○一宮市営住宅条例施行規則

平成10年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市営住宅条例(平成9年一宮市条例第36号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(市営住宅の構造等)

第3条 条例第3条第2項の市営住宅の構造、戸数その他必要な事項については、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 平成20年5月9日雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知に基づき、女性相談支援センターにより配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者、配偶者暴力相談支援センターにより配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明する書類が発行されている者又は女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター並びに福祉事務所及び市町村の配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)若しくは行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者からの暴力を受けた被害者の支援を行っている民間支援団体において平成16年3月31日国住総第191号国土交通省住宅局長通知別記様式1による確認がされている者

(平24規則18・追加、平26規則32・令4規則16・令6規則14・令6規則20・一部改正)

(条例第6条の2第1項第1号ア及びイの規則で定める程度)

第3条の3 条例第6条の2第1項第1号アの規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条の2第1項第1号イの規則で定める程度は、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(平25規則13・追加)

(入居の申込み)

第4条 条例第8条の規定により入居の申込みをしようとする者は、入居申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市営住宅の入居の申込みは、公募の都度、1世帯1住宅限りとする。

(平17規則88・全改)

(公開抽選の方法)

第5条 条例第9条第2項(条例第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公開抽選は、その日時及び場所をあらかじめ明示して行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、公開抽選及び予備抽選の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則23・一部改正)

(優先入居の取扱い)

第6条 条例第9条第4項の市長が定める要件は、条例第6条第1項の条件を具備する者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいる者を除く。)であること。

(2) 60歳以上の者で同居者のすべてが56歳以上又は18歳未満であること、又は60歳以上の単身者であること。

2 条例第9条第4項の家族構成が当該市営住宅の規模、設備又は間取りに適すると市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居人員が5人以上であるもの又は入居人員が4人以上でそのうちに60歳以上の高齢者又は身体障害者を含む世帯である者

(2) 特定の家族構成を有する者のために特別の設計をされた市営住宅への入居申込者で市長が別に定める基準に該当するもの

3 前項に定めるもののほか、家族構成が当該市営住宅の規模に適すると市長が認め、優先して入居させることができる市営住宅は、次の各号のいずれかに該当する市営住宅とする。

(1) 同居の親族を有する世帯の入居を優先する場合にあっては、1戸当たりの面積が市長が別に定める基準に該当する市営住宅及び市長が割り当てた市営住宅

(2) 入居人員が3人以上の世帯の入居を優先する場合にあっては、1戸当たりの面積が市長が別に定める基準に該当する市営住宅

4 条例第9条第4項の規定により優先して入居させる場合は、入居者公募の際、その旨を明記するものとする。

(平17規則88・全改、平25規則13・平26規則31・一部改正)

第7条から第11条まで 削除

(平17規則88)

(資格の有効期限等)

第12条 条例第11条第1項に規定する入居予定者としての資格の有効期限は、条例第13条第4項の入居指定日の属する年度の3月末日とする。

2 条例第11条第2項に規定する入居予定者としての資格の有効期限は、同項に規定する申込みの日の属する年度の3月末日とする。

3 条例第12条第1項に規定する入居予定者としての資格の有効期間は、申込みの日からその日の属する年度の3月末日までの間とする。

(平17規則88・令5規則17・一部改正)

(入居承認書の発行)

第13条 市長は、入居決定者のうち条例第13条第1項に規定する手続をしたものに対し、入居承認書を発行するものとする。

(緊急連絡先)

第14条 条例第13条第1項の手続をしようとする者は、同項第1号の提出の際に、緊急連絡先届を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の緊急連絡先届に記載すべき緊急連絡先は、入居者と連絡が取れない場合に連絡する者に係る連絡先とする。

3 第1項の規定により緊急連絡先届を市長に提出した者が、届け出た緊急連絡先を変更するときは、緊急連絡先変更届により届け出なければならない。

(令5規則17・全改)

(同居の承認)

第15条 入居者は、条例第14条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本、戸籍記載事項証明書又はこれらに代わる証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居者又は同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営むうえで必要であると認めるときは、同居を承認するものとする。

(1) 省令第11条第1項各号に該当しない者

(2) 入居者又はその配偶者の3親等内の血族で、独身者又は単身者であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、同居を必要とする特別の事情がある者

