○一宮市会計に関する規則

昭和40年4月1日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除き、収入及び支出並びに公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 歳入調定権者 歳入の調定を発する権限を有する者をいう。

(3) 支出命令者 支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 休日 指定金融機関等の休業日をいう。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入調定権者は、歳入を決定するに当たっては、次に掲げる事項を関係帳簿により調査し、確認しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度及び調定年月日

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付の場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、収入に関して必要な事項

2 歳入調定権者は、次に掲げる歳入の調定について、第1号から第12号までにあっては交付決定通知のあったとき、第13号にあっては借入れ申込みのとき、第14号から第21号までにあっては収納のとき、前項の規定に準じ、これを行わなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 法人事業税交付金

(6) 地方消費税交付金

(7) 自動車取得税交付金

(8) 環境性能割交付金

(9) 地方特例交付金

(10) 地方交付税

(11) 交通安全対策特別交付金

(12) 国県支出金

(13) 市債

(14) 申告納付による税

(15) 延滞金

(16) 滞納処分費

(17) 窓口において直接取り扱う使用料及び手数料

(18) 利子及び配当金

(19) 寄附金

(20) 繰入金

3 既に調定した歳入に変更すべき理由が判明したときは、直ちに第1項の規定に準じて調定しなければならない。

4 各会計に決算上剰余金が生じ、翌年度の歳入に編入する場合は、第1項の規定に準じて調定しなければならない。

(平15規則8・平16規則18・平17規則35・平22規則20・平27規則19・令元規則15・令2規則15・一部改正)

(調定の通知)

第4条 歳入調定権者は、前条の規定に基づいて調定した事項を電算システムに記録しなければならない。

(平20規則10・平21規則15・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第4条の2 歳入調定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日(繰越未収金については、当該繰り越された年度の末日)までに収納されなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日、これを翌年度に繰り越し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第5条 歳入調定権者は、第3条の規定に基づいて調定した歳入については、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送達しなければならない。

2 前項の納入通知書には、所属年度、歳入科目、金額、納入義務者、納付期限及び納付場所を記入しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第6条 歳入調定権者は、第3条第2項各号に掲げる歳入については、前条の通知書の発行を要しないものとする。この場合において、歳入調定権者は、納付書を作成し、会計課へ送付するものとする。

(戻入金の決定及び納入通知書)

第7条 歳入調定権者は、過払い又は誤渡しとなった歳出については、速やかに第3条の規定に準じて返納金を決定し、戻入命令書を会計管理者に送り、返納義務者に対し納入通知書を送達するものとする。この場合においては、第5条の規定を準用する。

(平20規則10・平22規則20・一部改正)

(通知書の再発行)

第8条 納入義務者が第5条の規定による納入通知書又は前条に規定する納入通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により、当該通知書を再発行するものとする。

(平22規則20・一部改正)

(収納)

第9条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第6条に規定するものを除き、第5条及び第7条に規定する通知書に、現金又は令第156条第1項の規定による証券を添えて、指定金融機関等又は出納員に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付することができる。

(平17規則35・平20規則10・一部改正)

(領収書等の発行)

第9条の2 歳入の納付があったときは、指定金融機関等又は出納員が領収書を発行する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による歳入の納付があったときは、第1項の領収書の発行を省略することができる。

(平15規則8・平17規則35・一部改正)

(小切手による収納)

第10条 本市の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 全国の区域

(平20規則10・令4規則29・一部改正)

(小切手受領の拒絶)

第11条 会計管理者又は指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められる小切手

(平20規則10・平21規則15・一部改正)

(郵便貯金銀行が発行する振替払出証書等による収納)

第12条 納入義務者は、会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とし、かつ、郵便貯金銀行が発行する振替払出証書若しくは為替証書又は同銀行が発行する持参人払式の郵便為替証書で、有効期間内に支払の請求をすることができるものをもって歳入の納付をすることができる。

(平20規則10・一部改正)

(国債又は地方債等による収納)

第13条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除した額が納付金額以下でなければならない。

(証券の支払拒絶の場合の処置)

第14条 第9条第1項の規定により収納された証券について支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合において、指定金融機関等は、当該証券をもって納付した者に対し、証券返還通知書により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

2 指定金融機関は、納入義務者の納付した証券について支払拒絶があったときは、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 前項の通知を受けた会計管理者は、当該歳入費目から戻出をしなければならない。

