○予算の編成及び執行に関する規則

昭和40年4月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除き、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算をいう。

(2) 部長等 部長、保健所長、福祉事務所長、消防長、議会事務局長及び教育長をいう。

(3) 部等の次長等 部及び議会事務局の次長、尾西事務所長、木曽川事務所長、会計管理者、消防次長並びに監査事務局長をいう。

(4) 課長等 課長、室長、いずみ学園長、館長(木曽川資料館長、公民館長及び尾西生涯学習センター墨会館長を除く。)、霊園管理事務所長、一宮消防署長、尾西消防署長、木曽川消防署長及び分署長をいう。

(5) 専任課長等 専任課長及びこれに相当する職をいう。

2 この規則の規定の適用については、会計管理者及び会計課は、財務部に属するものとみなす。

3 この規則の規定の適用については、監査事務局は、総務部に属するものとみなす。

(平11規則17・平12規則57・平13規則9・平13規則29・平14規則3・平14規則7・平15規則23・平16規則49・平17規則34・平17規則94・平18規則66・平19規則41・平20規則10・平22規則27・平24規則24・平27規則5・平27規則29・平28規則7・令2規則69・令3規則15・令3規則20・令4規則1・令5規則12・令5規則21・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算のうち歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算についてその経理を明確にするため、節を更に区分して、細節又は細々節を設けることができる。

(部長等の協力等)

第4条 財務部長又は財政課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長等及び課長等(以下「部、課長等」という。)は、協力しなければならない。上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。

(平31規則2・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財務部長は、市長が定める予算編成方針を、部、課長等に通知する。ただし、毎会計年度の当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の10月末日までに部、課長等に通知するものとする。

(平31規則2・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第6条 課長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等を所属部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 財政課長が特に必要と認めて指示した書類

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に規定する区分により款、項、目及び節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、課長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要とする場合に準用する。

(算定基準)

第7条 歳入歳出予算は、次に掲げる基準によって算定しなければならない。

(1) 法令又は議決若しくは契約等によって定められたものは、その割合又は金額による。

(2) 種別又は員数の定めがあるものはこれにより、その他のものは前年度の実績をしんしゃくした額による。

(3) 物件の単価は、最近の購入額による。

(4) 前各号の規定により難いものは、適切な方法によりこれを定め、その計算の基礎及び方法を明記しなければならない。

(予算の裁定)

第8条 財政課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について、調査検討し、査定原案を作成する。

2 財政課長は、前項の結果を財務部長に提出し、財務部長は、関係部、課長等の意見を聴いて査定し、副市長の査定後、市長の裁定を受けるものとする。

(平19規則2・平31規則2・一部改正)

(裁定結果の通知)

第9条 財務部長は、前条第2項の規定による市長の裁定の結果を部、課長等に通知しなければならない。

(平31規則2・一部改正)

(予算の調製)

第10条 財政課長は、第8条第2項の裁定に基づき、予算案及び第1号から第5号までに掲げる予算に関する説明書を施行規則第14条別記及び第15条の2別記の様式により調製し、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号から第6号までに掲げる書類のうち予算案の説明として必要でない書類は、調製しないことができる。

(令5規則12・一部改正)

(議決予算等の通知)

第11条 財政課長は、議決予算の送付があったとき、及び法第179条第1項若しくは法第180条第1項の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により予算を計上したときは、直ちに会計管理者及び部、課長等に通知しなければならない。

(平20規則10・平24規則37・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第12条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定める場合は、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第13条 財務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、第8条第2項の裁定の後、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を速やかに部、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平31規則2・一部改正)

(執行計画)

第14条 課長等は、執行計画案を作成し、所属部長等を経て財政課長の指定する日までに提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された執行計画案を調査し、これをとりまとめ、財務部長に提出し、財務部長は、必要と認めるときは、部、課長等の意見を聴いて執行計画の原案を作成し、市長の決定を受けるものとする。

3 財務部長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに会計管理者及び部、課長等に通知しなければならない。

(平20規則10・平31規則2・一部改正)

(執行計画の変更)

第15条 前条の規定は、補正予算の成立その他の理由に基づき執行計画を変更する必要がある場合について準用する。この場合において、当該変更に係る執行計画案の作成については、同条第1項の規定にかかわらず、財政課長が行うことができる。

(平22規則34・一部改正)

(執行の制限)

