○一宮市下水道条例

昭和49年10月5日

条例第48号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために一宮市が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きよである構造のものをいう。

(2)の2 一般区域公共下水道 公共下水道のうち特定区域公共下水道以外のものをいう。

(2)の3 特定区域公共下水道 公共下水道のうち、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が告示で定める区域に限定して下水を排除し、又は処理するために一宮市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水設備 公示された排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよ、接続ますその他の排水施設(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 取付管 接続ますから公共下水道の管きよに接続する管をいう。

(6) 特定施設 法第12条の2第1項に規定する特定施設(法第11条の2第2項の使用開始等の届出をする場合を除く。)をいう。

(7) 特定事業場 前号に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(8) 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10)の2 使用月 使用料徴収の便宜上区分された概ね30日の期間をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(平22条例17・平28条例55・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置及び義務)

第2条の2 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者(以下「設置義務者」という。)は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。

2 くみ取便所の水洗便所への改造については、法第11条の3の規定によるものとする。

(平10条例18・追加)

(排水設備の接続方法、構造等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、接続ますを設け、取付管(他人の設置した排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号及び第5条において同じ。)により管きよに接続すること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水に分離し、それぞれ接続ますを設け、取付管により汚水は汚水管きよに、雨水は雨水管きよに接続すること。

2 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条の規定によるもののほか、管理者の定める規程によるものとする。ただし、排水管の内径及び排水きよの断面積は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平10条例18・平22条例17・一部改正)

(取付管及び排水設備の設計及び工事の施行区分)

第4条 取付管及び排水設備の設計及び工事は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が施行する。

(1) 取付管の設計及び工事 管理者又は設置義務者

(2) 排水設備の設計及び工事 設置義務者

2 前項第1号の規定により設置義務者が取付管の設計及び工事を行う場合は、あらかじめ管理者に申請し、その承認を得なければならない。

(平10条例18・全改、平13条例16・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。

(取付管工事費の負担)

第6条 第4条第1項第1号の規定により管理者が施行する取付管の新設等(以下「取付管工事」という。)に要する費用は、市が負担する。ただし、規程で定める場合に限り、その費用は、設置義務者の負担とする。

(平10条例18・全改、平13条例16・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が指定する者でなければ行ってはならない。ただし、除害施設については、管理者が認める者に施行させることができる。

2 前項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令元条例13・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第7条の2 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了後、速やかにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

第8条 削除

(平10条例18)

第2章の2 特定施設

(特定施設の設置等の届出)

第8条の2 使用者は、継続して下水を排除する場合に、工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置しているとき(設置の工事をしているときを含む。)その施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除する場合、当該施設が特定施設となった日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届出をしている場合を除き、特定事業場から継続して下水を排除することになったときは、30日以内に管理者に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第8条の3 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定施設の構造、使用の方法、排出される汚水の処理の方法、下水の量又は水質その他別に定める事項(以下「構造等」という。)を変更しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(実施の制限)

第8条の4 第8条の2第1項又は前条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造等を変更してはならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第8条の5 第8条の2の規定による届出をした者は、その届出に係る氏名の変更等があったとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(承継の届出)

第8条の6 第8条の2の届出に関し、特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は届出者について相続若しくは合併により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

第3章 除害施設

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、令第9条第1項に規定する基準に基づく次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム未満

(平13条例16・一部改正)

第9条の2 使用者は、令第9条の10及び第9条の11第1項に規定する基準に基づく次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業等の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する場合における前項第2号から第5号までに定める基準については、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間 300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき 300ミリグラム未満

(平13条例16・平18条例35・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条の3 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道(下水処理場を設置しているものに限る。)に排除される下水の水質の基準で条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 使用者が特定事業場であって、製造業又はガス供給業であり、令第9条の5第2項に該当する場合における前項第1号から第3号までに定める基準については、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平12条例48・平13条例16・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設の設置等を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、規程で定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任及び届出)

第11条 除害施設の設置者は、規程で定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から15日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、規程で定めるところにより、選任した日から10日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設管理責任者の資格は、規程で定める。

(除害施設管理責任者の変更命令)

第12条 管理者は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する規程で定める業務を怠ったと認めた場合は、除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者を変更することを命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 排水設備の所有者若しくは使用者に異動があるとき、若しくは住所を変更しようとするとき、又は下水道使用料の適用基準となる事項に異動があるときは、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、土木・建築工事その他一時的に公共下水道を使用しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(届出の特例)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、法第11条の2第1項に規定する使用者は、あらかじめ当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、法第11条の2第2項に規定する使用者は、前項の規定による届出をする場合を除き、あらかじめ使用開始の時期を規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の使用者は、これらの規定の届出に係る事項を変更し、又はその排除を休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその排除を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(水質の測定義務)

