○一宮市水道事業等職員就業規則

昭和43年10月1日

水道部管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 一宮市水道事業及び下水道事業職員の就業に関しては、法令その他別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17水管規程4・平22上下水管理規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則、企業管理規程その他の規定を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 都合により前項の規定により難いときは、事前に所属長まで届けなければならない。

3 正当な理由がなく前項の届けがない場合には、無断欠勤又は遅刻をしたものとみなす。

(離席の制限等)

第5条 職員は、上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、又は勤務時間の変更若しくは職務の交換をしてはならない。

(職員章)

第5条の2 職員は、品位を保ち、相互の親ぼくを図るため、職員章(別記ひな型)を上衣の左襟に付けなければならない。

2 職員章は、これを貸与する。

3 職員は、職員章を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度決める。)を納めなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員章を管理者に返納しなければならない。

(平17水管規程4・令3上下水管規程6・一部改正)

(名札)

第5条の3 職員は、勤務中名札を付けなければならない。

2 名札は、これを貸与する。

3 職員は、名札を亡失し、又はき損したときは、速やかに管理者に届け出て、再交付を受けるものとする。この場合においては、その実費(実費の金額は、その都度決める。)を納めなければならない。

4 職員は、職員でなくなったときは、速やかに名札を管理者に返納しなければならない。

(平11水管規程5・平14水管規程3・令3上下水管規程6・一部改正)

(身分証明書)

第5条の4 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項等について変更があったときは、速やかに届け出て訂正を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を亡失し、又はき損したときは、職員章等再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。この場合において、身分証明書をき損したときは、き損した身分証明書を添えなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を管理者に返納しなければならない。

5 一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)第5条に規定する庁舎の出入口の閉門後において、庁舎へ入ろうとする職員は、当直者に身分証明書の提示をしなければならない。

(平19上下水管規程9・令3上下水管規程6・一部改正)

(人事評価の実施)

第5条の5 職員の執務について定期的に人事評価を行う。

(平29上下水管規程6・追加)

(非常勤職員等の勤務条件)

第5条の6 常時勤務を要しない職員及び臨時的に任用された職員の勤務時間その他の勤務条件については、この章の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令元上下水管規程5・追加)

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 管理者は、職務の特殊性その他の理由により、前項に規定する勤務時間を変更し、又は延長することができる。

3 前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、その割り振りを行う。ただし、特別の勤務に従事する職員については、この限りでない。

(平17水管規程4・平21上下水管規程2・一部改正)

第7条 削除

(令5上下水管規程7)

(始業及び終業時間)

第8条 始業の時刻は、午前8時30分とし、終業の時刻は午後5時15分とする。

2 職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由により、前項の規定により難いときは、これを変更することができる。

(令5上下水管規程7・全改)

第9条 削除

(令5上下水管規程7)

(休憩時間)

第10条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。

3 職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由により、前項の規定により難いときは、これを変更することができる。

(平19上下水管規程9・全改、平21上下水管規程2・令5上下水管規程7・一部改正)

第11条 削除

(平19上下水管規程9)

(正規の勤務時間以外の勤務)

第12条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条の規定に基づく協定を締結した場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。この場合において、管理者は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の免除)

第13条 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、第14条の2に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第12条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次条第2項において同じ。)をさせてはならない。

(平29上下水管規程3・全改)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)第14条に定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第14条の2に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合(当該子について、前条の規定による請求をした場合を除く。)には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第12条に規定する勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第24条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第13条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、第14条の2で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次条に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第14条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第14条の2で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、第15条の2で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第13条第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平29上下水管規程3・全改)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第14条 第13条の2第1項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求をしなければならない。

2 管理者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、前項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第13条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第13条の2第1項各号のいずれにも該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第13条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

8 前各項に定めるもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11水管規程2・全改、平14水管規程3・平22上下水管規程10・平29上下水管規程3・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の免除又は制限の請求手続等)

第14条の2 第13条又は第13条の2第2項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書により、時間外勤務の免除又は制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除等開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除等開始日の前日までに請求をしなければならない。この場合においては、第13条の規定による請求に係る期間と第13条の2第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 管理者は、前項の請求があった場合においては、第13条又は第13条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務免除等開始日とする請求であった場合で、第13条又は第13条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務免除等開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務免除等開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務免除等開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務免除等開始日を当該変更前の時間外勤務免除等開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第13条又は第13条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務免除等開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務免除等開始日から起算して第13条又は第13条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務免除等開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合(第13条の規定による請求に限る。)

