○一宮市職員服務規則

昭和38年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 本市職員の服務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、その名称のいかんを問わず市長の補助機関として公務に従事するすべての者をいう。ただし、特別職員の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第4号)第1条に規定する特別職員を除く。

(平17規則26・令2規則6・一部改正)

(職員章)

第2条の2 職員は、品位を保ち、相互の親ぼくを図り、職務の積極的遂行を期すため、職員章(ひな型第1)を上衣の左襟部に付けなければならない。

2 職員章は、これを貸与する。

3 職員は、職員章を亡失したときは、職員章等再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費(実費の金額はその都度定める。)を納めなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員章を市長に返納しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(身分証明書)

第2条の3 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書を携行しなければならない。ただし、消防職員は除く。

2 職員は、改姓等により身分証明書の記載内容に変更があったときは、速やかに訂正を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、職員章等再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合においては、き損した身分証明書を職員章等再交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を市長に返納しなければならない。

5 一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)第5条に規定する庁舎の出入口の閉門後において、庁舎へ入ろうとする職員は、当直者に身分証明書の提示をしなければならない。

(平17規則26・令3規則4・一部改正)

(名札)

第2条の4 職員は、姓、所属等を明らかにするため、勤務時間中名札を付けなければならない。

2 名札は、これを貸与する。

3 職員は、名札を亡失したときは、再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費(実費の金額はその都度定める。)を納めなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに名札を市長に返納しなければならない。

(平11規則34・平14規則7・令3規則4・一部改正)

(事務能率の向上と経費の節約)

第3条 職員は職務の遂行に当たり、常に創意工夫し、事務能率の向上と経費の節約に努めなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、原則として午前8時30分までに出勤しなければならない。ただし、交代制勤務等により出勤時間が別に定められている場合には、その時刻までに出勤しなければならない。

2 職務の都合により前項の規定により難いときは、その前日までに所属長に届け出なければならない。

3 正当の理由がなく前項の規定による届出がない場合には、無断欠勤し、又は遅刻したものとみなす。

(平17規則26・一部改正)

(欠勤)

第4条の2 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

(平17規則26・追加)

(勤務の心得)

第5条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。

(2) 職場を離れるときは、上司又は同僚に行先を知らせておくこと。

(3) 公用で外出するときは、所属長の承認を得てその所在を明らかにしておくこと。

(4) 公用以外で外出し、又は外来者と面会しようとするときは、所属長の承認を得ること。

(5) あらかじめ承認を受けた場合を除き、勤務中に職員団体の事務に従事しないこと。

2 職員は、職務の遂行に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 外来者に対しては、礼儀正しく、親切丁寧に応待すること。

(2) 文書については、所属長の承認を経ないで、これを他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本を与えないこと。文書を庁外に携出しようとする場合についても、同様とする。

(3) 主管外の事務といえども、繁忙な場合は、相互に協力すること。

(4) 市行政に関する事件について主要なことを見聞したときは、直ちに上司に報告すること。

(5) 出張、旅行、病気等により登庁しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、事務が停滞しないように努めること。

(6) 退庁するときは、主管に係る帳簿、文書その他備品等が散逸するおそれのないように整とんし、戸締り及び火気の点検をすること。

(平17規則26・一部改正)

(秘密の保持)

第5条の2 職員は、職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。

2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密について陳述しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17規則26・追加)

(設備及び物品の取扱い)

第6条 職員は、庁舎、器具、機械、調度品その他の設備又は原材料若しくは消耗品を大切に取り扱わなければならない。

2 職員は、施設、設備等をあらかじめ承認を受けた場合を除き、職員団体等のため利用することはできない。

(事故の報告)

第6条の2 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく所属長に報告し、指示を受けなければならない。

2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったときは、速やかにその旨を所属長に報告するとともに、事故報告書を提出しなければならない。

(平17規則26・追加)

(届出の義務)

第7条 職員は、次の各号の一に該当する事項に変更を生じたときは、直ちに人事課長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍地又は現住所

(2) 学歴又は免許

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が人事管理上必要と認めた事項

(平14規則7・平30規則4・平31規則2・一部改正)

(遅参又は早退の手続)

