○一宮市下水道条例施行規程

昭和49年10月5日

水道部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(排水設備の新設等の基準)

第3条 条例第3条第2項の規定による排水設備は、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準及び次に定める基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他特別の理由により当該基準によることができない場合は、管理者の指示を受けなければならない。

(1) 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上清浄であるものを除く。)を排除すべき排水渠きよは、暗渠きよとする。ただし、製造業及びガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。

(2) 管渠きよの勾こう配は、次の表によらなければならない。

管渠きよの内径

(単位ミリメートル)

管渠きよの大きさ

勾こう配

(百分率)

上幅

(単位ミリメートル)

深さ

(単位ミリメートル)

100以上

130以上

60以上

1~5

150以上

180以上

90以上

1~3

200以上

260以上

130以上

1~1.5

250以上

―

―

1

(3) 暗渠きよである構造の部分のうち次に掲げる箇所には、枡ます又はマンホールを設置しなければならない。

ア 管渠きよの起点、屈曲点、合流点及び内径又は種類の異なる箇所。ただし、管渠きよの清掃に支障がないときは、この限りでない。

イ 管渠きよの直線部においては、その内径又は内のり幅の120倍以下の間隔で管渠きよの清掃上適当な箇所

ウ 接続枡ますは、当該土地内で道路との境界線に可能な限り近い位置に設けなければならない。

(4) 枡ます及びマンホールにはふた(汚水を排除すべき枡ます及びマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。この場合において、そのふたは、検査及び清掃の際に開閉のできるものでなければならない。

(5) 付帯設備は、次のことを考慮して設けなければならない。

ア ごみよけ装置

固形物を排出する流し口には、8ミリメートル未満のごみよけ(鉄格子又は金網)を設けること。

イ 防臭装置

管渠きよの必要な箇所に防臭装置を設け、検査及び清掃の容易な構造とすること。

ウ 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

エ 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂だめを設けること。

オ ポンプ装置

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。この場合において、ポンプ施設は、下水が逆流しない構造のものでなければならない。

(6) 構造及び材料は、次の基準によらなければならない。

ア 堅固で耐久力を有する構造とすること。

イ 管渠きよ、枡ます及び付帯設備は、陶器、プラスチック、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水の生じない措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

ウ 接続枡ますの大きさは、内径又は内のり20センチメートル以上の円形又は角形とし、深さ60センチメートル以上を標準とする。

エ 接続枡ます以外の枡ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とすること。

オ 枡ますの底には、専ら雨水を排除すべき枡ますにあっては深さが15センチメートル以上の泥だめを、その他の枡ますにあってはその接続する管渠きよの内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(平10水管規程8・平17水管規程26・平22上下水管規程8・一部改正)

(取付管工事の承認の申請)

第3条の2 条例第4条第2項の管理者の承認を受けようとする者は、取付管工事承認申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 使用材料

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 道路断面図及び舗装復旧図

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

3 管理者は、前2項の規定により、申請書及び関係書類の提出があった場合において、取付管工事の承認をしたときは、取付管工事承認通知書により通知するものとする。

(平13水管規程6・追加)

(取付管工事の施行)

第3条の3 条例第4条第2項の管理者の承認を受けた取付管工事は、管理者の立会いのもとに施行しなければならない。

2 前項に規定する取付管工事をしゅん工した者は、取付管工事完成届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(平13水管規程6・追加)

(排水設備の新設等の申請)

第4条 条例第5条の規定による排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 管渠きよ及び接続枡ますの位置並びに管の口径、延長及び勾こう配を知ることのできる縮尺200分の1以上の平面図並びに設備の構造及び寸法を知ることができる構造図

(2) 排水設備を他の排水設備に固着させようとするときは、当該排水設備の所有者の承諾書

3 前2項の規定は、第1項の申請書の内容を変更する場合について準用する。

(平13水管規程6・一部改正)

(取付管工事費の負担等)

第5条 条例第6条第1項ただし書の規定により取付管工事費を設置義務者が負担する場合は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用を市が負担する。

(1) 供用開始の告示後3年を経過した土地への取付管工事に係る費用

(2) 供用開始の告示後3年以内の土地への取付管工事に係る費用のうち、次のいずれかに該当する費用

ア 取付管の新設において、1筆の土地(供用開始時において、同一の所有者が1筆の土地(500平方メートル未満の土地に限る。)を隣接して2筆以上所有している場合は、当該2筆以上の土地を1筆とする。)の面積が500平方メートルまでごとに2箇所以上設置する場合における当該2箇所目以降の取付管工事に係る費用又は下水を流さない取付管工事に係る費用

イ 取付管の増設に係る費用

ウ 取付管の改築に係る費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める費用

(平10水管規程8・全改、平13水管規程6・平28上下水管規程5・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第6条 条例第7条第1項本文に規定する規程で定める軽微な工事とは、排水管の清掃並びにこれに固着する器具の取替え、修繕及び清掃をいう。