(3) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合(第13条の2第2項の規定による請求に限る。)

8 職員は、前2項に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

9 前各項に定めるもののほか、時間外勤務の免除又は制限に関する手続その他の時間外勤務の免除又は制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22上下水管規程10・追加、平29上下水管規程3・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第15条 第14条(第3項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第24条第1項第3号に掲げる者に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22上下水管規程10・追加、平29上下水管規程3・旧第15条の3繰上、平29上下水管規程6・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条の2 第14条の2(第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第24条第1項第3号に掲げる者に限る。)」と、同条第7項各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「前項各号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平22上下水管規程10・追加、平29上下水管規程3・旧第15条の4繰上、平29上下水管規程6・一部改正)

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第16条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(令5上下水管規程7・一部改正)

(週休日の振替え)

第16条の2 職員が週休日に勤務をする場合は、他の日に週休日の振替えをすることができる。職員が週休日に勤務をする場合は、他の日に週休日の振替えをすることができる。

(令5上下水管規程7・一部改正)

(休日)

第17条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(令5上下水管規程7・一部改正)

(休日の代休日)

第18条 管理者は、職員に前条第2項に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間の全部について勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇)

第19条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平19上下水管規程9・平28上下水管規程6・平29上下水管規程3・一部改正)

(年次有給休暇)

第20条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの その者の採用された月に応じ、次に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10日

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(3) 当該年の前年において、職員以外の地方公務員等(一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)第7条第5項に規定するものをいう。以下この号において「職員以外の地方公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇に日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

3 前2項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、時間を単位とした年次有給休暇が4時間に達した時点で、半日の年次有給休暇を取得したものとみなす。

(平17水管規程4・全改、平19上下水管規程9・令5上下水管規程3・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 前条の規定により1の年に与えられた年次有給休暇のうち、その年次に利用しなかった日数があるときは、その日数(その日数が20日を超えるときは20日)を次の年次に限って利用することができる。

(病気休暇)

第22条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する疾病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含むものとする。

3 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づく必要最小限度の時間又は日数とする。ただし、引き続く日数の場合にあっては、90日間を限度とする。

(平19上下水管規程9・全改)

(特別休暇)

第23条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公民休暇として、必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 公務休暇として、必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供(以下この号において「骨髄等の提供」という。)を希望する者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄等の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 ドナー休暇として、必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ボランティア休暇として、1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体その他管理者が定める団体が行う事業に係る活動で管理者が定めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚休暇として、管理者が定める期間内における5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 不妊治療休暇として、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 産前休暇として、出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 産後休暇として、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 育児時間休暇として、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産介護休暇として、管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産養育休暇として、当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 子の看護休暇として、1の年において5日(その看護をする小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 服喪休暇として、親族の区分に応じ、同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

7日以内

――

一親等の直系尊属(父母)

7日以内

5日以内

同     卑属(子)

7日以内

1日

二親等の直系尊属(祖父母)

5日以内

2日以内

同     卑属(孫)

3日以内

――

三親等の直系尊属(曽祖父母)

3日以内

――

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

5日以内

2日以内

三親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

――

同     卑属(おい、めい)

1日

――

四親等の傍系者(いとこ)

1日

――

(14) 職員の父母の命日に当たる場合 祭事休暇として、1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 夏期休暇として、1の年の7月から9月までの期間(職員の勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由があると管理者が認めた場合には、別に定める期間)内における5日の範囲内の期間

(16) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 生理休暇として、生理1回に月2日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 事故休暇として、7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その職員がその現住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及びその職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、その職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 事故休暇として、必要と認められる期間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院又は交通の遮断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 感染症休暇として、必要と認められる期間

(21) 管理者において臨時に必要があると認める場合 臨時休暇として、必要と認められる期間

2 前項に規定する1の年は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

3 第1項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平19上下水管規程9・全改、平21上下水管規程2・平22上下水管規程10・平23上下水管規程3・平24上下水管規程5・平29上下水管規程6・令3上下水管規程6・一部改正)

(介護休暇)