第16条 法第12条の12に規定する使用者は、規程で定めるところにより、公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(平17条例175・一部改正)

(使用者からの報告の徴収等)

第17条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、法第39条の2に規定する使用者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第5章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、集金、口座振替又は納入通知書により、一般区域公共下水道に係る使用料にあっては水道料金と同時に、特定区域公共下水道に係る使用料にあっては水道料金とは別にそれぞれ2使用月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これとは異なる期間ごと又は随時に徴収することができる。

3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、その届出をしないときは、これを使用しているものとみなして使用料を徴収する。

4 使用者が第14条又は第15条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の時にさかのぼり使用料を徴収する。

5 第2項の規定にかかわらず、土木・建築工事その他一時的に公共下水道を使用する場合で管理者が必要と認めたものについては、使用開始の際、6使用月分以内に相当する使用料を予納させることができる。この場合における使用料は、使用を廃止したときに精算する。

(平13条例16・平22条例17・平28条例55・一部改正)

(使用料の算定基準)

第19条 使用料の額は、次の各号に掲げる公共下水道の区分に応じ、当該各号の表に定める基準により算出した合計額に消費税等の額として当該合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額とする。ただし、第2号の規定により算出した使用料(事業用に係る使用料に限る。)の額が1使用月につき3,300円に満たない場合の当該使用月の使用料の額は、3,300円とする。

(1) 一般区域公共下水道

用途

基本使用料(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

汚水排除量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

596円

10立方メートルまでのもの

8円

10立方メートルを超え25立方メートルまでのもの

116円

25立方メートルを超え50立方メートルまでのもの

127円

50立方メートルを超えるもの

132円

公衆浴場用

6,067円

200立方メートルまでのもの

0円

200立方メートルを超えるもの

65円

臨時用

0円

1立方メートルにつき126円

工場廃液用

0円

1立方メートルにつき126円

(2) 特定区域公共下水道

用途

基本使用料(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

汚水排除量

金額(1立方メートルにつき)

家事用

596円

10立方メートルまでのもの

8円

10立方メートルを超え25立方メートルまでのもの

116円

25立方メートルを超え50立方メートルまでのもの

127円

50立方メートルを超えるもの

132円

事業用

0円

1立方メートルにつき90円

2 使用料は、2使用月ごとに確定した汚水排除量を、その確定した日の属する使用月及びその前使用月において均等に排除されたとみなした場合の1使用月分の汚水排除量を基礎として算定する。この場合において、各使用月の汚水排除量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、確定した日の属する使用月の前使用月分の汚水排除量に含めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、1使用月ごと又は随時に汚水排除量を確定し、使用料を算定することができる。

4 第1項各号の表に定める用途の適用基準については、管理者が別に定める。

(平13条例16・平16条例3・平17条例136・平18条例62・平22条例17・平26条例15・平28条例55・令元条例12・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第19条の2 使用月の中途において下水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの当該使用月に係る基本使用料の額は、基本使用料の2分の1に相当する金額とする。

2 前条第2項の規定により汚水排除量を前回確定した日の翌日から今回確定した日までの期間(以下「確定期間」という。)において、その用途に変更があった場合における当該確定期間に係る使用料の算定については、その使用日数の多い料率を適用する。

(平17条例136・追加、平18条例62・平28条例55・一部改正)

(汚水排除量)

第20条 第19条第2項及び第3項に規定する汚水排除量とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水道水に係る汚水は、水道の使用水量

(2) 水道水以外に係る汚水は、次による。

 管理者から貸与されたメーターにより計量された水量

 以外の場合にあっては、他の方法により管理者が認定した水量

(3) 前2号の規定にかかわらず、公衆浴場用の汚水排除量は、管理者が認定した汚水量

(平17条例136・平18条例62・平22条例17・一部改正)

(貸与メーターの保管)

第20条の2 前条第2号アの管理者から貸与されたメーターは、使用者が適正に保管し、管理しなければならない。この場合において、使用者がメーターをき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平22条例17・追加)

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算定するために使用者から必要な限度において資料の提出を求めることができる。

(手数料の額及び納付時期)

第21条の2 設置義務者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、手数料として、次に定める額に消費税等の額として当該金額に100分の10を乗じて得た額を加算した金額を納付しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号の規定に基づき設置義務者が施行する取付管工事に係る取付監理 1件につき8,000円