3 市長は、同居を承認したときは、同居承認書により通知するものとする。

(平30規則17・一部改正)

(入居の承継の承認)

第16条 条例第15条の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去したときから1か月以内に、入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本、戸籍記載事項証明書又はこれらに代わる証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継を承認するものとする。ただし、省令第12条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 入居者と同居している高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由により同項各号に該当しない者を引き続き居住させることがやむを得ないと認めたときは、入居の承継を承認することができる。

4 市長は、入居の承継の承認をしたときは、入居承継承認書により通知するものとする。

(平19規則1・平27規則1・平30規則17・一部改正)

(住宅の変更等)

第16条の2 条例第5条第4号の規定により、市営住宅の変更又は市営住宅相互の交換を希望する者は、市営住宅入居変更・交換許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対し、市長が許可した者については、市営住宅入居変更・交換許可書を交付する。

3 前項の許可の基準は、市長が別に定める。

(平17規則88・追加)

(条例第16条第2項の規定による数値)

第17条 条例第16条第2項の規定による数値は、次に掲げる値の合計とする。

(1) 次の式により算出した値

算式 log10(A×1,000)/log10(B×1,000)

(2) 浴槽及び風呂釜又はこれに代わる浴槽への給湯のための設備を市が設置している市営住宅については、0.02

(3) 当該市営住宅に隣接する敷地で、専ら当該市営住宅の入居者が駐車場として使用することが可能となるよう市が整備したものを有する市営住宅については、0.15

2 前項第1号の算式において、「A」とは当該市営住宅の存する土地の近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に現に登録されている価格をいい、「B」とは一宮市の区域内における同法第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうち最高のものをいう。

3 市長は、特別の理由があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、同項の数値以外にも数値を定めることができる。

4 第1項及び前項の規定により算出した値が0.5に満たない場合は0.5とし、1.3を超える場合は1.3とする。

5 市長は、条例第16条第2項の規定により数値を定めたときは、これを告示するものとする。

(平17規則88・全改、平18規則3・平19規則1・一部改正)

(収入の申告等)

第18条 条例第17条第1項に規定する収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書により行わなければならない。

2 前項の収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票、税務官公署の発行する収入に関する証明書又はこれら以外の収入に関する書類で市長が適当と認めるもの

(2) 入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合にあっては、その旨を証する書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ないと認める場合においては、同項各号に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

(認定した収入及び決定した家賃の額の通知等)

第19条 市長は、入居者に対して、認定した収入及び決定した家賃の額を収入認定及び家賃決定通知書(収入超過者(高額所得者)認定通知書)により通知するものとする。

2 条例第17条第4項の規定により意見を述べようとする入居者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、意見申出書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合は、その内容を審査し、申出者に対し、その結果を収入認定更正決定(却下)通知書により通知するものとする。

(平22規則42・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第20条 条例第18条の規定により市営住宅の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を家賃減免(徴収猶予)決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 市営住宅の家賃の減免及び徴収の猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(家賃の納付等)

第21条 市営住宅の家賃は、家賃納入通知書又は口座振替により納付しなければならない。

2 条例第19条第3項の規定によるその月分の家賃の額は、当該入居者に係る毎月の家賃の額にその月の入居日数を乗じて得た額の30分の1に相当する額(その額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第22条 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を敷金減免(徴収猶予)決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 市営住宅の敷金の減免及び徴収の猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(敷金の還付)

第23条 条例第20条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする入居者は、敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(禁止行為に係る承認の基準等)

第24条 条例第25条第2号に規定する行為に係る承認については、住宅以外の用途があんま、はり、きゅうの業その他の当該市営住宅の入居者の福祉を目的とするもの又は市営住宅の模様替え等の工作をせずにできる仕事等市営住宅の管理上支障がないと市長が認めるものに限り、行うものとする。

2 条例第25条第3号に規定する行為に係る承認については、当該模様替え又は増築が、当該市営住宅の管理上支障がなく、かつ、原状回復又は撤去が容易であると市長が認めるものに限り、行うものとする。

3 条例第25条第4号に規定する行為に係る承認については、当該工作物が別表第3に定める工作物設置承認基準に適合し、かつ、当該工作物の位置及び環境が当該市営住宅の管理上支障がないと市長が認めるものに限り、行うものとする。

