○一宮市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和45年6月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第8条第1項第3項及び第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則75・一部改正)

(行政職給料表(1)9級の職員に相当する職員)

第1条の2 条例第8条第1項ただし書の市長が規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(保健所長に限る。)とする。

(令2規則75・追加)

(行政職給料表(1)8級の職員に相当する職員)

第1条の3 条例第8条第3項の市長が規則で定める職員は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものとする。

(令2規則75・追加)

(届出)

第2条 新たに職員となった者に扶養親族(行(1)9級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第1条の2に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、扶養親族たる子(条例第8条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)に限る。)がある場合、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(条例第8条第1項に規定する扶養親族たる配偶者、父母等をいう。以下同じ。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届兼扶養親族簿により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての条件を具備するに至った者がある場合(行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項の扶養親族届兼扶養親族簿の様式については、市長が別に定める。

(平28規則36・令2規則75・令3規則4・一部改正)

(認定)

第3条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、扶養親族届兼扶養親族簿に記載された扶養親族が条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の所得の合計額が年額1,300,000円以上である者。この場合の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)に規定する給与所得、雑所得のうち公的年金等に係るもの及び法第9条第1項第3号に規定する所得(以下「給与所得等」という。)にあっては法第36条の収入金額を、給与所得等以外の所得にあってはその所得の金額に92を乗じ35で除して得た額を所得とする。

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、扶養親族を認定したときは、その認定に係る事項を扶養親族届兼扶養親族簿に記載しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(扶養親族届兼扶養親族簿の送付等)

第4条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族届兼扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届兼扶養親族簿の写しを作成し、これに関する証拠書類を保管しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員以外の職員となった日、扶養親族がない職員に第2条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(1)9級職員以外の職員から行(1)9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(平28規則36・令3規則4・一部改正)

(支給額の改定)

第6条 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第2条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第2条第1項の規定による届出に係るものがある行(1)9級職員が行(1)9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2条第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び第1条の3に規定する職員をいう。以下同じ。)が行(1)8級職員又は行(1)9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)9級職員以外のものが行(1)9級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2条第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員又は行(1)9級職員以外のものが行(1)8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第2条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(条例第8条第4項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平9規則55・平19規則54・平28規則36・令2規則75・令3規則4・一部改正)

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当は、毎月給料支給日に支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(届出に係る経過措置)

2 一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年一宮市条例第51号。以下「平成4年改正条例」という。)付則第7項の規定による届出を行った者に対する第5条及び第6条の規定の適用については、第5条中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年一宮市条例第51号。以下「平成4年改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は平成4年改正条例付則第7項の規定による届出が平成4年改正条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、第6条中「扶養親族で、同条」とあるのは「扶養親族で、同条又は平成4年改正条例付則第7項」と、「扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同条又は平成4年改正条例付則第7項」とする。

3 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における第5条ただし書(第6条後段において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第5条ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年一宮市条例第51号。付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。

(1) 平成4年改正条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等(平成4年改正条例付則第7項第1号に規定する新規扶養親族たる子等をいう。以下この項において同じ。)がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に平成4年改正条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例第8条第2項第2号から第5号までに規定する扶養親族がない場合

(昭和46年3月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年1月21日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替日からこの規則施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規則第2条の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規則第2条の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規則第2条の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの

3 前項第1号または第2号の規定による届け出が、この規則施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の一宮市職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となりまたは配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規則第2条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則第2条第2号又は付則第2項第3号の規定による届出が、この規則施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(昭和51年1月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第58号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第52号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年12月20日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第59号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(以下「改正後の扶養手当支給規則」という。以下同じ。)第6条第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の扶養手当支給規則第2条、第5条及び第6条の規定の適用については、改正後の扶養手当支給規則第2条中「扶養親族(行(1)9級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものをいう。以下同じ。)にあっては、扶養親族たる子(条例第8条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)に限る。)がある場合、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(条例第8条第1項に規定する扶養親族たる配偶者、父母等をいう。以下同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第1号中「場合(行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、改正後の扶養手当支給規則第5条中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と「死亡した日、行(1)9級職員以外の職員から行(1)9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、改正後の扶養手当支給規則第6条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第2条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第2条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同条第2号中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の扶養手当支給規則第6条第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の扶養手当支給規則第2条、第5条及び第6条の規定の適用については、改正後の扶養手当支給規則第2条中「扶養親族(行(1)9級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものをいう。以下同じ。)にあっては、扶養親族たる子(条例第8条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)に限る。)がある場合、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(条例第8条第1項に規定する扶養親族たる配偶者、父母等をいう。以下同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、改正後の扶養手当支給規則第5条中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「死亡した日、行(1)9級職員以外の職員から行(1)9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、改正後の扶養手当支給規則第6条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同条第2号中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の扶養手当支給規則第6条第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の扶養手当支給規則第2条、第5条及び第6条の規定の適用については、改正後の扶養手当支給規則第2条中「扶養親族(行(1)9級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものをいう。以下同じ。)にあっては、扶養親族たる子(条例第8条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)に限る。)がある場合、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等(条例第8条第1項に規定する扶養親族たる配偶者、父母等をいう。以下同じ。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び行(1)9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、改正後の扶養手当支給規則第5条中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行(1)9級職員から行(1)9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「死亡した日、行(1)9級職員以外の職員から行(1)9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が行(1)9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、改正後の扶養手当支給規則第6条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同条第2号中「扶養親族(行(1)9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第4号中「行(1)8級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「行(1)8級職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものをいう。以下同じ。)又は行(1)9級職員」と、同条第6号中「が行(1)8級職員」とあるのは「が行(1)8級職員又は行(1)9級職員」とする。

(令和2年12月21日規則第75号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和45年6月29日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和45年6月29日 規則第24号
昭和46年3月4日 規則第7号
昭和47年3月3日 規則第5号
昭和48年1月8日 規則第2号
昭和49年2月21日 規則第5号
昭和50年1月21日 規則第3号
昭和51年1月9日 規則第4号
昭和51年12月27日 規則第58号
昭和53年1月13日 規則第2号
昭和53年12月25日 規則第52号
昭和54年12月24日 規則第34号
昭和56年5月19日 規則第21号
昭和57年12月20日 規則第55号
昭和59年9月3日 規則第31号
平成元年9月14日 規則第34号
平成2年9月5日 規則第40号
平成3年12月20日 規則第59号
平成4年12月22日 規則第44号
平成5年3月29日 規則第15号
平成5年12月24日 規則第74号
平成9年12月24日 規則第55号
平成19年12月25日 規則第54号
平成28年12月20日 規則第36号
令和2年12月21日 規則第75号
令和3年3月18日 規則第4号