(2) 第4条第1項第2号の規定に基づき設置義務者が施行する排水設備の新設等に係る設計審査 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、当該工事の着手前に納付しなければならない。

(平10条例18・平13条例16・平26条例15・令元条例12・一部改正)

(指定手数料の額)

第21条の3 第7条第1項に規定する指定を受けようとする者は、指定手数料として10,000円を納付しなければならない。

2 第7条第2項に規定する指定の更新を受けようとする者は、指定更新手数料として7,000円を納付しなければならない。

(平10条例18・追加、令元条例13・一部改正)

第6章 監督処分等

(措置の命令)

第22条 管理者は、使用者の施設及びその管理について必要な措置を命ずることができる。

(排除の停止又は制限)

第23条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平13条例16・全改)

(計画変更命令)

第23条の2 管理者は、第8条の2又は第8条の3の規定による届出があった場合において、当該特定事業場の排出口における下水の水質が第9条の3に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出者に対し特定施設の構造等に関する計画の変更(第8条の3に規定する届出に係る計画の廃止を含む。)又は第8条の2第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(改善命令)

第23条の3 管理者は、特定事業場である使用者が当該事業場の排水口における水質が第9条の3に定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し期限を定めて特定施設の構造等の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、法第12条の2第6項本文の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。

2 管理者は、第9条又は第9条の2に規定する除害施設の設置又は措置を必要とする者に対し、その設置若しくは措置をせず、又はその管理を怠った場合は、公共下水道への下水の排除の一時停止を命ずることができる。

第7章 雑則

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項に規定する許可を受けた排水設備に排水設備を固着させようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 前条第1項ただし書及び第2項ただし書の軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同条の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものをいう。

(平10条例18・一部改正)

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設を占用しようとする者は、下水道用地許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額は、敷地については1平方メートル当たり年額800円以内、水路については1平方メートル当たり年額500円以内で、別に管理者がこれを定める。

(平13条例16・平17条例136・一部改正)

(占用許可の基準)

第26条の2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請書の提出があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きよの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅固で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しよく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きよの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(平13条例16・追加)

(占用許可の期間)

第26条の3 第26条第1項の規定による占用許可の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(平13条例16・追加)

(原状回復)

第27条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、管理者に届け出て当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復した後、検査を受けなければならない。

2 前項の規定に違反し、占用物件を除却し、又は公共下水道を原状に回復しないときは、管理者は、占用物件を除却し、又は公共下水道を原状に回復する。この場合において、原状の回復に要した費用は、その占用者の負担とする。

3 管理者は、第26条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前2項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平13条例16・一部改正)

(資料の提出)

第27条の2 管理者は、排水設備の適正な維持管理に関し必要があると認める場合には、設置義務者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平13条例16・追加)

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料及び占用料を減免することができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規程で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第7条の2第10条第1項第14条又は第27条第1項の規定による届出を怠った者

(4) 第9条又は第9条の2の規定に違反して下水を公共下水道へ排除した者

(5) 第10条第2項又は第11条第2項の規定による届出をこれらの規定に規定する期間内に行わなかった者

(6) 第12条第22条若しくは第23条の規定による命令又は第27条第3項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第13条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(8) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第24条又は第26条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をし、又は占用をした者

(10) 第5条第1項若しくは第2項の規定による確認の申請若しくは第24条若しくは第26条第1項の規定による許可の申請、第7条の2第10条第11条第2項第14条若しくは第27条第1項の規定による届出又は第21条の規定による資料の提出に際し、虚偽の事項を記載して、申請をし、届出をし、又は資料の提出をした者

2 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例31・一部改正)

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第12条までの規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりした行為で、この条例中相当する規定があるものは、この条例の規定によりしたものとみなす。

(昭和49年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道の排除する下水については、施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は第9条及び第9条の3並びに第23条の3第1項の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で、当該特定施設に係る工事又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、この条例施行の日から30日以内に、第8条の2の規定により管理者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をしたものについては、第8条の2第3項の規定は、適用しない。

5 第3項の規定による届出をしたものは、第8条の3、第23条の2(第8条の3の規定による届出に係る部分に限る。)及び第8条の4(第8条の3の規定による届出に係る部分に限る。)から第8条の6までの規定に適用については、第8条の2の規定による届出をしたものとみなす。

(昭和52年7月1日条例第35号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第42号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第70号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(取付管工事の費用及び手数料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の一宮市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の2第1項及び第21条の2第1項の規定は、新条例の施行の日以後に第4条に規定する工事の申込みを行うものに適用し、同日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(使用料に関する経過措置)

