○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
昭和39年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定に基づき、特に重要な公の施設についてこれを廃止し、又は長期かつ独占的な利用の許可に関して必要な事項を定めるものとする。
(公の施設の廃止)
第2条 次の各号のいずれかに該当する公の施設を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 一宮市公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年一宮市条例第18号)第1条に定める公民館
(2) 一宮市立図書館条例(昭和31年一宮市条例第18号)第1条に定める図書館
(3) 一宮市営墓地条例(昭和34年一宮市条例第8号)第1条の2に定める墓地
(4) 一宮市立学校設置条例(昭和39年一宮市条例第2号)第2条に定める学校
(5) 一宮市助産施設条例(昭和39年一宮市条例第8号)第2条に定める助産施設
(6) 一宮市保育所条例(昭和39年一宮市条例第9号)第2条に定める保育所
(7) 一宮市母子生活支援施設条例(昭和39年一宮市条例第10号)第2条に定める母子生活支援施設
(8) 一宮市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第11号)第2条に定める児童発達支援センター
(9) 一宮市児童厚生施設条例(昭和39年一宮市条例第14号)第2条に定める児童厚生施設
(10) 一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第36号)第2条に定める衛生処理場
(11) 一宮市青少年センター設置条例(昭和39年一宮市条例第40号)第2条に定める青少年センター
(12) 水道事業施設
(13) 下水道事業施設
(14) 一宮市斎場条例(昭和41年一宮市条例第27号)第2条に定める斎場
(15) 一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に定める病院
(16) 一宮市市民会館条例(昭和48年一宮市条例第26号)第1条に定める市民会館
(17) 一宮市高齢者作業センター条例(昭和52年一宮市条例第53号)第2条に定める高齢者作業センター
(18) 一宮市文化広場条例(昭和55年一宮市条例第31号)第2条に定める一宮地域文化広場及び尾西文化広場
(19) 一宮市口腔衛生センター条例(昭和57年一宮市条例第18号)第2条に定める口腔衛生センター
(20) 一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例(昭和57年一宮市条例第43号)第2条に定めるテニス場
(21) 一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例(昭和58年一宮市条例第8号)第2条に定めるいきいきセンター等
(22) 一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例(昭和58年一宮市条例第27号)第2条に定める温水プール
(23) 一宮市博物館条例(昭和62年一宮市条例第26号)第2条に定める博物館
(24) 一宮市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年一宮市条例第21号)第1条に定める社会福祉センター
(25) 展望塔の管理及び運営に関する条例(平成6年一宮市条例第22号)第2条に定める展望塔
(26) 一宮市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成8年一宮市条例第22号)第1条に定めるスポーツ広場
(27) 一宮市営住宅条例(平成9年一宮市条例第36号)第2条に定める市営住宅及び共同施設
(28) 一宮市萩の里特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成12年一宮市条例第47号)第2条に定める萩の里特別養護老人ホーム
(29) 一宮市余熱利用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年一宮市条例第56号)第2条に定める余熱利用施設
(30) 宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例(平成15年一宮市条例第12号)第2条に定める宮前三八市広場
(31) 一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第55号)第2条に定める生涯学習センター
(32) 一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第58号)第2条に定める尾西スポーツセンター
(33) 一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第59号)第2条に定める市民運動場
(34) 一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第61号)第2条に定める木曽川体育館
(35) 一宮市尾西歴史民俗資料館条例(平成17年一宮市条例第67号)第2条に定める尾西歴史民俗資料館
(36) 一宮市三岸節子記念美術館条例(平成17年一宮市条例第68号)第2条に定める三岸節子記念美術館
(37) 一宮市引揚寮の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第87号)第2条に定める引揚寮
(38) 一宮市心身障害児親子通園施設の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第88号)第2条に定める親子通園施設
(39) 一宮市つどいの里の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第93号)第2条に定めるつどいの里
(40) 一宮市高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第94号)第2条に定める高齢者生きがいセンター
(41) 一宮市障害児児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第101号)第2条に定める障害児児童クラブ
(42) 一宮市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第110号)第2条に定める廃棄物処理施設
(43) 一宮市ゆうゆうのやかたの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第112号)第2条に定めるゆうゆうのやかた
(44) 一宮市火災被災者用緊急避難所の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第148号)第2条に定める火災被災者用緊急避難所
(45) 一宮市木曽川資料館条例(平成17年一宮市条例第174号)第2条に定める木曽川資料館
(46) 一宮市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成21年一宮市条例第28号)第2条に定める子育て支援センター
(47) 一宮市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成22年一宮市条例第27号)第1条に定める障害者福祉施設
(48) 一宮市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成23年一宮市条例第8号)第2条に定める診療所
(49) 一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例(平成24年一宮市条例第26号)第2条に定める駅前ビル
(50) 一宮スポーツ文化センターの設置及び管理に関する条例(平成24年一宮市条例第30号)第2条に規定するスポーツ文化センター
(51) アイプラザ一宮の設置及び管理に関する条例(平成26年一宮市条例第17号)第2条に定めるアイプラザ一宮
