○一宮市庁舎管理規則
昭和40年2月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持管理又は災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、別表に定める管理責任者を置く。
2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。
(各室管理者)
第4条 本庁舎、尾西庁舎及び木曽川庁舎(以下「本庁舎等」という。)に各室管理者を置き、各課等の長をもって充てる。ただし、その他の機関又は施設にあっては、その管理責任者が必要と認める課室等に各室管理者を置くことができる。
2 各室管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 各課等の室の使用についての規制及び秩序の維持
(2) 各課等の室の業務外使用についての認否
3 前条第2項の規定は、各室管理者に事故がある場合について準用する。
4 各室管理者は、課等の管理上必要な事項について、管理責任者に報告しなければならない。
(平17規則9・平26規則9・一部改正)
(出入口の開閉)
第5条 庁舎の出入口の開閉は、次のとおりとする。
開門時刻 執務開始時刻30分前
閉門時刻 執務終了時刻30分後
2 一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条に規定する市の休日にあっては、市長は、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じるものとする。
3 市長は、前2項の場合のほか必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。
(平17規則9・一部改正)
(庁舎の出入り)
第6条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名、出入の目的を明らかにすることを求めることができる。
(平17規則9・平26規則9・一部改正)
第7条 職員は、退庁の際その課の管理に属するガス、水道及び電燈を安全に閉鎖又は消燈し、室等の戸締りと施錠をしなければならない。
(拾得物の届出)
第8条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者に届出なければならない。
(放送施設の使用)
第9条 庁舎の放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(会議室の使用)
第10条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配付し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、ハチマキ、タスキ、腕章その他これらに類する物又は拡声機、宣伝カー等を使用する行為
(5) 危険物を庁舎に搬入する行為
(6) 屋上、廊下、ホール、ロビー及び敷地を集会又はこれに類する目的で使用する行為
3 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平17規則9・一部改正)
(立入制限)
第12条 陳情、参観等のため多数が同時に庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員並びに責任者の住所及び氏名を届け出て、市長の承認を受けなければならない。ただし、市の機関によるほう賞又は表彰を受けるため集団で庁内に入る行為については、この限りでない。
2 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
(平17規則9・一部改正)
(禁止行為)
第13条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災予防上指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(2) 市が行う事業式典等以外で、放歌及び高唱等けんそうにわたる行為
(3) 座り込み、ねり歩き、通行の妨害又は示威行為
(4) 執務に支障を来すおそれのある行為
(5) 職員に面会を強要する行為
(6) 乱暴な言動又は他人にけん悪な情を催させる行為
(7) 建物、立木、工作物その他の施設及び備品等を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれらに類する行為
(8) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売等をする行為
(9) 立入禁止区域に立ち入る行為
(平17規則9・一部改正)
(違反者に対する処置)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(3) 第11条第3項の規定により付せられた条件に違反した者
2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこの命令に従わないときは、市長は、当該物件の撤去をすることができる。
(盗難等の届出)
第15条 各課等において、盗難その他の事故があったときは、各課等の長は、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎及び各室の出入口の鍵の使用、駐車場の指定その他庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、市長が定める。
附則抄
この規則は、昭和40年3月1日から施行する。
附則(昭和42年11月28日規則第28号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
付則(昭和56年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年8月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用しているこの規則による改正前の一宮市庁舎管理規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市庁舎管理規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
付則(平成5年3月29日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17規則9・全改、平20規則10・平26規則9・平29規則4・平31規則2・令2規則69・一部改正)
区分 | 管理責任者 | |
本庁舎 | 財務部資産経営課長 | |
尾西庁舎 | 尾西事務所総務管理課長 | |
木曽川庁舎 | 木曽川事務所総務窓口課長 | |
その他の機関又は施設 | 当該機関又は施設の長 |
(平16規則42・一部改正)