○自動車臨時運行許可事務取扱い規則
昭和31年7月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による事務の取扱いについて定めるものとする。
(平16規則44・一部改正)
(申請)
第2条 自動車臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可を受けようとする者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、許可を受けようとするものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第8条に定める証明書をあわせて提示しなければならない。
3 第1項の申請書の様式は、市長が別に定める。
(平16規則44・一部改正)
(許可)
第3条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、道路運送車両法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。
2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車運転免許証その他申請人の住所の確認できる書類の提示を求めることができる。
3 第1項の許可証の様式は、市長が別に定める。
(平16規則44・一部改正)
(許可証及び許可番号標の返還)
第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日から5日以内に、許可証及び許可番号標を市長に返還しなければならない。
2 許可証及び許可番号標を著しく損傷したとき、又は亡失したときは、許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日から5日以内にそのてん末を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(実費の徴収)
第5条 市長は、前条第2項の届出があったときは、特別の事情があると認めるもののほかは実費を徴収する。
2 前項の実費の額は、1,500円とする。
(平16規則44・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付則(昭和44年12月25日規則第36号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
付則(昭和55年12月25日規則第27号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成16年11月8日規則第44号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 改正後の自動車臨時運行許可申請事務取扱い規則(以下「新規則」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する申請書の様式については、当分の間、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前になされた許可証の交付及び許可番号標の貸与のうち、この規則の施行の際、現に効力を有するものについては、新規則の規定によりなされたものとみなす。