2 条例第7条第1項本文に規定する排水設備の新設等の工事を行うことができる者として管理者が指定する者については、一宮市下水道排水設備指定工事店規程(平成10年水道部管理規程第4号)の定めるところによる。

3 条例第7条第1項ただし書に規定する管理者が認める者とは、管理者が除害施設の施行に関し、高度かつ特殊な技術を有すると認めた者をいう。

4 排水設備の修繕又は廃止に要する費用については、設置義務者の負担とする。

(平10水管規程8・令元上下水管規程1・一部改正)

第6条の2 削除

(平22上下水管規程8)

(工事の検査)

第7条 条例第7条の2の規定に基づく届出は、排水設備工事完了届によるものとする。

2 管理者は、前項の届出があった場合において、その工事が条例第3条その他法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備検査済証を交付するものとする。

(平10水管規程8・全改)

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、除害施設設置届に次に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 事業場等の建築物、生産工程の施設の位置、排水の出る場所、水量、除害施設設置の位置等を知ることのできる縮尺300分の1程度の平面図

(2) 除害施設の構造及び寸法を知ることのできる構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める資料

2 条例第10条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届による。

(平10水管規程8・一部改正)

(除害施設管理責任者の業務)

第9条 条例第11条第1項に規定する除害施設の維持管理に関する業務とは、次に掲げるものをいう。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排出水の水量及び水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者から指示された事項

(除害施設管理責任者の選任届)

第10条 条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届によるものとする。

(除害施設管理責任者の資格)

第11条 条例第11条第3項の規定による除害施設管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に常時勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者から選任する。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年愛知県規則第87号)第93条第2項に規定する公害防止担当者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資格を有する者がないときは、除害施設設置者の申請により、管理者が一定の条件を付して特別に承認した者を除害施設管理責任者とみなす。

3 前項の承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書を管理者に提出しなければならない。

(平20上下水管規程1・一部改正)

(使用開始等の届出)

第12条 条例第14条の規定による使用の開始等については、それぞれ次に掲げる様式をもって届け出るものとする。ただし、一宮市水道事業給水条例(昭和35年一宮市条例第15号)第15条及び第20条の規定により届出があった場合は、これらの届出をもって、再開始及び中止の届出がそれぞれあったものとみなす。

(1) 排水設備使用開始、休止(変更)届

(2) 排水設備廃止届

(3) 臨時用排水放流届

(平13水管規程6・平22上下水管規程8・一部改正)

(届出の特例)

第13条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始(変更)届又は公共下水道使用開始届によるものとする。

(水質の測定義務)

第14条 条例第16条の規定による水質の測定は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の規定に準じて行うものとする。

(用途別の適用基準)

第14条の2 条例第19条第4項の規定による用途別の適用基準については、次のとおりとする。

(1) 一般区域公共下水道

ア 一般用 公衆浴場用、臨時用及び工場廃液用以外の用途

ウ 臨時用 給水条例施行規程第20条第1項第2号に規定する臨時用の用途及び地下水放流の用途

エ 工場廃液用 紡績業、染色業又は整理業の用途

(2) 特定区域公共下水道

ア 家事用 家庭の飲料、炊事、洗濯、ふろ等日常生活の用途

イ 事業用 家事用以外の用途

(平17水管規程26・平19上下水管規程2・平22上下水管規程8・一部改正)

第15条 削除

(平17水管規程26)

(手数料の不還付)

第15条の2 条例第21条の2第1項第2号の規定による手数料は、工事を取り消した場合においても還付しないものとする。

(平13水管規程6・旧第15条の4繰上・一部改正)

(行為の許可)

第16条 条例第24条の規定による申請は、下水道施設占用許可申請書によるものとする。

(占用)

第17条 条例第26条第1項の規定による申請は、下水道用地占用許可申請書によるものとし、同条第3項の占用料は、次のとおりとする。

種別

占用料

敷地

水路

排水管その他これに類するもの

1平方メートル月額 50円

1平方メートル月額 40円

構造物等設置の場合

1平方メートル月額 65円

 

電柱その他これに類する柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に定める額。ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者が使用する場合にあっては、一宮市道路占用条例(昭和35年一宮市条例第23号)の規定を準用する。

その他

管理者がその都度定める。

2 占用期間が2年度以上にわたるものについては、初年度分については占用許可のとき、次年度以降についてはその年度分の年度初めに徴収する。ただし、占用期間が1年に満たないものについては、その年度に属する分を月割をもって計算し、徴収する。

(検査立入りする者の証明書)

第18条 法第13条第2項に規定する証明書は、立入検査証とする。

(滞納処分に関する事務の委任)

第19条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、使用料の滞納処分に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 使用料の滞納処分に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令7上下水管規程6・追加)

(文書等の様式)

第20条 条例及びこの規程の規定により作成する文書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備計画確認申請書

