○一宮市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例8・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、次の各号に掲げる給料表によるものとし、その内容は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表に準じて市長が規則で定める。

(1) 行政職給料表(1)

(2) 行政職給料表(2)

(3) 教育職給料表

(4) 医療職給料表(2)

(5) 医療職給料表(3)

2 市長は、前項の規定により給料表を定めるに当たっては、常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮しなければならない。

3 第1項各号に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(令2条例72・一部改正)

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第6条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第8項中「勤務時間条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日」とあるのは、「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第2項及び第4項の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、市長が規則で定める。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、市長が規則で定める。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第15条の2第1項の規定は、職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条の2第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第2項及び第4項第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第15条の6から第15条の8までの規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 前条第2項の規定は、前項において準用する給与条例第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加)

(特殊勤務手当等)

第14条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年一宮市条例第20号)及び一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条の規定により準用する第13条第1項第2項及び第4項第10条の規定により準用する給与条例第14条並びに第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに市長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を給与条例第17条で定める1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を給与条例第17条に規定する1年間における所定勤務時間数で除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(市長が特に必要と認める職員の給与)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

(令和2年12月21日条例第72号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表 等級別基準職務表(第4条関係)

(令2条例72・一部改正)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又はこれに準ずる教育施設等における講師等の職務

2級

小学校、中学校又はこれに準ずる教育施設等における専門的知識及び経験に基づく講師等の職務

4 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 獣医師又は薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

5 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

一宮市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)