○一宮市道路占用条例

昭和35年4月4日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、道路を占用する場合に必要な手続、占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「道路」とは、法の規定により市道として路線の認定をした道路及びこれに準ずる道路並びにその付属物をいう。

(占用の許可)

第3条 法第32条の規定により、道路において、次の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を占用しようとする場合においては、市長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設

(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(5) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で法に基づく命令で定めるもの

2 前項の規定により、道路の占用許可を受けようとするものは、道路占用許可申請書に必要図書を添付し、市長に提出しなければならない。

3 占用の許可を受けた道路占用者が、道路占用許可書の事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平9条例34・令4条例44・一部改正)

(占用の許可基準)

第4条 法第33条の規定により、市長は、道路の占用が、前条第1項各号の一に該当するものであって、道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであり、かつ、道路占用許可申請書に掲げる事項について、法に定める基準に適合するものであるときは、許可を与えるものとする。

(許可の条件)

第5条 市長は、第3条第1項又は第3項による許可をする場合には、法第87条の規定により、道路の構造を保全するため、又は危険防止その他車両の円滑な運行を図るため、必要な条件を付けることができる。

(国の行う占用の特例)

第6条 法第35条の規定により、郵便その他国の行う事業のための道路の占用については、第3条の規定にかかわらず、これらの事業を行うものが市長に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第13条に規定する占用料に関する事項については、法に基づく命令で定めるものによる。

(平12条例2・一部改正)

(水道、電気、ガス事業等の特例)

第7条 水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱、電話柱、電線又は公衆電話所を道路に設けるため、占用許可を受けようとする場合には、これらの工事を実施しようとする日の1か月前までに、当該工事の計画書を市長に提出しなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は法に基づく命令で定める軽易な工事を行う必要が生じたときは、この限りでない。

(占用禁止又は制限区域)

第8条 市長は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が特に狭い道路については、車両の能率的な運行を図るために必要があると認めたときには、道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

(占用許可の取消し等)

第9条 法第43条に規定する条項又は占用の許可条件その他市長の指示した事項に違反し、他のものに著しく障害を及ぼすおそれがあると認めた場合においては、市長は、占用許可を取り消し、又は変更することができる。

(占用に関する工事の施行)

第10条 市長は、法第38条の規定により、道路の構造を保全するため必要があると認めたとき、又は道路占用者の委託を受けたときには、自ら工事を行うことができる。

(占用の期間)

第11条 占用期間は、水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道の施設、ガス管、電柱、電話柱、電線又は公衆電話所については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。占用期間が満了し、これを更新するときにおいても同様とする。

(平9条例34・一部改正)

(占用の継続)

第12条 道路占用者が継続して道路を占用しようとする場合には、占用期間満了日の10日前までに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平9条例34・一部改正)

(占用料)

第13条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表により難いものについては、その都度市長が定める。

(平9条例34・一部改正)

(徴収方法)

第14条 占用料は、道路占用者に対し、占用許可書を交付するとき、次の区分により徴収する。

(1) 占用期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分については占用許可のとき、次年度以降については、その年度の分を年度初めに徴収する。

(2) 占用期間が1年に満たないものについては、その年度に属する分を月割をもって計算し、徴収する。ただし、1月未満のものについては、1月として計算する。

(占用料の算定方法)

第15条 占用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 占用面積が1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに、占用の長さが1メートルに満たない端数は1メートルとして計算する。

(2) 広告塔、看板類については、表面積が占用面積より広い場合には、表面積を対象として計算する。

(3) 占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、前2号及び別表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

(4) 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。

(令4条例44・一部改正)

(占用料の減免)

第16条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、第13条の規定にかかわらず、占用料の額を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)

(6) 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付ける私設の下水道管

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管及び各戸へのガス引込管

(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設ける架空の電線及び各戸への電線引込地下埋設管

(9) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線及び各戸への電線引込地下埋設管

(10) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)

(12) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの

(平9条例34・平22条例50・平24条例37・平25条例36・平26条例49・平28条例50・令2条例13・一部改正)

(占用料の不還付)

第17条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第37条の規定により、市長が道路管理上必要なため、占用許可の取消しをした場合においては、還付することができる。

(延滞金)

第17条の2 法第73条第2項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間にかかる延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。

(平9条例34・一部改正)

(原状回復)

第18条 道路の占用者は、道路の占用が満了したとき、又は廃止したときには、道路を占用している工作物、物件又は施設を除却し、道路を原状に回復した後届出しなければならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長が一方的に工作物等を除却し、その実費を道路占用者から徴収する。

(権利の譲渡)

第19条 道路の占用者は、市長の許可を受けなければ、許可によって生ずる権利を他人に譲渡することができない。

(監督処分)

第20条 道路占用に関する市長の監督処分は、法第71条の規定による。

(委任)

第21条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用期間中のものは、この条例に基いて許可されたものとみなす。