4 前項の規定により戻出をしたときは、領収済通知書に証券の不渡りである旨を明示しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(歳入調定権者への納入済みの通知)

第15条 会計管理者は、指定金融機関から納入済みの証拠書類の送付を受けたときは、その証拠書類により現金出納簿その他関係帳簿の整理をするとともに、日計表を調製し、収入の状況を電算システムに記録しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により記録された収入の状況を適宜、確認しなければならない。

(平16規則18・平20規則10・平21規則15・平23規則4・一部改正)

(過誤納の還付)

第16条 過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払い戻すときは、歳入調定権者は、還付命令書(市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を還付する場合において市長が特に指定するものであるときは、過誤納金還付(充当)支出命令書)により、会計管理者に還付命令を発しなければならない。

(平12規則63・平20規則10・平21規則15・一部改正)

(欠損処分)

第17条 歳入調定権者は、欠損処分がなされたときは、会計管理者に不納欠損決議書を送付しなければならない。

(平21規則15・一部改正)

(指定納付受託者の指定等)

第17条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(平27規則36・追加、令3規則47・令6規則9・一部改正)

(公金の徴収又は収納の委託)

第17条の3 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、その旨をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3 法第243条の2第1項の規定により委託された公金の徴収又は収納に関する事務は、次に掲げるところにより処理されなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、徴収金又は収納金の事務処理について、別に定めることができる。

(1) 公金の徴収又は収納をしたときは、納入者に対し領収書又はこれに代わるものを交付すること。

(2) 指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいい、公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)の名称、住所又は事務所の所在地、委託の内容その他必要な事項を記載した証票を、納入者が見やすい場所に表示すること。

(3) 徴収した徴収金又は収納した収納金は、市長が別に定める期間が経過するまでに払い込むこと。

(4) 徴収計算書又は収納計算書は、徴収又は収納の日の属する月の翌月10日までに会計管理者へ提出すること。

4 前項各号に掲げるもののほか、徴収金又は収納金の事務処理について必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則9・全改)

第3章 支出

(支出命令)

第18条 支出命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出命令書を調製し、所定の手続を経て次の事項を調査し、確認したうえで会計管理者に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払の時期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類と誤りのないこと。

2 前項の支出命令書には請求書の要件を具備したうえ、支出負担行為決議書及び支出負担行為について決裁されたことを示すものを添付しなければならない。ただし、その性質上請求書の要件を具備することが困難なものにあっては、この限りでない。

3 歳出科目及び支出期日が同一のものは、2名以上の債権者を合わせて集合支出命令を発することができる。

(平20規則10・平22規則20・令6規則9・一部改正)

(支出の合議)

第19条 支出命令者は、別に定めるところによりあらかじめ合議しなければならない。

(支出区分等)

第20条 支出命令書は、人件費、光熱水費、通信運搬費及びテレビ受信料を除き、節又は予算編成執行規則第3条に規定する細節若しくは細々節ごとに作成しなければならない。

2 支出命令書は、適切な方法によって計算の基礎を明らかにしなければならない。

3 支出命令書は、次によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書の標題金額は、これを改ざんしてはならない。

(2) 支出命令書には、資金前渡、概算払又は前金払の区分を明確にしなければならない。

(3) 1葉の請求書で支払命令書が数葉あるときは、請求書をちょう付した支出命令書の支出科目の他の支出命令書に記載し、ちょう付しなければならない。この場合において、1葉の領収証書で支出命令書が数葉あるときは、領収証書をちょう付した支出命令書の支出科目、債権者名を他の支出命令書に記載し、ちょう付済みである旨を明らかにしておかなければならない。

(平20規則10・平21規則15・平22規則20・平26規則14・令2規則78・一部改正)

(請求又は領収の委任)

第21条 債権者は、代理人をもって請求又は領収をしようとするときは、委任状を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の委任状は、その都度又は会計年度ごとにこれを提出しなければならない。

(令2規則78・全改)

(資金前渡)

