○一宮市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水道部管理規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、一宮市水道事業給水条例施行規程(昭和35年水道部管理規程第3号。以下「施行規程」という。)第6条の規定に基づき、一宮市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることにより、給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において、「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において、「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において、「管理者」とは、一宮市水道事業等管理者をいう。

5 この規程において、「指定」とは、一宮市水道事業給水条例(昭和35年一宮市条例第15号。以下「給水条例」という。)第7条第1項に規定する指定をいう。

6 この規程において、「更新」とは、指定の更新をいう。

7 この規程において、「給水装置」とは、給水条例第3条に規定する給水装置をいう。

8 この規程において、「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

9 この規程において、「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(令元上下水管規程1・一部改正)

第2章 指定工事業者の指定等

(指定又は更新の申請)

第3条 指定又は更新は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定又は更新を受けようとする者は、省令に定める様式による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに法第25条の4第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械・器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、省令に定める様式によるものとする。

(平15水管規程7・平24上下水管規程1・平24上下水管規程3・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定又は更新の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の規定による申請をした者が次の各号の全ての要件に適合していると認めるときは、指定又は更新をするものとする。

(1) 事業所ごとに法第25条の4第1項の規定により、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械・器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械・器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械・器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械・器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 法第25条の3第1項第3号イに規定する者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12水管規程4・平24上下水管規程1・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定工事業者証の交付等)

第5条 管理者は、指定又は更新を行ったときは、速やかに、指定工事業者に一宮市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を管理者に届け出たとき、又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは、遅滞なく、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、事業の休止を管理者に届け出たとき、又は第9条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、その期間中、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、管理者に再交付を申請することができる。

(令元上下水管規程1・一部改正)

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、法、政令、省令、給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害等緊急時に給水装置工事の復旧に関して、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(2) 使用者から修繕工事の申込みを受けたときは、遅滞なく施行し、管理者に報告すること。

(3) 給水装置工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、省令に定める様式による届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定める様式による第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令に定める様式による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平15水管規程7・平24上下水管規程1・平24上下水管規程3・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により指定又は更新を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(令元上下水管規程1・一部改正)

(指定の効力の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定、更新等の公示)

第10条 管理者は、次に掲げる場合は、その都度公示する。

(1) 指定又は更新をしたとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により、指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(令元上下水管規程1・一部改正)

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導・監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し必要があるときは、管理者と連絡又は調整を行うこと。

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元上下水管規程1・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、指定又は更新を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令に定める様式による届出書により、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないと管理者が認めるときは、この限りでない。

(令元上下水管規程1・一部改正)

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに法第25条の4第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該給水装置工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 給水装置工事を施行する場合においては、作業を適切に行うことができるよう、次に掲げる技能者に監督させ、又は従事させるよう努めること。

 配管技能者

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者

 職業能力開発促進法第62条に規定する技能検定のうち、配管の職種に合格した者

 からまでに掲げるもののほか、これらの者と同等の能力を有する技能者

(3) 給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該給水装置工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械・器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元上下水管規程1・一部改正)

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けようとするときは、給水装置工事完了後速やかに、当該給水装置工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する検査の結果、手直しを求められたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(連絡員の派遣)

第18条 管理者は、給水装置工事に関し、指定工事業者と連絡をとる必要があると認めたときは、当該指定工事業者に対し、連絡員の派遣を要請することができる。

(連絡機関)

第19条 管理者は、指定工事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく協同組合(以下「組合」という。)を設立し、管理者に届け出たときは、当該組合を管理者との連絡機関として指定することができる。

2 前項の規定による届出は、届出書に次の書類を添えて、管理者に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款

(2) 登記簿謄本

(3) 組合員及び役員名簿

(帳票)

第20条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は次に掲げるとおりとし、その様式は省令の規定に準じて管理者が別に定める。

(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書

(2) 機械・器具調書

(3) 誓約書

(4) 指定給水装置工事事業者証再交付申請書

(5) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

(6) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

(7) 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書

(令4上下水管規程3・一部改正)

(細目)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(一宮市水道部等指定工事店規程の廃止)

2 一宮市水道部等指定工事店規程(昭和53年水道部管理規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 管理者は、旧規程第20条の規定により納付された保証金を遅滞なく、還付するものとする。

(旧規程の規定に基づく一宮市水道部等指定工事店に対する経過措置)

4 この規程の施行の際、現に旧規程の規定により指定を受けている一宮市水道部等指定工事店(以下「旧指定工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった日までの間)給水条例第7条第1項に規定する指定を受けた者とみなす。

5 旧指定工事店が平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、給水条例第7条第1項に規定する指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業の名称及び所在地

6 前項の規定による届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項に規定する届出に関する厚生省令の規定により定められた様式による届出書を提出して行わなければならない。

7 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書を添えなければならない。

(平15水管規程7・一部改正)

8 付則第5項の規定による届出を行う旧指定工事店は、当該届出と同時に旧規程の規定に基づく一宮市水道部等指定工事店認可証を管理者に返納しなければならない。

9 管理者は、付則第5項の規定による届出の受理後、速やかに、指定工事事業者証を交付する。

10 付則第5項の規定により給水条例第7条第1項に規定する指定を受けた者とみなされた者に対する第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。

11 付則第5項の規定により給水条例第7条第1項に規定する指定を受けた者とみなされた者に対する第13条の規定の適用については、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規程(付則第2項に規定する旧規程をいう。)の規定による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程の規定に基づく責任技術者に対する経過措置)

12 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験に関する規定及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に規定する経過措置の適用並びに前項に規定する経過措置の適用については、旧規程の規定による責任技術者の資格を有する者に当たるものとみなす。

(1) 旧規程の規定に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が前号に掲げる者に相当すると認める者

(平成12年3月30日水道部管理規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日水道部管理規程第7号)

この規程は、平成15年12月8日から施行する。

(平成24年3月9日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市指定給水装置工事事業者規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定の申請及び変更等の届出について適用し、施行日前の指定の申請及び変更等の届出については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市指定給水装置工事事業者規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定の申請及び変更等の届出について適用し、施行日前の指定の申請及び変更等の届出については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一宮市指定給水装置工事事業者規程第3条第3項第1号の改正規定、同規程第4条第3号の改正規定及び同規程第7条第2項第2号の改正規定並びに第2条中一宮市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号及び第2項の改正規定(「エ」を「オ」に改める部分に限る。)、同規程第4条第2項第1号の改正規定並びに同規程第7条第1項及び第2項第2号の改正規定 令和元年9月14日

(令和4年9月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

一宮市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第3号
平成12年3月30日 水道部管理規程第4号
平成15年12月8日 水道部管理規程第7号
平成24年3月9日 上下水道部管理規程第1号
平成24年3月27日 上下水道部管理規程第3号
令和元年9月13日 上下水道部管理規程第1号
令和4年9月22日 上下水道部管理規程第3号