○一宮市専決規程
昭和45年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について定めるものとする。
(1) 決裁 市長及び専決者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務について意思を決定することをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲の事務について、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在(旅行、病気その他の理由により自ら決裁できない状態にあることをいう。以下同じ。)の場合、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 部長等 部長、保健所長及び福祉事務所長をいう。
(5) 部等の次長等 部の次長、尾西事務所長及び木曽川事務所長をいう。
(6) 課長等 課長、室長、いずみ学園長、霊園管理事務所長、中央図書館長、尾西図書館長、玉堂記念木曽川図書館長、子ども文化広場図書館長、博物館長、尾西歴史民俗資料館長及び三岸節子記念美術館長をいう。
(7) 専任課長等 専任課長及びこれに相当する職をいう。
(8) 課長補佐等 課長補佐及びこれに相当する職をいう。
(平11訓令3・平13訓令1・平14訓令1・平14訓令4・平16訓令4・平16訓令12・平17訓令21・平18訓令11・平22訓令7・平22訓令8・平24訓令7・平26訓令8・平27訓令1・平27訓令3・平28訓令5・令2訓令10・令3訓令7・一部改正)
(類似事務の専決)
第3条 専決事務に掲げられていない事務であっても、専決事務に準ずると認められるものは、専決することができる。
(上司の指示)
第4条 この規程により、専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、上司の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上、疑義又は異説があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(4) 上司から特に命令されて起案したもの
(5) 合議において異なった意見があるもの
(6) 当該事務が専決事務以外に関連するもの
(7) 特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの
(専決の報告)
第5条 専決者は、専決した事務について、報告の必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。
(代決等)
第6条 決裁者が不在の場合は、市長にあっては副市長、副市長にあっては主管の部長等、部長等にあっては部等の次長等(部等の次長等を置かないとき、又は部等の次長等が不在のときは主管の課長等)、部等の次長等にあっては主管の課長等、課長等にあっては主管の専任課長等(主管の専任課長等が不在のとき、又は専任課長等を置かないときは主管の課長補佐等)、専任課長等にあっては主管の課長補佐等が代決する。
2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。
(平14訓令4・平17訓令21・平19訓令1・平28訓令5・一部改正)
(代決の禁止)
第7条 第4条各号に掲げる事務については、代決することができない。
(代決の報告)
第8条 第6条第1項の規定により代決した事務については、決裁者に報告しなければならない。
(副市長の専決)
第9条 副市長は、次に掲げる事項以外の事項を専決することができる。
(1) 市の境界変更
(2) 市の総合施策その他重要な施策の決定及び変更
(3) 市議会の招集
(4) 市議会に提出する議案、承認、認定、同意、諮問及び報告
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条に定める専決処分
(6) 条例、規則その他例規の制定及び改廃
(7) 付属機関の委員の任免(重要なものに限る。)
(8) 訴訟、調停、不服の申立て及び和解
(9) 重要な請願及び陳情
(10) 職員の任免、賞罰及び給与
(11) 職員の海外出張命令
(12) 基金の処分
(13) 表彰の決定又は推薦
(14) 職員団体との協定
(15) 予算の編成
(16) 公の施設の設置及び廃止
(平19訓令1・平29訓令3・令4訓令3・一部改正)
部長等 | 教育長、消防長、議会事務局長、教育部長 |
部等の次長等 | 会計管理者、議会事務局次長、教育部次長、監査事務局長、消防次長 |
課長等 | 会計課長、教育部の課長及び室長、尾西生涯学習センター館長、尾西南部生涯学習センター館長、議会事務局の課長、消防本部の課長、一宮消防署長、尾西消防署長、木曽川消防署長、分署長、消防1課長 |
専任課長等 | 課長等の項に掲げる課、事務局及び公所の専任課長及びこれに相当する職並びに監査事務局専任課長 |
(平12訓令15・平13訓令3・平14訓令4・平15訓令3・平17訓令21・平19訓令1・平19訓令10・平20訓令3・平24訓令6・平28訓令5・令2訓令10・令4訓令1・令5訓令2・令6訓令1・一部改正)
付則
(施行)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 助役以下専決規程(昭和34年一宮市庁達第5号)は、廃止する。
付則(昭和45年7月27日規程第6号)
この規程は、昭和45年8月1日から施行する。
付則(昭和47年5月31日規程第3号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和47年10月7日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日規程第30号)抄
(施行)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年8月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。
付則(昭和51年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月24日規程第2号)
この規程は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和55年3月1日規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年9月30日規程第3号)