4 市長は、前3項の規定による承認を行うに当たっては、条件を付することができるものとする。

(禁止行為に係る承認の手続等)

第25条 条例第25条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする入居者は、工作物設置(模様替え・用途変更)承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書及び関係書類の内容を審査するとともに、現地調査を行い、その結果、前条に定める基準に適合し、かつ、適当であると認めた場合は、当該入居者に対して工作物設置(模様替え・用途変更)承認書を交付するものとする。

3 条例第25条第3号及び第4号に規定する事項について市長の承認を受けた入居者は、当該行為が完了した日から7日以内に市長に工作物設置(模様替え・用途変更)完了届を提出し、その検査を受けなければならない。

第26条 削除

(令5規則17)

(同居者の異動に係る届出)

第27条 入居者は、同居者に転出又は死亡による異動があったときは、その事由の発生した日から20日以内に、同居者異動(変更)届を市長に提出しなければならない。

2 入居者又は同居者が氏名を変更したときは、入居者氏名変更届を提出しなければならない。

(平17規則88・一部改正)

(長期不使用に係る届出)

第28条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、長期不使用届を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する認定通知等)

第29条 条例第28条第1項及び第2項に規定する収入超過者及び高額所得者としての認定の通知は、収入認定通知書(収入超過者(高額所得者)認定通知書)により行うものとする。

2 条例第28条第3項前段の規定により意見を述べようとする入居者は、前項の通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、意見申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合は、その内容を審査し、申出者に対し、その結果を収入超過者(高額所得者)認定更正決定(却下)通知書により通知するものとする。

(明渡期限の延長)

第30条 条例第31条第4項の規定による期限(以下「明渡期限」という。)の延長を希望する入居者は、明渡期限延長申出書に同項各号に掲げる事項に該当する旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が支障がないと認めたときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 市長は、明渡期限を延長したときは、明渡期限延長通知書により通知するものとする。

(条例第32条第2項の市長が定める額)

第31条 条例第32条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん等の手続)

第32条 条例第33条の規定により他の適当な住宅のあっせん等を受けようとする収入超過者は、移転先住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業等に伴う家賃の減額に係る端数金額の処理)

第33条 条例第38条及び第39条の規定により家賃を減額する場合において、減額すべき額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(市営住宅の退去の手続)

第34条 条例第40条第1項の規定による届出は、退去届兼調査依頼書により行わなければならない。

2 条例第40条第1項の規定による検査は、建具にあっては1組ごとに、畳にあっては1室ごとに、すべての建具及び畳を対象に行うものとする。

3 前項の規定による検査の結果、入居者に修繕義務があると認めるときは、退去修繕指示書を交付するものとする。この場合において、入居者は、当該指示に係る事項について、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平11規則6・一部改正)

(条例第41条の市長が定める額)

第35条 条例第41条第3項の市長が定める額は近傍同種の住宅の家賃の額とし、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額は近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

2 条例第41条第4項の市長が定める額は、同条第1項第2号から第6号までに該当する場合にあっては、同項の請求をした日の属する月の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(改良住宅への準用)

第36条 条例第43条の規定により改良住宅について条例の規定が準用される場合においては、これらの条例の規定に基づくこの規則の規定を準用する。

(条例第45条第1項の市長が別に定める者)

第37条 条例第45条第1項の収入超過者のうち市長が別に定める者は、認定された収入の額が114,000円を超え、158,000円以下の者とする。

(平28規則31・一部改正)

(駐車場)

第38条 条例第46条の市長が別に定める駐車場は、次のとおりとする。

(1) 苅安賀住宅駐車場

(2) 和光住宅駐車場

(3) 花祇住宅駐車場

(4) 時之島住宅駐車場

(5) 大山住宅駐車場

(6) 萩原住宅駐車場

(7) 東五城団地駐車場

(8) 開明団地駐車場

(9) 開信団地駐車場

(10) 冨田団地駐車場

(11) 玉野団地駐車場

(12) 河端住宅駐車場

(13) 島村住宅駐車場

(14) 今伊勢住宅駐車場

(15) 天井住宅駐車場

(16) 春明住宅駐車場

(17) 朝日住宅駐車場

(18) 大和東住宅駐車場

(19) 宝江住宅駐車場

(20) 毛受住宅駐車場

(平15規則20・平19規則16・平20規則23・平26規則16・平28規則19・平28規則30・平29規則21・平30規則18・令3規則44・一部改正)

