○一宮市水道事業給水条例

昭和35年4月4日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置等の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第5章の2 貯水槽水道(第38条の2・第38条の3)

第6章 補則(第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、一宮市水道事業の給水についての料金及び給水装置等の工事に係る費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平13条例15・一部改正)

(給水区域)

第2条 一宮市水道事業の給水区域は、一宮市の全域とする。

(平10条例17・全改)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(平10条例17・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置

1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置

2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓

消防用に使用するもの

第2章 給水装置等の工事及び費用

(平13条例15・改称)

(給水装置の新設等の申込み等)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申込みに際し、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により給水装置の新設又は改造の申込みがあった場合において、配水管の布設が必要であると認められるときは、当該申込みをした者からの申出に基づき、市長がこれを布設するものとする。

(平10条例17・全改、平12条例48・平13条例15・令6条例20・一部改正)

(給水装置の新設等に係る費用負担等)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 前条第3項の規定による配水管の布設に要する費用の負担については、市長が定める基準によるものとする。

(平13条例15・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設等の工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、市長が必要があると認めるときは、市長が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

(平10条例17・全改、平13条例15・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。ただし、法令又は条例に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(平10条例17・追加、平13条例15・一部改正)

(工事費の算出方法)

第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額として当該合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 管理費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(平10条例17・平26条例15・令元条例12・一部改正)

(工事費の予納)

第9条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(平10条例17・一部改正)

第10条 削除

(平13条例15)

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。

(平10条例17・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 市長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。

(平10条例17・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(平10条例17・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(平10条例17・一部改正)

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例17・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平13条例15・一部改正)

(メーターの設置)

第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(平13条例15・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、市長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平10条例17・一部改正)

(水道の使用中止変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平13条例15・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平13条例15・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平10条例17・一部改正)

(料金)

第25条 料金の額は、次に掲げる基準により算出した合計額に消費税等の額として当該合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した金額とする。

(1) 消火栓用以外の給水料金

メーターの口径

基本料金(1か月につき)

従量料金(1か月につき)

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

648円

10立方メートルまでのもの

15円

20ミリメートル

654円

10立方メートルを超え25立方メートルまでのもの

129円

25ミリメートル

1,045円

25立方メートルを超え50立方メートルまでのもの

188円

30ミリメートル

1,568円

50立方メートルを超え100立方メートルまでのもの

244円

40ミリメートル

3,135円

100立方メートルを超えるもの

302円

50ミリメートル

4,389円

75ミリメートル

10,973円

100ミリメートル

18,653円

公衆浴場用

4,001円

100立方メートルまでのもの

15円

100立方メートルを超えるもの

150円

臨時用

0円

1立方メートルにつき302円

備考 用途別の適用基準については、市長が別に定める。

(2) 消火栓用の給水料金(消火栓1個につき)

口径

演習使用料(15分ごとにつき)

25ミリメートルまでのもの

210円

25ミリメートルを超え40ミリメートルまでのもの

260円

40ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの

390円

50ミリメートルを超えるもの

620円

備考 双口消火栓の演習使用料については、双口消火栓1個につき消火栓2個分として算出する。

(平18条例61・全改、平26条例15・令元条例12・令5条例43・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、2か月ごとの定例日に計量した使用水量を、その計量した日の属する月及びその前月において均等に使用されたとみなした場合の1か月分の水量を基礎として算定する。この場合において、各月の水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、計量した日の属する月の前月分の水量に含めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、1か月ごと又は随時に使用水量を計量し、料金を算定することができる。

(平18条例61・一部改正)

(使用水量の認定)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(平18条例61・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの当該月に係る基本料金の額は、基本料金の2分の1に相当する金額とする。

2 第26条第1項の規定により使用水量を前回計量した日の翌日から今回計量した日までの期間(以下「計量期間」という。)において、その用途又は口径に変更があった場合における当該計量期間に係る料金の算定については、その使用日数の多い料率を適用する。

(平17条例135・平18条例61・令5条例43・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事、興業その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、集金、口座振替又は納入通知書により、2か月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、1か月ごと又は随時に徴収することができる。

(平13条例15・一部改正)

(加入金)

第30条の2 加入金は、給水装置の新設工事の申込みがあった時、次の区分により徴収するものとし、その額は、それぞれ掲げた額に消費税等の額として当該金額に100分の10を乗じて得た額を加算した金額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

備考

メーター口径125ミリメートル以上のものについては、市長が別に定める額とする。

金額

75,000

160,000

260,000

420,000

メーターの口径

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

金額

800,000

1,320,000

3,650,000

7,310,000

2 メーターの口径を大きいものに変更する場合は、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額を徴収する。

(平26条例15・令元条例12・一部改正)

(手数料の額及び納付時期)

第31条 水道使用者等は、給水装置の新設等を行おうとするときは、手数料として、次に定める額に消費税等の額として当該金額に100分の10を乗じて得た額を加算した金額を納付しなければならない。

(1) 第7条第2項の規定に基づき施行される工事(配水管から給水管を分岐する工事に限る。)に係る分岐監理 1件につき4,000円

(2) 第7条第2項の規定に基づき施行される工事に係る設計審査 1件につき4,000円

2 前項の手数料は、当該工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該工事の着手後に納付することができる。

(平10条例17・平13条例15・平26条例15・令元条例12・一部改正)

(指定手数料の額)

第31条の2 第7条第1項に規定する指定を受けようとする者は、指定手数料として10,000円を納付しなければならない。

2 第7条第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、指定更新手数料として7,000円を納付しなければならない。

(平10条例17・追加、令元条例13・一部改正)

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自ら適当な処置をなすことができる。

2 前項の処置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例17・全改、平13条例15・令元条例13・令6条例20・一部改正)