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年5月26日訓令第4号)
この訓令は、昭和57年5月26日から施行する。
付則(昭和57年9月29日訓令第7号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和57年11月29日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年10月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月29日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年10月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和62年10月8日から施行する。
付則(昭和63年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年4月27日訓令第6号)
1 この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の一宮市専決規程の規定に基づき手続中のものについては、なお従前の例による。
付則(平成元年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成2年5月8日から施行する。
付則(平成2年9月29日訓令第10号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成2年12月28日訓令第18号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月5日訓令第10号)
この訓令は、平成3年12月5日から施行する。
付則(平成4年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年9月30日訓令第12号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年9月22日訓令第5号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月26日訓令第14号)
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成12年9月22日訓令第15号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月13日訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月21日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日訓令第21号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年5月15日訓令第10号)
この訓令は、平成18年5月15日から施行する。
付則(平成18年9月29日訓令第11号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年7月13日訓令第10号)
この訓令は、平成19年7月13日から施行する。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月6日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月6日から施行する。
付則(平成21年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月21日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月26日訓令第4号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日訓令第4号)
この訓令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(平成24年6月25日訓令第6号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第3条の規定 平成24年10月1日
(2) 第2条の規定 平成25年1月10日
付則(平成24年12月21日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月25日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成26年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の一宮市専決規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月11日訓令第4号)
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。
付則(令和2年6月23日訓令第5号)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年6月23日訓令第6号)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 一宮市専決規程は、一宮市専決規程の一部を改正する訓令(令和3年一宮市訓令第6号)によってまず改正され、次いで第1条の規定によって改正されるものとする。
付則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日訓令第3号)
この訓令は、令和4年12月20日から施行する。
付則(令和5年3月23日訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
付則(令和5年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平10訓令1・平12訓令14・平12訓令15・平14訓令4・平17訓令21・平28訓令5・令3訓令6・令5訓令1・一部改正)
部長等、部等の次長等及び課長等の共通専決事項
1 部長等専決事項
(1) 所属部等の次長等(これに相当する職を含む。以下この項において同じ。)の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内(一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を含む。以下同じ。)出張命令並びに課長等(これに相当する職を含む。以下この項及び次項において同じ。)の出張命令
