○人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関する規則

令和3年6月24日

規則第35号

(趣旨)

第1条 人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事庶務システム 職員の勤怠管理、給与の支給その他人事に関する事務の集中的な処理を行うための情報システムをいう。

(2) 人事関係手続 次に掲げる規則に定める手続をいう。

(令4規則6・一部改正)

(人事庶務システムを使用する場合の特例)

第3条 人事庶務システムを使用して行われた人事関係手続については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事庶務システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、人事関係手続に係る規則の規定による当該人事関係手続に係る証明書の添付等人事庶務システムだけでは完結しない手続(以下「付帯手続」という。)は、別途、当該付帯手続をしなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関する規則

令和3年6月24日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
令和3年6月24日 規則第35号
令和4年3月23日 規則第6号