第22条 令第161条第1項第17号の規定により、次に掲げる経費については、資金の前渡をすることができる。

(2) 郵便切手購入費

(3) 燃料費、通行料及び駐車料

(4) 即時に支払を必要とする物件の購入費又は役務の提供を受けるための経費

(5) 講習会、研究会その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費

(6) 交際に要する経費

(7) 宅配物の着払料金

(8) 法令等に基づき市が給付事務を行う給付金で、現金支払以外の給付方法を用いることが困難な者に対する給付金の経費

2 会計管理者は、市が保管する現金を、令第161条第2項の規定による前渡に係る資金に充てることができる。

(平15規則37・平17規則35・平18規則9・平18規則80・平19規則24・平19規則28・平21規則15・平22規則20・平23規則4・平24規則33・平27規則19・令6規則9・一部改正)

(資金前渡員)

第22条の2 令第161条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、課長等が指定する。

2 課長等は、前項の規定により資金前渡員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則10・平21規則15・一部改正)

(資金前渡の制限)

第23条 令第161条の規定にかかわらず、臨時の費用について資金前渡員がいまだ第27条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し同一の事項に係る支払のため、重ねて資金の前渡をすることができない。

(平21規則15・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第24条 令第161条の規定により前渡をすることができる資金の限度額は、別に定める。

(平13規則16・平16規則37・平17規則35・平18規則80・平19規則24・平19規則28・平20規則10・平21規則15・一部改正)

(資金前渡金の管理)

第25条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、市の収入としなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金の出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

3 前項の出納簿は、資金前渡員の所属長において毎月1回以上これを検査し、現金と符合し、残高欄に認印を押さなければならない。

(資金前渡金の支払)

第26条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第27条 資金前渡員が、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては支払をした後7日以内に市長に提出し、決裁後、会計管理者に送付するものとする。

2 資金前渡員は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定による精算書を遅滞なく提出するとともに、精算残金を返納しなければならない。ただし、第1号に係る精算残金は、第47条の規定の例により事務引継書を会計管理者に提出するとき、後任者に引き継ぐことができる。

(1) 年度途中において、資金の前渡を要する職務を解かれたとき。

(2) 資金前渡金を保管する必要がなくなったとき。

(3) 年度末において、精算残金があるとき。

(平20規則10・一部改正)

(概算払)

第28条 令第162条第6号の規定により、本市に損害賠償義務があることにつき争いのない場合の損害賠償金については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第29条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費についてはその金額確定後10日以内に概算払精算書を市長に提出し、決裁後、会計管理者に送付するものとする。

2 前項に規定する場合において、不足額を生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、返納するものとする。

(平20規則10・一部改正)

(前金払)

第30条 令第163条第8号の規定により、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 講習会、研究会その他これらに類する会合において必要とする経費

(繰替払)

第31条 令第164条第5号の規定に基づき、次の各号に掲げる経費の支払については、それぞれ当該各号に定める現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 一宮市下水道事業受益者負担金に係る前納報奨金 当該一宮市下水道事業受益者負担金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入

2 繰替払を行った場合には、繰替払報告書を市長に提出し、会計管理者に送付するとともに、振替命令書を調製し、歳出予算から当該収入に振替をしなければならない。

(平20規則10・平24規則21・平27規則19・平28規則33・令3規則47・令4規則17・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第32条 過納又は誤納となった金額を当該年度の支出から払い戻すときは、支出命令者は、第18条の規定に準じて作成した支出命令書により、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(平20規則10・平21規則15・一部改正)

(支出命令の審査)

第33条 支出命令を受けた会計管理者は、予算編成執行規則及び第18条第1項の事項を審査し、支払を決定するものとする。

2 前項の場合において、当該支出命令の審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平20規則10・一部改正)

(支払方法)

第34条 会計管理者は、次に掲げるいずれかの方法により支払うものとする。

(1) 直接払

(2) 口座振替による支払

2 会計管理者は、前条の規定により支払を決定したものについては、債権者に対して支払を行わなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又はこれと為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、当該方法により支払うことができる。

4 前項の申出は、口座振込申請書をもって行う。ただし、口座振替による支払を希望する意思が明確に表示されている文書があるものについては、この限りでない。

(平20規則10・平21規則15・平22規則20・一部改正)

(支払手続)

第35条 会計管理者は、指定金融機関をして支払をさせようとするときは、支出命令書及び必要な書類を送付するものとする。

2 指定金融機関は、支払又は支払手続が完了したときは、直接払の支出命令書にあっては出納印を押印し、口座振替による支払の支出命令書にあっては振込受付明細表等を添付し、それぞれ会計管理者に返付するものとする。

(平18規則54・平20規則10・一部改正)

(領収証書)