第8条 職員が遅参又は早退をしようとするときは、休暇届を所属長に提出し、あらかじめ定められたところにより承認を受けなければならない。

2 職員が一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第12条の規定に該当するときは、所属長は、1月分をまとめて翌月5日までに人事課長に欠勤報告書により報告しなければならない。

3 傷病により7日以上の休暇(一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号)第13条に規定する病気休暇に該当する場合を除く。)を必要とする職員は、長期休暇報告書に休養見込み日数を記載した医師の診断書を添え、所属長の確認を受けたうえ、同報告書を人事課長に提出しなければならない。

(平17規則26・令3規則4・一部改正)

(服務届)

第8条の2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤務可能を証明する医師の診断書又は助産師の証明書を添付して届け出なければならない。

(1) 産後6週間を経過し、8週間以内に勤務に服しようとするとき。

(2) 傷病のため1月以上の期間(年次有給休暇の期間を含む。)について、勤務しないことにつき承認を受けた場合において、勤務に服しようとするとき。

2 所属長は、職員が引き続き29日以内の病気休暇を終了して勤務に服しようとする場合において、必要があると認めるときは、勤務可能を証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(平17規則26・追加)

第9条 削除

(医師の指定)

第10条 第8条第3項若しくは第8条の2の場合又は職員が一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇を取得しようとする場合において市長が必要と認めるときは、その指定する医師に診断させることができる。

(令7規則2・一部改正)

(出張の手続)

第11条 職員が出張を命ぜられたときは、出張命令簿(一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)別表に定めるものをいう。)により、一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)の定めるところによって、上司の決裁を受けなければならない。

(出張期間の延長)

第12条 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を連絡して指示を受けなければならない。

(復命)

第13条 出張した職員は、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。

(事務引継ぎ)

第14条 法令に別段の規定のあるものを除くほか、職員が退職し、休職し、又は転職するときは、5日以内に目録及び説明書を作成し、担任事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができないときは、次の各号のいずれかにより事務引継ぎをしなければならない。

(1) 部長の場合は、次長(次長を置かないとき、又は次長に事故あるときは、あらかじめ定めた上席の課長)に引き継ぐこと。

(2) 次長の場合は、部長(部長に事故あるときは、あらかじめ定めた上席の課長)に引き継ぐこと。

(3) 課長の場合は、次長(次長を置かないとき、又は次長に事故あるときは、専任課長(専任課長を置かないとき、又は専任課長に事故あるときは、あらかじめ定めた上席の課長補佐又はこれらに相当する職(以下「課長補佐等」という。)))に引き継ぐこと。

(4) 専任課長の場合は、課長(課長に事故あるときは、あらかじめ定めた上席の課長補佐等)に引き継ぐこと。

(5) 課長補佐等の場合は、専任課長(専任課長を置かないとき、又は専任課長に事故あるときは、課長)に引き継ぐこと。

(6) その他の職員にあっては、所属長の指名した職員に引き継ぐこと。

(7) 前各号の規定により引継ぎをする者がいない場合にあっては、上席の職員が指定する者に引き継ぐこと。

3 事務分掌に変更があったときは、部長(部内の場合は課長)において引継ぎをしなければならない。

4 引継ぎを終わったときは、部長にあっては副市長に、次長にあっては部長に、課長にあっては次長(次長を置かないときは、部長)に、その他の職員にあっては課長に報告しなければならない。

(平14規則7・平17規則26・平19規則2・平28規則7・一部改正)

(営利企業等従事の許可)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間中に許可内容を変更しようとするときは、営利企業等従事許可願を再提出しなければならない。

(平17規則26・全改)

(退職願)

第16条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。

(平17規則26・全改)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第17条 職員が一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において勤務をしようとするときは、あらかじめ当直者に通知しておかなければならない。

(平17規則26・旧第25条繰上・一部改正)

(人事評価の実施)

第18条 職員の執務について定期的に人事評価を行う。

(平17規則26・旧第26条繰上、平29規則8・一部改正)

(災害の予防)

第19条 庁内の火災、盗難の予防、衛生の保持等について、主管課において常時これの取締りをしなければならない。

(平17規則26・旧第27条繰上)

(重要文書等の取扱い)

第20条 職員は、非常の場合に備えて、重要な文書及び物品を整備し、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(平17規則26・旧第28条繰上)

