○一宮市営住宅条例

平成9年12月24日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

 公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)

 改良住宅(改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)

 単独住宅(公営住宅及び改良住宅以外の住宅で市が建設し、低額所得者で住宅に困窮するものに賃貸するための住宅をいう。以下同じ。)

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条例26・平17条例129・一部改正)

(名称及び所在地等)

第3条 市営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、市営住宅の構造、戸数その他必要な事項については、市長が別に定める。

(公営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項に規定する公営住宅に係る整備基準については、同項の国土交通省令に定めるとおりとする。

2 法第5条第2項に規定する共同施設に係る整備基準については、同項の国土交通省令に定めるとおりとする。

(平25条例16・追加)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法により行う。

(1) 市の発行する広報

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

(4) テレビジョン

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、規格、入居者資格その他必要な事項を定めなければならない。

(公募の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる事由に係る者には、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による当該市営住宅の除却

(4) 政令第5条に規定する事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、法第23条各号及び次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(第7条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務していること。

(3) 都道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。

(4) 市営住宅の家賃の納付その他市営住宅の賃貸借契約から生ずる債務について不履行がないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、入居者の資格について別に定めることができる。

(平12条例58・平17条例129・平20条例17・平24条例17・平25条例16・一部改正)

(法第23条第1号イの条例で定める場合等)

第6条の2 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第23条第1号イの条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 公営住宅に入居する場合 214,000円(次条第2項の規定の適用を受ける場合において、当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

(2) 改良住宅に入居する場合 139,000円(次条第2項の規定の適用を受ける場合において、当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、114,000円)

3 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 公営住宅に入居する場合 158,000円

(2) 改良住宅に入居する場合 114,000円

(平25条例16・追加)

(入居者の資格の特例)

第7条 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い、他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において一宮市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、法第23条各号及び第6条第1項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例17・平25条例16・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 前3条に規定する入居の資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(平25条例16・一部改正)

(新設の市営住宅の入居者の決定)

第9条 新設の市営住宅の入居者を決定する場合において、当該市営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき当該市営住宅の戸数を超える場合は、市長は、申込みを受けた者のうちから、次の各号のいずれかに該当する者を入居予定者として選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な、若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した入居予定者の数が入居させるべき当該市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出し、入居者を決定する。

3 入居させるべき当該市営住宅の戸数が著しく少ないか、又はその他の事由により前項の公開抽選によることが不適当と認めるときは、市長は、入居の申込みをした者のうち困窮度を考慮した別途の抽選により、又は抽選によらないで、入居者を決定することができる。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、高齢者若しくは心身障害者で市長が定める要件を備えているもの又は家族構成が当該市営住宅の規模、設備若しくは間取りに適すると市長が認める者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平17条例129・一部改正)

第10条 削除

(平17条例129)

(新設の市営住宅の入居予定者)

第11条 市長は、第9条の規定に基づいて新設の市営住宅の入居者を決定する場合においては、補欠として、別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居予定者を定めることができる。

2 市長は、前項に規定する入居予定者がなくなった場合は、更に入居予定者を受け付けることができる。この場合における入居順位は、申込みの順序とする。

(既設の市営住宅の入居予定者)

第12条 市長は、既設の市営住宅の入居者の退去に備え、第8条及び第9条の規定を準用し、入居の申込みをした者のうちから公開抽選によって入居予定者を定めることができる。

2 市長は、前項の規定による公開抽選の申込み期限後に入居の申込みをした者を当該公開抽選による最終順位となった者の末尾に申込みの順序に従い追加することができる。この場合における有効期限は、追加された日の属する年度の3月末日とする。

(平17条例129・平25条例16・一部改正)

(市営住宅への入居の手続)

第13条 市営住宅への入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市営住宅賃貸借契約書及び入居決定者に係る印鑑登録証明書を提出すること。

(2) 第20条に規定する額の敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、市長は、同項の手続期間を延長することができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅への入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、通知された入居指定日から1か月以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例129・平19条例17・平19条例29・令5条例13・一部改正)

(同居の承認)

第14条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の場合において、同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例17・一部改正)

(入居の継承の承認)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けなければならない。

(家賃の額の決定等)

第16条 市営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第28条において同じ。)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る市営住宅の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃(法第16条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。以下同じ。)の額とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建築時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(平30条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による収入状況の報告の請求等に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(平22条例37・平30条例20・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、市長が別に定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から、第13条第4項の入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項若しくは第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(その日が一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する市の休日でない日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1か月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの分の家賃を徴収する。

(令5条例13・一部改正)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の額の3か月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した場合に、当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃、第32条第2項又は第41条第3項若しくは第4項に規定する金銭、損害賠償金その他市営住宅賃貸借契約から生ずる入居者の債務があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(平10条例40・一部改正)

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条各号に掲げるものを除き、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道料金並びに下水道使用料