第24条 介護休暇は、職員が、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子又は配偶者の父母

(2) 祖父母、孫又は兄弟姉妹

(3) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、管理者が定めるもの(職員と同居している者に限る。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

4 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書に記入して管理者に請求し、その承認を受けなければならない。

5 前項の場合において、第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

6 管理者は、介護休暇について、その事由を確認し、又は介護の状況を把握するため必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

7 介護休暇については、一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「準用給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、準用給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平19上下水管規程9・全改、平19上下水管規程10・平28上下水管規程6・平29上下水管規程3・一部改正)

(介護時間)

第24条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護を必要とするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、準用給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、準用給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28上下水管規程6・追加、平29上下水管規程3・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第25条 病気休暇、特別休暇(第23条第1項第6号及び第7号に掲げる休暇を除く。次条及び第27条第2項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

(平19上下水管規程9・全改、平28上下水管規程6・一部改正)

第26条 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第22条に定める場合又は第23条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求については、第24条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平19上下水管規程9・全改、平28上下水管規程6・一部改正)

(年次有給休暇等の届出等)

第27条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇届により管埋者に届け出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届により管理者に請求しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による届出をし、又は前項の規定による請求をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をし、又は請求をすることができる。

4 病気休暇の承認を受けようとする職員は、その事実を証する書類を添付して申請書により管理者に請求しなければならない。

5 第23条第1項第6号の申出は、あらかじめ申請書により管理者に対し行わなければならない。

6 第23条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を届出書により速やかに管理者に届け出なければならない。

(平19上下水管規程9・全改)

(職務に専念する義務の特例)

第28条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年一宮市条例第7号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」及び「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平19上下水管規程9・旧第31条繰上)

第3章 給与

(給与)

第29条 職員に対する給与については、一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の定めるところによる。

(平19上下水管規程9・旧第32条繰上、平19上下水管規程10・一部改正)

第4章 退職

(退職の手続)

第30条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(平19上下水管規程9・旧第33条繰上)

第5章 表彰

(表彰)

第31条 職員が顕著な功績を上げ、又は勤務成績が優秀で、他の模範となると認める場合は、これを表彰する。

(平19上下水管規程9・旧第34条繰上)

(表彰の基準)

第32条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績を上げたもの

(4) 部下の指導及び統率が優秀で、顕著な業績を上げたもの

(5) 職務上特に有益な発明、考案又は改良をなしたもの

(6) 災害等に際し、自己の危難を省みず、職務を遂行したもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(平19上下水管規程9・旧第35条繰上)

(表彰の方法)

第33条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。この場合において、表彰には、副賞を添えるものとする。

(平19上下水管規程9・旧第36条繰上)

第6章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第34条 職員の安全及び衛生に関することについては、一宮市水道事業等安全衛生管理規程(平成3年水道部管理規程第8号)の定めるところによる。

(平17水管規程4・一部改正、平19上下水管規程9・旧第37条繰上、平19上下水管規程10・一部改正)

第7章 雑則

(平19上下水管規程9・章名追加)

(帳票)

第35条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、管理者が別に定める。

(平17水管規程4・追加、平19上下水管規程9・旧第38条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月29日水道部管理規程第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月10日水道部管理規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日水道部管理規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日水道部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前に出産した者に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和51年2月18日水道部管理規程第1号)

この規程は、昭和51年2月18日から施行する。

(昭和54年7月25日水道部管理規程第4号)

この規則は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和56年7月10日水道部管理規程第6号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和59年5月1日水道部管理規程第9号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和61年4月1日水道部管理規程第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月17日水道部管理規程第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日水道部管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日水道部管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日水道部管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年9月29日から施行する。

(公営企業職員就業規則の一部を改正する規程の一部改正)

2 公営企業職員就業規則の一部を改正する規程(昭和56年水道部管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業常勤的嘱託職員の雇用及び給与等に関する規程の一部改正)

3 公営企業常勤的嘱託職員の雇用及び給与等に関する規程(昭和60年水道部管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

4 公営企業職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年水道部管理規程第7号)は、廃止する。

(公営企業職員の4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程の廃止)

5 公営企業職員の4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和62年水道部管理規程第9号)は、廃止する。

(平成5年9月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、平成5年9月26日から施行する。

(平成6年4月1日水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月22日水道部管理規程第7号)

