○一宮市水道事業給水条例施行規程

昭和35年5月2日

水道部管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市水道事業給水条例(昭和35年一宮市条例第15号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条の給水区域は、添付図「一宮市水道事業給水区域図」の示すところによる。ただし、配水管を布設してない区域又は工事その他に支障があると認める区域には、給水しないことがある。

(平13水管規程5・一部改正)

第2章 給水装置等の工事及び費用

(平13水管規程5・改称)

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 給水装置の新設等(条例第5条第1項に規定する新設等をいう。以下同じ。)の工事の申込みをするときは、その位置、工事の種類及び用途を記載した書類を提出しなければならない。

(平10水管規程7・平13水管規程5・一部改正)

(給水装置の新設等の申込みの変更)

第4条 工事の申込者は、申込みの内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、遅滞なく水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第2項の規定により、利害関係人(同意の必要がない者として管理者が別に定める者を除く。)の同意書の提出を求めるものとする。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定による同意書を提出することができない場合その他管理者が別に定める場合は、誓約書の提出を求めるものとする。

3 条例第5条第3項の規定による申出をしようとする者は、配水管布設申出書を管理者に提出しなければならない。

(平13水管規程5・追加、令5上下水管規程4・一部改正)

(配水管の布設に要する費用の負担)

第4条の3 条例第6条第2項の規定による配水管(口径50ミリメートル以上のものに限る。)の布設に要する費用は、工事1件につき88万円(80万円に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額として当該金額に100分の10を乗じて得た額を加算した金額。以下この条において同じ。)までは市が全額負担する。ただし、工事1件につき88万円を超える場合におけるその超える部分の費用は、条例第5条第3項の規定による申出をした者が負担しなければならない。

(平13水管規程5・追加、平26上下水管規程5・令元上下水管規程2・一部改正)

(給水装置の工事の基準)

第5条 条例第7条の規定により施工する給水装置は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準及び管理者が別に定める基準に適合しなければならない。

(令元上下水管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第5条の2 条例第7条第1項本文に規定する給水装置の新設等の工事は、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を行うものとする。

2 条例第7条第1項ただし書の規定により市長が施行する工事は、配水管から止水栓(水道メーター(以下「メーター」という。)を含む。)までの部分に係る工事に限るものとし、管理者がその設計及び工事を行うものとする。

(平13水管規程5・全改)

(指定給水装置工事事業者)

第6条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者については、一宮市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道部管理規程第3号)の定めるところによる。

(平10水管規程7・全改)

(設計の審査)

第7条 条例第7条第2項の規定によりあらかじめ市長の設計審査を受けようとする者は、次の要項を具備した設計書を提出しなければならない。

(1) 所要給水量

(2) 使用材料

(3) 位置図

(4) 工事施行平面図及び立面図

(5) 道路断面図及び舗装復旧図

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(平10水管規程7・平13水管規程5・平23上下水管規程2・一部改正)

第8条 削除

(しゅん工届の提出)

第9条 条例第7条第2項の規定による工事を施行したときは、しゅん工後直ちにしゅん工届を提出しなければならない。

(平10水管規程7・一部改正)

第10条 削除

(平13水管規程5)

(工事費の算出方法)

第11条 条例第8条第3項に規定する工事費の算出については、次のとおりとする。

(1) 材料費は、管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労力費は、管理者が定める工種別の歩掛に基準賃金を乗じて得た額とする。

(3) 道路復旧費は、管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(4) 管理費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に管理比率として別に定める割合を乗じて得た額とする。

(5) 工事監督費は、材料費、労力費、道路復旧費及び管理費の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(6) 間接経費は、事務費とし、材料費、労力費、道路復旧費、管理費及び工事監督費の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(平10水管規程7・平13水管規程5・一部改正)

(工事費の通知等)

第12条 条例第9条第1項の規定により算出した給水装置の工事費の概算額は、納期を定めて通知する。

2 前項の納期までに概算額を納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(平10水管規程7・一部改正)

(工事費の予納の特例)

第13条 条例第9条第1項ただし書に規定する市長がその必要がないと認めた工事は、官公署、国公立の学校及び病院その他これらに準ずる施設に係る工事をいう。

(平13水管規程5・一部改正)

第14条 削除

(平13水管規程5)

第3章 給水

(給水開始に係る申込み)

第15条 条例第15条の規定による申込みは、その前日までに管理者に書面で行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと管理者が認める場合は、口頭で行うことができる。

(平23上下水管規程2・全改)

(管理人の選定等に係る届出)

第16条 条例第17条第1項の規定による届出は、その前日までに管理者に書面で行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと管理者が認める場合は、口頭で行うことができる。

2 前項の規定は、条例第17条第2項の規定により管理人を変更する場合について準用する。

(平23上下水管規程2・追加)

(メーターの保管)

第17条 水道使用者等は、メーターの設置場所に点検若しくは修繕の障害となる物件を堆積し、又は障害物を設けてはならない。

(平23上下水管規程2・旧第16条繰下・一部改正)

