○一宮市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和40年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則15・一部改正)

(定義)

第2条 条例第10条第1項及びこの規則において、「通勤」とは、職員が勤務のためその職員の住居と勤務公署との間を往復することをいう。ただし、勤務公署と同一の敷地内に住み込む職員及び公用車を使用する職員を除く。

2 この規則において、「支給単位期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を通勤のため利用する場合 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を通勤のため利用する場合 1か月

(3) 第5条第1項第3号に規定する交通用具を通勤のため利用する場合 1か月

3 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第9条第1項各号に掲げる事由に該当する場合に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第78号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項の規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項の規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をし、研修等のために旅行をし、又は休暇を取得することにより通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公所の移転に伴い、通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。

(平16規則15・平18規則28・平20規則18・平25規則16・平30規則8・平30規則9・令元規則11・令5規則6・一部改正)

(通勤することが著しく困難である職員)

第2条の2 条例第10条第1項に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車その他の交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平18規則28・全改)

(届出)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤届又は通勤変更届により、その通勤の実状を直ちに任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに職員となった場合

(2) 住居を変更し、又は通勤の運賃の額に変更があった場合

(3) 通勤の方法に変更があった場合

2 前項の通勤届及び通勤変更届の様式は、市長が別に定める。

(平16規則15・一部改正)

(認定及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を調査し、条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則15・一部改正)

(通勤手当の額)

第5条 通勤手当の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、1日の勤務時間が7時間45分で、その勤務日数が1月に13日(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める時間及び日数)であるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) その者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超える場合は、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 回数乗車券等を使用したものとみなした場合における通勤13回分(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める回数分)の運賃の額

(3) 通勤のため自転車又は原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具を利用するもの(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に100分の62(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める割合)を乗じて得た額)

 4キロメートル未満のもの 3,300円

 4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 4,500円

 6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 5,700円

 8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 6,900円

 10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 8,200円

 12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,500円

 14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 10,800円

 16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,100円

 18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,400円

 20キロメートル以上30キロメートル未満のもの 14,900円

 30キロメートル以上40キロメートル未満のもの 16,400円

 40キロメートル以上50キロメートル未満のもの 17,900円

 50キロメートル以上のもの 19,400円

2 前項第3号の通勤距離の計算は、職員の住居から勤務公署までの直線距離(その距離に0.1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げた距離)に10分の12を乗じて得た距離(その距離に0.1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた距離)によるものとし、その測定に当たっては、国土地理院発行の地形図(これに基づき作成された電磁的データに係るソフトウェアを含む。)を用いて行うものとする。

3 第1項第1号及び第2号の規定による通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

4 運賃相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第2条第2項第1号に掲げる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 第2条第2項第2号に掲げる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃の額

(平16規則15・平18規則28・平19規則23・令元規則11・令5規則6・令5規則11・令6規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日である場合は、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされた場合は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則15・全改)

(支給できない場合)

第7条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間(次条第3項の規定による通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める支給期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤をしないこととなる場合は、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(平16規則15・全改)

(通勤手当の支給)

第8条 通勤手当は、支給単位期間等に係る最初の月の給料の支給日(一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)第2条に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができない場合は、支給日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。

3 職員が2以上の交通機関を利用するものとして第5条第1項第1号の規定による通勤手当を支給される場合における当該通勤手当にあっては、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間をその者の支給期間とする。この場合において、次条第1項第2号の規定により回数乗車券等の運賃の額に変更があったときは、変更があった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から当該支給単位期間等に係る最後の月までの間の変更前と変更後の回数乗車券等の運賃の差額を、変更があった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)に支給する。

(平16規則15・全改、平18規則28・一部改正)

(通勤手当の返納)

第9条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤の経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合(前条第3項後段の規定に該当する場合を除く。)

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤をしないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額が55,000円以下であった場合 その者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前条第3項の規定により通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める支給期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該支給期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以後に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則15・追加、平25規則16・平30規則8・平30規則9・一部改正)

(支給単位期間等の始期)

第10条 支給単位期間等は、第6条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当している場合を除く。)に係る支給単位期間等は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤をしないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤をしないこととなった場合を除く。)に係る支給単位期間等は、その後再び通勤をすることとなった日の属する月から開始する。

(平16規則15・追加、平30規則8・平30規則9・一部改正)

(随時確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員としての要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平16規則15・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員については、昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

3 一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第48号。以下「改正条例」という。)施行の際現に在職する職員で条例第10条第1項の職員に該当するものに第6条第2項の規定を適用する場合には、同条同項中「これにかかる事実が生じた日」とあるのは「改正条例施行の日」と読みかえるものとする。

(昭和42年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年12月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、この規則適用により減額となる者については、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年1月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月5日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年9月29日から施行する。

(平成3年12月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月28日規則第42号)

1 この規則は、平成5年9月26日から施行する。

2 改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成5年10月以後の月分の通勤手当について適用し、同年9月までの月分の通勤手当については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年3月24日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

7 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則付則第4項の規定によってまず改正され、次いで付則第4項の規定によって改正されるものとする。

(令和元年9月20日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(次項において「新規則」という。)第5条第1項の規定を適用する。この場合において、同項第1号中「地方公務員法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

10 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第5条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和40年12月28日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和40年12月28日 規則第36号
昭和42年1月7日 規則第1号
昭和42年9月30日 規則第24号
昭和42年12月6日 規則第30号
昭和44年1月6日 規則第1号
昭和45年1月8日 規則第2号
昭和46年7月5日 規則第23号
昭和48年1月8日 規則第3号
昭和49年2月21日 規則第6号
昭和50年1月21日 規則第5号
昭和51年1月9日 規則第6号
昭和51年12月27日 規則第61号
昭和52年12月24日 規則第44号
昭和53年12月25日 規則第54号
昭和54年12月24日 規則第35号
昭和55年12月25日 規則第32号
昭和56年12月25日 規則第43号
昭和58年12月22日 規則第41号
昭和59年12月26日 規則第55号
昭和60年12月24日 規則第49号
昭和62年12月21日 規則第50号
平成元年12月26日 規則第44号
平成3年6月5日 規則第36号
平成3年12月20日 規則第60号
平成4年12月22日 規則第47号
平成5年6月28日 規則第42号
平成8年12月24日 規則第48号
平成16年3月24日 規則第15号
平成18年3月29日 規則第28号
平成19年3月28日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第18号
平成25年4月19日 規則第16号
平成30年3月23日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第11号
令和5年3月23日 規則第6号
令和5年3月23日 規則第11号
令和6年3月21日 規則第8号