(2) 給排水及び衛生設備の小修繕に要する費用

(3) ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用

(4) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(5) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持若しくは運営に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

(平17条例129・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が別に定める基準に該当し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 承認を受けた同居者以外の者を同居させること。

(2) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(4) 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて禁止したこと。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居者の異動等に伴う届出)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(1) 同居者に異動があったとき。

(2) 市営住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(令5条例13・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定された収入の額が法第23条第1号イ又はロの条例で定める金額を超え、かつ、当該認定に係る入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該認定に係る入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(平24条例17・一部改正)

(明渡し努力義務)

第29条 前条第1項に規定する収入超過者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者と認定された入居者の当該認定に係る期間における毎月の家賃の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 市長は、収入超過者と認定された入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に限る。)が、第17条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第16条第4項の規定及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算出した額とすることができる。

3 第18条及び第19条の規定は、前2項の家賃について準用する。

(平30条例20・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第31条 市長は、第28条第2項に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情があると認める場合においては、その申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 高額所得者と認定された入居者の当該認定に係る期間における毎月の家賃の額は、第16条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限(同条第4項の規定により明渡しの期限を延長した場合は、その期限とする。以下この項において同じ。)が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、同条第1項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者から当該市営住宅を明け渡すために必要な移転先のあっせんを受けたい旨の申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行う。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第34条 次の各号に掲げる場合における第28条から前条までの規定の適用については、当該各号に定める期間は、新たに入居した他の市営住宅に入居している期間に通算する。

(1) 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させた場合 その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居した期間

(2) 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により除却すべき市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させた場合 その者が当該市営住宅の用途の廃止により除却すべき市営住宅に入居した期間

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第16条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の額の決定、第18条(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第38条若しくは第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者又は同居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業による家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることにより、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第30条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃の額を減額することができる。

(平30条例20・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることにより、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第30条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃の額を減額することができる。

(平30条例20・一部改正)

(市営住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長にその旨を届け出て、当該市営住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査の結果、修繕の必要がある場合には、第22条第1項の規定にかかわらず、それに要する費用を負担しなければならない。

3 入居者は、第25条ただし書の規定により、市長の承認を得て市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の負担により、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡しの請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月分以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例若しくはこれに基づく規則又は市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(平20条例17・一部改正)

(改良住宅の入居者の資格等)

第42条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定に該当する者とする。

2 第4条から第12条までの規定は、改良住宅を使用することのできる者が入居せず、又は入居しなくなった場合について準用する。

(平12条例58・平24条例17・平25条例16・一部改正)

(改良住宅の管理)

第43条 第13条から第15条まで、第17条から第27条まで、第28条第1項及び第3項第29条並びに第33条から第41条までの規定は、改良住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替えるものとする。

(改良住宅の家賃等の決定)

第44条 改良住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、前条において準用する第17条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額)に基づき、政令第3条の規定による近傍同種の住宅の家賃の額の算定方法の例により算出した額(以下この条及び次条第2項において「限度額」という。)以下で政令第2条の規定による市営住宅の家賃の額の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、前条において準用する第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃の額は、限度額とする。

2 市長は、改良住宅の入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に限る。)第43条において準用する第17条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建築時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

3 前2項の限度額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第2条第4号に規定する第2種市営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の額の決定の例により算出した額(次条第3項において「家賃限度額」という。)を超えないものとする。

(平30条例20・一部改正)

(改良住宅の収入超過者の家賃)

第45条 第43条において準用する第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者の当該認定に係る期間における毎月の家賃の額は、前条の規定にかかわらず、政令第8条第2項(収入超過者のうち市長が別に定める者にあっては、政令第2条)の規定による家賃の額の算定方法の例により算出した額とする。

2 市長は、収入超過者と認定された入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に限る。)が、第17条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前条第2項の規定及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算出した額とすることができる。

3 前2項の家賃の額は、家賃限度額に住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じた額と家賃限度額との合算額又は限度額のいずれか低い方の額(当該合算額と限度額が同額の場合は、当該合算額)を超えない額とする。

(平30条例20・一部改正)

(駐車場)

第46条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長が定めるところにより申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げるすべての条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

3 駐車場の使用料の額は、行政財産の目的外使用に係る使用料条例(昭和62年一宮市条例第4号)第2条の規定により算定した額とする。

(市営住宅管理人)

第47条 市長の指揮を受け、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務の一部を補助させるため、市営住宅管理人を置く。

2 市営住宅管理人は、入居者のうちから市長が委嘱する。

(平12条例26・全改)

(立入検査)

第48条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、職員又は市営住宅管理人に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 職員又は市営住宅管理人は、前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員又は市営住宅管理人は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例26・一部改正)

(管理代行者)

第48条の2 市長は、公営住宅及びこれに付随する共同施設の管理上必要と認めるときは、その管理業務のうち、法第47条第3項各号に掲げる業務その他規則で定める業務について、同条第1項の規定に基づき、他の地方公共団体又は地方住宅供給公社に行わせることができる。

