○一宮市災害見舞金等の支給に関する条例

平成4年3月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、被災者を救済することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「災害」とは、地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。

2 この条例において、「被災者」とは、本市の区域内において災害を受けた者をいう。

(支給の要件)

第3条 市長は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者が被災者になった場合においては、被災者の属する世帯の世帯主(次条第1項第1号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者。以下「受給資格者」という。)に対し、災害見舞金等を支給するものとする。

(平24条例1・一部改正)

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害により、世帯に属する者が死亡したとき、又は死亡したと推定されるとき。 1人当たり100,000円

(2) 災害により世帯に属する者が1か月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき。 1人当たり20,000円

(3) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が全焼し、全壊し、又は流失したとき。 1世帯当たり100,000円

(4) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が半焼し、又は半壊したとき。 1世帯当たり50,000円

(5) 災害により自己の居住の用に供する住宅が床上浸水したとき。 1世帯当たり50,000円

2 前項第3号及び第4号に掲げる被害の程度の判定の基準は、規則で定める。

(平18条例58・一部改正)

(届出)

第5条 受給資格者は、災害が発生した日から1か月以内に災害による被害の状況を市長に届け出なければならない。ただし、被害の状況を公簿等により確認することができる場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第6条 市長は、災害が被災者の属する世帯の世帯員の故意若しくは重大な過失による場合又は被災者が当該災害について別に一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年一宮市条例第25号)の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた者がある場合又は既に災害見舞金等の支給を受けた者が前条の災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、その者が受けた災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に生じた災害について適用する。

(平成18年12月15日条例第58号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に係る災害見舞金等について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金等については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(災害見舞金等の支給に関する経過措置)

5 第11条の規定による改正後の一宮市災害見舞金等の支給に関する条例の規定は、施行日以後に発生する災害に係る災害見舞金及び弔慰金について適用し、施行日前に発生した災害に係る災害見舞金及び弔慰金については、なお従前の例による。

一宮市災害見舞金等の支給に関する条例

平成4年3月27日 条例第26号

(平成24年7月9日施行)