(市営住宅管理人の所管区域の指定等)

第39条 市長は、市営住宅管理人の委嘱に際して、その者が所管すべき市営住宅及び共同施設の区域を定め、これらを当該市営住宅管理人及び所管内入居者に通知するものとする。次条の規定により市営住宅管理人を解任した場合及び市営住宅管理人の所管区域を変更した場合も、同様とする。

(平12規則5・一部改正)

(市営住宅管理人の解任)

第40条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するものとする。

(1) 当該市営住宅を退去したとき。

(2) 正当な事由により辞任を申し出たとき。

(3) 疾病その他の事由により任務の遂行に支障があるとき。

(4) 市長が市営住宅管理人として不適当と認めたとき。

(市営住宅管理人の服務)

第41条 市営住宅管理人は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

2 この規則に定めるもののほか、市営住宅管理人の服務については、市長が別に定める。

(身分を示す証票)

第42条 条例第48条第3項の身分を示す証票は、身分証明書とする。

(管理代行者が行う業務)

第43条 条例第48条の2の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公営住宅及びこれに付随する共同施設(以下この条及び次条において「公営住宅等」という。)の維持管理、修繕及び改良に関する業務

(2) 公営住宅等の敷地の維持管理及び改良その他居住環境の維持に関する業務

(3) 公営住宅等を適切に管理するために必要な入居者に対する指導等に関する業務

(4) 公営住宅等の管理に必要な調査、資料の作成、文書の収受及び発送等に関する業務

(5) 使用者の公募及び決定等に関する業務

(6) 入居及び退去に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(平19規則38・追加)

(管理代行者との協定の締結)

第44条 市長は、次に掲げる事項に関し、管理代行者と公営住宅等の管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 管理業務の具体的内容

(2) 公営住宅等の管理費用として、本市が支払う金額

(3) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容

(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の保護のために講ずる措置の内容

(5) 管理業務に関し、管理代行者が費用及び危険を負担する範囲

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平19規則38・追加)

(指定管理者)

第45条 条例第48条の3の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に改良住宅及び単独住宅並びにこれらに付随する共同施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用ついては、この規則の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19規則38・追加)

(収納事務の委託)

第46条 家賃、使用料等の収納事務のうち、市長が指定するものについては、管理代行者又は指定管理者にこれを委託することができる。

(平19規則38・追加)

(帳票の名称及び様式)

第47条 条例及びこの規則の施行に関して必要な帳票の名称は別表第4に定めるとおりとし、その様式は市長が別に定める。

(平12規則5・旧第44条繰上、平19規則38・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(一宮市営住宅条例施行規則等の禁止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 一宮市営住宅使用者選考委員会規則(昭和51年一宮市規則第45号)

(経過措置)

3 条例付則第3項の規定により平成10年4月1日前においても行うことのできる行為については、この規則の規定を適用する。

4 平成10年4月1日前に廃止前の一宮市営住宅条例施行規則の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

5 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 前項の規定による改正後の一宮市会計に関する規則第17条の3第1項の規定は、平成10年4月分以後の市営住宅家賃について適用する。

(一宮市公有財産管理規則の一部改正)

7 一宮市公有財産管理規則(昭和62年一宮市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月11日規則第6号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る承認について適用し、同日前の申請に係る承認については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月21日規則第69号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月8日規則第37号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第88号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18規則3・旧第1項・一部改正)

(平成18年1月24日規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市営住宅条例施行規則第17条の規定に基づく手続は、平成18年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成19年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日規則第30号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第16号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年6月1日

(2) 第2条の規定 平成26年9月1日

(平成26年7月1日規則第26号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第30号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年8月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月23日規則第32号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第36号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第44号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる市営住宅への入居に係る申込みについて適用し、同日前になされた市営住宅への入居に係る申込みについては、なお従前の例による。この場合において、同日前になされた市営住宅への入居に係る申込みに係る一宮市営住宅条例施行規則第26条第1項の規定の適用については、同項中「連帯保証人に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき、又は連帯保証人を変更するときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め」とあるのは、「連帯保証人を変更するときは」とする。

