○一宮市職員安全衛生管理規程

平成2年9月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第1条に規定する職員及びその他の職員で市長が認めるものをいう。

2 職員の安全及び衛生の管理に関するこの規程以外の他の法令の適用を受ける職員は、当該法令が適用される限度において、第1項の職員には含まないものとする。

(平17訓令26・令2訓令2・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、職員の職務における安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の実現に努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属職員の職務における安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、業務災害を防止する等のために必要な事項を遵守するほか、市長、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程の規定に基づいて講ずる業務災害の防止等に関する措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第6条 法第10条第1項の総括安全衛生管理者は、別表の事業所の欄に掲げる事業場(以下「事業所」という。)ごとに置き、同表の総括安全衛生管理者の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(平20訓令7・一部改正)

(総括副安全衛生管理者)

第7条 総括副安全衛生管理者は、事業所ごとに置き、総括安全衛生管理者が指名し、市長が任命する。

2 総括副安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(平17訓令26・平20訓令7・一部改正)

(安全管理者)

第8条 法第11条第1項の安全管理者は、事業所のうち環境部に置き、市長が任命する。

(平28訓令1・令2訓令2・一部改正)

(衛生管理者)

第9条 法第12条第1項の衛生管理者は、事業所ごとに置き、市長が任命する。

(安全衛生推進者)

第10条 法第12条の2の安全衛生推進者は、10名以上50名未満の事業場に置き、市長が指名する。

(産業医)

第11条 法第13条の産業医は、事業所ごとに置き、医師のうちから市長が任命する。

(作業主任者)

第12条 法第14条の作業主任者は、政令第6条各号に掲げる作業を行う職場に置き、市長が指名する。

(事業所安全衛生委員会の設置)

第13条 事業所ごとに、法第19条第1項の事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。

(平17訓令26・一部改正)

(事業所委員会の組織)

第14条 事業所委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括副安全衛生管理者

(3) 安全管理者及び衛生管理者

(4) 職場の安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 委員の定数は、11人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、職員労働組合又は職員の過半数を代表するものが推薦する者(以下「職員代表委員」という。)を指名する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたため、新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平15訓令8・平17訓令26・一部改正)

(事業所委員会の業務)

第15条 事業所委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(平17訓令26・一部改正)

(事業所委員会の招集)

第16条 事業所委員会は、総括安全衛生管理者が招集する。

(平17訓令26・一部改正)

(総括安全衛生委員会の設置)

第17条 職員の安全及び衛生に関する基本的かつ重要な事項について、調査し、及び審議するとともに、委員会の活動の総合調整を図るため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

(平17訓令26・一部改正)

(総括委員会の組織)

第18条 総括委員会の委員は、総務部長、保健所長、環境部長、消防長、総務部人事課長及び職員代表委員とする。

2 会長には、総務部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が委員のうちからあらかじめ指名した者とする。

4 職員代表委員は、6人以内とし、その任期は、1年とし、市長が任命する。ただし、再任を妨げない。

5 職員代表委員に欠員が生じたため、新たに職員代表委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14訓令4・平15訓令8・平17訓令26・平20訓令7・平21訓令5・平26訓令4・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令2・令3訓令10・一部改正)

(総括委員会の運営)

第19条 総括委員会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。

2 会長は、総括委員会の議長となる。

3 第7条第2項の規定は、総括安全衛生委員会副会長の職務について準用する。この場合において、同項中「総括副安全衛生管理者」とあるのは「副会長」と、「総括安全衛生管理者」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(平17訓令26・一部改正)

(総括委員会等の庶務)

第20条 総括委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

2 事業所委員会の庶務は、事業所ごとに別表の庶務担当の課の欄に定める課において行う。

(平14訓令4・平17訓令26・平20訓令7・平30訓令3・平31訓令3・一部改正)

(定期健康診断)

第21条 定期に行う健康診断の検査項目は、省令第44条第1項各号に掲げる項目及び愛知県都市職員共済組合と協議し、市長が定める項目とする。

(平21訓令10・一部改正)

(特別定期健康診断)

第22条 定期に特別の項目について実施する健康診断は、次のとおりとする。

(1) 印刷、防疫、車両整備その他有機溶剤を使用する業務に従事する職員を対象に実施するもの

(2) 省令第45条に規定する省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員を対象に実施するもの

(3) VDT作業のための労働衛生上の指針(昭和60年12月20日労働省労働基準局作成)に基づくVDT作業に従事する職員を対象に実施するもの

2 前項第1号及び第2号に規定する健康診断は、年2回実施する。

(その他の健康診断)

第23条 B型肝炎ワクチン接種、破傷風予防ワクチン接種及び眼検診は、健康管理上必要と認める職員に対し、随時に実施する。

(健康診断受診義務)

第24条 職員は、第21条から第23条までに規定する健康診断を受けなければならない。

2 職員がやむを得ない理由により第21条及び第22条に規定する健康診断を受けることができないときは、当該健康診断に係る検査項目について医師による健康診断を受け、診断書又は証明書を所属長を経由し、人事課長に提出しなければならない。

(検査項目の省略)

第25条 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断の期日前6月以内に医師による健康診断を受け、その診断書又は証明書を所属長を経由し、人事課長に提出したときは、当該検査項目に限り検査を省略することができる。

(秘密を守る義務)

第26条 法令及びこの規程の規定に基づき職員の安全及び衛生に関する事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第26号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日訓令第7号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日訓令第10号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成28年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月3日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条、第20条関係)

(平17訓令26・全改、平20訓令7・平21訓令5・平26訓令4・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令2・令2訓令10・令3訓令10・一部改正)

事業所

総括安全衛生管理者

庶務担当の課

本庁等

総務部長

総務部人事課

保健所

保健所長

市民健康部保健所保健総務課

環境部

環境部長

環境部収集業務課

消防本部(一宮消防署、尾西消防署及び木曽川消防署を含む。)

消防長

消防本部総務課

備考 この表において、「本庁等」とは、一宮市のすべての事業場のうち、保健所、環境部及び消防本部(一宮消防署、尾西消防署及び木曽川消防署を含む。)並びに上下水道部及び病院事業部に属する事業場を除いたものをいう。

一宮市職員安全衛生管理規程

平成2年9月29日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年9月29日 訓令第14号
平成9年9月30日 訓令第12号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成15年12月26日 訓令第8号
平成17年3月24日 訓令第26号
平成20年6月12日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成21年9月28日 訓令第10号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成28年2月3日 訓令第1号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月24日 訓令第2号
令和2年12月21日 訓令第10号
令和3年3月23日 訓令第10号