第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、その収入の確定又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第17条 財政課長は、毎四半期の歳出予算配当計画を作成し、市長の決裁を経て、課長等に対し、当該四半期の始期の属する月の前月末日までに歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 課長等は、配当額の範囲内で事業の執行ができない場合は、歳出予算の配当変更申請書を提出することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平20規則10・平22規則34・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目間若しくは節間若しくは節内の流用を必要とする場合は、課長等は、歳出予算流用伺書を財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費とそれ以外の経費の相互流用並びに交際費及び飲食料費に対する流用は、してはならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用伺書を審査し、当該流用について市長の決定があったときは、その結果を直ちに、各項の流用にあっては会計管理者及び課長等に、目間若しくは節間又は節内の流用にあっては課長等にそれぞれ通知しなければならない。

(平20規則10・平23規則13・令5規則12・一部改正)

(予備費の充用)

第19条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書を所属部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、当該充用について市長の決定があったときは、当該決定に係る金額を款、項、目及び節に区分して、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平20規則10・一部改正)

(他経費への流用又は充用の禁止)

第20条 第18条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(弾力条項の適用)

第20条の2 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要な調整を行い、市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平20規則10・一部改正)

(一時借入金)

第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(平20規則10・一部改正)

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費又は繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越伺書を所属部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 第8条及び第9条の規定は、繰越しの決定について準用する。

(令5規則12・一部改正)

(計算書)

第23条 繰越しを決定された経費について、課長等は、翌年度の5月20日までに施行規則第15条の3、第15条の4又は第15条の5に定める様式による継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の計算書が提出されたときは、その内容を審査し、市長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則第15条の3に定める様式による継続費精算報告書を作成し、6月30日までに所属部長等を経て財政課長に送付しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

(歳入状況の変更の報告)

第24条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について、変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(執行状況の報告)

第25条 会計管理者は、毎月の各課の歳出予算の執行状況を翌月7日までに市長に報告するものとする。

(平20規則10・一部改正)

(出納状況等の報告)

第26条 会計管理者は、毎月歳入の収納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(平20規則10・一部改正)

第4章 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第27条 支出負担行為は、第17条から第19条までの規定により、配当された歳出予算によらないですることができない。

(支出負担行為の決裁及び合議)

第28条 支出負担行為をしようとするときは、契約伺、補助金等交付決定伺その他の歳出予算執行伺(第3項において「歳出予算執行伺」という。)により決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の専決区分及び合議は、別表第1に定めるところによる。この場合において、参事の職にある者は、部長等の決裁事務のうち、その所属する部の部長等が指定する事務を決裁する。

3 歳出予算執行伺には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

4 第2項の決裁については、代決することができない。ただし、市長が不在の場合は市長の決裁事項に限って副市長が代決することができる。

(平14規則7・平17規則34・平19規則2・平20規則10・令5規則12・令6規則2・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第29条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の整理に必要な主な書類は、別表第1及び別表第2にそれぞれ定めるところによる。

(令5規則12・一部改正)

(支出負担行為の変更)

第30条 支出負担行為の変更は、前2条の規定を準用する。

(職員の賠償責任)

第31条 法第243条の2の8第1項後段の規定により、支出負担行為において賠償の責を負う職員の範囲は、別表第1に定める専決できる職員とする。

(令2規則2・令6規則9・一部改正)

(帳票)

第32条 この規則に関し、必要な帳票の種類は別表第3に定めるとおりとし、その様式については別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年4月1日からこの規則施行の日までに従前の規定に基づいて処理された一切の事件については、この規則に基づいて処理されたものとみなす。

3 この規則施行の際、従前の規定により調整されている帳票類は、当分の間使用することができる。

4 一宮市予算決算会計規則(昭和28年一宮市規則第10号)第2章を削除し、予算執行規程(昭和25年一宮市庁達第7号)は、廃止する。

(昭和41年3月25日規則第9号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和40年度予算に係る事件については、なお従前の例による。

(昭和42年4月13日規則第11号)

この規則は、昭和42年4月20日から施行する。

(昭和43年2月1日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第50号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、第16号様式の2について、なお従前の様式があるときは、当分の間これを使用することができる。

3 この規則施行前にかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和44年10月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月27日規則第26号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。'

(昭和46年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月31日規則第29号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第30号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規程の改正)

2 一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和48年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月29日規則第53号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年3月31規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(一宮市物品会計規則の一部改正)

2 一宮市物品会計規則(昭和29年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の予算の編成および執行に関する規則の規定により調製されている帳票類は、当分の間使用することができる。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

3 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市物品等会計規則の一部改正)

4 一宮市物品等会計規則(昭和61年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市立病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

5 一宮市立病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和40年一宮市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の予算の編成及び執行に関する規則の規定により作成された帳票は、改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年9月29日規則第47号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第64号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日規則第37号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月13日規則第3号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月15日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月7日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年7月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第24号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成24年10月1日