(令和5年6月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則3・全改、平19規則1・平19規則16・平23規則1・平24規則30・平25規則13・平26規則26・平28規則19・平28規則32・平29規則36・令元規則5・令2規則31・令3規則23・令4規則16・令5規則26・令6規則23・一部改正)

1 公営住宅

市営住宅の名称

建設年度

号棟

構造

戸数(戸)

専有面積(m2)

花祇住宅

平成9年度

 

耐火5階建

25

69.5

松降住宅

昭和45年度

西

耐火5階建

16

31.0

12

36.4

3

42.1

昭和46年度

耐火5階建

8

31.0

40

38.2

朝日住宅

昭和58年度

 

耐火5階建

35

52.7

尾関住宅

昭和36年度

 

簡易耐火2階建

16

39.6

昭和37年度

 

簡易耐火2階建

24

42.5

昭和34年度

 

簡易耐火平屋建

59

28.4

昭和35年度

 

簡易耐火平屋建

36

28.4

20

34.6

昭和36年度

 

簡易耐火平屋建

30

30.4

昭和37年度

 

簡易耐火平屋建

16

30.4

河端住宅

昭和33年度

 

簡易耐火平屋建

32

28.4

昭和34年度

 

簡易耐火平屋建

38

28.4

昭和61年度

3

耐火5階建

30

62.7

昭和62年度

4

耐火5階建

20

62.7

今伊勢住宅

昭和59年度

 

耐火5階建

19

62.7

大山住宅

昭和41年度

 

簡易耐火2階建

30

42.7

昭和42年度

 

簡易耐火2階建

36

39.3

昭和40年度

F

耐火4階建

16

45.1

昭和40年度

G

耐火4階建

24

45.1

昭和43年度

H

耐火4階建

24

38.8

時之島住宅

平成14年度

1

耐火5階建

2

55.9

13

56.0

17

69.6

3

69.8

平成16年度

耐火5階建

2

56.0

9

69.6

3

69.8

3

56.1

3

68.0

平成18年度

2

耐火5階建

10

56.0

20

69.7

春明住宅

昭和43年度

 

簡易耐火2階建

9

39.3

昭和44年度

 

簡易耐火2階建

40

39.3

10

42.7

昭和36年度

 

簡易耐火平屋建

20

30.0

昭和38年度

 

簡易耐火平屋建

39

31.0

昭和43年度

 

簡易耐火平屋建

29

31.4

12

32.0

昭和45年度

1

耐火5階建

35

42.6

昭和46年度

3

耐火5階建

35

42.6

5

50

42.6

昭和47年度

4

耐火5階建

35

35.3

昭和53年度

6

耐火5階建

30

50.7

苅安賀住宅

平成3年度

西

耐火5階~10階建

37

68.1

5

78.1

平成5年度

耐火5階~10階建

28

68.1

5

78.1

島村住宅

昭和50年度

5

耐火4階建

40

51.8

昭和63年度

6

耐火4階建

24

64.1

昭和51年度

7

耐火4階建

24

51.8

8

24

51.8

昭和52年度

9

耐火5階建

20

51.5

10

30

51.5

11

耐火4階建

24

51.5

平成元年度

12

耐火4階建

16

64.1

天井住宅

昭和60年度

 

耐火5階建

19

62.7

宝江住宅

昭和56年度

西

耐火5階建

20

50.7

昭和57年度

耐火5階建

15

50.7

萩原住宅

昭和39年度

 

簡易耐火2階建

12

42.7

昭和41年度

 

簡易耐火2階建

18

39.3

6

42.7

昭和42年度

 

簡易耐火2階建

6

39.3

6

42.7

昭和39年度

 

簡易耐火平屋建

28

32.0

昭和40年度

 

簡易耐火平屋建

24

32.0

昭和41年度

 

簡易耐火平屋建

19

32.0

昭和42年度

 

