○一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例

昭和39年7月9日

条例第36号

(設置)

第1条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、環境衛生の向上を図るため、し尿等を処理する施設として、一宮市衛生処理場(以下「衛生処理場」という。)を設置する。

(平17条例115・全改)

(名称及び位置)

第2条 衛生処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市衛生処理場

位置 一宮市奥町字六丁山8番地

(平24条例36・全改)

(最大処理量)

第3条 衛生処理場において処理するし尿等の最大量は、1日につき260キロリットルとする。

(平17条例115・全改、平24条例36・一部改正)

(投入許可)

第4条 衛生処理場にし尿等を投入することができる者は、次に掲げる条件を備え、かつ、市長の許可を受けたものでなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた者であること。

(2) し尿等の投入は、タンク車によって行うこと。

2 市長は、前項の許可をする場合は、前条の最大処理量の範囲内において行わなければならない。

(投入の禁止)

第5条 市以外の地域から搬入したし尿等は、投入することができない。ただし、災害等やむを得ない場合に限り、市長は、市内地域の投入量を勘案のうえ、投入を許可することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「100キロリットル」を「200キロリットル」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市清掃事業所の設置及び管理に関する条例(昭和54年尾西市条例第5号)又は尾西市清掃事業所使用条例(昭和37年尾西市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月21日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例

昭和39年7月9日 条例第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
昭和39年7月9日 条例第36号
昭和55年9月30日 条例第39号
平成5年3月29日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第115号
平成24年12月21日 条例第36号