第36条 会計管理者は、支払の際、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、口座振替による支払については、前条第2項の規定による振込受付明細表等の添付をもって債権者の領収証書とみなす。

2 領収証書を徴し難いものは、前項の規定にかかわらず、課長等のその旨の証明をもってこれに代えることができる。

(平16規則18・平18規則54・平20規則10・一部改正)

(支出命令書の整理)

第37条 会計管理者は、支払済証拠書類を支出命令書に添付し、会計別款項目節別に整理しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(関係帳簿の整理)

第38条 会計管理者は、支出済命令書及び戻入命令書により、歳出簿及び現金出納簿を整理しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(公金の支出の委託)

第38条の2 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいい、公金の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。)が資金(法第243条の2の6第2項に規定する資金をいう。以下この項及び次項において同じ。)を支出したときは、資金に係る支払明細書を作成し、支払に係る証拠書類を添え、支出の日の属する月の翌月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 資金の管理については、第25条第1項の規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、公金の支出に関する事務の処理について必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則9・全改)

第4章 振替及び更正

(更正又は振替)

第39条 次に掲げる事項は、更正命令書又は振替命令書により、これを整理しなければならない。

(1) 所属会計及び所属年度の更正

(2) 各会計間又は同一会計間における収支の振替

(3) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(4) 歳計外現金から歳入相当科目への振替

(5) 予算科目の誤りの訂正

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定するもの

(平15規則8・平23規則4・一部改正)

(前納区分の整理)

第40条 会計管理者は、振替又は更正により指定金融機関の市の現金出納区分に異動を生ずるときは、指定金融機関に振替通知書を交付し、整理させなければならない。

(平20規則10・一部改正)

第5章 出納員等

(令6規則9・改称)

(出納員等)

第41条 市長は、会計管理者の事務の一部を補助させるために必要と認める課又は公所に、出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

(平20規則10・令6規則9・一部改正)

(出納員等の職務)

第42条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納又は保管の事務を行う。

2 分任出納員は、上司の命を受けて会計事務を行う。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金取扱事務を行う。

(平20規則10・令6規則9・一部改正)

(現金保管の特例)

第42条の2 会計管理者は、釣銭に充てるため出納員に対して現金の保管を命ずることができる。

2 前項に定める現金の最高限度額、保管手続等は、会計管理者が別に定める。

(平20規則10・一部改正)

(出納員及び分任出納員の事務整理)

第43条 出納員及び分任出納員は、収納金を徴収したときは、その納人に領収書を交付し、現金は、毎日これを取りまとめ、翌日(その日が休日に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日。以下この項において同じ。)までに指定金融機関等に払込書により払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由により翌日までに払込みのできないものは、会計管理者又は課長等の承認を得て払込みの期限を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、所定の様式による領収票を交付するとき、又は金銭登録機により領収票を発行することができるときは、これをもって領収書に代えるものとする。

3 自動販売機による手数料及び使用料については、第1項の規定にかかわらず、領収書を交付しないことができる。

(平20規則10・平21規則15・平23規則4・令6規則9・一部改正)

(出納員等の職名)

第44条 出納員等は、その職務の執行に当たり、次の職名を用いなければならない。

(1) 一宮市 何課(又は公所)出納員 氏名

(2) 一宮市 何課(又は公所)分任出納員 氏名

(3) 一宮市 何課(又は公所)現金取扱員 氏名

(帳簿)

第45条 出納員及び分任出納員は、次の帳簿を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 出納簿

(2) 領収書受払簿

(令6規則9・一部改正)

(報告)

第46条 出納員は、その取扱いに係る収納金(次項の規定により分任出納員から報告を受けた収納金を含む。)の出納について、収納金出納計算書を、取扱いの日の属する月の翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 分任出納員は、その取扱いに係る収納金の出納について、速やかに出納員に報告をしなければならない。

3 出納員及び一宮市会計管理者及び出納員の事務の一部を委任する件(平成22年一宮市告示第107号)第2条第8号に規定する分任出納員は、その取扱いに係る報酬、費用弁償、旅費、給料その他諸給与金の出納簿を、取扱いの日の属する月の翌月5日までに会計管理者に提出し、確認印を受けなければならない。