(2) 第2条の規定 平成25年1月10日

(平成24年12月21日規則第37号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 公布の日

(平成26年3月26日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 予算の編成及び執行に関する規則は、予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(令和3年一宮市規則第20号)によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されるものとする。

(令和3年3月23日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1 8旅費の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条、第29条、第31条関係)

(平14規則7・全改、平17規則34・平17規則98・平18規則80・平19規則2・平19規則35・平20規則10・平21規則3・平22規則12・平23規則13・平24規則12・平26規則13・平26規則27・平27規則18・平28規則7・平28規則16・平29規則17・平30規則12・平31規則2・令2規則14・令2規則21・令2規則25・令2規則28・令2規則69・令3規則20・令3規則15・令4規則10・令5規則12・令6規則10・一部改正)

(単位:万円)

節及び区分

支出負担行為専決区分及び合議先

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の整理に必要とする主な書類

副市長

部長等

部等の次長等

課長等

専任課長等

合議先

1報酬

下記以外のもの

 

 

 

全額

 

 

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

会計年度任用職員報酬




全額

人事課長



支出決定のとき

支出しようとする額

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

2給料

 

 

 

 

全額

人事課長

 

 

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

3職員手当等

下記以外のもの

 

 

 

全額

人事課長

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

議員期末手当

 

 

 

全額

 

 

4共済費

下記以外のもの

 

 

 

全額

人事課長

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

 

消防団員等公務災害補償、議員共済費

 

 

 

全額

 

 

5災害補償費

下記以外のもの

 

 

 

全額

人事課長

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

原因を証する書類

請求書

消防団員等公務災害補償費

 

 

 

全額

消防本部総務課長

 

 

6恩給及び退職年金

 

 

 

 

全額

人事課長

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

 

7報償費

下記以外のもの

100以上

50以上100未満

10以上50未満

10未満

 

100以上財政課長

支出決定のとき

支出しようとする額

 

災害見舞金

 

 

 

全額

 

 

8旅費

下記以外のもの


15以上

10以上15未満

10未満


財政課長

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書

日帰り、県内、特定地、100km未満




1以上

1未満


移転料、扶養親族移転料


15以上

10以上15未満

10未満


人事課長

財政課長

支出決定のとき

支出しようとする額

移転料等支出内訳書

会計年度任用職員通勤費




全額

人事課長



支出決定のとき

支出しようとする額

会計年度任用職員報酬等支出内訳書

9交際費

 

10未満

 

 

 

 

財政課長

支出決定のとき

支出しようとする額

 

10需用費

下記以外のもの

 

 

500以上

5以上500未満

5未満

500以上財政課長

消防を除く自動車関係は資産経営課長(5未満は資産経営課専任課長)

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

下記以外の単価契約によるもの

 

 

500以上

5以上500未満

5未満

消防を除く自動車関係は資産経営課長(5未満は資産経営課専任課長)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

下記以外の光熱水費

 

 

 

5以上

5未満

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

公共料金システムにより処理される光熱水費

 

 

 

全額

会計課長

 

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

飲食料費

50以上

30以上50未満

10以上30未満

10未満

 

接待用財政課長

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

下記以外の物品を除く修繕料

5,000以上15,000未満

3,000以上5,000未満

1,000以上3,000未満

1,000未満


130超技術関係担当課長

財務部

契約締結のとき

契約金額

契約書

請書

見積書

物品を除く修繕料に係る変更契約のうち、変更増減額が契約金額の10%未満かつ変更内容が軽微なもの

変更増減額500以上1,500未満

変更増減額300以上500未満

変更増減額100以上300未満

変更増減額100未満


130超技術関係担当課長

財務部

11役務費

下記以外のもの

 

1,000以上

500以上1,000未満

5以上500未満

5未満

500以上財政課長

火災、自動車関係保険料は資産経営課長(5未満は資産経営課専任課長)

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

払込通知書

下記以外の単価契約によるもの

 

 

500以上

5以上500未満

5未満

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

医療費審査支払等手数料

下記以外の通信運搬費

 

 

 

全額

 

タクシー料は資産経営課長

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

公共料金システムにより処理される通信運搬費

 

 

 

全額

会計課長

 

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

12委託料

下記以外のもの

1,500以上

1,000以上1,500未満

500以上1,000未満

500未満


財務部

契約締結のとき

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

下記以外の測量、調査、設計、監理等業務委託料

5,000以上

3,000以上5,000未満

1,000以上3,000未満

1,000未満


50超技術関係担当課長

財務部

測量、調査、設計、監理等業務に係る変更契約のうち、変更増減額が契約金額の10%未満かつ変更内容が軽微なもの

変更増減額500以上

変更増減額300以上500未満

変更増減額100以上300未満

変更増減額100未満


50超技術関係担当課長

財務部

単価契約によるもの

 