(水道の使用中止変更等に係る届出)

第18条 条例第20条第1項の規定による届出は、その前日までに管理者に書面で行わなければならない。ただし、同項第1号又は第2号に該当する場合で、緊急その他やむを得ないと管理者が認めるときは、口頭で行うことができる。

2 条例第20条第2項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた後、速やかに管理者に書面で行わなければならない。ただし、同項第1号又は第4号に該当する場合で、緊急その他やむを得ないと管理者が認めるときは、口頭で行うことができる。

(平23上下水管規程2・全改)

(私設消火栓の封かん)

第19条 私設消火栓の封かんは、条例第21条の規定に該当する場合のほか、破封してはならない。

(修繕費の算出方法)

第19条の2 条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕費の額は、次の合計額に消費税等の額として当該合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 諸経費

2 前項各号に掲げる費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平13水管規程5・追加、平26上下水管規程5・令元上下水管規程2・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(平13水管規程5・改称)

(用途別及び口径別の適用基準)

第20条 条例第25条第1号の表備考の用途別の適用基準については、次のとおりとする。

(1) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められるものの用途

(2) 臨時用 受水槽等の清掃による一時的な用途

2 共用給水装置により水道を使用している建物については、設置された口径を13ミリメートルとみなして、料金の額を算定する。

(平17水管規程25・平19上下水管規程1・一部改正)

(使用水量の通知等)

第21条 条例第26条の規定により使用水量の計量をしたときは、計量の都度使用者又は管理人に使用水量を通知する。

2 前項の計量は、定例日を定めて行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、定例日以外に計量を行うことができる。

(平13水管規程5・一部改正)

(使用水量の認定)

第22条 条例第27条第1号及び第2号に規定する使用水量の認定は、前3か月間における使用水量、前年同期の使用水量その他使用状況等を考慮して定める。

(平19上下水管規程1・一部改正)

(特別な場合における基本料金の算定に係る端数金額の処理)

第22条の2 条例第28条第1項に該当する場合で、基本料金の2分の1に相当する金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てるものとする。

(平19上下水管規程1・追加、令5上下水管規程8・一部改正)

(概算料金の前納)

第23条 条例第29条の規定による概算料金は、使用開始の際、3か月分以内に相当する料金を前納しなければならない。

(加入金の徴収)

第23条の2 条例第30条の2に規定する加入金は、次の場合に徴収する。

(1) 給水装置を新設し、又はメーター口径を大きくするとき。

(2) 既設の給水装置から分岐し、新しくメーターを取り付けるとき。

(3) 建設工事等のために一時的に給水装置を新設するとき。

(4) 2戸以上が使用するメーターを撤去し、全戸がそれぞれメーターを新設するとき。

(5) 2戸以上が使用するメーターをそのままにして、一部の使用者が別にメーターを新設するとき。

2 前項第1号又は第4号に掲げる場合の加入金の額は、新旧メーターによる加入金の差額とする。

3 前項の加入金は、給水工事の着手前に納付しなければならない。

4 既納の加入金については、還付しないものとする。ただし、給水工事の着手前に工事申込みを取り消したとき、又は設計変更等によりメーター口径を小さいものにしたときは、それぞれ既納額又は差額を還付する。

5 高層建築物等で受水槽を設けている場合の加入金の額は、配水管に直結させた給水用具に設置した市のメーター口径により算出する。

(平13水管規程5・追加)

(加入金の免除)

第23条の3 条例第32条の規定により加入金を免除することができる場合は、土地区画整理事業に起因する家屋移転等において同一土地区画整理事業区域内で廃棄前と同一口径の給水装置を新設する場合(移転前の給水装置を廃棄する場合に限る。)とする。

(平15水管規程3・全改)

第5章 管理

(身分証明書の携帯)

第24条 職員は、給水装置の検査、メーターの点検その他給水管理調査のため水道使用者等の居宅内又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第25条 第5条の規定に違反する給水装置については、期限を付して、改修を命ずることができる。

2 前項の期限までに改修をしないとき、又は緊急やむを得ない場合は、上下水道部においてこれを施行し、その費用は、給水装置の使用者又は所有者の負担とする。

(平17上下水管規程32・一部改正)

(手数料の不還付)

第26条 条例第31条第1項第2号に規定する手数料は、工事を取り消した場合においても還付しない。

(平13水管規程5・全改)

(手数料後納の特例)

第27条 条例第31条第2項ただし書の規定による市長が特別な理由があると認めたときとは、第13条に規定する工事に係る手数料を納付する場合とする。

(平13水管規程5・旧第28条繰上・一部改正)

(給水の停止)

第28条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者にこれを通知する。

(平13水管規程5・追加)

第5章の2 貯水槽水道

(平15水管規程3・章名追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第29条 条例第38条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55号各号に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15水管規程3・全改)

第6章 補則

(平15水管規程3・章名追加)

(文書の様式)