3 一宮市道路占用規則(大正11年一宮市規則第14号)は、廃止する。

(昭和43年12月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和56年3月31日以前において、第3条の規定によりすでに占用の許可を受け、現に占用を継続しているものの占用料については、別表第1の規定による占用料の額が、一宮市道路占用条例の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第12号)の規定による占用料の額の1.3倍以上となる場合においては、次の調整表を適用して算定される額(以下「調整占用料額」という。)を、昭和56年4月1日から別表第1および別表第2により算定される額(以下「新占用料額」という。)に達するまでの間、徴収する。

調整表

調整占用料額

前年度において、単位毎に算定された占用料額に100分の130を乗じて得た額

(アーケードの占用料に対する経過措置の特例)

3 昭和44年3月27日以前において、第3条の規定によりすでに占用の許可を受け、現に占用を継続しているアーケードの占用料については、次の経過措置による占用料を新占用料額に達するまでの間、徴収する。

年度

56

57

58年度以降

占用料

110.99円

112円

前年度の占用料額に100分の130を乗じて得た額

(昭和60年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和60年3月31日以前にこの条例による改正前の一宮市道路占用条例第6条の規定に基づく協議が成立している占用物件で、昭和60年4月1日以後第1種電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5項に規定するものをいう。)が引続き占用することとなったものに係る占用料は、昭和60年度から昭和64年度までの間に限り、次の表に掲げる年度区分に応じ、それぞれ同表に掲げる率を占用料に乗じて得た額を減額する。

年度

減額率(単位パーセント)

昭和60年度

50

昭和61年度

40

昭和62年度

30

昭和63年度

20

昭和64年度

10

(昭和61年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条第1項に規定するガス事業者が設けるガス管に係る占用料の減額率については、昭和61年度及び昭和62年度に限り、次の調整表に定める率とする。ただし、その減額率が別表第2に掲げる率に満たないときは、別表第2に掲げる率とする。

年度

減額率(単位パーセント)

昭和61年度

30

昭和62年度

20

(昭和62年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第34号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1の累乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の一宮市道路占用条例(以下「新条例」という。)第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

3 新条例第17条の2第1項の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前までの期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(一宮市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは同法第35条(同項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成22年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間として第1条の規定による改正前の一宮市道路占用条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 第1条の規定による改正後の一宮市道路占用条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用料の額(次号において「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外のもの 新占用料額が調整占用料額を超える場合

3 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第49号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(一宮市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは同法第35条(同項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成29年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成28年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成29年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成28年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成29年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成28年度の占用の期間として第1条の規定による改正前の一宮市道路占用条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成28年4月1日から平成29年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 第1条の規定による改正後の一宮市道路占用条例別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成29年度以後の各年度の占用料の額(次号において「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外のもの 新占用料額が調整占用料額を超える場合

3 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは同法第35条(同項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として第1条の規定による改正前の一宮市道路占用条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 第1条の規定による改正後の一宮市道路占用条例第13条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(次号において「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外のもの 新占用料額が調整占用料額を超える場合

3 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一宮市道路占用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市道路占用条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る占用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平9条例34・全改、平22条例50・平24条例37・平25条例36・平28条例50・令2条例13・令4条例44・一部改正)

占用物件の種類

区分

単位

占用料の額

(単位 円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1本1年につき

1,500

第3種電柱

1本1年につき

2,000

第1種電話柱

1本1年につき

850

第2種電話柱

1本1年につき

1,400

第3種電話柱

1本1年につき

1,900

その他の柱類

1本1年につき

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

長さ1メートル1年につき

5

路上に設ける変圧器

1個1年につき

830

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

510

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

510

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

1,000

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートル1年につき

5

その他のもの

長さ1メートル1年につき

17

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本1年につき

1,400

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

850

地下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

510

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第4号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

1,200

地下に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

710

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

占用面積1平方メートル1月につき

240

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

240

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

標識

1本1年につき

1,400

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24

その他のもの

1本1月につき

240

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

240

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

2,400

その他のもの

1基1月につき

1,200

令第7条第2号に掲げる工作物


占用面積1平方メートル1年につき

1,700

令第7条第3号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料


占用面積1平方メートル1月につき

240

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設


占用面積1平方メートル1月につき

170

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具


占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

備考

(1) この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(2) この表において、「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) この表において、「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(4) 地下電線その他地下に設ける線類には、電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。)に収容される線類を含むものとする。

(5) この表において、「A」とは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

一宮市道路占用条例

昭和35年4月4日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和35年4月4日 条例第23号
昭和43年12月14日 条例第39号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和56年7月1日 条例第35号
昭和60年10月1日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和62年3月27日 条例第15号
平成3年3月28日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第2号
平成22年12月15日 条例第50号
平成24年12月21日 条例第37号
平成25年12月19日 条例第36号
平成26年12月16日 条例第49号
平成28年12月20日 条例第50号
令和2年3月24日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第44号