(2) 所属部等の次長等の休暇の付与並びに時間外及び休日勤務命令
(3) 軽易な陳情、要望、提案及び異議申立ての処理
(4) 使用料、手数料その他諸収入の10万円未満の減免及び不納欠損処分
(5) 一般的又は定例的な催事の後援
(6) 前各号に類すると認められる事項の処理
2 部等の次長等専決事項
(1) 所属専任課長等の宿泊を要する県外(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を除く。)出張命令
(2) 所属課長等の休暇の付与並びに時間外及び休日勤務命令
(3) 軽易又は定例的な事項の通達及び副申
(4) 使用料、手数料その他諸収入の7万円未満の減免及び不納欠損処分
(5) 前各号に類すると認められる事項の処理
3 課長等専決事項
(1) 所属専任課長等の日帰り出張命令及び宿泊を要する県内(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を含む。)出張命令並びに所属課長補佐等以下の職員の出張命令
(2) 所属専任課長等以下の休暇の付与並びに時間外及び休日勤務命令
(3) 軽易又は定例的な申請、通知、報告、照合、催告及び許可
(4) 施設の使用許可(道路、用排水路及び都市公園の占用を含む。)
(5) 市税、使用料、手数料その他諸収入の調定、命令及び更正
(6) 納期日の決定及び延長並びに徴収猶予の決定
(7) 使用料、手数料その他諸収入の5万円未満の減免及び不納欠損処分
(8) 過誤納金の還付及び充当
(9) 公簿の閲覧及び法令の規定に基づく証明
(10) 前各号に類すると認められる事項の処理
別表第2(第10条関係)
(平14訓令4・全改、平17訓令21・平18訓令10・平19訓令1・平19訓令2・平20訓令3・平21訓令1・平21訓令11・平22訓令7・平23訓令3・平23訓令4・平24訓令3・平24訓令4・平25訓令2・平26訓令3・平26訓令6・平26訓令9・平27訓令1・平28訓令5・平29訓令3・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令1・令2訓令10・令3訓令6・令4訓令1・令5訓令2・令6訓令2・一部改正)
事務の種類 | 専決事項 | 副市長 | 部長等 | 部等の次長等 | 課長等 | その他 |
儀式、行事 | 定例的な儀式、行事の決定 | ○ |
|
|
|
|
賞状下付 | 定例的なもの |
|
|
| 秘 ○ |
|
広報、広聴 | 市広報の編集、発行 |
|
|
| 広 ○ |
|
市勢要覧の編さん |
| 総合 ○ |
|
|
| |
青少年健全育成 | 事業の基本計画の策定 | ○ |
|
|
|
|
地縁による団体 | 地方自治法第260条の2第1項の地縁による団体の認可 | ○ | ||||
地方自治法第260条の2第10項の告示事項の変更の告示 | 総合 ○ | |||||
地方自治法第260条の2第12項の証明書の交付 | 市協 ○ | |||||
地方自治法第260条の3第2項の規約変更の認可 | 総合 ○ | |||||
交通安全 | 交通安全実施計画の策定 | ○ |
|
|
|
|
防犯 | 防犯灯の登録、認定 |
|
|
| 市協 ○ |
|
条例、規則 | 一宮市例規の編集、発行、加除 |
|
|
| 行 ○ |
|
議会 | 議決事項の告示、報告 |
|
|
| 行 ○ |
|
統計調査 | 基幹統計調査及び一般統計調査の調査計画 |
|
|
| 行 ○ |
|
基幹統計調査及び一般統計調査の調査員の推薦 |
|
|
| 行 ○ |
| |
予算 | 50万円未満の流用決定 |
|
|
| 財 ○ |
|
50万円以上100万円未満の流用決定 |
|
| 財 ○ |
|
| |
100万円以上300万円未満の流用決定 |
| 財 ○ |
|
|
| |
300万円以上の流用決定 | ○ |
|
|
|
| |
一時借入金の決定 | ○ |
|
|
|
| |
執行計画の決定 |
| 財 ○ |
|
|
| |
毎四半期の歳出予算配当決定 |
| 財 ○ |
|
|
| |
歳出予算の追加(更正)配当決定 |
|
|
| 財 ○ |
| |
寄附(いちのみや応援寄附金を除く。) | 寄附申出の受理決定10万円未満 | 共通 ○ | 秘書課長合議 | |||
寄附申出の受理決定10万円以上30万円未満 | ○ | 秘書課長合議 | ||||
寄附(いちのみや応援寄附金) | 寄附申出の受理決定100万円未満 | 行 ○ | ||||
寄附申出の受理決定100万円以上500万円未満 | 総務 ○ | |||||
寄附申出の受理決定500万円以上 | 総務 ○ | 秘書課長合議 | ||||
人事管理 | 庁内職員を充てる委員会審議会等の委員の任免 | ○ |
|
|
|
|
会計年度任用職員の任用、解任 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
任用試験の実施 | ○ |
|
|
|
| |
勤務評定の実施決定 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
部長等及び部等の次長等の欠勤承認並びに部長等の休暇の付与 | ○ |
|
|
|
| |
課長等の欠勤承認 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
専任課長等以下の欠勤承認 |
|
|
| 人 ○ |
| |
課長等以上の職務専念義務免除 | ○ |
|
|
|
| |
専任課長等以下の職務専念義務免除 |
|
|
| 人 ○ |
| |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業の承認 | ○ |
|
|
|
| |
部長等及び部等の次長等の育児休業法第19条に規定する部分休業の承認 | ○ |
|
|
|
| |
課長等以下の育児休業法第19条に規定する部分休業の承認 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
定期昇給 |
|
|
| 人 ○ |
| |
定例的な諸手当の認定 |
|
|
| 人 ○ |
| |
課長等以上の退職手当裁定 | ○ |
|
|
|
| |
専任課長等以下の退職手当裁定 |
|
|
| 人 ○ |
| |
奨学金支給生の決定 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
