の区分に応じて、当該各号に定める休息時間(以下この条において「勤務間インターバル」という。)を確保するものとする。ただし、対象医師が第22条に規定する宿日直勤務(以下この項において「宿日直勤務」という。)を勤務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合は、この限りではない。

(1) 勤務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間

(2) 勤務の開始から46時間以内の継続(15時間を超える宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合) 18時間の休息時間

2 管理者は、対象医師について、勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの間のできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下この条において「代償休息」という。)を確保するものとする。

3 管理者は、対象医師について、やむを得ず継続して15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る勤務が終了してから次の業務に係る勤務が開始するまでの間に、当該業務に係る勤務時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下この条において「特定代償休息」という。)を確保するものとする。

4 管理者は、第1項ただし書に規定する場合において、宿日直勤務中に対象医師を勤務させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に勤務した日の属する月の翌月末日までの間に、当該医師の心身にかかる負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。

5 管理者は、代償休息、特定代償休息及び前項に規定する休息時間(以下この項において「代償休息等」という。)について、次の各号に掲げる方法のいずれかにより確保するものとし、当該代償休息等は、管理者が、対象医師の勤務時間中に随時指定し、又は事前に対象医師の勤務の割り振りに組み込むものとする。ただし、次に掲げる方法以外の方法により、代償休息等が確保される場合は、この限りでない。

(1) 休憩時間の延長又は追加

(2) 勤務間インターバルの延長

6 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、必要な限度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことができる。

(令6病事管理規程1・追加)

(正規の勤務時間以外の勤務)

第21条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条の規定に基づく協定を締結した場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。この場合において、管理者は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(宿日直勤務)

第22条 管理者は、業務のために必要があると認める場合には、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間に行う勤務として宿日直勤務を職員に命ずることができる。

2 管理者が宿日直勤務を命ずる職員は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師

(3) 助産師及び看護師

3 管理者は、第30条第2項に規定する休日の正規の勤務時間において、職員に第1項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

4 第2項各号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、管理者が特に指定する場合を除き、宿日直勤務を命じないものとする。

(1) 新たに採用された者で、採用の月から1か月を経過しないもの

(2) 負傷又は疾病により宿日直勤務を行うことができないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が宿日直勤務を免除する必要があると認めた者

(平26病事管理規程6・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の免除)

第22条の2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第21条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次条第2項において同じ。)をさせてはならない。

(平22病事管理規程13・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第23条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第25条に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合(当該子について、前条の規定による請求をした場合を除く。)には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第21条に規定する勤務をさせてはならない。

3 前条及び前2項の規定は、第37条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員(以下「要介護者を介護する職員」という。)について準用する。この場合において、前条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第25条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第27条に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、第28条において準用する第25条に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第22条の2第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22病事管理規程13・平29病事管理規程3・一部改正)

(深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)

第24条 前条第1項の規定により深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員から除く職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第25条 第23条第1項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに請求をしなければならない。

2 管理者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第23条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条各号のいずれにも該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第23条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病事管理規程13・一部改正)

第26条 削除

(平22病事管理規程13)

(育児を行う職員の時間外勤務の免除又は制限の請求手続等)

第27条 第22条の2又は第23条第2項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、時間外勤務の免除又は制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除等開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除等開始日の前日までに請求をしなければならない。この場合においては、第22条の2の規定による請求に係る期間と第23条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 管理者は、前項の請求があった場合においては、第22条の2又は第23条第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務免除等開始日とする請求であった場合で、第22条の2又は第23条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務免除等開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務免除等開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務免除等開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務免除等開始日を当該変更前の時間外勤務免除等開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第22条の2又は第23条第2項の規定による請求がされた後時間外勤務免除等開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務免除等開始日から起算して第22条の2又は第23条第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務免除等開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合(第22条の2の規定による請求に限る。)

(3) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合(第23条第2項の規定による請求に限る。)

8 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

9 前各項に定めるもののほか、時間外勤務の免除又は制限に関する手続その他の時間外勤務の免除又は制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病事管理規程13・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第28条 第25条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22病事管理規程13・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第29条 第27条(第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「前項各号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22病事管理規程13・一部改正)

第3節 休日及び休暇

(休日)

第30条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(交替勤務職員にあっては、勤務時間の割り振りの事情により、管理者が他の日と定めたときは、その日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(休日の代休日)

第31条 管理者は、職員に前条第2項に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間の全部について勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 休日の代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

(休暇)

第32条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平28病事管理規程9・一部改正)

(年次有給休暇)

第33条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの その者の採用された月に応じ、次に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(3) 当該年の前年において、職員以外の地方公務員等(一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)第7条第5項又は一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)に規定するものをいう。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

3 前2項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、時間を単位とした年次有給休暇が4時間に達した時点で、半日の年次有給休暇を取得したものとみなす。

5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令5病事管理規程4・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第34条 前条の規定により1の年に与えられた年次有給休暇のうち、その年次に利用しなかった日数があるときは、20日を超えない範囲内の残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を次の年次に限って利用することができる。

(病気休暇)

第35条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する疾病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含むものとする。

3 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づく必要最小限度の時間又は日数とする。ただし、引き続く日数の場合にあっては、90日間を限度とする。

(特別休暇)

第36条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公民休暇として、必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公務休暇として、必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供(以下この号において「骨髄等の提供」という。)を希望する者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄等の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 ドナー休暇として、必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ボランティア休暇として、1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体その他管理者が定める団体が行う事業に係る活動で管理者が定めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚休暇として、管理者が定める期間内における5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 不妊治療休暇として、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 産前休暇として、出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 産後休暇として、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 育児時間休暇として、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産介護休暇として、管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産養育休暇として、当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 子の看護休暇として、1の年において5日(その看護をする小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 第37条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 服喪休暇として、次の表に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