耐火4階建

24

38.3

毛受住宅

昭和50年度

1

耐火5階建

30

51.6

2

耐火4階建

24

51.6

昭和51年度

3

耐火4階建

24

51.6

4

耐火4階建

16

51.6

大和東住宅

昭和54年度

耐火5階建

25

56.3

昭和55年度

耐火5階建

25

56.3

和光住宅

平成7年度

 

耐火7階建

50

66.0

北今団地

昭和28年度

 

木造平屋建

5

36.3

祐久団地

昭和30年度

 

木造平屋建

2

28.0

昭和31年度

 

木造平屋建

1

30.3

東加賀野井団地

昭和32年度

 

木造平屋建

10

28.0

江東団地

昭和40年度

 

簡易耐火2階建

39

39.3

昭和41年度

 

簡易耐火2階建

16

42.7

24

39.3

竹橋団地

昭和42年度

 

簡易耐火2階建

12

42.7

28

39.3

祐久南団地

昭和43年度

 

簡易耐火平屋建

18

31.4

簡易耐火2階建

12

39.3

昭和44年度

 

簡易耐火2階建

32

39.3

昭和45年度

 

簡易耐火2階建

15

39.3

東五城団地

昭和56年度

 

耐火5階建

30

61.5

昭和57年度

 

耐火5階建

30

59.1

開明団地

昭和58年度

 

耐火5階建

25

59.1

5

75.1

昭和59年度

 

耐火5階建

25

59.1

5

75.1

昭和60年度

 

耐火5階建

30

61.5

開信団地

昭和62年度

 

耐火5階建

25

59.1

5

75.1

昭和63年度

 

耐火5階建

25

59.1

5

75.1

平成元年度

 

耐火5階建

30

61.1

平成3年度

 

耐火5階建

30

61.1

冨田団地

平成5年度

 

耐火5階建

20

61.1

平成7年度

 

耐火4階建

24

61.1

平成9年度

 

耐火3階建

18

61.1

玉野団地

平成12年度

 

耐火5階・6階建

17

50.0

23

60.2

平成22年度


耐火3階建

6

35.1

21

57.2

3

69.1

平成24年度


耐火3階建

18

35.1

21

57.2

3

69.1

南新開住宅

昭和30年度

 

木造平屋建

5

28.0

玉ノ井住宅

昭和33年度

 

木造平屋建

8

28.0

黒田住宅

昭和34年度

 

木造平屋建

8

28.0

2 改良住宅

市営住宅の名称

建設年度

号棟

構造

戸数(戸)

専有面積(m2)

大山住宅

昭和37年度

A

耐火4階建

24

36.8

B

24

37.8

昭和38年度

C

耐火4階建

16

37.8

D

24

37.8

昭和39年度

E

耐火4階建

24

36.8

島村住宅

昭和47年度

1

耐火5階建

50

43.3

昭和49年度

2

耐火5階建

50

43.3

昭和48年度

3

耐火5階建

40

43.3

4

50

43.3

3 単独住宅

市営住宅の名称

建設年度

号棟

構造

戸数(戸)

専有面積(m2)

東加賀野井団地

昭和32年度

 

木造平屋建

1

34.7

2

28.1

1

49.6

1

46.3

2

36.4

1

29.8

三ツ俣団地

昭和38年度

 

木造平屋建

10

24.8

東川原団地

昭和39年度

 

簡易耐火2階建

10

44.1

黒田住宅

昭和34年度

 

木造平屋建

2

33.8

内割田住宅

昭和40年度

 

耐火3階建

18

45.3

別表第2 削除

(平20規則23)

別表第3(第24条関係)

(平11規則6・平12規則5・令5規則17・一部改正)