厚生事業、衛生管理の計画 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
研修年間計画 | ○ |
|
|
|
| |
管理職を除く職員研修の実施計画 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
出張命令 | 部長等の出張命令、部等の次長等の宿泊を要する県外(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を除く。)出張命令 | ○ |
|
|
|
|
財産管理 | 公有財産の災害共済責任額の決定及び契約 |
|
|
| 資経 ○ |
|
市税 | 調査、賦課の決定 |
|
|
| 市税・資税・保険 ○ |
|
特別徴収義務者の指定 |
|
|
| 市税 ○ |
| |
徴収嘱託、受託の決定 |
|
|
| 納 ○ |
| |
15万円未満の滞納処分停止決定 |
|
|
| 納 ○ |
| |
15万円以上30万円未満の滞納処分停止決定 |
|
| 財 ○ |
|
| |
30万円以上50万円未満の滞納処分停止決定 |
| 財 ○ |
|
|
| |
50万円以上の滞納処分停止決定 | ○ |
|
|
|
| |
10万円未満(事業所税にあっては、200万円未満)の減免 |
|
|
| 市税・資税・保険 ○ |
| |
10万円以上15万円未満(事業所税にあっては、200万円以上300万円未満)の減免 |
|
| 財・市 ○ |
|
| |
15万円以上20万円未満(事業所税にあっては、300万円以上500万円未満)の減免 |
| 財・市 ○ |
|
|
| |
20万円以上(事業所税にあっては、500万円以上)の減免 | ○ |
|
|
|
| |
不納欠損処分 |
|
|
| 納 ○ |
| |
物品・備品調達 | 500万円未満の施行伺 | 契 ○ | ただし、指名審査委員会に付議するものを除く。 | |||
500万円以上1,000万円未満の施行伺 | 総務 ○ | |||||
1,000万円以上1,500万円未満の施行伺 | 総務 ○ | |||||
1,500万円以上3,000万円未満(単価契約にあっては、1,500万円以上)の施行伺 | ○ | |||||
落札者の決定 | ○ | 契約担当課長 | ||||
物品管理 | 不用物品の廃棄決定 | ○ | ||||
物品の保険契約 | 資経 ○ | |||||
予定価格(物品・備品) | 500万円未満の決定 |
|
|
| 契 ○ |
|
500万円以上1,000万円未満の決定 |
|
| 総務 ○ |
|
| |
1,000万円以上3,000万円未満の決定 |
| 総務 ○ |
|
|
| |
3,000万円以上の決定 | ○ |
|
|
|
| |
予定価格(委託(工事に関する測量、調査、設計、監理等を除く。)) | 500万円未満の決定 | ○ | ||||
500万円以上1,000万円未満の決定 | ○ | |||||
1,000万円以上3,000万円未満の決定 | ○ | |||||
3,000万円以上の決定 | ○ | |||||
戸籍 | 届出の受理、記録、改正戸籍編製 |
|
|
| 市 ○ |
|
住民基本台帳 | 届出の受理、記録、消除 |
|
|
| 市 ○ |
|
住民調査実施決定 |
|
|
| 市 ○ |
| |
外国人住民 | 記録、記載、消除 |
|
|
| 市 ○ |
|
印鑑 | 登録、廃止 |
|
|
| 市 ○ |
|
国民健康保険 | 特定健康診査及び特定保健指導 | 保険 ○ | ||||
被保険者証の作成、交付及び申請受理 | 保険 ○ | |||||
損害賠償請求に伴う措置決定 |
|
|
| 保険 ○ |
| |
診療報酬、療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給決定 | 保険 ○ | |||||
国民年金 | 届出の受理 |
|
|
| 保険 ○ |
|
医療助成受給資格 | 子ども医療、精神障害者医療、心身障害者医療、母子・父子家庭等医療、後期高齢者福祉医療 |
|
|
| 保険 ○ |
|
後期高齢者医療 | 健康診査 |
|
|
| 保険 ○ |
|
被保険者証の作成、交付及び申請受理 |
|
|
| 保険 ○ |
| |
後期高齢者医療保険料の調査 |
|
|
| 保険 ○ |
| |
15万円未満の滞納処分停止決定 |
|
|
| 保険 ○ |
| |
15万円以上30万円未満の滞納処分停止決定 |
|
| 市 ○ |
|
| |
30万円以上50万円未満の滞納処分停止決定 |
| 市 ○ |
|
|
| |
50万円以上の滞納処分停止決定 | ○ |
|
|
|
| |
不納欠損処分 |
|
|
| 保険 ○ |
| |
結核予防 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく結核指定医療機関の指定及び指定の取消し | 保予 ○ | ||||
小児慢性特定疾病医療支援 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定医及び指定小児慢性特定疾病医療機関の指定及び指定の取消し | 保総 ○ | ||||
市営墓地 | 使用許可、使用許可の取消し |
| 環 ○ |
|
|
|
使用権の承継承認、工作物の建設許可 |
|
|
| 霊 ○ |
| |
福祉事業 | 戦傷病者、戦没者遺族等の援護 |
|
|
| 福 ○ |
|
未帰還者留守家族等の援護 |
|
|
| 福 ○ |
| |
行旅病人及び行旅死亡人の取扱い |
| 福 ○ |
|
|
| |
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用徴収 | 障 ○ | |||||
特別障害者手当等支給認定 | 障 ○ | |||||
有料道路通行料割引証等の交付 | 障 ○ | |||||
障害者手当受給者認定 | 障 ○ | |||||
自然災害又は火災による災害見舞金等の支給決定 |
|
|
| 福 ○ |
| |
身体障害者手帳の交付(社会福祉審議会に諮問したものを除く。) | 障 ○ | |||||
身体障害者手帳の交付(社会福祉審議会に諮問したものに限る。) | 福 ○ | |||||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定医の指定及び指定の取消し | 障 ○ | |||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療機関の指定並びに指定の更新及び取消し | 障 ○ | |||||
