○一宮市下水道排水設備指定工事店規程

平成10年3月31日

水道部管理規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市下水道条例施行規程(昭和49年水道部管理規程第5号。以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、一宮市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設、改築及び撤去に係る工事をいう。

(2) 指定工事店 一宮市下水道条例(昭和49年一宮市条例第48号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事を施行することができる者として、一宮市水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が指定(同項に規定する指定をいう。以下同じ。)をした者をいう。

(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。

(4) 更新 条例第7条第2項に規定する更新をいう。

(平23上下水管規程5・令元上下水管規程1・一部改正)

第2章 指定工事店

(指定及び更新の基準)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる全ての要件(管理者が特に必要と認めた場合は、一部の要件)に適合している者について、その者からの申請に基づき、指定をするものとする。

(1) 責任技術者の登録を受ける資格(以下「被登録資格」という。)を有する者が1名以上専属している者であること。

(2) 次に掲げる機械・器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械・器具

 やすりその他の管の加工用の機械・器具

 挿入機その他の管の接合用の機械・器具

 レベル、巻尺その他の測量用の機械・器具

 スコップ、運搬具その他の掘削用の機械・器具

(3) 愛知県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 その者(法人にあっては代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合

 その者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が第8条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 その者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合

 その者が一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第6条に規定する措置の対象となる者である場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある場合

2 前項第4号オの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号オに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定を受けることはできない。

3 前2項の規定は、更新について準用する。

(平12水管規程5・平24上下水管規程1・平26上下水管規程2・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定及び更新の申請)

第4条 指定を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) その者(法人にあっては代表者及び役員)前条第1項第4号アからまでのいずれの場合にも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

(3) 責任技術者の名簿

(4) 責任技術者証の写し

(5) 排水設備工事の施行に必要な機械・器具を有していることを証する書類

(6) 事業所の付近見取図

(7) 事業所の写真

3 前2項の規定は、更新について準用する。

(平15水管規程7・平24上下水管規程1・平24上下水管規程3・平26上下水管規程2・令元上下水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)

(指定工事店証の交付等)

第5条 管理者は、指定又は更新を行った者に対し、一宮市下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第8条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中、指定工事店証を返納しなければならない。

(令元上下水管規程1・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行すること。

(3) 契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。

(6) 排水設備工事は、条例第5条に規定する管理者の確認を受けたものであること。

(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下に設計し、及び施行すること。

(8) 排水設備工事が完了したときは、当該排水設備工事を担当した責任技術者が立会いの上、管理者が実施する完了検査を受けること。

(9) 前号の検査の結果、排水設備工事が不完全と認められたときは、管理者の指示に従い、改修すること。

(10) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(変更等の届出)

第7条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき、第3条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所の所在地及び名称

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 責任技術者の氏名及び住所

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、変更届に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第3条第1項第4号アからまでのいずれの場合にも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿謄本

(3) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し(新規で責任技術者を専属させる場合には、その者が被登録資格を有することを証する書類の写し)

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開した日から10日以内に、届出書を管理者に提出しなければならない。

(平15水管規程7・平24上下水管規程1・平24上下水管規程3・平26上下水管規程2・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 管理者は、指定工事店から前条第3項の規定による事業の廃止又は休止の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において必要な期間指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者の登録

第9条 削除

(令元上下水管規程1)

(責任技術者の責務)

第10条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)の業務に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該排水設備工事がしゅん工した際に管理者が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

第11条及び第12条 削除

(令元上下水管規程1)

(責任技術者証)

第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元上下水管規程1・一部改正)

第14条から第16条まで 削除

(令元上下水管規程1)

(協会への報告)

第17条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 第10条第2項の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

(令元上下水管規程1・一部改正)

第4章 公示

(指定、更新等の公示)

第18条 管理者は、次に掲げる場合は、その都度公示する。

(1) 指定又は更新をしたとき。

(2) 指定を取り消し、又はその効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事店から事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

2 管理者は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示するものとする。

(平23上下水管規程5・令元上下水管規程1・一部改正)

第5章 雑則

(事務連絡会)

第19条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期的又は必要に応じて、事務連絡会を開催するものとする。

(連絡員の派遣)

第20条 管理者は、排水設備工事に関し、指定工事店と連絡をとる必要があると認めたときは、当該指定工事店に対し、連絡員の派遣を要請することができる。

(連絡機関)

第21条 管理者は、指定工事店が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく協同組合(以下「組合」という。)を設立し、管理者に届け出たときは、当該組合を管理者との連絡機関として指定することができる。

2 前項の規定による届出は、届出書に次の書類を添えて、管理者に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款

(2) 登記簿謄本

(3) 組合員及び役員名簿

(帳票)

第22条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は次に掲げるとおりとし、その様式は管理者が別に定める。

(1) 下水道排水設備指定工事店指定申請書

(2) 誓約書(指定工事店関係)

(3) 責任技術者名簿

(4) 機械・器具調書

(5) 事業所の付近見取図

(6) 指定工事店証

(7) 指定工事店証再交付申請書

(8) 指定工事店(廃止・休止・再開)

(9) 指定工事店変更届

(10)から(14)まで 削除

(15) 一宮市上下水道部等指定工事店組合設立届

(平17上下水管規程32・令元上下水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)

(細目)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に一宮市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道部管理規程第3号)付則第2項の規定による廃止前の一宮市水道部等指定工事店規程(昭和53年水道部管理規程第1号。以下「旧規程」という。)の規定により指定を受けている一宮市水道部等指定工事店(以下「旧指定工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)条例第7条本文に規定する指定を受けた者とみなす。