適用住宅

物件

許可面積

規模及び構造

位置

条件

申請方法及び添付書類等

(1) 簡易耐火平家建

(2) 簡易耐火2階建

(1) 物置

(2) 居室

(3) 日よけ

(1) 物置については、5m2未満とする。

(2) 居室(物入れを含む。)については、10m2未満とする。

(1) 木造及びプレハブ構造とし、平家建に限る。

(2) 建物の高さは、地面から3m以内とする。

(3) 日よけについては、屋根の縦の長さは1.8m、横の長さは入居住宅間口の長さ以内とし、1階の軒先高より低いものとする。

(1) すべて南庭とする。

(2) 入居住宅間口又は境界線の延長線から0.5m以内内側とする。

(3) 前2号により難い地形の住宅にあっては、市長の指示による。

(4) 日よけについては、住宅の本体に接続しないものとする。

(1) 地下埋設物の上に設置しないこと。

(2) 給排水及びガスの配管並びに電気配線は、資格取得専門業者により施工すること。

(3) 工作物の設置及び撤去に際し、直接・間接を問わず、共同施設、住宅本体、近隣者等に損害を与えた場合は、設置者(入居者)がその責任を負うこと。

(4) 従前に許可を得て設置した工作物についても、改築する場合は、新たに許可を受けなければならないこと。

(5) 隣接者の承諾があること。

(6) 居室については、家族(同居を承認されている者に限る。)の数が入居者本人を含め、3人以上であること。

(1) 申請は、工作物を設置しようとする入居者が所轄の市営住宅管理人に事前に承認を得て、市長に対して行うものとする。

(2) 前号の申請の際、添付する書類は、次のとおりとする。

ア 工作物の配置図(南庭等空地部分の実測及び給排水管敷設位置を100分の1で記入したもの) 2通

イ 工作物の平面図(プレハブ構造の場合は、カタログ)及び側面図(高さを記入したもの) 2通

ウ 居室の場合は、ア及びイの書類のほかに次に掲げるもの

(ア) 住民票謄本 1通

(イ) 誓約書 1通

(ウ) 申請者の印鑑登録証明書 各1通

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

別表第4(第47条関係)

(平12規則5・平17規則88・平19規則38・令5規則17・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

入居申込書

2

入居決定通知書

3

一宮市営住宅賃貸借契約書

4

緊急連絡先届

5

入居承認書

6

同居承認申請書

7

同居承認書

8

入居承継承認申請書

9

入居承継承認書

10

市営住宅入居変更・交換許可申請書

11

市営住宅入居変更・交換許可書

12

収入申告書

13

収入認定及び家賃決定(収入超過者(高額所得者)認定)通知書

14

意見申出書

15

収入認定更正決定(却下)通知書

16

家賃減免(徴収猶予)申請書

17

家賃減免(徴収猶予)決定(却下)通知書

18

家賃納入通知書

19

敷金減免(徴収猶予)申請書

20

敷金減免(徴収猶予)決定(却下)通知書

21

敷金還付請求書

22

工作物設置(模様替え・用途変更)承認申請書

23

工作物設置(模様替え・用途変更)承認書

24

工作物設置(模様替え・用途変更)完了届

25

緊急連絡先変更届

26

同居者異動(変更)

27

入居者氏名変更届

28

長期不使用届

29

収入超過者(高額所得者)認定更正決定(却下)通知書

30

明渡期限延長申出書

31

明渡期限延長通知書

32

移転先住宅あっせん申出書

33

退去届兼調査依頼書

34

退去修繕指示書

35

身分証明書

一宮市営住宅条例施行規則

平成10年1月13日 規則第1号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 市営住宅
沿革情報
平成10年1月13日 規則第1号
平成11年3月11日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第5号
平成12年12月21日 規則第69号
平成13年6月8日 規則第37号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月26日 規則第20号
平成17年3月24日 規則第88号
平成18年1月24日 規則第3号
平成19年1月10日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第16号
平成19年6月26日 規則第38号
平成20年3月28日 規則第23号
平成22年9月27日 規則第42号
平成23年1月20日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第18号
平成24年8月17日 規則第30号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第16号
平成26年7月1日 規則第26号
平成26年9月24日 規則第31号
平成26年9月24日 規則第32号
平成27年3月16日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第19号
平成28年6月23日 規則第30号
平成28年8月3日 規則第31号
平成28年8月23日 規則第32号
平成29年3月23日 規則第21号
平成29年9月26日 規則第36号
平成30年3月23日 規則第17号
平成30年3月23日 規則第18号
令和元年6月3日 規則第5号
令和2年9月25日 規則第31号
令和3年3月23日 規則第23号
令和3年11月30日 規則第44号
令和4年3月23日 規則第16号
令和5年3月23日 規則第17号
令和5年6月27日 規則第26号
令和6年3月21日 規則第14号
令和6年4月15日 規則第20号
令和6年6月26日 規則第23号