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療機関、介護機関、助産機関及び施術機関の指定並びに指定の更新及び取消し | 生 ○ | |||||
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定及び指定の取消し | 福 ○ | |||||
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新 | 障 ○ | |||||
基準該当障害福祉サービス事業者の登録並びに登録の更新及び取消し | 障 ○ | |||||
障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業の開始、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 障 ○ | |||||
指定地域生活支援事業者の指定並びに指定の更新及び取消し | 障 ○ | |||||
地域活動支援センター及び福祉ホームを経営する事業者の開始、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 障 ○ | |||||
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定及び指定の取消し | 福 ○ | |||||
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新 | 障 ○ | |||||
障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業の開始、変更及び休止の届出の受理 | 障 ○ | |||||
障害福祉サービス事業者等の監査及び勧告 | 福 ○ | |||||
障害福祉サービス事業者等の指導 | 指監 ○ | |||||
障害児通所支援事業者の監査及び勧告 | 福 ○ | |||||
障害児通所支援事業者の指導 | 指監 ○ | |||||
老人居宅生活支援事業及び老人ホーム事業の開始、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 高・介 ○ | |||||
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの設置、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 高・介 ○ | |||||
有料老人ホームの設置、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 高・介 ○ | |||||
有料老人ホームの立入検査 | 指監 ○ | |||||
助産施設における助産の実施 | 子 ○ | |||||
母子生活支援施設における保護の実施 | 子 ○ | |||||
児童、ひとり親家庭等に係る福祉給付の調査及び支給認定 |
|
|
| 子育 ○ |
| |
ちびっ子広場の設置 | 子 ○ | |||||
社会福祉法人の設立認可及び指導監督 | 福・子 ○ | |||||
母子父子寡婦福祉資金の貸付の決定 | 子ど ○ | |||||
介護保険 | 被保険者証の作成、交付及び申請受理 |
|
|
| 介 ○ |
|
要介護認定の申請受理及び決定 |
|
|
| 介 ○ |
| |
介護給付、予防給付及び特別給付 | 介 ○ | |||||
介護予防・生活支援サービス事業費の支給 | 介 ○ | |||||
介護保険料の調査及び賦課の決定 |
|
|
| 介 ○ |
| |
15万円未満の滞納処分停止決定 |
|
|
| 介 ○ |
| |
15万円以上30万円未満の滞納処分停止決定 |
|
| 福 ○ |
|
| |
30万円以上50万円未満の滞納処分停止決定 |
| 福 ○ |
|
|
| |
50万円以上の滞納処分停止決定 | ○ |
|
|
|
| |
10万円未満の介護保険料の減免 |
|
|
| 介 ○ |
| |
10万円以上15万円未満の介護保険料の減免 |
|
| 福 ○ |
|
| |
15万円以上20万円未満の介護保険料の減免 |
| 福 ○ |
|
|
| |
20万円以上の介護保険料の減免 | ○ |
|
|
|
| |
不納欠損処分 | 介 ○ | |||||
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者の指定及び指定の取消し | 福 ○ | |||||
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者の指定の更新、変更、廃止及び休止の届出の受理 | 高・介 ○ | |||||
介護保険サービス事業者及び介護保険施設の監査及び勧告 | 福 ○ | |||||
介護保険サービス事業者及び介護保険施設の指導 | 指監 ○ | |||||
保育 | 保育の実施 | 保育 ○ | ||||
入所児童の費用の徴収 | 保育 ○ | |||||
教育・保育給付の認定 | 保育 ○ | |||||
施設等利用給付の認定 | 保育 ○ | |||||
私立保育所の設置認可 | 子 ○ | |||||
幼保連携型認定こども園の設置認可 | 子 ○ | |||||
認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)の認定 | 子 ○ | |||||
家庭的保育事業等の認可 | 子 ○ | |||||
特定教育・保育施設等の確認 | 子 ○ | |||||
特定子ども・子育て支援施設等の確認 | 子 ○ | |||||
保育所、認定こども園及び地域型保育事業所の監査 | 保監 ○ | |||||
認可外保育施設の監督 | 保監 ○ | |||||
公害規制 | 公害発生施設の届出受理、検査及び調査 | 環保 ○ | ||||
公害関係規制法令等に基づく改善の勧告及び命令 | 環 ○ | |||||
清掃 | 廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 | 環 ○ | ||||
廃棄物処理施設の設置の許可 | 環 ○ | |||||
じん芥の収集計画 | 環 ○ | |||||
浄化槽保守点検業者の登録及び登録の取消し | 環 ○ | |||||
