○一宮市営墓地条例

昭和34年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第1条の2 市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項に定める墓地を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 常光墓地 一宮市緑3丁目地内

(2) 奥町墓地 一宮市奥町字六丁山地内及び一宮市木曽川町外割田地内

(3) 東島霊園 一宮市東島町地内

(平17条例111・一部改正)

(使用の許可)

第2条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)に対しては、使用許可証を交付する。

(死体埋葬の禁止)

第3条 墓地には、死体を埋葬することはできない。

2 第1条の2の規定にかかわらず、一宮市北方町地区及び奥町地内に存する市有墓地についても、前項の規定を適用する。

(使用の目的)

第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外には使用することはできない。

(墓地使用者の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に引き続き1年以上住居する者でなければならない。

(墓地使用者の承継)

第6条 墓地の使用は、祭しを相続する者のほかは、承継することができない。ただし、相続する者がない場合は、親族がその事由を明らかにして市長に願い出、特に承認を受けたときは、この限りでない。

(墓地使用場所の制限)

第7条 墓地の使用は、1戸につき1箇所とする。

(平12条例2・平18条例43・令5条例30・一部改正)

(墓地使用者の義務等)

第7条の2 墓地使用者は、その使用場所において、墓碑及びこれに付属する工作物の新設又は改修、模様替え若しくは移動をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 墓地使用者は、常にその使用場所を清掃する等その適正な維持・管理に努めるとともに、墓碑その他工作物の転倒等により他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遅滞なくこれを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、墓地使用者が前項の措置を講じないとき、又は講ずる見込みがないと認めるときは、墓地使用者に代わって当該措置を講じ、これに要した費用を当該墓地使用者から徴収することができる。

(平12条例2・追加)

(墓地使用場所の返還)

第8条 墓地の使用場所が不要になったときは、墓地使用者は、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。

2 前項の規定により墓地使用者が使用許可を受けた日から2年以内で、かつ、使用前に使用場所を返還したときは、既納使用料の半額を還付する。

(墓地使用場所の変更又は返還命令)

第9条 市長は、墓地の管理上支障があると認めたときは、使用場所及び物件の位置を変更し、又は返還させることができる。

(墓地使用許可の取消し及び物件の除去)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消し、又は物件の除去を命ずることができる。

(1) 墓地使用者が使用場所を許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を他人に譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例に違反したとき。

(4) 墓地使用者が使用許可後満3年を経過しても、なお使用しないとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消され、又は物件の除去を命ぜられたときは、墓地使用者は、直ちに使用場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。

3 墓地使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収する。

(平18条例43・一部改正)

(墓地使用権の消滅)

第11条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 墓地使用者である法人が解散したとき。

(2) 使用許可後20年を経過して墓地使用者又は承継人若しくは親族の所在が不明であり、かつ、縁故者がないとき。

(平18条例43・一部改正)

(無縁墓碑の改葬)

第12条 市長は、前条の規定により墓地使用者の使用権が消滅したときは、その墓碑を一定の場所に改葬するものとする。

(墓地使用料)

第13条 第1条の2第2項各号に定める墓地の使用料は、次のとおりとする。

(1) 常光墓地 1平方メートルにつき153,000円

(2) 奥町墓地 1平方メートルにつき98,000円

(3) 東島霊園 1平方メートルにつき125,000円

2 使用料は、使用許可の際、納めなければならない。

3 第8条第2項又は第9条の規定に該当する場合のほか、既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平12条例38・平16条例27・平18条例43・一部改正)

(墓地使用許可証の書替え又は再交付手数料)

第14条 墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに使用許可証の書替え又は再交付を受けなければならない。

(1) 墓地の使用を承継しようとするとき。

(2) 墓地使用許可証を紛失し、又はき損したとき。

(3) 墓地使用者の本籍若しくは住所に異動を生じ、又は氏名を変更したとき。

2 前項の墓地使用許可証の書替え又は再交付の手数料は、300円とする。

(平18条例43・令元条例21・一部改正)

(損害賠償)

第15条 墓地使用者が故意又は過失により市の設備をき損し、又は滅失したときは、市長が適当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

付則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 一宮市墓地使用及び使用料条例(大正14年第21号議決)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に一宮市墓地使用及び使用料条例により墓地使用の許可を受けている者は、この条例により許可を受けた者とみなす。

付則(昭和36年10月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和39年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

付則(昭和41年3月25日条例第9号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の規定に基づき使用中の墓地については、なお従前の例による。

付則(昭和47年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の規定に基づき使用中の墓地については、なお従前の例による。

付則(昭和49年12月20日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和56年12月25日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年9月29日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

付則(平成2年12月22日条例第39号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

付則(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年6月27日条例第38号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市営墓地条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第2条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成16年6月28日条例第27号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市営墓地条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第2条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成17年3月24日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和51年木曽川町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市営墓地条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成18年6月30日条例第43号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市営墓地条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第2条の規定による許可に係る使用料について適用し、同日前の同条の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(令和元年12月24日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日

付則(令和5年9月22日条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

一宮市営墓地条例

昭和34年3月16日 条例第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第3章 墓地・火葬場
沿革情報
◆ 昭和34年3月16日 条例第8号
◇ 昭和36年10月16日 条例第33号
◇ 昭和39年3月31日 条例第7号
◇ 昭和41年3月25日 条例第9号
◇ 昭和47年3月31日 条例第8号
◇ 昭和49年12月20日 条例第56号
◇ 昭和51年7月3日 条例第27号
◇ 昭和56年12月25日 条例第59号
◇ 昭和59年9月29日 条例第32号
◇ 平成2年12月22日 条例第39号
◇ 平成12年3月27日 条例第2号
◇ 平成12年6月27日 条例第38号
◇ 平成16年6月28日 条例第27号
◇ 平成17年3月24日 条例第111号
◇ 平成18年6月30日 条例第43号
◇ 令和元年12月24日 条例第21号
◇ 令和5年9月22日 条例第30号