○一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、次項及び他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令5条例36・令6条例8・一部改正)

(報酬表)

第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、次の各号に掲げる報酬表によるものとし、その内容は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表に準じて市長が規則で定める。

(1) 行政職報酬表(1)

(2) 行政職報酬表(2)

(3) 教育職報酬表

(4) 医療職報酬表(2)

(5) 医療職報酬表(3)

2 市長は、前項の規定により報酬表を定めるに当たっては、常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮しなければならない。

3 第1項各号に掲げる報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(令2条例72・一部改正)

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の6を乗じて得た額とする。

(職員の報酬)

第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。

(報酬の支給)

第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、退職した日の属する月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 職員が給与条例第10条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日、返納等については、給与条例第10条第2項の規定を準用する。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)の例による。

(令2条例72・一部改正)

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第14条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき給与条例第15条の2第1項に規定する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、第11条第1項第12条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第15条の6から第15条の8までの規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、給与条例第15条の6第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第8条の規定により支給された報酬(第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬、前条に規定する宿日直勤務に係る報酬及び次条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(令6条例8・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6か月以内の在職期間において、第8条の規定により支給された報酬(第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬、前条に規定する宿日直勤務に係る報酬及び次条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項の規定は、前項において準用する給与条例第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加)

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年一宮市条例第20号)第3条各号に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、同条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(令2条例72・一部改正)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を給与条例第17条に規定する1年間における所定勤務時間数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額及び市長が規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を給与条例第17条に規定する1年間における所定勤務時間数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第18条の2 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法律で定めるものを除き、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたものとする。

(令5条例36・追加)

(市長が特に必要と認める職員の給与及び費用弁償)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の給与及び費用弁償については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(令和2年12月21日条例第72号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第2項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2の規定による申出は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和6年3月21日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表 等級別基準職務表(第4条関係)

(令2条例72・一部改正)

1 行政職報酬表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 行政職報酬表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3 教育職報酬表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又はこれに準ずる教育施設等における講師等の職務

2級

小学校、中学校又はこれに準ずる教育施設等における専門的知識及び経験に基づく講師等の職務

4 医療職報酬表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 獣医師又は薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

5 医療職報酬表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年9月25日 条例第6号
令和2年12月21日 条例第72号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月21日 条例第8号