使用済自動車の取引業者及びフロン類回収業者の登録並びに解体業及び破砕業の許可 | 環 ○ | |||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)及び一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(令和2年一宮市条例第63号)に基づく勧告及び命令 | 環 ○ | |||||
観光宣伝 | 観光宣伝、刊行物の発行 |
| 活 ○ |
|
|
|
展示会、見本市等への出品 |
|
|
| 観 ○ |
| |
金融 | 各種資金預託 | ○ | ||||
一般中小企業資金融資 |
|
|
| 産 ○ |
| |
消費生活 | 消費者指導 |
|
|
| 観 ○ |
|
計量検査 | 計量器の検査、計量の啓蒙 |
|
|
| 観 ○ |
|
農家経営 | 農業基本総合計画の実施計画 |
| 活 ○ |
|
|
|
農業生産調査及び統計 |
|
|
| 農 ○ |
| |
農業経営資金利子補給者決定 |
|
|
| 農 ○ |
| |
農業振興地域整備計画 | 活 ○ | 軽微な変更 | ||||
農地転用の許可 | 活 ○ | |||||
工事入札 | 設計金額300万円以下の工事の入札参加者の決定 |
|
|
| 契 ○ | これを超えるものは、指名審査委員会 |
工事入札施行伺、落札者の決定 |
|
|
| 契 ○ |
| |
入札保証金 | 納付の免除の決定 |
|
|
| ○ | 契約担当課長 |
契約保証金 | 納付の免除の決定 |
|
|
| ○ | 契約担当課長 |
工事設計兼施行伺 | 設計金額1,000万円未満 |
|
|
| まち共・建築共・建設共 ○ |
|
設計金額1,000万円以上3,000万円未満 |
|
| まち・建築・建設 ○ |
|
| |
設計金額3,000万円以上5,000万円未満 |
| まち・建築・建設 ○ |
|
|
| |
設計金額5,000万円以上15,000万円未満 | ○ |
|
|
|
| |
工事変更設計施行伺 | 変更後設計金額1,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ100万円未満で変更内容が軽微な決定 | まち共・建築共・建設共 ○ | 変更増減額は当初契約額との差額とする。 | |||
変更後設計金額1,000万円以上3,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ100万円以上300万円未満で変更内容が軽微な決定(課長等が専決できる事務を除く。) | まち・建築・建設 ○ | |||||
変更後設計金額3,000万円以上5,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ300万円以上500万円未満で変更内容が軽微な決定(部等の次長等及び課長等が専決できる事務を除く。) | まち・建築・建設 ○ | |||||
変更後設計金額5,000万円以上15,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ500万円以上1,500万円未満で変更内容が軽微な決定(部長等、部等の次長等及び課長等が専決できる事務を除く。) | ○ | |||||
測量、調査、設計、監理等施行伺 | 設計金額1,000万円未満 |
|
| まち共・建築共・建設共 ○ |
| |
設計金額1,000万円以上3,000万円未満 | まち・建築・建設 ○ | |||||
設計金額3,000万円以上5,000万円未満 | まち・建築・建設 ○ | |||||
設計金額5,000万円以上15,000万円未満 | ○ |
|
|
|
| |
測量、調査、設計、監理等変更施行伺 | 変更後設計金額1,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ100万円未満で変更内容が軽微な決定 | まち共・建築共・建設共 ○ | 変更増減額は当初契約額との差額とする。 | |||
変更後設計金額1,000万円以上3,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ100万円以上300万円未満で変更内容が軽微な決定(課長等が専決できる事務を除く。) | まち・建築・建設 ○ | |||||
変更後設計金額3,000万円以上5,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ300万円以上500万円未満で変更内容が軽微な決定(部等の次長等及び課長等が専決できる事務を除く。) | まち・建築・建設 ○ | |||||
変更後設計金額5,000万円以上15,000万円未満の決定又は変更増減額が契約金額の10%未満かつ500万円以上1,500万円未満で変更内容が軽微な決定(部長等、部等の次長等及び課長等が専決できる事務を除く。) | ○ | |||||
予定価格(工事) | 設計金額1,000万円未満 |
|
|
| まち共・建築共・建設共 ○ |
|
設計金額1,000万円以上3,000万円未満 |
|
| まち・建築・建設 ○ |
|
| |
設計金額3,000万円以上5,000万円未満 |
| まち・建築・建設 ○ |
|
|
| |
設計金額5,000万円以上 | ○ |
|
|
|
| |
予定価格(工事に関する測量、調査、設計、監理等) | 設計金額1,000万円未満の決定 |
|
| まち共・建築共・建設共 ○ |
| |
設計金額1,000万円以上3,000万円未満の決定 | まち・建築・建設 ○ | |||||
設計金額3,000万円以上5,000万円未満の決定 | まち・建築・建設 ○ | |||||
設計金額5,000万円以上の決定 | ○ |
|
|
|
| |
工期延長の承認 | 設計金額1,000万円未満 |
|
|
| まち共・建築共・建設共 ○ | 設計金額の変更がある場合は、変更後の設計金額とする。
|
設計金額1,000万円以上3,000万円未満 |
|
| まち・建築・建設 ○ |
| ||
設計金額3,000万円以上 |
| まち・建築・建設 ○ |
|
| ||
部分払い | 部分払いの回数の増減及び保険加入の要否、種類、時期、金額、保険会社等の決定 |
|
|
|
| 契約保証金の納付の免除の決定の項に準ずる。 |
公共事業施行に伴う損失補償 | 土地代金の査定(市長が別に定めるものに限る。) | 建総 ○ | ||||
土地代金の査定(課長等が専決できる事務を除く。) | 建設 ○ | |||||
査定額1,000万円未満の支障物件の移転補償に係る査定 | 建総 ○ | |||||
査定額1,000万円以上の支障物件の移転補償に係る査定 | 建設 ○ | |||||
損失補償に係る契約 | 支出負担行為専決区分による。 | |||||
