○一宮市水道事業等職員の給与に関する条例
昭和28年4月1日
条例第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員の給与に関しては、別に同法第38条第4項の規定に基づく条例が制定され、かつ、実施されるまでの間、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員にあっては一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号)、同項第2号に規定する職員にあっては一宮市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年一宮市条例第7号))の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
付則(昭和41年12月28日条例第40号)抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。