4 出納員は、会計管理者から支出金の委任を受けたときは、速やかに処理し、完結後、支出命令書付表(領収書)を会計管理者に返還しなければならない。

5 分任出納員は、出納員から支出金の委任を受けたときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

6 前2項に規定する場合においては、出納簿に処理済みの確認印を受けなければならない。

(平14規則7・平15規則8・平17規則35・平20規則10・令6規則9・一部改正)

(引継ぎ)

第47条 出納員又は分任出納員が転職、退職その他の理由により職務の執行ができないときは、後任者に3日以内に課長等立会いのうえ引継ぎを完了し、事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則10・令6規則9・一部改正)

(検査)

第48条 会計管理者は、必要があると認めたときは、所属職員をして出納員等の職務の執行状況を検査させることができる。

(平20規則10・一部改正)

第6章 公金の取扱い

(歳計現金)

第49条 歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法を採るときは、市長と協議しなければならない。

2 指定金融機関は、歳計現金の状況については、指定金融機関等事務取扱細則(昭和39年一宮市訓令第1号)の規定により、会計管理者に報告しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(指定金融機関等)

第50条 指定金融機関等については、別に市長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第51条 会計管理者は、指定金融機関等について定期又は臨時に、公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平20規則10・一部改正)

(一時借入金)

第52条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ収入又は支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第53条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 市県民税及び森林環境税

(2) 保証金

(3) 源泉徴収金

(4) 農業経営基盤強化措置特別会計

(5) 県証紙売さばき代金

(6) 嘱託金

(7) 日本赤十字社費

(8) 職員互助会費

(9) 市営住宅敷金

(10) 公売代金費

(11) 行旅死亡人遺留残余金

(12) 予納金

(13) 災害義援金

(14) 電子証明書等手数料

(15) 指定金融機関担保金

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、現金出納簿兼収支日計表及び保管有価証券受払簿により、その出納を明確にしておかなければならない。ただし、入札保証金で即日還付したものについては、その記載を省略することができる。

3 歳入歳出外現金の取扱いについては、収入又は支出の規定を準用する。

(平12規則15・平12規則65・平16規則18・平17規則35・平18規則9・平20規則10・平22規則20・平23規則28・令6規則9・一部改正)

(保管証書)

第54条 保証金の受入れについては、保証金納付書に所要事項を記載して、これに現金又は有価証券を添えて会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者がこれを領収したときは、その納人に領収書に代えて保証金保管証書を交付しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(保証金の返還)

第55条 保証金の還付については、納人よりその理由を記載した保証金請求書を徴し、会計管理者に対し還付命令の手続をしなければならない。

2 会計管理者が還付命令を受けたときは、保管証書と引換えにこれを還付しなければならない。

3 有価証券をもって保証金を納付した者が、他の有価証券との引換えを申し出たときは、別に納付すべき有価証券及び納付書を還付請求書とともに提出しなければならない。

4 一部還付については、残存有価証券を記載した納付書及び還付請求書を提出しなければならない。

5 入札保証金の還付又は払戻しをしようとするときは、入札当日に限り、保管証書領収欄に記名し、押印して、第1項の還付命令の手続を省略して還付することができる。

6 有価証券の利札を請求しようとする者は、請求書を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、これと引換えに利札を交付し、その領収書は、有価証券に添付して保管しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

第7章 決算

(決算調書)

第56条 課長等は、毎会計年度出納の閉鎖後速やかに歳入歳出予算の執行の実績を明らかにした歳入歳出決算調書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

(決算等)

第57条 会計管理者は、毎会計年度決算を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、出納の閉鎖後3か月以内に市長に提出しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

第8章 雑則

(帳簿等の記載要領)

第58条 帳簿及び帳票の記載要領は、次のとおりとする。

(1) 帳簿には、各区分の毎月末の月計及び累計をすること。

(2) 帳簿には、収支命令又は証拠となるべき書類によらなければ記帳することはできないこと。

(3) 追次又は合計した金額は、そ及して記入しないこと。

(4) 一度記入した事項の誤記訂正は、その部分に朱線2条を引き、上部に正当な事項を記入すること。

(5) 金額等幾けたかの数字中の一部が誤記の場合は、誤字のみ訂正することなく、その全部に朱線2条を引き、上部に正当な数字を記入し、認印を押印すること。

2 必要な帳簿及び帳票の種類は、別表に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(平22規則20・一部改正)

(職員の賠償責任)

第59条 法第243条の2の8第1項後段の規定により、賠償の責めを負う職員の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 支出命令