1,000以上

500以上1,000未満

500未満

 

500以上財政課長

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

13使用料及び賃借料

下記以外のもの

1,500以上

1,000以上1,500未満

500以上1,000未満

500未満

 

財務部

不動産関係は資産経営課長

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

払込通知書

下記以外の単価契約によるもの


1,000以上

500以上1,000未満

5以上500未満

5未満

500以上財政課長

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

公共料金システムにより処理されるテレビ受信料




全額

会計課長



請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

14工事請負費

下記以外のもの

5,000以上15,000未満

3,000以上5,000未満

1,000以上3,000未満

1,000未満


技術関係担当課長

財務部

契約締結のとき

契約金額

契約書

請書

入札書

見積書

変更契約のうち、変更増減額が契約金額の10%未満かつ変更内容が軽微なもの

変更増減額500以上1,500未満

変更増減額300以上500未満

変更増減額100以上300未満

変更増減額100未満


技術関係担当課長

財務部

15原材料費

下記以外のもの

 

 

300以上

5以上300未満

5未満


契約締結のとき

契約金額

契約書

請書

見積書

単価契約によるもの

 

 

500以上

5以上500未満

5未満

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

16公有財産購入費

下記以外のもの

1,500以上3,000未満

1,500未満

 

 

 

資産経営課長

100以上財務部

契約締結のとき

契約金額

契約書

見積書

公共事業用地

1,500以上3,000未満

1,000以上1,500未満

500以上1,000未満

500未満

 

財務部

道水路用地を除く用地取得は資産経営課長

17備品購入費

 

1,500以上3,000未満

1,000以上1,500未満

500以上1,000未満

500未満

 

財務部

消防を除く自動車関係は資産経営課長

契約締結のとき

契約金額

契約書

請書

見積書

入札書

18負担金、補助及び交付金

下記以外のもの

1,500以上

1,000以上1,500未満

50以上1,000未満

50未満

 

財務部

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった金額

補助金等交付決定通知書

申請書

請求書

奨学金、国民健康保険保険給付費、国民健康保険事業費納付金、特定健康診査負担金、特定保健指導負担金、後期高齢者医療保険料等負担金、介護保険保険給付費、介護予防・生活支援サービス事業費、療養給付費負担金、広域連合事務費負担金、後期高齢者医療健康診査負担金

 

 

 

全額

 

 

19扶助費

 

 

 

 

全額

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

扶助決定書

20貸付金


1,500以上

1,500未満




財政課長

債権は資産経営課長

貸付決定のとき

貸付しようとする額

貸付申請書

契約書

確約書

21補償、補填及び賠償金

補償金補填金

下記以外の補償金、補填金

1,500未満

 

 

 

 

財政課長

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書

承諾書

支払決定調書

公共事業の施行に伴う移転補償(区画整理事業に係るものを含む。)

5,000以上

1,000以上5,000未満

500以上1,000未満

500未満

 

財務部

尾張一宮駅前ビル駐車場料金減免分補償金


1,000以上

500以上1,000未満

500未満


500以上財政課長

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

賠償金

 

50未満

 

 

 

 

財政課長

道水路関係を除く車両・不動産関係は資産経営課長

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本

契約書

請求書

22償還金、利子及び割引料

下記以外のもの

 

10以上

10未満

 

 

10以上財政課長

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書

内訳書

払込通知書

税還付金、還付加算金

 

 

 

全額

 

 

23投資及び出資金

 

1,500以上

1,500未満

 

 

 

財政課長

公有財産は資産経営課長

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書

24積立金

 

1,500以上

1,000以上1,500未満

1,000未満

 

 

資産経営課長

10以上財政課長

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

25寄附金

 

 

 

 

 

 

財政課長

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26公課費

 

 

 

 

全額

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書

請求書

27繰出金

 

1,500以上

1,000以上1,500未満

1,000未満

 

 

財政課長

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

 

備考

1 飲食料費のうち接待用のものについては、施行伺により副市長の決裁並びに財務部長、財務部次長及び財政課長の合議を要する。

2 単価契約するものについては、契約のとき、予定される数量に対応する予定総額をもって決裁区分とし、別途決裁を要する。

3 支出負担行為の合議先が財務部とあるものは、その専決区分が副市長のものについては財務部長、部長等のものについては財務部次長、部等の次長等のものについては財政課長の合議を要する。

