○一宮市斎場条例

昭和41年10月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、斎場を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市一宮斎場

一宮市奥町字六丁山24番地

一宮市尾西斎場

一宮市篭屋三丁目4番23号

(平17条例117・一部改正)

(事業)

第3条 斎場においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 死体及び死胎の火葬

(2) 犬、猫等の死体その他市長が認めるものの焼却

(3) 霊安室の提供

2 前項に定めるもののほか、一宮市一宮斎場においては、待合室の提供を行う。

(平17条例117・平20条例51・平22条例35・令7条例19・一部改正)

(休場日)

第4条 斎場の休場日は、慣習等の理由により市長が必要と認めて告示した日及び1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるときは、休場日を変更することができる。

(開場時間)

第5条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、斎場の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付することができる。

(平29条例18・令7条例19・一部改正)

(使用の制限)

第6条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 斎場の施設、設備その他の物品をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(令7条例19・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条の3 第6条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令7条例19・追加)

(使用許可の取消し等)

第6条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条の2各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(令7条例19・追加)

(原状回復義務)

第6条の5 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。

(令7条例19・追加)

(損害賠償義務)

第6条の6 使用者は、斎場の施設、設備その他の物品をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(令7条例19・追加)

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(令7条例19・全改)

(使用料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を免除することができる。

(1) 本市住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの

(2) 使用料の納付の資力がないと市長が認める者

(3) 行旅死亡人

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に免除を必要と認める者

(平17条例117・平19条例57・令7条例19・一部改正)

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、市長が指定する日時に死体及び死胎に係る焼骨の全部又は一部を引き取らなければならない。ただし、市長は、指定する日時に使用者が焼骨を引き取らないとき、又は管理上支障があると認めるときは、これを処理することができる。

(令7条例19・追加)

(指定管理者)

第10条 市長は、斎場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

(令7条例19・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により、指定管理者に斎場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬の執行に関する業務

(2) 斎場の維持管理に関する業務

(3) 使用許可に関する業務

(4) 第7条に規定する使用料の徴収及び収納に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条第6条の2第6条の4第6条の5第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令7条例19・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例19・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日使用分から適用する。ただし、昭和56年3月31日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市斎場条例別表第1から別表第3までの規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成3年7月2日条例第33号)

この条例は、平成3年9月29日から施行する。

(平成4年3月3日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成13年9月20日条例第22号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第117号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の斎場の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の斎場の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第57号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第35号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表第1 10歳以上の者の項から汚物(1個につき)の項までの規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29条例18・全改)

区分

使用料の額

市内利用

市外利用

10歳以上の者

2,000円

50,000円

10歳未満の者

1,000円

25,000円

死胎

500円

12,000円

胞衣及び産汚物(産婦1人につき)

1,000円

5,000円

人体の一部

1,000円

5,000円

犬、猫等の死体(1頭につき)

1,000円

5,000円

汚物(1個につき)

1,000円

5,000円

霊安室(1回24時間)

1,000円

3,000円

待合室(1回2時間)

2,000円

6,000円

備考

1 市内利用とは次の各号のいずれかに該当する場合に係る利用をいい、市外利用とはそれ以外の場合に係る利用をいう。

(1) 死亡者が死亡時に本市に住所を有していた場合

(2) 使用者が本市に住所を有している場合

(3) 死亡者が死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をしていた者であって、本市の介護保険の被保険者であった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 使用料(死体(犬、猫等の死体を除く。)及び死胎の火葬に係る使用料を除く。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市斎場条例

昭和41年10月27日 条例第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和41年10月27日 条例第27号
昭和42年3月30日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和56年7月1日 条例第33号
昭和59年9月29日 条例第34号
平成3年7月2日 条例第33号
平成4年3月3日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第3号
平成13年9月20日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第117号
平成19年12月25日 条例第57号
平成20年12月24日 条例第51号
平成22年9月27日 条例第35号
平成29年3月23日 条例第18号
令和7年3月24日 条例第19号