一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)別表第3に定めるところにより専決できる職員

(2) 支出負担行為の確認

会計課長及び同課専任課長の職にある職員

(3) 支出又は支払

出納員等及び資金前渡を受けた者

(平17規則35・平28規則7・令2規則2・令6規則2・令6規則9・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年4月1日からこの規則施行の日までに、従前の規定に基づいて処理された一切の事件については、この規則に基づいて処理されたものとみなす。

3 昭和38年度の予算に関する収入の通知、支出の命令およびこれらに伴う会計事務の帳簿の整理ならびに決算のための計算報告に関する手続きについては、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、従前の規定により調製されている帳票類は、当分の間使用することができる。

5 一宮市予算決算会計規則(昭和28年一宮市規則第10号)は、廃止する。

6 一宮市予算決算会計規則の一部を改正する規則(昭和37年1月規則第1号)付則ただし書きを施行する規則(昭和37年一宮市規則第6号)は、廃止する。

(昭和41年3月25日規則第10号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和40年度予算に係る事件については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の規定は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(一宮市徴税吏員の領収印保管使用規則の廃止)

2 一宮市徴税吏員の領収印保管使用規則(昭和31年一宮市規則第12号)は、廃止する。

(昭和59年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市会計に関する規則の規定は、昭和60年5月21日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の一宮市会計に関する規則(以下「旧規則」という。)第53条第1項第14号に規定する還付金のうち昭和60年度分のものの取扱いについては、改正後の一宮市会計に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、昭和61年5月31日までに限り、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に使用している旧規則の規定により作成された帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和61年7月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第10号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の一宮市会計に関する規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市会計に関する規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和63年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の予算の編成および執行に関する規則の規定により調製されている帳票類は、当分の間使用することができる。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

3 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市物品等会計規則の一部改正)

4 一宮市物品等会計規則(昭和61年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市立病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

5 一宮市立病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和40年一宮市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年8月16日から施行する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の一宮市会計に関する規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市会計に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月3日規則第57号)

この規則は、平成5年9月26日から施行する。

(平成6年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、改正前の第3条第2項第10号の規定は、なお効力を有する。

(平成7年1月19日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日規則第25号)

この規則は、平成7年4月29日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月29日規則第39号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月15日規則第34号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年8月13日規則第36号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月5日から施行する。

(平成12年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日規則第55号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年10月18日規則第63号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年11月17日規則第65号)

この規則は、平成12年11月20日から施行する。

(平成13年3月27日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日規則第37号)

この規則は、平成15年8月15日から施行する。

(平成16年3月24日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市予算決算会計規則(昭和40年尾西市規則第4号)又は木曽川町予算決算会計規則(平成10年木曽川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市会計に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の一宮市会計に関する規則の規定により作製された帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市会計に関する規則の規定は、平成18年4月1日以後の支払手続に係る関係書類の処理について適用する。

(平成18年12月15日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日規則第28号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の一宮市会計に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の一宮市会計に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則の規定により作成された帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(一宮市営墓地条例施行規則の一部改正)

4 一宮市営墓地条例施行規則(昭和35年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第43号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に徴収された改正前の第17条の2第1項第9号に掲げる歳入に係る事務処理については、なお従前の例による。

(平成23年7月5日規則第28号)

この規則は、平成23年7月21日から施行する。

(平成24年5月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第25号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成24年10月9日

(2) 第2条の規定 平成25年1月10日

(平成24年6月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成24年10月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日規則第36号)

この規則は、平成27年9月24日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日規則第33号)

この規則は、平成28年10月3日から施行する。

(平成29年3月23日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月9日規則第26号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年5月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第78号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の第17条の2及び第31条第1項第2号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第29号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により委託を受けている者に対する第3条の規定による改正前の一宮市会計に関する規則第17条の3の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第58条関係)

(平22規則20・全改、平29規則18・令2規則15・一部改正)

番号

帳簿及び帳票の名称

1

納入通知書

2

納付書

3

調定決議書

4

過誤納金還付請求書

5

過誤納金還付通知書

6

過誤納金(還付)支出命令書

7

不納欠損決議書

8

支出負担行為決議書

9

支出負担行為決議書兼支出命令書

10

支出命令書

11

支出内訳書

12

旅費等出張命令簿兼内訳書

13

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

14

資金前渡金精算書

15

戻入命令書

16

精算命令書

17

振替命令書

18

更正命令書

19

繰替払報告書

20

口座振込申請書

21

証券返還通知書

22

現金出納簿兼収支日計表

23

歳入計算書

24

歳出計算書

25

課別科目別歳入予算執行状況表

26

領収書受払簿

27

領収書(税外)

