○一宮市水道事業等安全衛生管理規程
平成3年6月1日
水道部管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、一宮市上下水道部職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・一部改正)
(管理者の責務)
第2条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の職務における安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(平17上下水管規程32・平19上下水管規程10・平27上下水管規程2・一部改正)
(安全管理者)
第5条 法第11条第1項の安全管理者は、管理者が任命する。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・平27上下水管規程2・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の衛生管理者は、管理者が任命する。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・平27上下水管規程2・一部改正)
(安全衛生推進者)
第7条 法第12条の2の安全衛生推進者は、管理者が指名する。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・平27上下水管規程2・一部改正)
(産業医)
第8条 法第13条の産業医は、管理者が任命する。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・平27上下水管規程2・一部改正)
(作業主任者)
第9条 法第14条の作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う職場に置き、管理者が指名する。
(委員会の設置)
第10条 上下水道部を通じて委員会を置く。
(平17水管規程7・平21上下水管規程1・一部改正)
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員12名をもって構成し、次に掲げる者のうちから管理者が指名する。
(1) 事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから管理者が指名した者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者
(4) 産業医
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27上下水管規程2・一部改正)
(委員会の業務)
第12条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の運営)
第13条 委員会は、議長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の者から請求があったときにこれを招集する。
2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 委員会の議長は、第11条第1項第1号に掲げる委員がなるものとする。
5 議長は、委員会に関する事務を掌理し、会議を運営する。
6 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
7 委員会が必要と認めたときは、その協議に必要な関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員会の記録の保存)
第14条 委員会の議事に係る記録は、事務局がこれを作成し、3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、上下水道部経営総務課において行う。
(平17水管規程7・一部改正)
(健康診断の実施)
第16条 職員の健康診断については、一宮市職員安全衛生管理規程(平成2年一宮市訓令第14号)の規定に基づき行われる健康診断に準じて実施する。
(健康診断受診義務)
第17条 職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。
(秘密を守る義務)
第18条 法令及びこの規程の規定に基づき職員の安全及び衛生に関する事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
2 委員会に出席した委員以外の関係者は、協議過程で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項並びに委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一宮市水道部等安全衛生委員会設置規程の廃止)
2 一宮市水道部等安全衛生委員会設置規程(平成2年水道部管理規程第12号)は、廃止する。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。