4 予算区分が継続費逓次繰越予算、繰越明許予算又は事故繰越予算である支出負担行為については、財政課長の合議を要し、専任課長等において専決できるものであっても課長等の決裁を要する。

5 継続費、債務負担行為又は長期継続契約に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為の専決区分は一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)別表第3によるものとし、支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。なお、その際支出負担行為決議書等当該支出負担行為の内容を示す書類には、継続費、債務負担行為又は長期継続契約に基づく支出負担行為済みである旨の表示をなすものとする。

6 この表において、「特定地」とは、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に定める地をいう。

7 この表において、「公共料金システム」とは、電子計算機を利用して公共料金を一括して支払うための情報処理システムをいう。

8 変更契約に係る支出負担行為専決区分及び合議先の金額は、変更前の契約金額と変更後の契約金額のいずれか高い金額とする。

9 この表における「変更内容が軽微なもの」については、市長の定めるところによる。

10 この表において、「変更増減額」とは、当初の契約金額と変更後の契約金額との差額とする。

11 この表の規定にかかわらず、災害復旧、緊急経済対策等のための給付でその執行に急施を要するもののうち市長が別に定めるものに係る支出負担行為専決区分は、全額課長等とし、財政課長の合議は、不要とする。

12 交際費のうち議会のものに係る支出負担行為の専決区分は、全額議会事務局長とする。

別表第2(第29条関係)

(令5規則12・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の整理に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること

5過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書等

 

別表第3(第32条関係)

(平22規則34・一部改正)

番号

帳票の名称

1

歳入予算見積書

2

歳出予算見積書

3

委託料、補助金等の事業内容調書

4

旅費額明細表

5

事業箇所別明細表

6

賃金明細表

7

歳入予算執行計画書(案)

8

歳出予算執行計画書(案)

9

歳入予算執行計画決定通知

10

歳出予算配当決定通知

11

配当変更申請書

12

予算流用伺書

13

予備費充用申請書

14

支出負担行為決議書

15

弾力条項適用伺書

予算の編成及び執行に関する規則

昭和40年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和41年3月25日 規則第9号
昭和42年4月13日 規則第11号
昭和43年2月1日 規則第5号
昭和43年12月26日 規則第50号
昭和44年10月20日 規則第33号
昭和45年3月31日 規則第14号
昭和45年7月27日 規則第26号
昭和46年6月1日 規則第17号
昭和46年7月31日 規則第29号
昭和46年12月1日 規則第38号
昭和48年10月1日 規則第30号
昭和48年10月1日 規則第31号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和50年8月6日 規則第29号
昭和51年3月31日 規則第18号
昭和52年3月30日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和56年10月1日 規則第33号
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和57年11月29日 規則第53号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和59年3月30日 規則第6号
昭和59年10月1日 規則第36号
昭和61年7月1日 規則第24号
昭和62年4月1日 規則第20号
昭和62年10月1日 規則第39号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年3月26日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第25号
平成2年9月29日 規則第47号
平成2年12月28日 規則第64号
平成3年3月15日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年4月1日 規則第24号
平成5年3月29日 規則第17号
平成5年6月28日 規則第46号
平成8年3月28日 規則第14号
平成8年4月8日 規則第18号
平成8年9月30日 規則第37号
平成9年3月28日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年9月22日 規則第57号
平成13年3月27日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年2月13日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第23号
平成16年12月21日 規則第49号
平成17年3月24日 規則第34号
平成17年4月15日 規則第94号
平成17年6月7日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第66号
平成18年12月15日 規則第80号
平成19年3月28日 規則第2号
平成19年6月26日 規則第35号
平成19年7月13日 規則第41号
平成20年3月28日 規則第10号
平成21年3月2日 規則第3号
平成22年3月24日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第27号
平成22年6月2日 規則第34号
平成23年3月28日 規則第13号
平成24年3月27日 規則第12号
平成24年6月25日 規則第24号
平成24年12月21日 規則第37号
平成26年3月26日 規則第13号
平成26年7月25日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第18号
平成27年4月16日 規則第29号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第16号
平成29年3月23日 規則第17号
平成30年3月23日 規則第12号
平成31年3月22日 規則第2号
令和2年1月7日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年5月11日 規則第21号
令和2年6月23日 規則第25号
令和2年6月23日 規則第28号
令和2年12月21日 規則第69号
令和3年3月23日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第20号
令和4年3月23日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第10号
令和5年3月23日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第21号
令和6年3月21日 規則第2号
令和6年3月21日 規則第9号
令和6年3月21日 規則第10号