第30条 条例及びこの規程の規定に基づき作成する文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 給水装置工事申込書

(2) 管理人選定(変更・廃止)

(3) 納入通知書(給水装置等工事用)

(4) 水道料金等納入通知書

(5) 給水装置使用開始申込書

(6) 給水装置使用中止届

(7) 給水装置所有者異動届

(8) 給水装置撤去届

(9) 給水用途変更届

(10) 私設消火栓演習使用願

(11) 使用水量認定通知書

(12) 飲料水等水質試験依頼書

(13) 水質検査結果書

(14) 給水装置修繕申込書

(15) 給水装置改修命令書

(16) 使用水量票

(17) 給水停止予告通知書

(18) 給水装置工事しゅん工届

(19) 給水装置工事検査結果通知書

(20) メーター/破損/紛失/届

(21) 配水管布設申出書

(平10水管規程7・平13水管規程5・平13水管規程5・一部改正)

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日より適用する。

(一宮市水道給水条例施行細則の廃止)

2 一宮市水道給水条例施行細則(昭和32年一宮市規則第6号)は、廃止する。

(処分および手続に関する経過措置)

3 この規程施行の際、現に従前の施行細則によりなされた申請、届け出その他の手続は、それぞれの規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(加入金の免除に関する経過措置)

4 第23条の3の規定にかかわらず、平成19年4月1日の前日において次の各号に掲げるいずれかの規定に基づき加入金又は給水負担金を現に納付している者(その者の相続人その他管理者が別に定める者を含む。)が平成22年3月31日までの間に給水装置の新設工事を行う場合の加入金(納付時の加入金に係るメーターと同一の口径のものを新設する場合の加入金の合計額に相当する金額部分に限る。)については、これを免除する。

(1) 尾西市水道事業給水条例(昭和52年尾西市条例第11号)及び尾西市水道事業給水条例施行規則(昭和52年尾西市規則第6号)の規定

(2) 木曽川町水道事業給水条例(昭和50年木曽川町条例第2号)及び木曽川町水道事業給水条例施行規則(昭和50年木曽川町規則第15号)の規定

(3) 一宮市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成17年一宮市条例第135号)付則第2項(前2号に掲げる規定に関する部分に限る。)及び一宮市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程(平成17年水道部管理規程第25号)付則第2項(前2号に掲げる規定に関する部分に限る。)の規定

(平19上下水管規程1・追加)

5 この規程及び前項に定めるもののほか、同項の加入金の免除に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平19上下水管規程1・追加)

(昭和38年11月11日水道部管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月5日より適用する。

2 この規程施行の際すでに、従前の規程により、なされた申請、届出、その他の手続きは、この規程によりなされたものとみなす。また従前の規程に基づき作製された帳票については、なお当分の間使用することができる。

(昭和50年9月30日水道部管理規程第15号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年6月12日水道部管理規程第5号)

この規程は、昭和53年6月12日から施行する。

(昭和55年7月1日水道部管理規程第9号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日水道部管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日水道部管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月1日水道部管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水道部管理規程第7号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、平成10年4月1日以後の一宮市水道事業給水条例(昭和35年一宮市条例第15号)第5条の規定による申込みに係る工事費について適用し、同日前までの同条の規定による申込みに係る工事費については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日水道部管理規程第5号)

1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第30条第3号及び第4号の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第30条第3号の規定は、平成13年4月1日以後の一宮市水道事業給水条例(昭和35年一宮市条例第15号)第5条第1項の規定による申込みに係る通知について適用し、同日前までの同項の規定による申込みに係る通知については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日水道部管理規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第25号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平19上下水管規程1・旧第1項・一部改正)

(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年3月15日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日上下水道部管理規程第8号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

一宮市水道事業給水条例施行規程

昭和35年5月2日 水道部管理規程第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業
沿革情報
昭和35年5月2日 水道部管理規程第3号
昭和38年11月11日 水道部管理規程第1号
昭和50年9月30日 水道部管理規程第15号
昭和53年6月12日 水道部管理規程第5号
昭和55年7月1日 水道部管理規程第9号
昭和56年4月1日 水道部管理規程第3号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第3号
平成元年4月1日 水道部管理規程第8号
平成4年4月1日 水道部管理規程第6号
平成7年4月1日 水道部管理規程第6号
平成8年3月22日 水道部管理規程第1号
平成8年6月1日 水道部管理規程第10号
平成9年4月1日 水道部管理規程第2号
平成10年3月31日 水道部管理規程第7号
平成13年3月27日 水道部管理規程第5号
平成15年3月26日 水道部管理規程第3号
平成17年3月31日 水道部管理規程第25号
平成17年6月23日 上下水道部管理規程第32号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第1号
平成23年3月28日 上下水道部管理規程第2号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第5号
令和元年9月13日 上下水道部管理規程第1号
令和元年9月25日 上下水道部管理規程第2号
令和5年3月15日 上下水道部管理規程第4号
令和5年12月21日 上下水道部管理規程第8号