この規程は、平成6年8月7日から施行する。

(平成7年3月31日水道部管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道部管理規程第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日から同年11月30日までの間における改正後の第26条の3第2項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは、「4日」とする。

3 この規則の施行の際、現に改正前の公営企業職員就業規則の規定により作成された帳票は、改正後の公営企業職員就業規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日水道部管理規程第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道部管理規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月29日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道部管理規程第3号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の公営企業職員就業規則(以下「新規則」という。)第27条の3の規定は、改正前の公営企業職員就業規則(以下「旧規則」という。)第27条の3第4項の規定より介護休暇の承認を受けた職員で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第27条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第27条の3第4項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第27条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(公営企業専決規程の一部改正)

2 公営企業専決規程(昭和52年水道部管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業常勤的嘱託職員の雇用及び給与等に関する規程の一部改正)

3 公営企業常勤的嘱託職員の雇用及び給与等に関する規程(昭和60年水道部管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業処務規程の一部改正)

4 公営企業処務規程(昭和35年水道部管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業職員の給与支給等に関する規程の一部改正)

5 公営企業職員の給与支給等に関する規程(昭和50年水道部管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公営企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

6 公営企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和62年水道部管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日上下水道部管理規程第10号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

2 平成22年4月1日からこの規程の施行の日前までに改正前の一宮市水道事業等職員就業規則第23条第1項第11号の規定により使用された休暇は、同日以後は、改正後の一宮市水道事業等職員就業規則第23条第1項第11号の規定により使用された休暇とみなす。

(平成23年6月7日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成23年6月9日から施行する。

(平成24年8月17日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日上下水道部管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第25条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第37条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月3日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年11月8日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月1日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第20条第1項第1号及び第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項」とする。

(令和5年3月23日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

(平17水管規程4・追加、平19上下水管規程9・旧別表第2・一部改正、令3上下水管規程6・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

職員章等再交付申請書

2

名札

3

身分証明書

4

深夜勤務・時間外勤務免除(制限)承認請求書

5

介護休暇申請書

6

休暇届

7

病気休暇申請書

8

産前休暇申請書

9

産後休暇届出書

別記ひな型(第5条の2関係)

(平19上下水管規程9・一部改正、令3上下水管規程6・旧別記ひな型1・一部改正)

画像

一宮市水道事業等職員就業規則

昭和43年10月1日 水道部管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年10月1日 水道部管理規程第3号
昭和44年8月29日 水道部管理規程第6号
昭和46年6月10日 水道部管理規程第2号
昭和48年4月27日 水道部管理規程第1号
昭和49年12月25日 水道部管理規程第5号
昭和51年2月18日 水道部管理規程第1号
昭和54年7月25日 水道部管理規程第4号
昭和56年7月10日 水道部管理規程第6号
昭和59年5月1日 水道部管理規程第9号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和61年4月1日 水道部管理規程第6号
昭和62年5月17日 水道部管理規程第8号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第1号
平成2年10月1日 水道部管理規程第13号
平成3年6月1日 水道部管理規程第9号
平成3年9月27日 水道部管理規程第10号
平成5年9月1日 水道部管理規程第7号
平成6年4月1日 水道部管理規程第6号
平成6年7月22日 水道部管理規程第7号
平成7年3月31日 水道部管理規程第2号
平成9年3月28日 水道部管理規程第1号
平成10年3月31日 水道部管理規程第10号
平成11年3月31日 水道部管理規程第2号
平成11年10月29日 水道部管理規程第5号
平成14年3月29日 水道部管理規程第3号
平成14年4月1日 水道部管理規程第7号
平成17年3月31日 水道部管理規程第4号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第9号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第7号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第2号
平成22年3月26日 上下水道部管理規程第8号
平成22年6月29日 上下水道部管理規程第10号
平成23年6月7日 上下水道部管理規程第3号
平成24年8月17日 上下水道部管理規程第5号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第3号
平成27年6月22日 上下水道部管理規程第3号
平成28年12月22日 上下水道部管理規程第6号
平成29年3月3日 上下水道部管理規程第3号
平成29年6月20日 上下水道部管理規程第6号
令和元年11月8日 上下水道部管理規程第5号
令和3年12月22日 上下水道部管理規程第6号
令和5年3月1日 上下水道部管理規程第3号
令和5年3月23日 上下水道部管理規程第7号