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第31条の手数料又は第33条第2項の処置費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第33条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平10条例17・一部改正)

(過料)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設等を行った者

(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者には、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例31・一部改正)

第5章の2 貯水槽水道

(平15条例18・追加)

(貯水槽水道の設置者に対する指導等)

第38条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(平15条例18・追加)

(簡易専用水道の設置者等の責務)

第38条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例18・追加)

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(一宮市水道給水条例の廃止)

2 一宮市水道給水条例(昭和32年一宮市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可承認、認定その他の処分又は請求届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替措置)

4 水道事業等管理者を設置した場合は、この条例において「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。ただし、第37条及び第38条については、この限りでない。

(昭和35年7月5日条例第34号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年11月1日条例第49号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月27日から適用する。

(昭和36年10月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の改正規定については、公布の日から施行し、昭和35年12月27日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年10月27日条例第31号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第23号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第33号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第40号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第68号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費、加入金及び手数料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、新条例の施行の日以後に第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものに適用し、同日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(料金に関する経過措置)

3 新条例第25条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年9月27日条例第30号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市水道事業給水条例の規定は、平成5年4月1日以後に工事の申込みを行うものについて適用し、同日前に工事の申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(平成6年12月22日条例第36号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月1日条例第1号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

3 第24条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、施行日以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

4 新給水条例第25条及び第28条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 前3項の規定は、第26条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による取付管工事の費用及び手数料並びに下水道使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「第24条」とあるのは「第26条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第6条の2第1項及び第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条」と、「第25条及び第28条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している」とあるのは「継続している」と、「水道の使用」とあるのは「下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」とする。

(平成10年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項第1号の規定は、平成10年4月1日以後の新条例第5条の規定による申込みに係る手数料について適用し、同日前までの同条の規定による申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び次条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第30条の規定は、平成13年4月1日以後に計量される使用水量に係る料金について適用し、同日前に計量された使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、平成13年7月1日以後の新条例第5条第1項の規定による申込みに係る手数料について適用し、同日前までの同項の規定による申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一宮市公営簡易水道給水条例の一部改正)

2 一宮市公営簡易水道給水条例(昭和32年一宮市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月1日条例第1号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平18条例61・旧第3項繰上)

(平成18年12月15日条例第61号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、その計量期間(新条例第28条第2項に規定する計量期間をいう。以下同じ。)の全部がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に属する場合に係る料金(以下「新条例適用料金」という。)の算定について適用し、その計量期間の全部又は一部が施行日前の期間に属する場合に係る料金の算定については、なお従前の例による。

3 新条例の規定にかかわらず、平成19年度及び平成20年度における新条例適用料金の額を算定する場合において、新条例第25条の規定により算定した金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する額を除いた額とする。以下「消費税等控除前金額」という。)が改正前の第25条の規定により算定した金額(消費税等の額に相当する額を除いた額とする。)を超えるときは、その差額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額率を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に切り上げた額とする。)を消費税等控除前金額から控除した金額に100分の105を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。)を料金の額とする。

年度

減額率

平成19年度

0.5

平成20年度

0.25

4 計量期間が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の表の年度の区分については、これらをそれぞれ当該各号に定める年度に属するものとみなして、同表の規定を適用するものとする。

(1) 平成19年度と平成20年度にわたる場合 平成19年度

(2) 平成20年度と平成21年度にわたる場合 平成20年度

(平成26年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

3 新給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

5 前3項の規定は、第4条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による下水道使用料及び手数料について準用する。この場合において、これらの規定中「第2条」とあるのは「第4条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「第25条」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している水道の使用」とあるのは「継続している下水道の使用」と、「である水道の使用」とあるのは「である下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」とする。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市水道事業給水条例(以下この項及び次項において「新給水条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項の規定は、施行日以後に新給水条例第7条第1項に規定する工事の申込みを行うものについて適用し、施行日前に当該申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

4 新給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 前3項の規定は、第4条の規定による改正後の一宮市下水道条例の規定による下水道使用料及び手数料について準用する。この場合において、これらの規定中「第2条」とあるのは「第4条」と、「一宮市水道事業給水条例」とあるのは「一宮市下水道条例」と、「新給水条例」とあるのは「新下水道条例」と、「第8条第1項、第30条の2第1項及び第31条第1項」とあるのは「第21条の2第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「第25条」とあるのは「第19条第1項」と、「継続して供給している水道の使用」とあるのは「継続している下水道の使用」と、「料金」とあるのは「使用料」と、「である水道の使用」とあるのは「である下水道の使用」とする。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、その計量期間(新条例第28条第2項に規定する計量期間をいう。以下同じ。)の全部がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に属する場合に係る料金の算定について適用し、その計量期間の全部又は一部が施行日前の期間に属する場合に係る料金の算定については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市水道事業給水条例

昭和35年4月4日 条例第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業
沿革情報
昭和35年4月4日 条例第15号
昭和35年7月5日 条例第34号
昭和35年11月1日 条例第49号
昭和36年4月1日 条例第19号
昭和36年10月16日 条例第27号
昭和36年12月25日 条例第49号
昭和38年10月4日 条例第22号
昭和41年10月27日 条例第31号
昭和47年3月31日 条例第20号
昭和50年7月19日 条例第23号
昭和52年7月1日 条例第33号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和56年12月25日 条例第68号
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和63年3月30日 条例第15号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年9月27日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第27号
平成5年3月29日 条例第19号
平成6年12月22日 条例第36号
平成8年3月1日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第48号
平成13年3月27日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第18号
平成16年3月1日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第135号
平成18年12月15日 条例第61号
平成26年3月26日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第13号
令和5年12月21日 条例第43号
令和6年3月21日 条例第20号