○一宮市公有財産管理規則
昭和62年3月27日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公有財産の管理(第5条―第9条)
第3章 公有財産の貸付等(第10条―第19条)
第4章 行政財産の目的外使用等(第20条―第22条)
第5章 普通財産の処分(第23条―第27条)
第6章 台帳及び報告(第28条―第33条)
第7章 雑則(第34条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の管理については、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公有財産管理の原則)
第2条 公有財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 公有財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。
(2) 財産管理者 市長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるところにより財産の管理について権限を有する者をいう。
(3) 主務課長 一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号。以下「規程」という。)第2条第6号に規定する課長等、規程第10条第2項の表課長等の項に掲げる者及び一宮市出張所処務規則(昭和52年一宮市規則第32号)第2条第1項に規定する所長をいう。
(5) 普通財産管理課長 主務課長のうち、次条第4項の規定により、普通財産の管理に関する事務を所掌するものをいう。
(平12規則1・全改、平19規則35・一部改正)
(事務の所掌等)
第4条 資産経営課長は、公有財産に関する事務を総括する。
2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を使用する主務課長が所掌する。
3 2以上の主務課長において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要があると市長が定めるものは、これを使用する主務課長のうち市長が指定する者の所管に属するものとする。
4 普通財産の管理に関する事務は、資産経営課長が所掌する。ただし、市長は、次に掲げる普通財産の管理に関する事務について、資産経営課長以外の主務課長に所掌させることができる。
(1) 特別会計に属するもの
(2) 交換に供するため用途廃止をしたもの
(3) 建物及び工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、資産経営課長以外の主務課長が所掌することが適当であると市長が認めたもの
(平12規則1・令2規則69・一部改正)
第2章 公有財産の管理
(公有財産の取得前の措置)
第5条 公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対して質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、国、地方公共団体その他の公法人が設定した抵当権又は差押えについては、この限りでない。
(平18規則52・一部改正)
(登記又は登録)
第6条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第7条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、財産管理者において必要と認めたときはこの限りでない。
(所属替及び他会計の使用)
第8条 公有財産の所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に、1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。)又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、財産管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(公有財産の用途変更等)
第9条 用途変更(行政財産の用途を変更することをいう。)をしようとするときは、行政財産管理課長は、次に掲げる事項に関する書類をそろえ、財産管理者の決定を受けなければならない。
(1) 用途変更をしようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途変更をしようとする理由
(3) 用途変更後の用途及び利用計画
(4) 図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 公用使用(普通財産を行政財産に変更することをいう。)又は区分替え(普通財産の用途を変更することをいう。)をしようとするときは、普通財産管理課長は、前項各号に掲げる事項に関する書類をそろえ、財産管理者の決定を受けなければならない。
3 前2項の場合において、行政財産管理課長又は普通財産管理課長が資産経営課長以外の主務課長である場合には、資産経営課長を経由して財産管理者の決定を受けるものとする。
(平12規則1・全改、令2規則69・一部改正)
第3章 公有財産の貸付等
(公有財産の貸付け)
第10条 公有財産の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項に関する書類を財産管理者に提出しなければならない。
(1) 公有財産の名称、種類、数量、構造及び所在
(2) 使用目的及び用途
(3) 使用期間
(4) 無償貸付又は減額貸付を受けようとする場合にあってはその理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・全改)
(公有財産の貸付期間)
第12条 公有財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えてはならない。ただし、財産管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は30年
(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は10年
(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は1年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。
(平12規則1・平23規則18・一部改正)
(公有財産の貸付料)
第13条 公有財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
2 前項の貸付料は、市長が別に定める。
3 財産の貸付料は、前納させるものとする。ただし、貸付期間の長期にわたるものについては、毎年定期にこれを納付させることができる。
(公有財産を貸し付ける場合の担保)
第14条 公有財産を貸し付ける場合において、財産管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(使用の目的等の指定)
第15条 公有財産の貸付けをする場合は、その借受人に対して使用の目的及び期日又は期間を指定しなければならない。
(貸付けの際の禁止事項等)
第17条 公有財産を借り受けた者は、次の行為を行ってはならない。ただし、特に財産管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受けた財産を転貸又は譲渡すること。
(2) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置すること。
2 前項ただし書の規定の適用を受けた者は、当該公有財産を返還する際、原状に復さなければならない。ただし、財産管理者においてその必要がないと認めたときはこの限りでない。
3 借り受けた財産の修繕は、借受人においてこれを行わなければならない。ただし、建物修繕については、一宮市営住宅条例(平成9年一宮市条例第36号)第23条に規定する範囲とする。
(平10規則1・一部改正)
(公有財産の貸付契約の解除)
第18条 財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貸付料を納付期限後3か月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、契約に違反したとき。
2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、次条に掲げる損害金のほか、その損害を賠償させることができる。
(明渡しの遅延の損害金)
第19条 前条の規定による契約解除の通知を受けた借受人は、明渡しまでの間、1カ月につき当該財産の1か月分の貸付料に3を乗じて得た額を損害金として支払わなければならない。
第4章 行政財産の目的外使用等
(行政財産の目的外使用の許可)
第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(5) 市の有料広告事業の用に供するため、建物内部の柱類、壁面等を使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による許可の期間は、3年(電柱、電話柱及び地下埋設物で半永久的な施設その他これらに類するものにあっては5年)を超えてはならない。ただし、これを更新することを妨げない。