7日以内

――

1親等の直系尊属(父母)

7日以内

5日以内

同 卑属(子)

7日以内

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

5日以内

2日以内

同 卑属(孫)

3日以内

――

3親等の直系尊属(曽祖父母)

3日以内

――

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

5日以内

2日以内

3親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

――

同 卑属(おい、めい)

1日

――

4親等の傍系者(いとこ)

1日

――

(14) 職員の父母の命日に当たる場合 祭事休暇として、1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 夏期休暇として、1の年の7月から9月までの期間(職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由があると管理者が認めた場合には、別に定める期間)内における5日の範囲内の期間

(16) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 生理休暇として、生理1回につき2日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 事故休暇として、7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その職員がその現住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及びその職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、その職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院又は交通の遮断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 感染症休暇として、必要と認められる期間

(21) 管理者において臨時に必要があると認める場合 臨時休暇として、必要と認められる期間

2 前項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

3 第1項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平21病事管理規程4・平22病事管理規程13・平23病事管理規程5・平24病事管理規程7・令3病事管理規程7・令4病事管理規程8・令6病事管理規程1・一部改正)

(介護休暇)

第37条 介護休暇は、職員が、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合にこれを与える。

(1) 配偶者、父母、子又は配偶者の父母

(2) 祖父母若しくは孫又は兄弟姉妹

(3) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、管理者が定めるもの(職員と同居している者に限る。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書に記入して管理者に請求し、その承認を受けなければならない。

5 前項の場合において、第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

6 管理者は、介護休暇について、その事由を確認し、又は介護の状況を把握するため必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

7 介護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、給与条例第23条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28病事管理規程9・平29病事管理規程3・平31病事管理規程3・一部改正)

(介護時間)

第37条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第23条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28病事管理規程9・追加、平31病事管理規程3・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第38条 病気休暇、特別休暇(第36条第1項第6号及び第7号に掲げる休暇を除く。次条及び第40条第2項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

(平28病事管理規程9・一部改正)

第39条 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第35条に定める場合又は第36条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求については、第37条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28病事管理規程9・一部改正)

(年次有給休暇等の届出等)

第40条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇届により管理者に届け出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届により管理者に請求しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による届出をし、又は前項の規定による請求をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をし、又は請求をすることができる。

4 病気休暇の承認を受けようとする職員は、その事実を証する書類を添付して申請書により管理者に請求しなければならない。

5 第36条第1項第6号の申出は、あらかじめ申請書により管理者に対し行わなければならない。

6 第36条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を届出書により速やかに管理者に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第41条 地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年一宮市条例第7号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」及び「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

第3章 給与

第42条 職員に対する給与については、給与条例の定めるところによる。

(平28病事管理規程9・一部改正)

第4章 退職

第43条 職員が退職を希望するときは、死亡による退職を除き、原則として退職しようとする日の30日前までに退職願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第5章 雑則

(帳票)

第44条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院若しくは一宮市立木曽川市民病院又は一宮市立市民病院付属一宮休日急病診療所(以下「病院等」という。)に勤務する職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものについて、施行日の前日までに一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号)又は一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年一宮市規則第23号)(以下これらを「条例等」という。)の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の場合において、条例等の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間は、この規程の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間とみなして、通算する。

4 施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものに係る施行日以後における年次有給休暇の日数は、第34条の規定にかかわらず、条例等の規定により承認された年次有給休暇の残日数とする。

(平成20年6月16日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日病院事業部管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日病院事業部管理規程第13号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 平成22年4月1日からこの規程の施行の日前までに改正前の一宮市病院事業職員就業規則第36条第1項第11号の規定により使用された休暇は、同日以後は、改正後の一宮市病院事業職員就業規則第36条第1項第11号の規定により使用された休暇とみなす。

(平成22年9月27日病院事業部管理規程第15号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月7日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、平成23年6月9日から施行する。

(平成24年8月17日病院事業部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日病院事業部管理規程第6号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年12月26日病院事業部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第38条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第37条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月23日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日病院事業部管理規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日病院事業部管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員就業規則(以下この項において「改正後の就業規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の就業規則第2条第2号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とし、改正後の就業規則第33条第2項中「地方公務員法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和6年2月9日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

帳票番号

帳票の名称

1

職員章等(再)交付申請書

2

休暇届

別記ひな型1(第13条関係)

画像

別記ひな型2(第14条関係)

画像

画像

一宮市病院事業職員就業規則

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第11号
平成20年6月16日 病院事業部管理規程第5号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第3号
平成21年3月30日 病院事業部管理規程第4号
平成22年3月26日 病院事業部管理規程第7号
平成22年6月29日 病院事業部管理規程第13号
平成22年9月27日 病院事業部管理規程第15号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第3号
平成23年6月7日 病院事業部管理規程第5号
平成24年8月17日 病院事業部管理規程第7号
平成26年5月30日 病院事業部管理規程第6号
平成28年12月26日 病院事業部管理規程第9号
平成29年3月23日 病院事業部管理規程第3号
平成31年3月22日 病院事業部管理規程第3号
令和元年12月24日 病院事業部管理規程第9号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第6号
令和3年12月20日 病院事業部管理規程第7号
令和4年9月27日 病院事業部管理規程第8号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第4号
令和6年2月9日 病院事業部管理規程第1号