地価公示 | 地価公示法(昭和44年法律第49号)による調査 |
|
|
| 建総 ○ |
|
公園緑地 | 街路等の樹木の管理 |
|
|
| 公緑 ○ |
|
保全すべき緑地及び保存すべき樹木の指定 | まち ○ | |||||
市民緑地の設置の決定及び市民緑地設置管理計画の認定 | まち ○ | |||||
緑化の計画の承認 | 公緑 ○ | |||||
優良緑化建築物等の認定 | 公緑 ○ | |||||
緑化の計画に係る勧告 | まち ○ | |||||
市民緑地の改善命令 | まち ○ | |||||
屋外広告物 | 屋外広告の許可、立入検査 |
|
|
| 公緑 ○ |
|
景観 | 都市景観形成地区内における行為の届出の受理 | 公緑 ○ | ||||
景観計画区域内における行為の届出の受理 | 公緑 ○ | |||||
景観計画区域内における行為の届出の勧告 | まち ○ | |||||
区画整理 | 整理事業の調査、補助認定申請 |
| まち ○ |
|
|
|
査定額1,000万円未満の支障物件の移転補償に係る査定 | 区 ○ | |||||
査定額1,000万円以上の支障物件の移転補償に係る査定 | まち 〇 | |||||
損失補償に係る契約 | 支出負担行為専決区分による。 | |||||
保留地処分 | ○ |
|
|
|
| |
仮換地の指定、変更 | ○ |
|
|
|
| |
区域内建築物・工作物の設置、移転の許可 | 区 ○ | |||||
区域内建築物・工作物の設置、移転の許可に係る意見の聴取 |
|
|
| 区 ○ |
| |
清算金の決定 |
| まち ○ |
|
|
| |
住居表示 | 住居番号の設定、廃止 |
|
|
| 区 ○ |
|
道路、橋りょう、用排水路、公園 | 不法占用等の処分 |
| まち・建設 ○ |
|
|
|
通行禁止、制限 |
|
|
| まち共・建設共 ○ |
| |
道路面掘削承認 |
|
|
| まち共・建設共 ○ |
| |
土地立入調査 |
|
|
| まち共・建設共 ○ |
| |
官民境界 | 境界確認 |
|
|
| 道管 ○ |
|
建築関連法令に基づく許可、認定、指定及び届出の受理等 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認定及び指定(仮使用認定及び仮設建築物許可を除く。) | 建築 ○ | ||||
建築基準法に基づく仮使用認定及び仮設建築物許可 | 建指 ○ | |||||
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく許可 | 建築 ○ | |||||
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定 | 住 ○ | |||||
人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)に基づく届出の受理 | 建指 ○ | |||||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく計画の認定 | 建指 ○ | |||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定 | 建指 ○ | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく計画の認定 | 建指 ○ | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく届出の受理及び適合性判定 | 建指 ○ | |||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録並びに報告の受理、検査、指示及び登録の取消し並びに終身建物賃貸事業の認可並びに助言、指導、報告の徴収及び認可の取消し | 住 ○ | |||||
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録並びに報告の徴収及び指示 | 住 ○ | |||||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく認定 | 住 ○ | |||||
都市計画 | 開発許可及び建築許可 | 建築 ○ | ||||
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可 | 都 ○ | |||||
地区計画の区域内における建築等の届出の受理 | 都 ○ | |||||
地区計画の区域内における建築等の勧告 | まち ○ | |||||
立地適正化計画に基づく建築等の届出の受理 | 都 ○ | |||||
立地適正化計画に基づく建築等の勧告 | まち ○ | |||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく認定 | 優良宅地及び優良住宅の認定 | 建築 ○ | ||||
駐車場 | 路外駐車場の設置の届出の受理 | 都 ○ | ||||
建築物における駐車施設の附置の届出の受理及び特例の承認 | 都 ○ | |||||
建築物における駐車施設の附置等に係る措置命令 | まち ○ | |||||
営繕工事 | 市有建築物等の直営工事 |
|
|
| 住 ○ |
|
市営住宅 | 入居者の公募・決定 |
|
|
| 住 ○ |
|
補充入居者の公募・決定 |
|
|
| 住 ○ |
| |
家賃及び敷金の徴収、還付 |
|
|
| 住 ○ |
| |
敷金の徴収猶予 |
|
|
| 住 ○ |
| |
敷金の運用 | 住 ○ | |||||
住宅の明渡請求 | 住 ○ | |||||
高額所得者の明渡請求 |
|
|
| 住 ○ |
| |
市営住宅管理人の委嘱 |
|
|
| 住 ○ |
| |
市営住宅の修繕の決定 |
|
|
| 住 ○ |
| |
退去時の修繕区分決定 |
|
|
| 住 ○ |
| |
工作物の設置許可 |
|
|
| 住 ○ |
|
別表第3(第10条関係)
(平14訓令4・全改、平15訓令1・平17訓令21・平19訓令2・平19訓令9・平20訓令3・平21訓令3・平22訓令7・平23訓令3・平24訓令3・平26訓令3・平26訓令5・平27訓令1・平28訓令4・平28訓令5・平29訓令3・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令1・令2訓令4 ・令2訓令5・令2訓令6・令3訓令6・令3訓令7・令5訓令2・一部改正)
(単位:万円)
節及び区分 | 支出命令専決区分 | ||||