(平19条例29・追加)

(指定管理者)

第48条の3 市長は、改良住宅及び単独住宅並びにこれらに付随する共同施設(次条において「改良住宅等」という。)の管理上必要と認めるときは、その管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平19条例29・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第48条の4 前条の規定により、指定管理者として改良住宅等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 改良住宅等の維持管理、修繕及び改良に関する業務

(2) 改良住宅等の敷地の維持管理及び改良その他居住環境の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合におけるこの条例の規定の適用については、この条例の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例29・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第48条の5 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則並びにその他の法令の定めるところに従い、適正にその管理業務を行わなければならない。

(平19条例29・追加)

(過料)

第49条 入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例26・旧第50条繰上・一部改正、平22条例37・一部改正)

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例26・旧第51条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(一宮市営住宅条例の廃止)

2 一宮市営住宅条例(昭和33年一宮市条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に廃止前の一宮市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置されている市営住宅へ新条例の規定に基づいて入居させるために必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日前においても行うことができる。

4 平成10年4月1日において現に前項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額に旧条例第20条の3の規定による割増使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の3の規定による割増使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額及び旧条例第20条の3の規定による割増使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 前項の規定は、改良住宅について準用する。

6 第40条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定は、平成10年4月1日以後に入居する者について適用し、同日前までに入居した者については、なお従前の例による。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によりなされた請求及び手続並びにこれらに対する市長の承認、敷金の納付その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

8 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第129号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年尾西市条例第29号)又は木曽川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年木曽川町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出される保証書について適用し、同日前までに提出された保証書については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者は、改正後の一宮市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条(これらの規定を新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に規定する入居の条件を満たしているものとみなす。

(平成25年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる市営住宅への入居に係る申込みについて適用し、同日前になされた市営住宅への入居に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる市営住宅への入居に係る申込みについて適用し、同日前になされた市営住宅への入居に係る申込みについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平17条例129・全改、平28条例51・令2条例32・令3条例15・一部改正)

1 公営住宅及び改良住宅

名称

所在地

花祇住宅

一宮市富士1丁目1番

松降住宅

一宮市貴船1丁目5番

朝日住宅

一宮市朝日1丁目8番

尾関住宅

一宮市浅井町尾関字平山6番地1

河端住宅

一宮市浅井町河端字柳下8番地

今伊勢住宅

一宮市今伊勢町新神戸字郷東41番地1

大山住宅

一宮市大赤見字大山7番地

時之島住宅

一宮市時之島字古薬師27番地

春明住宅

一宮市春明字西砂吹埋70番地

苅安賀住宅

一宮市末広3丁目2番

島村住宅

一宮市島村字西山3番地

天井住宅

一宮市萩原町串作字天井301番地

宝江住宅

一宮市北方町北方字宝江新田砂越11番地

萩原住宅

一宮市萩原町萩原字中道84番地

毛受住宅

一宮市大和町毛受字北河原24番地3

大和東住宅

一宮市大和町於保字四之宮84番地3

和光住宅

一宮市和光2丁目8番

北今団地

一宮市北今字川原9番地

祐久団地

一宮市西萩原字祐久東6番地

東加賀野井団地

一宮市東加賀野井字川原226番地

江東団地

一宮市東加賀野井字江東883番地

竹橋団地

一宮市冨田字竹橋14番地

祐久南団地

一宮市祐久字八間城77番地

東五城団地

一宮市東五城字若宮34番地

開明団地

一宮市開明字東沼75番地

開信団地

一宮市開明字出屋敷45番地

冨田団地

一宮市冨田字南新田1390番地

玉野団地

一宮市玉野字渕ケ巻51番地

南新開住宅

一宮市木曽川町黒田字南新開4番地

玉ノ井住宅

一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場九ノ切2番地6

黒田住宅

一宮市木曽川町黒田字酉新田西ノ切9番地

2 単独住宅

名称

所在地

東加賀野井団地

一宮市東加賀野井字川原259番地

三ツ俣団地

一宮市冨田字三ツ俣1460番地

東川原団地

一宮市東加賀野井字東川原158番地

黒田住宅

一宮市木曽川町黒田字酉新田西ノ切16番地1

内割田住宅

一宮市木曽川町内割田字宮ノ腰636番地

一宮市営住宅条例

平成9年12月24日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 市営住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第36号
平成10年12月21日 条例第40号
平成12年3月27日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第58号
平成17年3月24日 条例第129号
平成19年3月28日 条例第17号
平成19年6月26日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第17号
平成22年9月27日 条例第37号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年3月26日 条例第16号
平成28年12月20日 条例第51号
平成30年3月23日 条例第20号
令和2年9月25日 条例第32号
令和3年3月23日 条例第15号
令和5年3月23日 条例第13号