3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した使用許可申請書を提出しなければならない。
(1) 許可申請書
(2) 許可書案
(3) 関係図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に財産管理者が必要と認める書類
5 財産管理者は、行政財産の使用を許可しようとするときは、申請者に許可書を交付しなければならない。
(平12規則1・平19規則47・一部改正)
(使用料の納付)
第21条 行政財産を目的外使用許可するときは、別に定める場合を除くほか、適正な使用料を徴収しなければならない。
2 行政財産の使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間の長期にわたるものについては、毎年定期にこれを納付させることができる。
(行政財産の用途廃止等)
第22条 行政財産管理課長は、行政財産の用途廃止をしようとするときは、次に掲げる事項に関する書類をそろえ、財産管理者の決定を受けなければならない。この場合においては、第9条第3項の規定を準用する。
(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途廃止をしようとする理由
(3) 用途廃止をした後の処分方法
(4) 関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 行政財産管理課長は、行政財産の用途廃止をしたときは、第4条第4項ただし書各号に掲げるものを除き、前項各号に掲げる事項に関する書類とともに、当該用途廃止によって生じた普通財産を資産経営課長に引き継がなければならない。
(平12規則1・全改、令2規則69・一部改正)
第5章 普通財産の処分
(売払い等の手続)
第23条 その所管する普通財産の売払い又は譲与(以下「売払い等」という。)をしようとするときは、あらかじめ売払い等を受けようとする者(以下「買受人等」という。)から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、競争入札による売払いの場合にあってはこの限りでない。
(1) 普通財産の名称、種類、数量、構造及び所在地
(2) 利用目的及び用途
(3) 売払希望価額及びその理由
(4) 延納の特約を受けようとする場合にあってはその理由
(5) その他必要な事項
2 資産経営課長は、普通財産の売払いをしようとするときは、次に掲げる事項に関する書類をそろえ、市長の決定を受けなければならない。
(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項
(2) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては住所及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 売払い等の理由及び時期
(4) 売払い等の予定価額及びその算定基準
(5) 代金納付の方法
(6) 契約の方法及びその理由
(7) その他必要な事項
3 前項の決定を受ける場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 売払い等申請書
(2) 契約書関係
(3) 評価に関する資料
(4) 関係図面
(5) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4号)第3条の規定に該当するときは議会に提出すべき議案の案
(6) その他必要な書類
(令2規則69・一部改正)
(使用の目的等の指定)
第24条 普通財産の売払い等をする場合は、その買受人等に対して使用の目的、期日及び用途変更禁止期間の指定をすることができる。
(普通財産の処分条件の変更)
第25条 買受人等は、当該普通財産を取得した後、前条の規定により指定された使用の目的、期日及び用途変更禁止期間についてこれにより難い理由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出、その承認を得なければならない。
(普通財産の売払価額)
第26条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。
(建物等の取壊し)
第27条 普通財産管理課長は、普通財産である建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項に関する書類をそろえ、財産管理者の決定を受けなければならない。この場合においては、第9条第3項の規定を準用する。
(1) 当該普通財産に係る公有財産台帳記載事項
(2) 取壊しをする理由及び時期
(3) 取壊しをする建物等の時価見積額及び取壊し工事費の見積額
(4) 予算額及び予算科目
(5) 取壊し後の保管又は処分の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が必要と認める事項
(平12規則1・一部改正)
第6章 台帳及び報告
(1) 土地については類地の価額を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物、船舶その他の動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木林についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他の材積を基準として算定することが困難なものは見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株式にあっては発行価額、その他のものにあっては額面金額
(6) 出資による権利については出資金額
2 財産管理者は、公有財産につき機会あるごとにこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(平23規則3・一部改正)
(公有財産の報告及び台帳)
第29条 主務課長は、その管理する公有財産について増減又は変更が生じたときは、速やかに資産経営課長に報告書を送付しなければならない。
2 資産経営課長は、公有財産の台帳(以下「台帳」という。)を備え前項の規定による報告書に基づいて、取得、所属替、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちに台帳に記載しなければならない。
(令2規則69・一部改正)
(添付図面)
第30条 台帳に土地又は建物を登載する場合には、当該土地又は建物に関する図面を添付しなければならない。
(台帳の記載要領)
第31条 台帳の記載要領は、別に定める。
(会計管理者への報告)
第32条 資産経営課長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の5月31日までにこれを会計管理者に送付しなければならない。
2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準ずる。
(平12規則1・平20規則10・令2規則69・一部改正)
(会計管理者の記録管理)
第33条 会計管理者は、前条の規定に基づいて資産経営課長から送付された財産調書により公有財産の状況、増減等の記録を管理し、かつ、毎会計年度末の公有財産の状況調書及び当該会計年度決算証書を市長に報告しなければならない。
(平20規則10・令2規則69・一部改正)
第7章 雑則
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(一宮市公有財産管理規則の廃止)
2 一宮市公有財産管理規則(昭和40年一宮市規則第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に付則第2項の規定による廃止前の一宮市公有財産管理規則の規定によりなされた契約、許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた契約、許可、手続その他の行為とみなす。
4 尾西市及び木曽川町の編入の日前に、尾西市財産管理規則(昭和40年尾西市規則第5号)又は木曽川町財産管理規則(昭和52年木曽川町規則第20号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市公有財産管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17規則31・追加)
(平17規則31・追加)
付則(平成10年1月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年1月14日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年5月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日規則第47号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年5月16日規則第18号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。