(52) オリナス一宮の設置及び管理に関する条例(平成28年一宮市条例第35号)第2条に定めるオリナス一宮
(53) 一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例(平成27年一宮市条例第21号)第2条に定める一宮市木曽川文化会館
(54) 尾西グリーンプラザの設置及び管理に関する条例(平成28年一宮市条例第54号)第2条に定める尾西グリーンプラザ
(55) いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例(平成30年一宮市条例第38号)第2条に定めるいちのみや中央プラザ体育館
(平9条例33・平9条例36・平10条例9・平10条例10・平11条例37・平12条例19・平12条例47・平12条例54・平12条例56・平15条例5・平15条例12・平16条例39・平17条例29・平17条例148・平17条例162・平18条例13・平19条例37・平20条例10・平21条例28・平22条例27・平22条例47・平23条例8・平24条例11・平24条例26・平24条例30・平24条例31・平26条例17・平26条例38・平26条例47・平28条例23・平28条例35・平27条例21・平28条例53・平28条例54・平30条例33・平30条例38・令2条例30・令2条例69・令2条例75・令2条例78・令3条例16・令6条例38・一部改正)
(公の施設の独占的利用の許可)
第3条 前条に定める公の施設の一部又は全部を5年を超える期間にわたる独占的な利用の許可をしようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年10月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和45年5月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和49年10月5日条例第46号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第60号で昭和49年12月1日から施行)
付則(昭和52年10月1日条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、有料施設の使用料は昭和53年4月1日以降の使用にかかる許可を受けた者から適用する。
付則(昭和52年12月24日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月14日条例第33号)
この条例は、昭和55年9月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第27号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第38号で第2条第27号を加える改正規定は、昭和57年9月1日から施行)
付則(昭和57年9月30日条例第40号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(昭和58年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年9月29日条例第21号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第17号で昭和59年5月1日から施行)
付則(昭和62年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年11月2日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、次項及び付則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第11号で昭和63年4月25日から施行)
付則(昭和63年6月27日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年8月16日から施行する。
付則(平成元年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、公社の設立許可のあった日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月8日から施行する。
付則(平成4年3月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成4年12月22日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成7年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月20日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月21日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月22日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月27日から施行する。
付則(平成15年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月21日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日条例第148号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成17年10月3日条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第32号で平成21年10月1日から施行)
付則(平成22年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成24年9月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例は、前項の規定によってまず改正され、次いで一宮市スケート場の設置及び管理に関する条例(平成24年一宮市条例第31号)付則第2項の規定によって改正されるものとする。
付則(平成24年9月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例は、一宮市青年の家条例を廃止する条例(平成26年一宮市条例第47号)付則第2項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。
付則(平成26年12月16日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月23日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成28年12月20日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月20日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年9月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月16日から施行する。
付則(平成30年9月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年教委規則第1号で令和元年10月1日から施行)
付則(令和2年9月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例は、前項の規定によってまず改正され、次いで一宮市保健センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例(令和2年一宮市条例第69号)付則第2項の規定によって改正されるものとする。
付則(令和2年12月21日条例第78号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月23日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。