○一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、「職員」とは、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。

(平22規則17・一部改正)

(勤務時間)

第1条の3 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分の間に割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平21規則12・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則12・平22規則17・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、勤務を要する日の正午から午後1時まで与えるものとする。ただし、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務する職員の休憩時間は、条例第6条第1項の規定に基づき、任命権者が定める。

2 職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由により、前項の規定により難いときは、これを変更することができる。

(平21規則12・一部改正)

第4条 削除

(平19規則21)

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平19規則21・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平19規則35・一部改正)

第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令元規則25・令5規則6・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則25・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、給与条例第13条第4項に規定する60時間を超えた全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則17・追加、令元規則25・旧第9条の2繰下)

(深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)

第9条の2の3 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則17・旧第9条の2繰下・一部改正、平22規則36・一部改正、令元規則25・旧第9条の2の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の3 条例第8条の4第1項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求をしなければならない。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条各号のいずれにも該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則17・平22規則36・一部改正)

第9条の4 削除

(平22規則36)

(育児を行う職員の時間外勤務の免除又は制限の請求手続等)

第9条の5 条例第8条の3又は第8条の4第2項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、時間外勤務の免除又は制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除等開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除等開始日の前日までに請求をしなければならない。この場合においては、条例第8条の3の規定による請求に係る期間と条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、条例第8条の3又は第8条の4第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務免除等開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3又は第8条の4第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務免除等開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務免除等開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務免除等開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務免除等開始日を当該変更前の時間外勤務免除等開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第8条の3又は第8条の4第2項の規定による請求がされた後時間外勤務免除等開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務免除等開始日から起算して条例第8条の3又は第8条の4第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務免除等開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合(条例第8条の3の規定による請求に限る。)

(3) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合(条例第8条の4第2項の規定による請求に限る。)

8 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

9 前各項に定めるもののほか、時間外勤務の免除又は制限に関する手続その他の時間外勤務の免除又は制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則17・平22規則36・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の6 第9条の3の規定は、条例第8条の4第3項に規定する要介護者を介護する職員(次条において「要介護者を介護する職員」という。)について準用する。この場合において、第9条の3第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第16条第1項第2号に掲げる者に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22規則17・平22規則36・平29規則12・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の7 第9条の5(第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第16条第1項第2号に掲げる者に限る。)」と、同条第7項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「前項各号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22規則36・平29規則12・一部改正)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則17・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の採用された月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(令5規則6・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、時間を単位とした年次有給休暇が4時間に達した時点で、半日の年次有給休暇を取得したものとみなす。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令5規則6・一部改正)

(病気休暇)

第14条 条例第13条に規定する疾病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含むものとする。

2 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づく必要最小限度の時間又は日数とする。ただし、引き続く日数の場合にあっては、90日間を限度とする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公民休暇として、必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公務休暇として、必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供(以下この号において「骨髄等の提供」という。)を希望する者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄等の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 ドナー休暇として、必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ボランティア休暇として、1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体その他市長が定める団体が行う事業に係る活動で市長が定めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚休暇として、市長が定める期間内における5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 不妊治療休暇として、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 産前休暇として、出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 産後休暇として、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 育児時間休暇として、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は子若しくは子の配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産介護休暇として、市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の配偶者又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子若しくは孫又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)若しくは孫(当該出産に係る孫の兄弟姉妹に限る。)を養育する職員が、これらの子若しくは孫の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産養育休暇として、当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 子の看護休暇として、1の年において5日(その看護をする小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 服喪休暇として、親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員の父母の命日に当たる場合 祭事休暇として、1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 夏期休暇として、1の年の7月から9月までの期間(職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由があると市長が認めた場合には、別に定める期間)内における5日の範囲内の期間

(16) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 生理休暇として、生理1回につき2日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 事故休暇として、7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その職員がその現住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及びその職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、その職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院又は交通の遮断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 感染症休暇として、必要と認められる期間

(21) 市長において臨時に必要があると認める場合 臨時休暇として、必要と認められる期間

2 前項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

3 第1項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平19規則21・平21規則12・平22規則36・平23規則21・平24規則29・平28規則39・平29規則29・令3規則45・令4規則26・令6規則21・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認し、又は介護の状況を把握するため必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

(平28規則39・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則39・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号及び第7号に掲げる休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則39・一部改正)

(年次有給休暇等の届出等)

第20条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇届により任命権者に届け出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届により任命権者に請求しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による届出をし、又は前項の規定による請求をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をし、又は請求をすることができる。

4 病気休暇の承認を受けようとする職員は、その事実を証する書類を添付して申請書により任命権者に請求しなければならない。

5 第15条第1項第6号の申出は、あらかじめ申請書により任命権者に対し行わなければならない。

6 第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を届出書により速やかに任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書により任命権者に請求しなければならない。

2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間申請書により任命権者に請求しなければならない。

3 第1項の場合において、1回の指定期間(条例第15条第1項に規定する指定期間をいう。以下この項について同じ。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平28規則39・一部改正)

(帳票)

第22条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書

(2) 休暇届

(3) 病気休暇申請書

(4) 産前休暇申請書

(5) 産後休暇届出書

(6) 介護休暇申請書

(7) 介護時間申請書

(平22規則36・平28規則39・一部改正)

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第24条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(一宮市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の廃止)

2 一宮市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和25年一宮市規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の一宮市職員の休暇等に関する規則の規定に基づきなされた措置その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成17年4月1日の前日から引き続き本市職員として在職している者及び尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたものの平成17年4月1日における年次有給休暇の付与日数及び繰越日数については、第11条及び第12条の規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

5 尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたものに係る尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員として取得した病気休暇の期間は、第14条第2項後段に規定する引き続く日数の場合にあっては、その期間をその引き続く日数に通算する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第36号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 平成22年4月1日からこの規則の施行の日前までに第1条の規定による改正前の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第11号の規定により使用された休暇は、同日以後は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第11号の規定により使用された休暇とみなす。

(平成23年6月7日規則第21号)

この規則は、平成23年6月9日から施行する。

(平成24年8月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第39号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。付則第9項において同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項において「改正後の勤務規則」という。)第9条第2項、第11条第1項及び第2項、第13条第2項並びに別表第1の規定を適用する。この場合において、改正後の勤務規則第11条第2項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和6年6月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇の承認に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第11条関係)

(令5規則6・一部改正)

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の日数等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

別表第2(第15条関係)

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

7日以内

1親等の直系尊属(父母)

7日以内

5日以内

1親等の直系卑属(子)

7日以内

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

5日以内

2日以内

2親等の直系卑属(孫)

3日以内

3親等の直系尊属(曽祖父母)

3日以内

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

5日以内

2日以内

3親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

3親等の傍系卑属(おい、めい)

1日

4親等の傍系者(いとこ)

1日

一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月24日 規則第23号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月24日 規則第23号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年6月26日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第36号
平成23年6月7日 規則第21号
平成24年8月17日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第39号
平成29年3月23日 規則第12号
平成29年5月26日 規則第29号
令和元年12月24日 規則第25号
令和3年12月20日 規則第45号
令和4年9月27日 規則第26号
令和5年3月23日 規則第6号
令和6年6月10日 規則第21号