部長等 | 部等の次長等 | 課長等 | 専任課長等 | ||
1 報酬 | 下記以外のもの |
|
| 10以上 | 10未満 |
会計年度任用職員報酬 | 10以上人事課長 | 10未満 | |||
2 給料 |
|
|
| 10以上人事課長 | 10未満 |
3 職員手当等 | 下記以外のもの |
|
| 10以上人事課長 | 10未満 |
議員期末手当 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
4 共済費 | 下記以外のもの |
|
| 10以上人事課長 | 10未満 |
消防団員等公務災害補償、議員共済費 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
5 災害補償費 | 下記以外のもの |
|
| 10以上人事課長 | 10未満 |
消防団員等公務災害補償費 |
|
| 10以上消防本部総務課長 | 10未満 | |
6 恩給及び退職年金 |
|
|
| 10以上人事課長 | 10未満 |
7 報償費 | 下記以外のもの | 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
災害見舞金 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
8 旅費 | 下記以外のもの | 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 | |
会計年度任用職員通勤費 | 10以上人事課長 | 10未満 | |||
9 交際費 |
|
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 |
10 需用費 | 下記以外のもの |
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 |
下記以外の光熱水費 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
公共料金システムにより処理される光熱水費 |
|
| 10以上会計課長 | 10未満 | |
飲食料費 |
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 | |
物品を除く修繕料 | 3,000以上 | 1,000以上3,000未満 | 10以上1,000未満 | 10未満 | |
11 役務費 | 下記以外のもの |
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 |
医療費審査支払等手数料、下記以外の通信運搬費 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
公共料金システムにより処理される通信運搬費 |
|
| 10以上会計課長 | 10未満 | |
12 委託料 | 下記以外のもの | 3,000以上 | 1,000以上3,000未満 | 10以上1,000未満 | 10未満 |
単価契約によるもの |
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 下記以外のもの | 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
下記以外の単価契約によるもの | 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 | ||
公共料金システムにより処理されるテレビ受信料 | 10以上会計課長 | 10未満 | |||
14 工事請負費 |
| 3,000以上 | 1,000以上3,000未満 | 10以上1,000未満 | 10未満 |
15 原材料費 |
|
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 |
16 公有財産購入費 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
17 備品購入費 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
18 負担金、補助及び交付金 | 下記以外のもの | 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
奨学金、国民健康保険保険給付費、国民健康保険事業費納付金、特定健康診査負担金、特定保健指導負担金、後期高齢者医療保険料等負担金、介護保険保険給付費、介護予防・生活支援サービス事業費、療養給付費負担金、広域連合事務費負担金、後期高齢者医療健康診査負担金 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
19 扶助費 |
|
|
| 10以上 | 10未満 |
20 貸付金 | 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 | |
21 補償、補填及び賠償金 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
22 償還金、利子及び割引料 | 下記以外のもの |
| 500以上 | 10以上500未満 | 10未満 |
税還付金、還付加算金 |
|
| 10以上 | 10未満 | |
23 投資及び出資金 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
24 積立金 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
25 寄附金 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
26 公課費 |
|
|
| 10以上 | 10未満 |
27 繰出金 |
| 1,000以上 | 500以上1,000未満 | 10以上500未満 | 10未満 |
備考 1 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収の処理については、会計課において行う。 2 この表において、「公共料金システム」とは、電子計算機を利用して公共料金を一括して支払うための情報処理システムをいう。 3 この表の規定にかかわらず、災害復旧、緊急経済対策等のための給付でその執行に急施を要するもののうち市長が別に定めるものに係る支出命令専決区分は、10万円以上は課長等とし、10万円未満は専任課長等とする。 |