28

領収書(納税課出納員用)

29

領収票(手数料・使用料)

30

領収票(措置費・負担金)

31

領収票(金銭登録機)

32

領収書

33

預り証

34

諸給与金出納簿

35

収納金出納計算書

36

事務引継書(出納員)

37

事務引継書(資金前渡員)

38

保管有価証券受払簿

39

保証金納付書兼保証金保管証書(現金)

40

保証金納付書兼保証金保管証書(有価証券)

41

保証金請求書

42

徴収計算書

43

収納計算書

44

決算調書(歳入)

45

決算調書(歳出)

一宮市会計に関する規則

昭和40年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第12号
昭和41年3月25日 規則第10号
昭和41年4月1日 規則第12号
昭和43年5月25日 規則第25号
昭和43年12月23日 規則第47号
昭和44年7月18日 規則第17号
昭和44年10月9日 規則第31号
昭和45年3月31日 規則第15号
昭和45年6月12日 規則第20号
昭和45年8月31日 規則第29号
昭和46年3月30日 規則第10号
昭和47年4月22日 規則第15号
昭和48年4月26日 規則第20号
昭和49年3月30日 規則第13号
昭和49年6月13日 規則第30号
昭和49年7月18日 規則第39号
昭和50年3月25日 規則第10号
昭和50年7月19日 規則第24号
昭和50年10月21日 規則第38号
昭和52年3月31日 規則第9号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和55年9月9日 規則第23号
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和58年1月21日 規則第1号
昭和58年2月1日 規則第3号
昭和58年8月13日 規則第28号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和59年10月1日 規則第37号
昭和60年3月29日 規則第14号
昭和61年2月1日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年7月23日 規則第28号
昭和61年10月1日 規則第38号
昭和62年3月27日 規則第10号
昭和63年3月30日 規則第4号
昭和63年3月30日 規則第5号
昭和63年7月28日 規則第24号
平成元年2月1日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第26号
平成3年3月15日 規則第7号
平成4年3月27日 規則第13号
平成5年3月29日 規則第18号
平成5年6月1日 規則第35号
平成5年9月3日 規則第57号
平成6年3月29日 規則第9号
平成7年1月19日 規則第1号
平成7年4月28日 規則第25号
平成8年3月28日 規則第9号
平成8年10月29日 規則第39号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第28号
平成9年7月15日 規則第34号
平成9年8月13日 規則第36号
平成10年1月13日 規則第1号
平成11年3月24日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第15号
平成12年9月22日 規則第55号
平成12年10月18日 規則第63号
平成12年11月17日 規則第65号
平成13年3月27日 規則第16号
平成13年3月27日 規則第23号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月26日 規則第8号
平成15年8月12日 規則第37号
平成16年3月24日 規則第18号
平成16年9月1日 規則第37号
平成17年3月24日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第9号
平成18年5月25日 規則第54号
平成18年12月15日 規則第80号
平成19年3月28日 規則第24号
平成19年5月29日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月30日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第20号
平成22年6月29日 規則第38号
平成22年10月29日 規則第43号
平成23年3月8日 規則第4号
平成23年7月5日 規則第28号
平成24年5月16日 規則第21号
平成24年6月25日 規則第25号
平成24年6月25日 規則第26号
平成24年10月10日 規則第33号
平成25年3月26日 規則第11号
平成25年5月31日 規則第21号
平成26年3月26日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第19号
平成27年9月16日 規則第36号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第17号
平成28年6月23日 規則第29号
平成28年9月26日 規則第33号
平成29年3月23日 規則第18号
平成29年5月9日 規則第26号
平成29年5月26日 規則第30号
令和元年6月3日 規則第3号
令和元年9月25日 規則第15号
令和元年12月24日 規則第31号
令和元年12月24日 規則第32号
令和2年1月7日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第15号
令和2年12月21日 規則第78号
令和2年12月21日 規則第81号
令和3年9月27日 規則第39号
令和3年12月20日 規則第47号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年11月2日 規則第29号
令和6年3月21日 規則第2号
令和6年3月21日 規則第9号