(非常の際の服務)

第21条 職員は、休日その他週休日又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常の事変があることを知ったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、かつ、急迫の場合には、当直員とともに臨機の処置を採らなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市の防災業務に従事する必要があると認めたときも、同様とする。

(平17規則26・旧第29条繰上)

(非常勤職員等の服務)

第22条 常時勤務を要しない職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の服務については、この規則に規定する服務との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(令2規則6・追加、令5規則6・一部改正)

(帳票等)

第22条の2 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 職員章等再交付申請書

(2) 身分証明書

(3) 名札

(4) 欠勤報告書

(5) 長期休暇報告書

(令3規則4・追加)

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平17規則26・旧第30条繰上、令2規則6・旧第22条繰下)

付則

1 この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

2 一宮市職員出勤簿処理規程(昭和25年一宮市庁達第13号)は、廃止する。

付則(昭和39年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和40年2月26日規則第5号)抄

1 この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

付則(昭和43年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和43年9月26日規則第38号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(一宮市職員章はい用規程の一部改正)

2 一宮市職員章はい用規程(昭和24年一宮市訓令第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

付則(昭和43年12月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和44年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和44年5月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和44年11月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月16日から適用する。

付則(昭和45年5月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

付則(昭和45年10月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年6月10日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一宮市職員章はい用規程(昭和24年一宮市訓令第1号)は、廃止する。

付則(昭和47年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年2月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年2月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和54年11月1日規則第29号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和60年3月29日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

付則(平成5年6月28日規則第40号)

この規則は、平成5年9月26日から施行する。

付則(平成5年9月30日規則第68号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市職員服務規則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市職員服務規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

付則(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

付則(平成9年3月28日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成10年3月24日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成11年9月9日規則第34号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

付則(平成14年3月27日規則第7号)抄

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月24日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の一宮市表彰条例施行規則第2条第2項第1号に規定する助役として在職した期間については、第1条の規定による改正後の一宮市表彰条例施行規則第2条第2項第1号に規定する副市長として在職した期間とみなす。

付則(平成28年3月23日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成30年3月23日規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成31年3月22日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月6日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市職員の住居手当支給に関する規則の一部改正)

2 一宮市職員の住居手当支給に関する規則(平成15年一宮市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(令和5年3月23日規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第3条の規定による改正後の一宮市職員服務規則第22条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

付則(令和7年1月28日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

ひな型第1(第2条の2関係)

(平17規則26・一部改正)

画像

一宮市職員服務規則

昭和38年12月27日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和38年12月27日 規則第26号
◇ 昭和39年3月14日 規則第6号
◇ 昭和40年2月26日 規則第5号
◇ 昭和43年1月30日 規則第3号
◇ 昭和43年9月26日 規則第38号
◇ 昭和43年12月20日 規則第46号
◇ 昭和44年3月15日 規則第4号
◇ 昭和44年5月10日 規則第13号
◇ 昭和44年11月15日 規則第34号
◇ 昭和45年5月16日 規則第18号
◇ 昭和45年10月6日 規則第32号
◇ 昭和46年6月10日 規則第22号
◇ 昭和47年11月1日 規則第32号
◇ 昭和49年2月21日 規則第8号
◇ 昭和51年2月18日 規則第8号
◇ 昭和54年11月1日 規則第29号
◇ 昭和55年3月3日 規則第5号
◇ 昭和60年3月29日 規則第10号
◇ 平成5年6月28日 規則第40号
◇ 平成5年9月30日 規則第68号
◇ 平成7年3月31日 規則第19号
◇ 平成9年3月28日 規則第12号
◇ 平成10年3月24日 規則第7号
◇ 平成11年9月9日 規則第34号
◇ 平成14年3月27日 規則第7号
◇ 平成17年3月24日 規則第26号
◇ 平成19年3月28日 規則第2号
◇ 平成28年3月23日 規則第7号
◇ 平成29年3月23日 規則第8号
◇ 平成30年3月23日 規則第4号
◇ 平成31年3月22日 規則第2号
◇ 令和2年3月6日 規則第6号
◇ 令和3年3月18日 規則第4号
◇ 令和5年3月23日 規則第6号
◇ 令和7年1月28日 規則第2号