○一宮市斎場条例

昭和41年10月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、斎場を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市一宮斎場

一宮市奥町字六丁山24番地

一宮市尾西斎場

一宮市篭屋三丁目4番23号

(平17条例117・一部改正)

(事業)

第3条 斎場においては、死体の火葬及び汚物等の焼却並びに霊安室の提供を行う。

2 前項に定めるもののほか、一宮市一宮斎場においては、待合室の提供を行う。

(平17条例117・平20条例51・平22条例35・一部改正)

(休場日)

第4条 斎場の休場日は、慣習等の理由により市長が必要と認めて告示した日及び1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるときは、休場日を変更することができる。

(開場時間)

第5条 斎場の開場時間は、午前8時30時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(平29条例18・一部改正)

(使用料)

第7条 斎場の使用料は、斎場使用の許可を受けた者から前納により徴収する。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。

(平17条例117・平29条例18・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を免除することができる。

(1) 本市住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの

(2) 使用料の納付の資力がないと市長が認める者

(3) 行旅死亡人

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に免除を必要と認める者

(平17条例117・平19条例57・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日使用分から適用する。ただし、昭和56年3月31日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市斎場条例別表第1から別表第3までの規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成3年7月2日条例第33号)

この条例は、平成3年9月29日から施行する。

(平成4年3月3日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成13年9月20日条例第22号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第117号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の斎場の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の斎場の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第57号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第35号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表第1 10歳以上の者の項から汚物(1個につき)の項までの規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市斎場条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第6条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平29条例18・全改)

区分

使用料の額

市内利用

市外利用

10歳以上の者

2,000円

50,000円

10歳未満の者

1,000円

25,000円

死胎

500円

12,000円

胞衣及び産汚物(産婦1人につき)

1,000円

5,000円

人体の一部

1,000円

5,000円

犬、猫等の死体(1頭につき)

1,000円

5,000円

汚物(1個につき)

1,000円

5,000円

霊安室(1回24時間)

1,000円

3,000円

待合室(1回2時間)

2,000円

6,000円

備考

1 市内利用とは次の各号のいずれかに該当する場合に係る利用をいい、市外利用とはそれ以外の場合に係る利用をいう。

(1) 死亡者が死亡時に本市に住所を有していた場合

(2) 使用者が本市に住所を有している場合

(3) 死亡者が死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をしていた者であって、本市の介護保険の被保険者であった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 使用料(死体(犬、猫等の死体を除く。)及び死胎の火葬に係る使用料を除く。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市斎場条例

昭和41年10月27日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和41年10月27日 条例第27号
昭和42年3月30日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和56年7月1日 条例第33号
昭和59年9月29日 条例第34号
平成3年7月2日 条例第33号
平成4年3月3日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第3号
平成13年9月20日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第117号
平成19年12月25日 条例第57号
平成20年12月24日 条例第51号
平成22年9月27日 条例第35号
平成29年3月23日 条例第18号