(2) 排水設備使用開始、休止(変更)届

(3) 排水設備廃止届

(4) (/工場排水/公衆浴場排水/)放流届

(5) (/工場排水/公衆浴場排水/)放流受理書

(6) 臨時用排水放流届

(7) 排水設備工事完了届

(8) 排水設備検査済証

(9) 下水道施設占用許可申請書

(10) 下水道施設占用許可書

(11) 下水道用地(/新規/継続/)占用許可申請書

(12) 下水道用地(/新規/継続/)占用許可書

(13) 水道料金等納入通知書

(14) 下水道使用料納入通知書(特定区域)

(15) 納入通知書(排水設備工事用)

(16) 除害施設(/設置/変更/)届

(17) 除害施設(/設置/変更/)工事完了届

(18) 除害施設管理責任者(/選任/解任/)届

(19) 除害施設管理責任者特認申請書

(20) 公共下水道使用(/開始/変更/)届

(21) 公共下水道使用開始届

(22) 特定施設設置届出書

(23) 特定施設使用届出書

(24) 特定施設の構造等変更届出書

(25) 特定施設の構造等変更受理書

(26) 特定施設氏名変更届出書

(27) 特定施設使用廃止届出書

(28) 特定施設承継届出書

(29) 取付管工事承認申請書

(30) 取付管工事承認通知書

(31) 取付管工事完成届

(32) 徴収職員証

(平10水管規程8・平13水管規程6・平19上下水管規程2・平22上下水管規程8・一部改正、令7上下水管規程6・旧第19条繰下・一部改正)

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7上下水管規程6・旧第20条繰下)

付則

1 この規程は、公布の日から施行する。

(一宮市下水道条例施行規程の廃止)

2 一宮市下水道条例施行規程(昭和35年水道部管理規程第4号)は、廃止する。

付則(昭和53年6月12日水道部管理規程第6号)

この規程は、昭和53年6月12日から施行する。

付則(昭和57年12月1日水道部管理規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和60年2月12日水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和60年4月1日水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年4月1日水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成元年4月1日水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成3年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成4年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成6年8月23日水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成8年3月22日水道部管理規程第2号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

付則(平成8年6月1日水道部管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成9年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成10年3月31日水道部管理規程第8号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2の規定は、平成10年4月1日以後の一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号)第5条第1項の規定による申請に係る工事費について適用し、同日前までの同項の規定による申請に係る工事費については、なお従前の例による。

付則(平成13年3月27日水道部管理規程第6号)

1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定(同条に3号を加える改正規定を除く。)及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第19条第17号の規定は、平成13年4月1日以後の一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号)第5条第1項の規定による申請に係る通知について適用し、同日前までの同項の規定による申請に係る通知については、なお従前の例による。

付則(平成17年3月31日水道部管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の一宮市下水道条例施行規程、尾西市下水道条例施行規則(平成14年尾西市規則第37号)及び木曽川町下水道条例施行規則(平成14年木曽川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

付則(平成19年3月28日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月28日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の一宮市特定公共下水道条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、付則第10項の規定による改正後の一宮市下水道条例施行規程(昭和49年一宮市水道部管理規程第5号)の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成28年9月14日上下水道部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第5条第1号の規定は、既に下水道を供用開始している土地においては、排水設備の使用開始申込みに伴い施工する場合の取付管工事に限り平成31年9月30日まで従前の例による。

付則(令和元年9月13日上下水道部管理規程第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

付則(令和7年3月24日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

一宮市下水道条例施行規程

昭和49年10月5日 水道部管理規程第5号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第3節 下水道事業
沿革情報
◆ 昭和49年10月5日 水道部管理規程第5号
◇ 昭和53年6月12日 水道部管理規程第6号
◇ 昭和57年12月1日 水道部管理規程第18号
◇ 昭和60年2月12日 水道部管理規程第4号
◇ 昭和60年4月1日 水道部管理規程第9号
◇ 昭和63年4月1日 水道部管理規程第4号
◇ 平成元年4月1日 水道部管理規程第9号
◇ 平成3年4月1日 水道部管理規程第1号
◇ 平成4年4月1日 水道部管理規程第7号
◇ 平成6年8月23日 水道部管理規程第8号
◇ 平成8年3月22日 水道部管理規程第2号
◇ 平成8年6月1日 水道部管理規程第11号
◇ 平成9年4月1日 水道部管理規程第3号
◇ 平成10年3月31日 水道部管理規程第8号
◇ 平成13年3月27日 水道部管理規程第6号
◇ 平成17年3月31日 水道部管理規程第26号
◇ 平成19年3月28日 上下水道部管理規程第2号
◇ 平成20年3月28日 上下水道部管理規程第1号
◇ 平成22年3月26日 上下水道部管理規程第8号
◇ 平成28年9月14日 上下水道部管理規程第5号
◇ 令和元年9月13日 上下水道部管理規程第1号
◇ 令和7年3月24日 上下水道部管理規程第6号