3 新条例第19条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成元年9月30日条例第25号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月27日条例第31号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第53号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第20号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市下水道条例の規定は、平成5年4月1日以後に工事の申込みを行うものについて適用し、同日前に工事の申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第12号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第37号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月1日条例第3号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

3 第24条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、施行日以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

4 新給水条例第25条及び第28条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 前3項の規定は、第26条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による取付管工事の費用及び手数料並びに下水道使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「第24条」とあるのは「第26条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第6条の2第1項及び第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条」と、「第25条及び第28条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している」とあるのは「継続している」と、「水道の使用」とあるのは「下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」とする。

(平成10年3月24日条例第18号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の一宮市下水道条例第7条の規定により管理者の指定を受けている者については、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条の規定を準用する。

3 改正後の一宮市下水道条例(以下「新条例」という。)第21条の2第1項第1号の規定は、平成10年4月1日以後の新条例第5条第1項の規定による申請に係る手数料について適用し、同日前までの同項の規定による申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第9条から第9条の3まで及び第18条第2項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第18条第2項の規定は、平成13年4月1日以後に確定される汚水排除量に係る使用料について適用し、同日前に確定された汚水排除量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市下水道条例(以下「新条例」という。)第21条の2第1項第1号の規定は、平成13年7月1日以後の新条例第5条第1項の規定による申請に係る手数料について適用し、同日前までの同項の規定による申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月1日条例第3号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第136号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の一宮市下水道条例、尾西市下水道条例(平成14年尾西市条例第33号)又は木曽川町下水道条例(平成14年木曽川町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第175号)

この条例は、下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第62号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、その確定期間(新条例第19条の2第2項に規定する確定期間をいう。以下同じ。)の全部がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に属する場合に係る使用料の算定について適用し、その確定期間の全部又は一部が施行日前の期間に属する場合に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

3 新給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

5 前3項の規定は、第4条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による下水道使用料及び手数料について準用する。この場合において、これらの規定中「第2条」とあるのは「第4条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「第25条」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している水道の使用」とあるのは「継続している下水道の使用」と、「である水道の使用」とあるのは「である下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」とする。

(平成28年12月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、その確定期間(新条例第19条の2第2項に規定する確定期間をいう。以下同じ。)の全部がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に属する場合に係る使用料の算定について適用し、その確定期間の全部又は一部が施行日前の期間に属する場合に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、施行日以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

4 新給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 前3項の規定は、第4条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による下水道使用料及び手数料について準用する。この場合において、これらの規定中「第2条」とあるのは「第4条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「第25条」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している水道の使用」とあるのは「継続している下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」と、「である水道の使用」とあるのは「である下水道の使用」とする。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の一宮市下水道条例第7条の指定を受けている者の施行日後の最初の第2条の規定による改正後の一宮市下水道条例第7条第2項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「一宮市水道事業給水条例及び一宮市下水道条例の一部を改正する条例(令和元年一宮市条例第13号)の施行の日の前日から起算して5年を超えない範囲内において管理者が定める期間を経過する日まで」とする。

別表第1(第3条関係)

(平17条例136・一部改正)

汚水のみを排除すべき管きよ

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

備考

(1) 排水きよの断面積は、上記表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

(2) 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(3) 管理者が特別の理由があると認めた場合は、この表の適用を除外する。

別表第2(第3条関係)

(平17条例136・一部改正)

雨水又は雨水を含む下水を排除すべき管きよ

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

備考

(1) 排水きよの断面積は、上記表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

(2) 一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(3) 管理者が特別の理由があると認めた場合は、上表の適用を除外する。

一宮市下水道条例

昭和49年10月5日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和49年10月5日 条例第48号
昭和49年12月20日 条例第58号
昭和51年3月31日 条例第18号
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和52年7月1日 条例第35号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和56年12月25日 条例第70号
昭和63年3月30日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第16号
平成元年9月30日 条例第25号
平成2年9月27日 条例第31号
平成3年3月28日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第53号
平成4年3月27日 条例第27号
平成5年3月29日 条例第20号
平成6年6月27日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第37号
平成8年3月1日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第18号
平成11年12月21日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第48号
平成13年3月27日 条例第16号
平成16年3月1日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第136号
平成17年10月3日 条例第175号
平成18年3月29日 条例第35号
平成18年12月15日 条例第62号
平成22年3月26日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第15号
平成28年12月20日 条例第55号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第13号
令和5年12月21日 条例第44号