3 旧指定工事店が平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、条例第7条本文に規定する指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 営業所の所在地及び名称

4 前項の規定による届出には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書を添えなければならない。

(平15水管規程7・一部改正)

5 管理者は、付則第3項の規定による届出の受理後、速やかに、指定工事店証を交付する。

6 平成10年4月1日において、現に旧規程第16条に規定する責任技術者の登録を受けている者(以下「旧責任技術者」という。)については、同日から平成12年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)第9条に規定する登録を受けた責任技術者とみなす。

7 経過期間においては、第13条第1項の規定にかかわらず、旧規程第16条の2第2項に規定する責任技術者資格登録証(以下「旧資格証」という。)をもって第13条第1項に規定する責任技術者証(以下「新資格証」という。)とみなす。

8 旧責任技術者が支部の実施する経過措置のための講習(以下「経過措置講習」という。)を受講し、その課程を修了したときは、第11条に規定する被登録資格を有する者とする。

9 前項の規定により、第11条に規定する被登録資格を有する者とされた者については、同条第3項中「試験に合格した日(以下「合格日」という。)」とあるのは、「経過措置講習の課程を修了した日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

10 前項に規定する者は、申請書に次に掲げる書類及び写真を添えて管理者に提出することにより、新資格証の交付を受けることができる。

(1) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書

(2) 第11条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書類

(3) 経過措置講習の修了証の写し

(平15水管規程7・一部改正)

11 前項の申請書は、第11条の被登録資格の有効期間が満了する日までに提出しなければならない。

12 付則第10項の規定により新資格証の交付を受ける者は、これと引き換えに旧資格証を管理者に返納しなければならない。

13 付則第10項の規定により新資格証の交付を受けた者の登録期間は、第1号に掲げる日から第2号に掲げる日までの間とする。

(1) 新資格証の交付を受けた日

(2) 経過措置講習の修了した日から5年を経過した日の属する年度の末日

14 付則第8項の規定は、愛知県内の他の地方公共団体において、責任技術者(これに準ずる者を含む。)の登録資格を有する者で、かつ、経過措置講習を受講した者について準用する。

(平成12年3月30日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日水道部管理規程第7号)

この規程は、平成15年12月8日から施行する。

(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月9日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市下水道排水設備指定工事店規程の規定は、施行日以後の指定の申請、変更等の届出並びに登録の申請及び更新について適用し、施行日前の指定の申請、変更等の届出並びに登録の申請及び更新については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市下水道排水設備指定工事店規程の規定は、施行日以後の指定の申請、変更等の届出並びに登録の申請及び更新について適用し、施行日前の指定の申請、変更等の届出並びに登録の申請及び更新については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日上下水道部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市下水道排水設備指定工事店規程の規定は、この規程の施行の日以後の指定の申請及び変更等の届出について適用し、同日前の指定の申請及び変更等の届出については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一宮市指定給水装置工事事業者規程第3条第3項第1号の改正規定、同規程第4条第3号の改正規定及び同規程第7条第2項第2号の改正規定並びに第2条中一宮市下水道排水設備指定工事店規程第3条第1項第4号及び第2項の改正規定(「エ」を「オ」に改める部分に限る。)、同規程第4条第2項第1号の改正規定並びに同規程第7条第1項及び第2項第2号の改正規定 令和元年9月14日

(2) 第2条中一宮市下水道排水設備指定工事店規程第2条第3号の改正規定、同規程第7条第2項第3号の改正規定、同規程第9条の改正規定、同規程第11条及び第12条の改正規定、同規程第13条の改正規定、同規程第14条から第16条までの改正規定、同規程第17条の改正規定並びに同規程第22条第9号から第13号までの改正規定並びに次項から付則第6項までの規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の一宮市下水道排水設備指定工事店規程(以下「改正前規程」という。)第2条第3号に規定する責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又は前項第2号に規定する日の前日以前に愛知県内の下水道事業管理者(一宮市の管理者を除く。)の定めた管理規程により責任技術者として登録を受けた者は、同号に掲げる規定による改正後の一宮市下水道排水設備指定工事店規定(以下「改正後規程」という。)第2条第3号の責任技術者とみなす。

3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際改正前規程第13条第1項の規定により交付された責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)又は付則第1項第2号に規定する日の前日以前に愛知県内の下水道事業管理者(一宮市の管理者は除く。)の定めた管理規程により交付された責任技術者証は、改正後規定第2条第3号の責任技術者証(以下「新責任技術者証」)とみなす。

4 旧責任技術者を専属させる場合においては、改正後規程第4条第2項第3号の書類に加え、合格証又は修了証の写しも添付しなければならない。

5 旧責任技術者が旧責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、なお従前の例による。

6 旧責任技術者が改正前規程第13条第3項の規定に該当するときは、なお従前の例による。

(令和4年9月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

一宮市下水道排水設備指定工事店規程

平成10年3月31日 水道部管理規程第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年3月31日 水道部管理規程第4号
平成12年3月30日 水道部管理規程第5号
平成15年12月8日 水道部管理規程第7号
平成17年6月23日 上下水道部管理規程第32号
平成23年6月27日 上下水道部管理規程第5号
平成24年3月9日 上下水道部管理規程第1号
平成24年3月27日 上下水道部管理規程第3号
平成26年3月25日 上下水道部管理規程第2号
令和元年9月13日 上下水道部管理規程第1号
令和4年9月22日 上下水道部管理規程第3号